Google検索結果から自分の画像や個人情報を削除する方法
Google検索の結果に顔画像や、個人情報が出てきてしまうと、不特定多数の方に見られてしまう危険があります。そのような状態になると、多くの方は不安を覚えますよね。検索結果に個人情報が出てくることを発見した場合は、速やかに削除依頼の対応をするようにしましょう。
個人情報とは、個人特定ができる顔画像の他に、前科などの犯罪歴情報、運転免許証番号やマイナンバーなどを指します。
ここでは、顔画像を含む「みだりに公開されてはならない個人情報」をGoogle検索結果に表示させないようにするための削除依頼方法やポイントを弁護士が説明します。
Google検索以外の個人情報の削除依頼ポイントについて知りたい方は、下記の特集をご覧ください。
目次
Google画像検索結果の顔画像を削除する方法
(1)顔画像が使用されている元コンテンツを確認する
Google画像検索で顔画像が表示されている場合、まず確認すべきは顔画像を使用している、大元のコンテンツです。顔画像が公開状態の場合には、そのコンテンツの管理者に対して削除依頼を行うことになります。
SNS(twitter、Instagram、Facebook)の投稿ならば、投稿アカウントの持ち主に公開範囲を変えてもらうか、削除依頼を行います。画像が投稿から削除されたり、投稿アカウントそのものが削除された場合には、Googleの画像検索に変更結果が反映される可能性があります。
削除依頼の仕方は各種コンテンツによって様々ですが、いずれにせよ写真が無断で使用されているなら肖像権侵害に該当することがあります。ネット削除の分野に詳しい弁護士に依頼することで、より迅速な解決が期待できることもあるため、検討してみましょう。
肖像権侵害に該当するケースや対処方法については、『肖像権とは?肖像権侵害の基準や対処法|一般人も訴えることはできる?』の記事がおすすめです。
(2)顔画像の削除依頼方法は2通り
顔画像が掲載されている大元コンテンツに対する削除依頼は自分で行うことが可能です。投稿者(発信者)に連絡が取れるメールアドレスなどがあるか確認しましょう。
- 投稿者(発信者)に連絡できる場合
⇒ 記事作成者に直接コンタクトをとり削除依頼する - 投稿者(発信者)に連絡できない場合
⇒ 送信防止措置依頼書をサイトの管理者やプロバイダに提出する
どちらの削除依頼方法でも、どのような権利が侵害されているのか、法的に主張できることをまとめる必要があります。
また、投稿者に連絡が可能な場合でも、投稿者やコンテンツ自体の特性によっては削除依頼をすることによりむしろ炎上する懸念があるケースも見受けられます。
そのため、専門家のサポートを得て行う方がおすすめです。ネットに詳しい弁護士に被害状況を確認してもらい、削除依頼のアプローチ方法を検討するところから始めましょう。
ポイント
記事作成者に直接コンタクトをとる際は、トラブルを招かないよう慎重な対応が必要です。
Google検索だけでなく、Yahoo!の検索結果からも写真画像や名前、個人情報の削除する方法について知りたい場合は、『Yahoo!の削除依頼|検索結果やニュース、知恵袋を削除したい方必見』も参考にしてみてください。
(3)キャッシュ(データの残骸)削除申請を行う
顔画像が掲載されていた元の記事ページが削除されても、Google画像検索結果にはまだ表示されてしまうことがあります。これは、キャッシュ(データの残骸)と呼ばれるものです。
Googleのシステム(ロボット)がネットを巡回し、再度、顔画像が存在していたサイトを読み込んだときに、顔画像が削除されていれば情報が更新される仕組みになっています。Googleのシステムが巡回し、最新の情報を読み込むまでにタイムラグが発生するため、顔画像がGoogle画像検索の結果表示から消えるまでには時間を要します。
Google画像検索で表示される顔画像のキャッシュは、Googleに対して所定のフォームで削除申請の手続きを行います。
顔画像キャッシュ削除の流れ
- [Google 検索から古くなったコンテンツを削除する]のページへアクセス
- [新しいリクエスト]をクリック
- [ページ][画像]のタブがそれぞれ出てくるので、該当するものを選択、問題のURL等の必要情報を入力し送信
システムになるべく早く削除された最新の状態を読み込んでもらうことが大切です。ただし、キャッシュ画像がGoogle検索からいつ削除されるのかという期間は、コンテンツによって異なります。ときには申請をしても、なかなか消えないこともあります。
その場合は、ウェブに詳しい法律事務所に問い合わせることをおすすめします。
