肖像権とは?肖像権侵害の基準や対処法|一般人も訴えることはできる?

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肖像権侵害とは?

SNS上では多くの画像が投稿されていますが、その中で、顔写真などが無断で使用、公開されてしまうケースが後を絶ちません。

顔写真や動画を無断で撮影・使用・公開された場合には、肖像権の侵害に該当する可能性があります。

肖像権侵害にあたるかどうかはケースバイケースともいえますが、肖像権とはどんな権利なのか、肖像権侵害にあたる行為の例を知っておくと、ご自身が受けた被害で法的対処がとれるのかがみえてくるでしょう。

肖像権とは|プライバシー権とパブリシティ権

肖像権の定義

肖像権とは、自分の顔や姿態をみだりに「撮影」や「公表」などをされない権利です。明文化はされていませんが、判例により確立されてきた権利をさします。

肖像権は、プライバシー権(人格権)とパブリシティ権(財産権)の2つで構成されており、主に有名人・著名人に認められる権利がパブリシティ権、一般人にまで認められる権利がプライバシー権です。

肖像権の対象

権利一般人有名人
プライバシー権(人格権)認められる認められる
パブリシティ権(財産権)原則認められない認められる

それぞれについてもう少しくわしく解説します。

プライバシー権とは?

プライバシー権とは、個人の姿や情報など、私生活上の事柄を守るための権利です。

自身の姿を無断で撮影されたり、無許可でネットに公開されたりした場合には、プライバシー権侵害の可能性があります。

このプライバシー権は有名人だけでなく、一般人にも認められている権利です。

プライバシー権の侵害について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考になさってください。

パブリシティ権とは?

パブリシティ権とは、著名人が持つ経済的な利益や価値を財産と考え、その財産を独占的に利用する権利です。

著名な芸能人やスポーツ選手などの中には、その存在により大きな経済利益を生み出すことができる方がいます。そういった顧客吸引力などを無断で使用されないよう守る権利のことです。

肖像権の侵害とはどういうこと?肖像権侵害の基準や具体例を解説

肖像権侵害となる行為

肖像権は自分の顔や姿態をみだりに「撮影」や「公表」などされない権利です。そのため、無断で顔写真を撮影する行為や、撮影したものをネット上で公開する行為は肖像権の侵害行為になり得ます。

また、自分で撮影したものではない写真であっても、その写真を無断で公開する行為は肖像権侵害のおそれがあります。

実際、ネット上ですでに公開されている写真について、被撮影者の承諾なしにその写真を他のサイトに無断で転載する行為は肖像権を侵害すると判断された事例があります。

肖像権侵害の基準

肖像権に関しては法律で明文化されておらず、肖像権侵害に該当する基準は明確には定められていません。

しかし、被撮影者の受忍限度内かという観点を考慮して、主に(1)個人が特定可能か(2)拡散性が高いか(3)撮影場所がどこか(4)撮影、公開許可の有無は考慮される基準といえるでしょう。

肖像権侵害の基準

  1. 個人(被写体)が特定可能か
  2. 拡散性が高いか
  3. 撮影場所がどこか
  4. 撮影、公開許可の有無

受忍限度とは?

「受忍限度」とは、「社会通念上、一般人が我慢すべきとされる被害の程度」のことをさします。

被害の内容や程度・期間、被害が発生した状況、被害者の立場や加害者の態様など様々な要素から総合的に判断されるのです。

被害者にとって「耐えられない」と感じることでも、法的な見解では判断が分かれることは起こりえます。

実務経験が豊富で判例にくわしい弁護士に相談してみて、ご自身のケースが受忍限度を超えていると判断される可能性があるのか助言をもらってください。

肖像権の侵害になるケース

前述の肖像権侵害の基準に照らして考えると、以下のようなケースは肖像権の侵害にあたる可能性があります。

  1. 顔がはっきり映っている写真である(モザイクなどの加工なし)
  2. SNSなど、誰もが見れる場所で公開された
  3. 自宅内や病院など、私的な空間にいる様子を撮影、公開された
  4. 撮影、公開の許可を出していない

肖像権の侵害にならないケース

逆に、以下のようなケースは肖像権の侵害を主張することが難しくなります。

  1. 人物の特定が困難である(はっきり映っていない、モザイクなどで隠されている、たくさんの人物が映っている など)
  2. DMでのやり取り(非公開の場)
  3. 公道や駅、イベント会場など、多くの人が出入りする場所での撮影
  4. 撮影、公開の許可を出した

