肖像権とは?|肖像権侵害の基準や対処法

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肖像権侵害とは?

この記事でわかること

  • 肖像権について
  • 肖像権侵害に該当するケースの具体例
  • 肖像権侵害があった場合の対処方法

SNS上では多くの画像が投稿されていますが、その中で、顔写真などが無断で使用、公開されてしまうケースが後を絶ちません。顔写真などを無断で使用された場合、肖像権の侵害に該当する可能性があります。以下で肖像権について詳しく見ていきましょう。

肖像権とは|プライバシー権とパブリシティ権

肖像権の定義

肖像権とは、自分の顔や姿態をみだりに「撮影」や「公表」などされない権利です。明文化はされておらず、判例により確立されてきた権利になります。

また、肖像権は、プライバシー権(人格権)とパブリシティ権(財産権)の2つで構成されています。

プライバシー権とは?

プライバシー権とは、個人の姿や情報など、私生活上の事柄を守るための権利です。自身の姿を無断で撮影したり、無許可でネットに公開されたなどの場合には、プライバシー権侵害の可能性があります。パブリシティ権とは異なり、普通に生活している一般の方でも皆プライバシー権を持っています。

プライバシー権の侵害について詳しく知りたい方は、以下の記事もご参考になさってください。

パブリシティ権とは?

パブリシティ権とは、著名人が持つ経済的な利益や価値を財産と考え、その財産を独占的に利用する権利です。著名な芸能人やスポーツ選手などの中には、その存在により大きな経済利益を生み出すことができる方がいます。そういった顧客吸引力などを無断で使用されないよう守る権利となります。

肖像権の侵害を解説

肖像権侵害となる行為

肖像権は自分の顔や姿態をみだりに「撮影」や「公表」などされない権利です。そのため、無断で顔写真を撮影する行為や、撮影したものをネット上で公開する行為は肖像権の侵害行為になり得ます。

また、自分で撮影したものではない写真であっても、その写真を無断で公開する行為は肖像権侵害のおそれがあります。

実際、ネット上ですでに公開されている写真について、被撮影者の承諾なしにその写真を他のサイトに無断で転載する行為は肖像権を侵害すると判断された事例があります。

肖像権侵害の基準

肖像権に関しては法律で明文化されていないため、肖像権侵害に該当する基準というのは明確には定められていません。しかし、被撮影者の受忍限度内かという観点から、主に以下の点を考慮する形になります。

肖像権侵害の基準

  1. 個人(被写体)が特定可能か
  2. 拡散性が高いか
  3. 撮影場所がどこか
  4. 撮影、公開許可の有無

肖像権の侵害になるケース

前述の基準に照らして考えると、以下のようなケースは肖像権の侵害にあたる可能性があります。

  1. 顔がはっきり映っている写真である(モザイクなどの加工なし)
  2. SNSなど、誰もが見れる場所で公開された
  3. 自宅内など、私的な空間にいる様子を撮影、公開された
  4. 撮影、公開の許可を出していない

肖像権の侵害にならないケース

逆に、以下のようなケースは肖像権の侵害を主張することが難しくなります。

  1. 人物の特定が困難である(はっきり映っていない、モザイクなどで隠されている、たくさんの人物が映っている など)
  2. DMでのやり取り(非公開の場)
  3. 公道や駅、イベント会場など、多くの人が出入りする場所での撮影
  4. 撮影、公開の許可を出した

肖像権を侵害された場合の対処法

肖像権を侵害されたら、民法第709条の不法行為を根拠とする損害賠償請求が可能です。また、問題となった投稿の削除も請求していくことになります。

肖像権侵害に対して民事上の責任を追及する

肖像権の侵害に関しては、刑法で罰する規定はありません。ただし、刑事上の責任は発生せずとも、民事上の責任を問うことは可能です。具体的には、民法第709条の不法行為を根拠として損害賠償請求や問題の投稿の差し止め請求が可能です。損害賠償請求を希望する場合、民事事件を扱っている法律事務所を探すことをおすすめします。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

e-Gov 法令検索 民法 第七百九条

ポイント

実際に、損害賠償請求を行う場合には、不法行為の具体的な内容と、損害という結果発生の証明に加え、それらをつなぐ因果関係の説明が必要とされます。

肖像権侵害の慰謝料相場は、関連記事『肖像権侵害の慰謝料相場はいくら?請求の条件は?判例解説と損害賠償請求の流れ』にて詳しく解説しています。

SNSなどの運営会社に削除依頼する

自身の画像が無断で使用されている場合、そのままにしておくと別の場所に拡散されるなどの危険もありますので、早めにサイトやSNSの運営会社に削除依頼をすることが大切です。運営会社の規約により、肖像権を侵害する投稿を禁止していることも多いので、規約違反と認められれば削除される可能性があります。

削除依頼する場合は、サイト内の問い合わせフォームや、ヘルプページ、通報ボタンなどから行うことが多いです。サイトによっては侵害権利の主張をしなければならないこともあります。詳しくは下記特集記事をご覧ください。

法律事務所に相談する

自身の画像が無断で使用されてしまった場合、そのまま放置するとどんどん拡散されたり、さらに悪用される可能性が高まります。被害にあわれた場合は、まず法律事務所に相談することをおすすめします。

肖像権の侵害があった場合、今後の対応を検討する必要があります。状況にあわせてどういう対策を講じるべきか、ネットトラブルに詳しい専門家に聞いてみましょう。無料の相談窓口を設置している法律事務所もございますので、まずは気軽に相談してみましょう。

ネット上で顔を晒されたり、無断で写真を使われたりした場合の対処法については、関連記事でもくわしく解説しています。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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