LINEオープンチャットでの誹謗中傷や名誉毀損への開示請求方法と要点

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LINEへの開示請求

LINEオープンチャットは不特定多数の人が自由に出入りできます。たとえネット上であっても誹謗中傷されたり、個人情報を晒されたりといった被害を受けた場合には法的対処が取れる可能性があります。

しかしLINEオープンチャットは手軽に利用できる反面、いざ相手に法的対処を取りたいと思っても、相手が一体どこの誰なのかを特定することがポイントになります。

この記事ではLINEオープンチャット上でのネットトラブル相手を特定するための「発信者情報開示請求」という法的対処の流れを説明します。

LINEオープンチャットでの開示請求の方法と流れ

LINEオープンチャットでの誹謗中傷・名誉毀損については、発信者情報開示請求の手続きにそって投稿者の特定が可能です。

発信者情報開示請求の流れを理解するために、2段階に分けて説明します。

(1)LINEヤフーにIPアドレス開示を求める

相手を特定するためには、まず相手のIPアドレスを知ることから始めます。LINEオープンチャットを運営している「LINEヤフー」に任意での開示依頼は可能ですが、あくまで任意なので応じてもらえる可能性は低いでしょう。

そのため裁判所の手続きである「仮処分申立て」を活用します。

仮処分申立てとは

民事裁判において、通常の裁判の判決が出る前に、権利侵害が進行してしまうのを防ぐために裁判所に暫定的な処分を求める手続きのこと。

通常の裁判は判決が出るまでに一定の時間を要します。その結果を待っているあいだにも権利侵害が進行し、回復しがたい損害が発生するとき、仮処分申立ての手続きを利用可能です。

仮処分申立てが正当だと判断されれば、裁判所から「IPアドレスを開示せよ」という仮処分命令が発令されます。

裁判所からの命令については応じる企業は多く、IPアドレス開示を受けられる見込みです。

なお、仮処分申立ての流れについては関連記事『仮処分申立ての流れと費用|誹謗中傷・名誉毀損における仮処分の役割は?』でもくわしく解説しています。

仮処分の申立てはどのように進行していくのか、仮処分申立てにかかる担保金納付のタイミングなども説明しているので、あわせてお読みください。

(2)プロバイダに発信者情報の開示を求める

IPアドレスが分かれば発信者が利用したプロバイダを辿ることができます。たとえば相手がスマホを使っているときには、au、NTTドコモ、ソフトバンクなどが例としてあげられるでしょう。

プロバイダが分かったら、次のとおり、ログの保存申立てと訴訟提起の2つの対応をします。

対応

  1. 「そのIPアドレスについてのログを保存しておくこと」を仮処分で申立てる
  2. プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を起こす

発信者情報開示請求の訴訟は仮処分申立てではなく、本訴となります。そのため、IPアドレス開示の仮処分申立てよりも時間がかかる可能性が高いです。

発信者情報開示請求訴訟に勝訴したら、プロバイダが所有する発信者情報として、住所・氏名・メールアドレスなどが開示されます。

発信者情報開示命令も選べる

2022年10月1日には「改正プロバイダ責任制限法」が施行され、開示請求の手続きを簡略化した「発信者情報開示命令」が選べるようになりました。

発信者情報開示請求/発信者情報開示命令

既存の「発信者情報開示請求」の一連の手続きと比べると、仮処分申立ての回数が少ないことで、あるていど時間短縮が見込めるメリットがあります。

その一方で、相手方の異議申し立てを受けた際には、既存の発信者情報開示請求手続きでやり直すことになるので、むしろ時間がかかってしまうというデメリットにも注意が必要です。

開示請求を検討している方はまず弁護士に相談をして、適切な方法を選択するようにしましょう。

【補足】個別トークやグループトークは開示請求の要件を満たさない

発信者情報開示請求の手続きを利用するためにはいくつかある要件をすべて満たさねばなりません。

たとえばその要件のなかには「特定電気通信であるとき」という要件があります。

特定電気通信であるとは、誰もがみられる掲示板サイトやSNSなどの通信のことをいうのです。

LINEオープンチャットであれば不特定多数の人が自由に出入りできることから要件を満たしますが、LINEの個別トークやグループトークの場合は特定電気通信とはいえず、開示請求を利用できない可能性が極めて高いです。

この考え方から、メール、DMなど特定の人物同士のやり取りについては特定電気通信とはいえないことになります。

発信者情報開示請求についての理解を深めたい方は、関連記事もお役立てください。

開示請求によってどんな訴えができる?