肖像権を侵害された場合の対処法

肖像権を侵害されたら、民法第709条の不法行為を根拠とする損害賠償請求の訴えが可能です。また、問題となった投稿の削除も請求していくことになります。

肖像権を侵害された場合の対処法

  • 民事上の責任を追及する
  • SNSや掲示板など運営会社に削除を依頼する

肖像権侵害を根拠に刑罰を求めて警察に訴えることは難しい見込みです。ただし、リベンジポルノや撮影罪といった犯罪行為に該当するものは早急に警察へ相談してください。

肖像権侵害に対して民事上の責任を追及する

肖像権の侵害に関しては、民法第709条の不法行為を根拠として損害賠償請求や問題の投稿の差し止め請求が可能です。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

e-Gov 法令検索 民法 第七百九条

肖像権侵害に対する慰謝料の相場は、およそ10万円~50万円程度とされています。具体的な金額は事例や交渉次第で様々です。

実際に損害賠償請求を行う場合には、不法行為の具体的な内容と、損害という結果発生の証明に加え、それらをつなぐ因果関係の説明が必要とされます。

そのため民事事件をあつかい、交渉ごとに慣れている弁護士に任せることがおすすめです。

誹謗中傷の慰謝料相場については、以下くわしい関連記事もあわせてお読みください。

肖像権侵害への慰謝料請求には特定が必須

肖像権侵害での慰謝料請求にあたっては、相手方を特定している必要があります。

ネット上の匿名の相手を特定するためには発信者情報開示請求という法的手続きが必要になり、この手続きには弁護士のサポートが有効です。

発信者情報開示請求を成功させるためには、いくつかのポイントがあり、とくに「情報保存期間」に注意してください。

SNSや掲示板など運営会社に削除依頼する

自身の画像が無断で使用されている場合、そのままにしておくと別の場所に拡散されるなどの危険もありますので、早めにサイトやSNSの運営会社に削除依頼をすることが大切です。

運営会社の規約により、肖像権を侵害する投稿を禁止していることも多いので、規約違反と認められれば削除される可能性があります。

削除依頼する場合は、サイト内の問い合わせフォームや、ヘルプページ、通報ボタンなどから行うことが多いです。

サイトによっては侵害権利の主張をしなければならないこともあります。詳しくは下記特集記事をご覧ください。

肖像権侵害に関してよくある質問

SNSアイコンに勝手に顔写真を使われたら肖像権侵害?

ご自身の顔写真が勝手にSNSプロフィール画像として使われることは、場合によっては肖像権侵害にあたる可能性があります。

こうした行為は「なりすまし」のひとつでもあり、悪質なケースは放置することで深刻な被害を受ける可能性もあるものです。

なお、なりすまし行為については以下の関連記事にて具体的な対応法を解説しています。

撮影するだけでも肖像権侵害ですか?

許可なく勝手に撮影する行為は肖像権の侵害となります。

また、撮影については許可していても、ネットへの公開は許可していないというケースもあるので注意しましょう。

もし「ネット上への公開については許可していない」ということであれば、撮影者に声をかけ、掲載を取りやめてもらってください。

顔が映っていないと肖像権の侵害とはいえない?

顔が映っていないときには、肖像権の侵害にはあたりません。

また、客観的に見てだれなのかが判別できずに個人の特定ができない場合も、誰のことか判断できないため肖像権侵害にはあたらないです。

手や目など顔や体の一部だけであったり、大勢の群衆の中に映り込んでいたりという場合も肖像権の侵害とまでは言えない可能性が高いでしょう。

ネットに裸の写真が載せられても肖像権侵害ですか?

いわゆるリベンジポルノや撮影罪(盗撮)の被害にあっている可能性があるでしょう。肖像権侵害にとどまらず、犯罪の被害者になっていることから警察に相談してください。

リベンジポルノへの対応については関連記事でもくわしく解説しています。

肖像権侵害の相談先は弁護士もおすすめ

自身の画像が無断で使用されてしまった場合、そのまま放置するとどんどん拡散されたり、さらに悪用されたりする可能性が高まります。

肖像権侵害の被害にあった方は、ひとまず法律事務所への相談がおすすめです。

一般人の方であっても肖像権侵害(プライバシーの侵害)を訴えることは可能ですので、状況にあわせてどういう対策を講じるべきか、ネットトラブルにくわしい専門家に聞いてみましょう。

無料の相談窓口を設置している法律事務所もあります。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了