ネットの誹謗中傷|信用毀損罪・業務妨害罪の被害者になった方へ

信用棄損罪や業務妨害罪

この記事でわかること

  • 信用毀損罪とは?
  • 業務妨害罪とは?
  • ネットの誹謗中傷、具体的な事例を紹介

インターネットの書き込みが「信用毀損罪」になる場合

信用毀損罪とは|成立要件の解説

信用毀損罪とは、刑法に定められた犯罪の一つです。まず、こちらの条文をご覧ください。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法233条

信用毀損罪は、個人や法人の経済的信用や社会的評価を保護するために規定された犯罪です。例えば、「レストランの料理に虫が入っていた」と聞くと、そのお店の評判は落ち、売上げの面で大きな打撃を受けることになるでしょう。こうしたことがネットに書かれると、レストラン側は信用毀損の問題として弁護士に相談をしたり、警察に被害申告を検討することとなります。

信用毀損罪の刑罰

信用毀損罪は、法定刑として「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が予定されており、最も重い刑罰は懲役3年になります。決して軽いペナルティではありません。

信用毀損罪は、①「虚偽の風説を流布し」、または②「偽計を用いて」③「人の信用を毀損」することで成立する犯罪です。それぞれ、どのようなことを指しているかを見てみましょう。

信用毀損罪の構成要件

「虚偽の風説を流布し」とは、虚偽の客観的事実を不特定または多数の人に伝播させることをいいます。

「偽計を用いて」とは、人の業務を妨害する目的で人を欺くことをいい、人の不知や錯誤(勘違い)を利用する行為を指します。

「人の信用を毀損」するとは、人(法人)の社会における財産上の信用を害することをいいます。保護される利益には、販売される商品の品質に対する社会的な信用も含まれます。

これらの条件が満たされると、信用毀損罪という犯罪が成立します。

事例紹介① SNSでよくある信用毀損

実際にネットで見られる信用毀損の事例を紹介します。まずは、SNS上での信用毀損の事例です。

Twitterでの信用毀損(ツイート例)

  • 「〇〇店でバイトしているけど、食材は腐っても平気で使っている
  • 「〇〇会社の商品は盗品なので気を付けた方がいい」
  • 「〇〇のコンビニ店員は感染症に罹患しているのに出勤している」

インスタグラムでの信用毀損(投稿例)

  • 居酒屋の料理に虫を入れて撮影し、その画像が投稿される
  • 商品画像の説明に「ニセモノ販売中」と書かれた
  • 購入直後に壊れた商品画像をアップされた(虚偽内容

事例紹介② 口コミでよくある信用毀損

ネットで口コミを書く場所はたくさんあります。最近では口コミをみて店を選んだり、行く病院を探す人も多いです。そのため、口コミの影響力はますます大きくなっているといえます。

Googleマップのレビュー

  • 「この店で買った服は1回洗濯しただけで破れて使えなくなる粗悪品
  • 「この会社は破産寸前だから誰も取引したがらない
  • 「ここの〇〇医師は手術ミスをすることで有名

転職サイトでの口コミ

  • この会社の〇〇部長は違法残業を当然のように社員にさせている
  • 採用ページに記載されている福利厚生は全部虚偽記載だ
  • 会社の脱税を告発しようとした社員が解雇させられていた

口コミ、レビューの削除依頼に関しては、以下の記事でも紹介していますので参考にしていただければと思います。

事例紹介③ 掲示板でよくある信用毀損

ネットの掲示板は日々多くのユーザが閲覧、投稿しています。なかでも、メジャーな掲示板はコピーサイトに転載されることもあり、投稿が多方面に拡散されるという特徴もあります。以下のような大手サイトは、特に誹謗中傷の書き込みが多いため、弁護士に対応を求める方は増えています。

掲示板では、スレッド名に店舗の名前や個人名が書かれることも多く、そのスレッド内に虚偽の内容が書き込まれるケースも散見されます。爆サイやホストラブではナイトワーク系のスレッドで誹謗中傷が多いなど、サイトによって傾向は異なります。

ネットで信用毀損された場合のリスク

ネットで信用毀損された場合には、客足が遠のいてしまうなどの影響が考えられます。急に問合せの数が減ってしまい、ネットで調べてみると、悪評があちこちで書かれていたというケースも少なくありません。

ネットの書き込みにはアンテナを張っておく必要があります。ネットの情報が売上に影響したり、会社のリクルート活動に重大な支障をきたしたり、取引先から継続的な契約を打ち切られるリスクの想定が必要です。

インターネットの書き込みが「業務妨害罪」になる場合

業務妨害罪とは|偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪

業務妨害罪には、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪があります。偽計業務妨害罪は、前章でも紹介したように刑法233条に規定された犯罪です。また、威力業務妨害罪については、刑法234条に定められています。この二つがどう違うのか、条文を比較して確認してみましょう。

(偽計業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法233条

(威力業務妨害)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

刑法234条

刑罰は、どちらも「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となっており、差はありません。威力業務妨害罪は、「威力を用いて」という部分がありますので、業務妨害の手段に威力が必要とされています。

判例研究

「威力」とは犯人の威勢、人数、四囲の情勢から客観的に見て被害者の自由意志を制圧するに足る犯人側の威勢をいい、(中略)被害者の主観的条件によって左右されない。(最判昭28・1・30)