LINEオープンチャットでの誹謗中傷・名誉毀損に関して発信者情報開示請求が認められると、投稿者の住所・氏名・メールアドレスなどの開示を受けることができます。

相手を特定できれば民事面と刑事面での訴えが可能です。具体的には損害賠償請求や警察への被害届・告訴状の提出という対応になります。

損害賠償請求(民事責任を訴える)

民法上の不法行為を根拠に損害賠償請求が可能です。

開示請求によって相手を特定できたら、まずは内容証明を送付して示談交渉での解決を目指し、示談が成立しないときには訴訟を提起する流れで損害賠償請求を進めることになります。

損害賠償請求の基本の流れ

  1. 内容証明郵便を送付
  2. 相手方との示談交渉(裁判外での話合い)を始める
  3. 示談が成立したら示談内容に従って損害賠償金を受け取る
  4. 示談が成立しないときは民事訴訟を起こす
  5. 裁判に勝訴したら損害賠償金を受け取る

なお、損害賠償金(慰謝料)の相場は被害内容次第です。以下の関連記事では慰謝料の相場を権利侵害別に解説しているので参考にしてみてください。

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もっとも、個別具体的な慰謝料の見通しは弁護士相談で見積もってもらいましょう。

損害賠償請求で知っておきたいこと

相手がゴネて賠償の支払いを拒否したり、不当に低い金額の提示をしてきたりと様々なケースが考えられるので、特定さえできれば解決できるわけではありません。

そのため開示請求から損害賠償請求までをセットで考えて、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談することで、適正な賠償金額はいくらなのか、想定される相手の対応、相手の出方に応じたこちら側の対策などのアドバイスを受けられます。

なにより弁護士に依頼して対応を一任することで、相手との交渉から解放されることは大きなメリットです

そのため弁護士に相談した際には、弁護士に依頼するメリットとデメリット(弁護士費用)についてもよく確認しておきましょう。

被害届や告訴状の提出(刑事責任を訴える)

被害内容によっては警察に被害届や告訴状を提出し、刑事処分を求めることもできます。

以下はネットトラブルと関連の深い犯罪に関する刑罰です。

代表的な罪名と刑罰

罪名刑罰
名誉毀損罪3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
侮辱罪1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
脅迫罪2年以下の懲役または30万円以下の罰金
威力業務妨害罪3年以下の懲役または50万円以下の罰金

刑事処分を求めるとは、「犯罪行為なので、刑罰を与えてほしい」ということです。

刑事処分は警察や検察が捜査をおこない、検察が起訴・不起訴を決めます。そして、起訴された事件について裁判所が刑罰を決めるものです。

そのため、被害者が主体的におこなう損害賠償請求(民事責任)とは違い、あくまで警察・検察・裁判所が主体であることを理解しておきましょう。

もっとも、犯罪内容によっては被害者の告訴がないと検察が起訴できないものがあります。具体的には名誉毀損や侮辱罪などです。

そのためあらかじめ弁護士に相談し、被害届や告訴状の提出についても相談しておきましょう。

関連記事では被害届の提出を検討すべきネットトラブルの事例や具体的な告訴の進め方を解説しているので、あわせてお読みください。

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LINEオープンチャットにおける誹謗中傷トラブルのよくある疑問

LINEオープンチャットにおける誹謗中傷や開示請求のトラブルについて、よくある疑問にお答えします。

悪口を書かれたら必ず開示請求は成功する?

