ネット上の肖像権侵害とは?|顔写真の削除は弁護士に相談しよう | アトム法律事務所弁護士法人

ネット上の肖像権侵害とは?|顔写真の削除は弁護士に相談しよう

更新日:

岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

肖像権とは?|肖像権侵害の基準や対処法

この記事でわかること

  • 肖像権について
  • 肖像権侵害の具体例
  • 肖像権侵害があった場合の対処方法
  • 肖像権侵害でお悩みなら弁護士へ相談がおすすめ

SNS上では多くの画像が投稿されていますが、その中で、顔写真などが無断で使用、公開されてしまうケースが後を絶ちません。顔写真などを無断で使用された場合、肖像権の侵害に該当する可能性があります。以下で肖像権について詳しく見ていきましょう。

肖像権侵害を解説

肖像権とはどんな権利?

肖像権は自分の顔や姿態をみだりに「撮影」や「公表」などされたりしない権利です。肖像権を保障する明文の規定はありませんが、実質的に判例によってその権利性が認められています。

「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するものというべきである。」

判例(京都府学連事件)

肖像権を侵害すると犯罪?

刑法上、肖像権を侵害すると犯罪になるという規定はありません。したがって、肖像権を侵害しても通常犯罪とはなりません。

補足

肖像権侵害行為の内容によっては、名誉毀損罪に該当する可能性もあります。顔写真とともに、人の社会的評価を低下させるような事実を公然と書き込んだ場合、刑法上の罪に問われる可能性もあるのです。
例えば、Aさんの顔写真を添付し「Aさんは前科がある」とネット上で書き込んだ場合はどうでしょう。顔写真をネット上に書き込んだ点について肖像権侵害があります。さらに「前科がある」という事実を摘示していることから、Aさんの社会的評価を害し、名誉毀損罪に該当する可能性があります。

肖像権侵害が原則として刑法上犯罪とならなくても、肖像権を侵害した行為は民事上の不法行為(民法709条)となる可能性があります。これを根拠にして、顔写真の削除や損害賠償請求などを行える場合があります。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条

肖像権の侵害となる基準

肖像権に関しては法律で明文化されていないため、肖像権侵害に該当する基準というのは明確には定められていません。しかし、被撮影者の受忍限度内かという観点から、主に以下の点を考慮する形になります。

肖像権侵害の基準

個人(被写体)が特定可能か
拡散性が高いか
撮影場所がどこか
撮影、公開許可の有無

【コラム】同意があれば肖像権侵害にならない?

被撮影者の同意があれば通常、肖像権侵害になりません。もっとも、ネット上に適法に顔写真等をアップするには「撮影すること」に加え「ネット上にアップすること」についても同意が必要です。

ネット上で起こる肖像権侵害の事例

Twitterでの肖像権侵害

Twitterで顔写真を無断でツイートされたなら、肖像権侵害があるといえそうです。
Twitter社は近年、肖像権を保護する方向で運営されており、顔写真の無断転載は削除されることが多いです。

Twitterは気軽に投稿できるSNSであることに加え、リツート機能も付いており、他のSNSと比べても情報が拡散するスピードが速いです。ひとたび情報が拡散してしまうと、その全てを削除することは非常に困難です。肖像権侵害となる投稿を見つけた場合には、素早く行動する必要があるでしょう。

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Twitterで誹謗中傷された時の削除依頼方法は『Twitterの誹謗中傷ツイートやアカウント削除依頼方法を弁護士が解説』もご覧ください。

Instagramでの肖像権侵害

Instagramでは顔写真を無断で載せることによる肖像権侵害が目立ちます。Instagramに自身で掲載している顔写真が無断転載されるケースもあるため、まずはInstagramのプライバシー設定を確認し、自己防衛を図ることが大切です。

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Instagramで画像を無断転載された時の対処は『インスタグラムで削除して欲しい投稿やコメント、アカウントへの対処法』をご覧ください。

YouTubeでの肖像権侵害

YouTubeでは、個人の顔がわかる動画をアップする行為がよく見られます。個人の顔や姿は、通常、不特定多数の他人に見られたくないものです。そのため、個人が特定できる動画を無断でアップする行為には肖像権侵害があるといえるでしょう。

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法的解説む含めたYouTube動画の削除依頼ポイントは『YouTube動画の削除依頼方法を弁護士が解説』をご覧ください。

ブログや掲示板での肖像権侵害

ブログや掲示板でも肖像権侵害は見られます。過去の逮捕記事を顔写真付きでそのまま引用し、記事を書いたりスレッドを立てたりするケースが少なくありません。これらは肖像権侵害といえますが、逮捕事実には公益性と公共性があるため、顔写真を削除できない場合もあります。 

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ブログを削除依頼する方法|誹謗中傷された時のブログ別対処法

掲示板の削除依頼したい書き込みについて弁護士に相談する方法

ネットでの肖像権侵害を弁護士に相談するときのポイント

肖像権に基づき削除の請求をする

肖像権侵害を根拠に、顔写真等の投稿を削除請求できる場合があります。ただし投稿が削除されるには、肖像権の侵害基準を満たしていることが必要です。

以下のようなものは肖像権侵害があり削除されやすいといえます。

肖像権侵害があり削除されやすいもの

顔がはっきり映っている写真である(モザイクなどの加工なし)
SNSなど、誰もが見れる場所で公開された
自宅内など、私的な空間にいる様子を撮影、公開された
撮影、公開の許可を出していない

一方、次のようなものは肖像権侵害が認められにくいです。

肖像権侵害が認められにくいもの

人物の特定が困難である(はっきり映っていない、モザイクなどで隠されている、たくさんの人物が映っている等)
DMでのやり取り(非公開の場)
公道や駅、イベント会場など、多くの人が出入りする場所での撮影
撮影、公開の許可を出した

肖像権侵害を理由に損害賠償請求をする

肖像権侵害は民法上の不法行為(民法709条)にあたります。これを根拠に、顔写真等を無断で公開した人に損害賠償請求をできる場合があります。

ただし、ネットでの肖像権の侵害は匿名で行われていることが多く、投稿者に損害賠償請求をするには、まず投稿者を特定する必要があります。

ネットでの匿名投稿者の特定に関しては、以下の記事をご覧ください。

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誹謗中傷の投稿者を特定する「発信者情報開示請求」を弁護士が解説

肖像権侵害を専門家に相談する

ネット上で肖像権侵害を見つけた場合、その情報を削除するにはサイト管理者等に肖像権侵害があることを説明しなければなりません。このような説明は個人には難しいことが多いため、削除経験豊富な弁護士に削除依頼を任せることをおすすめします。

肖像権侵害を理由に損害賠償請求する場合についても同様です。投稿者を特定するには発信者情報開示請求という法的手続きをしなければならず、弁護士の助力が必要となるでしょう。

まとめ

自身の画像を無断で使用されることは、多くの方にとって精神的な負担となります。また、なりすましをされたり、写真からさらなる個人情報を特定されたりと、新たなトラブルに巻き込まれる可能性があります。

自身のSNSで顔写真を公開する際などは、危険性があることも考えたうえで、投稿をするか検討するようにしましょう。

もし、肖像権の侵害にあたる投稿をされた場合は、迅速に対応ができるよう、早めに法律事務所へ相談されることをおすすめします。

岡野武志弁護士

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アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了