裁判例には「威力」の定義が示されています。例えば、被害者に対して「暴走族の仲間がお前のところに向かっている」などと言って威勢を示し業務を妨害すると、威力業務妨害が成立しうることになります。

刑法233条には、信用毀損罪と偽計業務妨害罪が両方規定されています。また、同じ業務妨害であっても、その行為対応によって威力業務妨害罪とは区別されています。ネットでの誹謗中傷では信用毀損罪が問題になる場面が多く、個人や法人が口コミで被害を受けるケースが増えています。

ネットで見られる業務妨害では、威力業務妨害が問題になるケースがあります。ここでは、どのような投稿・書き込みが威力業務妨害になるうるかをみておきたいと思います。

事例紹介① SNSでよくある業務妨害

実際にあった事件ですが、Twitter上で、ある声優の方に向けて「殺す」と投稿した男性が威力業務妨害で逮捕されたケースがありました。「殺す」という言葉は被害者にとっては恐怖を覚えるものです。この事件では、警察は刑事事件として扱い逮捕に踏み切りました。

事例紹介② 口コミでよくある業務妨害

口コミは、Googleマップのレビューや転職サイトなどで、その会社の評判・評価を書き込むものです。しかし、それが個人の主観を超えて、違法な表現行為になることがあります。「この店の店員の対応に納得いかない。店に火炎瓶を投げ入れてやる」このような口コミは、刑事事件として問題ある投稿だといえるでしょう。

店への悪口についても法的対処をとるべきケースがあります。関連記事『店への悪口は名誉毀損や営業妨害になる?誹謗中傷への対処法がわかる』も参考にして、弁護士への相談も検討してみましょう。

事例紹介③ 掲示板でよくある業務妨害

ネット掲示板では、匿名ユーザが書き込みを行うため、軽度の悪口で済まされない悪質な投稿も多数見られます。具体的な店舗名や個人の実名を出して、「殺す」「窓を割りに行く」などの書き込みが行われ問題になることがあります。そのような書き込みがあると、その店に近寄ることは危険と感じ、立ち寄らなくなる人が増えるでしょう。

ネットで信用毀損・業務妨害の被害を受けた場合の対応

刑事告訴・被害届の提出を考える(警察への申告)

ネットで信用毀損や業務妨害があった場合、警察に被害を申告するという方法があります。刑事告訴や被害届を提出し、刑事事件として警察に扱ってもらうことを検討します。

まず、最寄りの警察署に連絡し、被害相談に行きます。被害の詳細を警察に伝える必要がありますので、相談の際には、実際に書き込まれたネット記事を印刷し、証拠を提出するようにしましょう。

警察が刑事事件として事件を受け付けると、まず犯人の特定を行います。匿名投稿者であっても、コンテンツプロバイダ(サイト)やインターネットプロバイダから発信者情報を取得し、投稿者の特定ができる可能性があります。犯人がどこの誰かが判明すれば、警察は犯人を呼び出すか、逮捕に踏み切り取調べを行う流れをとります。

ネット記事(投稿)を削除する

信用毀損や業務妨害になる投稿が公開状態にあると、それは周囲の評価、評判に大きく影響します。そのため、できる限り早く削除する必要があります。もし、警察がすでに動いている場合には、担当刑事に投稿を削除しても問題がないかを確認するようにしましょう。捜査機関が証拠保全をしていないうちに投稿が消えてしまうと、証拠として扱えない可能性が出てきます。ですので、警察への確認が必要となります。

ネット記事(投稿)を削除するには、自分でサイト管理者に問い合わせて事情を説明するという方法があります。このとき、個人からの問合せには応じないサイト管理者もいます。弁護士に削除依頼をしてもらうことで、法的な主張でアプローチをすることができ、よい結果が得られる可能性が高まります。

投稿者に対する損害賠償請求(民事事件)

投稿者に対して損害賠償請求をするという選択もあります。その場合は、まず投稿者がどこの誰であるかを特定する必要があります。発信者情報開示請求という手続きにより、投稿者の氏名や住所などを取得することで、相手に民事裁判を起こす準備を整えることができます。

なお、発信者情報開示請求は、個人で行うことも可能ですが、裁判手続きを必要とする場面がありますので、高度な法的知識が求められます。そのため、多くの場合は弁護士に依頼され、弁護士が被害者に代わって特定手続きを行います。事前に民事事件を取り扱う弁護士に相談し、費用の見積もりを確認した上で手続きを進めるようにしましょう。

損害賠償請求は、裁判費用も含めて相手方に対して費用請求をすることもできますが、相手方に資力が無い場合は、空振りに終わるというリスクもあります。また、損害賠償請求が認められるにしても、最終的な解決に至るまで1年~長期に及ぶケースがあります。自分自身の時間や金銭面の負担を考慮して慎重に検討しましょう。

まとめ

ネットの誹謗中傷は年々増加していると言われます。それは、ネット環境が簡単に整うようになり、匿名での表現行為が気軽に行えるようになってきたためではないでしょうか。今や小学生でもスマホでSNSを楽しめる環境があります。

しかし、誹謗中傷の書き込みが行われ被害者になると、それにどう対応してよいかわからないという方がほとんどです。誹謗中傷の内容を精査し、法的判断が必要になるケースも多いため、ネットで誹謗中傷を受けた場合には、ネットに詳しい法律事務所に相談されることが望ましいでしょう。

法律事務所に相談することで、スピーディに解決できる場合があり、一人で悩むより専門家のサポートを受けるほうが早期解決が見込めます。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了