未成年の顔画像をGoogle検索結果から削除する方法
Googleに対してフォームから申請を行う
Google画像検索の結果に表示されている顔画像が未成年の場合、Googleに削除申請を行いましょう。[Google 検索の検索結果から未成年の画像を削除する]ページにアクセスをし、[削除リクエストを開始する]をクリックすると申請フォームのページが開きます。
申請は、①未成年者本人、②未成年の両親などの保護者、③またはそのいずれかの正式な代理人(弁護士)のみが行えます。
申請フォームでは、画像URLを添付する必要があります。サイト自体のURLを間違えて添付しないようにしましょう。画像URLの取得の仕方は、Googleヘルプページの[画像の URL を確認する]を参考に行います。
Google検索結果の顔画像削除で気を付けること
注意点としては、Google検索結果には表示されなくなっても、大元となるコンテンツから顔画像そのものが削除されたわけではないということです。大元となるコンテンツにも削除依頼ができるかどうか検討すると、より安心です。
なお、Google検索結果の顔画像削除依頼を本人や保護者以外から申請する場合、業者(企業)に依頼するのではなく、弁護士にご依頼ください。
弁護士法上、削除は、Google検索結果に表示される画像の本人や保護者より依頼を受けた弁護士でなければ行うことができないため気をつけましょう。
Google検索結果から自分の「個人情報」を削除できる?
個人情報が書きこまれているコンテンツに削除依頼を出そう
Googleで自分の名前や住所などの個人情報を検索した結果に顔画像が表示される場合、個人情報もGoogle検索結果のコンテンツから削除できればなお良いのかもしれません。コンテンツに対して、個人情報の削除依頼をする時は、違法な記事だといえるか(権利侵害があるか)、サイトにどのようにアプローチしたらよいのか確認して対処しましょう。
名前に関しては単体だと同姓同名の別人のことを指している可能性が否定できないため、削除依頼を行うことの難易度が高いといえます。名前に加えて個人を特定するに足る他の情報があるかがポイントですので、顔画像を削除するときに合わせて名前の削除も要請しましょう。
ただし、SNSのユーザ名は、もともとSNSで公開している情報であり、保護される個人情報とはいえないものになります。
権利侵害を主張して削除依頼ができるかの判断は、個人では難しいものです。名前もGoogleの検索結果に出てきてしまう場合は、まずネット分野に詳しい弁護士に相談してスムーズな解決を目指していきましょう。
Google検索結果のサイト削除依頼については、『Google検索結果の削除依頼|サイトから個人情報を消し去るには?』もおすすめです。
また、Google口コミに誹謗中傷を書き込まれて削除をお考えの場合には『Googleマップ口コミの削除依頼方法!削除できないときの対応も弁護士解説』をご参考にしてください。
「サジェスト」汚染対策も時には必要
顔画像だけでなく、自分の名前などの他の個人情報が掲載されたコンテンツが存在すると、それが原因で意図しないサジェストが生成されることがあります。検索ワードを入れる欄に名前を打ち込むと、自動で2語目、3語目も検索候補が表示されます。これを「サジェスト」といいます。
検索エンジンには、「検索候補」の機能がそなわっており、存在するコンテンツから入力した検索ワードと関連するサジェストワードを表示します。
例えば、「自分の名前」を打ち込んだとき、自動で「自分の名前 逮捕」とサジェストが表示されることがあります。このとき、「自分の名前」と「逮捕」の2語が含まれた記事、また、それらと関連の強い記事が存在してる可能性がありますので、リサーチするところからはじめましょう。
サジェストの削除に関しては、『Google検索のサジェスト削除依頼|サジェスト汚染の対策方法とは』でも解説していますので参考にしていただければと思います。
Goog検索の個人情報(画像・名前)削除は専門家に相談
Google検索結果の削除は、個人情報が記載されたコンテンツの特性や、書き込まれた状況によって、アプローチ方法は変わってきます。とりわけ画像は、文字と比べてインパクトがあり印象に残りやすいものです。そのため、見られたくない自分の画像はGoogle検索結果からは消しておくべきです。早めの対策を行いましょう。
顔画像を含む個人情報の削除依頼窓口が分からない、自分で上手く行えるか不安な時には、ネット削除を取り扱う法律事務所に相談してみましょう。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了