LINEオープンチャットで悪口を書かれたことで、必ずしも開示請求が認められるとはいえません。

開示請求が認められるかどうかは個別に判断する必要があるので、まずは弁護士に相談して見解を聞いてみましょう。

なお、ネット上の悪口は誹謗中傷ともいわれ、その内容次第で名誉毀損罪や侮辱罪、名誉感情の侵害など「訴えるべき権利侵害」は異なります。

開示請求の成功率を高めるため、そしてそもそも開示請求が認められるかの見通しを聞くためにも、開示請求にくわしい弁護士への相談がおすすめです。

個人情報や顔写真の晒しは犯罪?

個人情報や顔写真の晒しは、プライバシー侵害や肖像権侵害といった権利侵害にあたるものです。ただしこれらは刑法上は犯罪になるという規定はありません

刑法上は犯罪ではないので懲役や罰金といった刑事罰を負わせることはむずかしいですが、権利侵害による損害賠償請求は可能です。

そのため犯罪行為としての開示請求ではなく、あなたの権利が侵害されたという民法上の不法行為を根拠とすべきでしょう。

脅迫や脅しを受けているときはどうすればいい?

こうした脅迫の被害は一人で悩まず、家族、警察といった周囲の人に早急に助けを求めてください

被害者本人またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産を侵害するような害悪を告知することは、刑法222条で脅迫罪にあたるとされています。

「殺してやる」「殴られたいのか」「お前の家族を痛い目にあわせる」などは、直接対面ではなく、ネット上であっても脅迫罪にあたる言葉です。

店のデマを流されているときはどう対応すべき?

LINEオープンチャット上でデマを流されている場合には、信用毀損罪や業務妨害罪などに該当する可能性があります。

具体的には、「〇〇銀行はもうすぐ倒産するらしいからお金を預けない方がいい」「この△△っていうお店の料理にゴミが入っていた」などの投稿があげられるでしょう。

LINEオープンチャットは意見交換の場ですので、単なる「批判的な感想」が飛び交うこともあります。そうした感想との区別が難しいこともありますので、警察や弁護士への早めの相談がおすすめです。

関連記事『ネット上の風評被害対策を解説!削除や投稿者の特定方法は?どこに相談する?』ではネット上の風評被害への対応を弁護士が解説していますので、参考にしてみてください。

開示請求が難しいケースもある

発信者情報開示請求が難しいケースはいくつかありますが、ここでは誰に対する誹謗中傷かを特定できないケース誹謗中傷の投稿から日が経ち過ぎているケースについてみていきましょう。

誰に対する誹謗中傷かを特定できないケース

誹謗中傷が自分に向けられていると感じるだけではなく、誰のことを悪く言っているのかが第三者から見ても明らかである必要があります。

一連の流れから特定しうると判断されることもありますので、LINEオープンチャットでのやり取りについては流れがわかるようにスクリーンショットを残すようにしましょう。

誹謗中傷の投稿から日が経ち過ぎているケース

発信者情報開示請求ではログを辿ることで発信者を特定します。しかし、ログは3ヶ月から半年ほどで削除されてしまう可能性があるのです。

そのため誹謗中傷されてから日が経ち過ぎるとログが消えてしまい、技術的に発信者情報開示請求が失敗してしまう可能性があります。

関連記事では発信者情報開示請求にかかる期間や開始時期について解説しているので、あわせてお読みください。

LINEオープンチャットでの誹謗中傷トラブルは弁護士に相談

LINEオープンチャットは不特定多数の人の目があるので、誹謗中傷が書かれたとき、個人情報や顔写真が晒されたときの被害は深刻です。

もし身体に危険が迫っている場合には、一刻も早く警察に相談してください。

そして法的対処を検討する場合には弁護士相談も有効です。とくにネット上の誹謗中傷トラブルにくわしい弁護士であれば、事情をお伺いして、どういった対応が取れるのかをアドバイスできます。

弁護士に正式に依頼することになれば次のようなメリットが期待できます。

メリット

  • 開示請求の手続きを任せることができる
  • 開示請求後の相手方との交渉も一任できる
  • 不当に低い金額での示談を避けられる
  • 刑事処分を問いたい場合のサポートも受けられる

相談時期が早い方が色々な選択ができる可能性があります。まずはネットトラブルに強い弁護士を探して相談してみましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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