雑談たぬきへの開示請求で本人特定できる?名誉毀損や侮辱罪で訴えたい

雑談たぬき【開示請求・特定】

雑談たぬきは、匿名で自由に投稿ができる掲示板サイトです。そのため、誹謗中傷や名誉毀損などの書き込みが投稿されるケースも少なくありません。

雑談たぬきに誹謗中傷を書き込まれた場合、その権利侵害が認められれば、発信者情報開示請求により投稿者の身元を特定できます。

発信者情報開示請求とは、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損などの投稿者を特定するために、プロバイダに対して投稿者の氏名や住所などの個人情報を開示するよう請求する法的手続きをさします。

本人が特定できれば慰謝料の請求や刑事責任を負わせるための告訴も可能でしょう。再発防止の観点からも、本人に罰を与えたいと考える人もいます。

この記事では雑談たぬきでの開示請求や特定までの流れ、特定後の訴えでどんな請求ができるのかがわかります。

雑談たぬきの開示請求|特定に必要なIPアドレスを知る方法

雑談たぬきの書き込みをした人物を特定するためには、まずIPアドレスを知る必要があります。

最初に、IPアドレスを知るための流れについてみていきましょう。

雑談たぬきにIPアドレスの開示を求める

雑談たぬきは匿名の掲示板ですが、管理側は書き込みをした人のIPアドレスを知っています。

そこでまずは雑談たぬきに対してIPアドレスの開示を依頼したいと考えるのが自然でしょう。しかし、雑談たぬき側が設けている「お問合せフォーム」をみると、すでに発信者情報開示請求による流れが記載されています。

そのため雑談たぬきに個人でIPアドレスの開示を依頼しても難しく、発信者情報開示請求によっておこなう必要があるでしょう。

裁判所へ仮処分命令を申立て

仮処分命令とは、裁判所から雑談たぬきに対して「IPアドレスの開示」を命令することです。仮処分とは、裁判の結果を待ることで書き込みをされた側に不利益が生じる可能性がある場合、その権利を守るために裁判所が暫定措置を認める処分のことをいいます。

仮処分命令が認められると、雑談たぬきに書き込んだ人のIPアドレスがわかります。

IPアドレスからは書き込み時のプロバイダーが特定できるため、つづいてプロバイダーに対して発信者情報の開示を求める流れです。

なお雑談たぬきには、次のように仮処分命令の流れが記載されています。

発信者情報開示請求(仮処分)

開示対応までの主な流れ

  1. 管理人住所地管轄の裁判所に申立書を提出
  2. 送達を遅らせる上申書を同時に提出
  3. 事件番号が決定後、【1.申立申請】
  4. 当顧問弁護士より答弁書提出などの対応
  5. 期日~双方審尋~裁判所の決定
  6. 裁判所が認める判断の場合は【2.決定申請】

※雑談たぬき内「お問合せフォーム」より引用(2023年12月末時点)

仮処分手続きは法的知識がある方がスムーズに進めることができます。

また、仮処分手続きのあとには発信者情報開示請求の訴訟を起こすことになるので、雑談たぬきへの開示請求を考えている方は弁護士に問い合わせるとスムーズです。

雑談たぬきの開示請求|プロバイダーに発信者情報の開示請求

雑談たぬきへの仮処分申立てが認められ、IPアドレスがわかったら、プロバイダーに対して発信者情報の開示を求めましょう。

プロバイダーへ契約者情報の開示を求める

プロバイダーに対して発信者情報の開示を依頼し、認められたら書き込み者の特定にいたります。

もっともプロバイダーにとっては契約者の情報を開示することになるため、プライバシーや個人情報保護の観点から、任意での開示依頼には応じてもらえないと予想されるでしょう。

そのためプロバイダーに対して発信者情報開示請求訴訟を提起することになります。

プロバイダーへの発信者情報開示請求訴訟

プロバイダーに対して発信者情報開示請求訴訟を起こす際には、雑談たぬきの書き込みによる権利侵害を明確に主張し、証拠も提出する必要があります。

権利侵害は書き込みの内容によって異なりますが、名誉毀損、侮辱罪、プライバシー侵害などが該当するでしょう。

どういった権利侵害に該当するのか判断できないという方も、弁護士に依頼していれば、書き込み内容から適正な根拠を元に訴訟を提起してもらえます。

訴訟時の証拠には、書き込みのあったURLがわかるような形式でページのスクリーンショットを残したり、PDF形式にして保存しておくことが望ましいです。

画像が晒されている場合はその画像についても同様にスクリーンショットやPDFで保存してください。訴訟時には雑談たぬきから開示されたIPアドレスも必要です。

裁判所は申立てが合理的であるかを慎重に判断します。なぜなら発信者情報の開示は、発信者の個人情報を渡すことでもあり、発信者の権利を侵害する側面もあるからです。

発信者情報開示請求が認められれば特定につながる

発信者情報開示請求の訴えが認められれば、プロバイダーから開示された情報をもとに、雑談たぬきへの書き込み人物の特定となります。

後述しますが、裁判所への仮処分申立てから発信者情報開示請求までは2段階の法手続きが必要であり、10ヶ月ほどの期間がかかる見込みです。ふだんなじみのない用語で説明されたり、書面を読み解き、証拠を集めるといった活動は、なかなか個人では難しいでしょう。

雑談たぬきの書き込みによる権利侵害を受け、開示請求や特定後の賠償請求を検討している方は、発信者情報開示請求の実績を多く持つ弁護士への相談や依頼を検討しましょう。

発信者情報開示請求についてもっと知りたい方は、関連記事『発信者情報開示請求の要件と流れ|誹謗中傷の投稿者を特定する方法を解説』もお役立てください。

改正プロバイダ責任制限法の施行で負担軽減も期待できる

2022年10月1日には改正プロバイダ責任制限法も施行されました。

発信者情報開示請求/発信者情報開示命令

この改正プロバイダ責任制限法は、雑談たぬきのような匿名の掲示板で名誉毀損や侮辱などによる権利侵害を受けた被害者の負担を軽減する効果が期待できます。

従来の方法では、まず雑談たぬき側に裁判所の仮処分手続きによってIPアドレスを開示請求し、つづいてプロバイダーへの発信者情報開示請求をおこなうという2つの手続きが必要でした。

改正プロバイダ責任制限法による「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」は非訟手続といって、より簡単な手続きになっています。また、2つの手続きを一度におこなえることからも、開示請求から特定までの時間短縮が期待できるのです。

また、発信者情報開示請求の対象も拡大され、SNSサービスの開示請求にも対応しやすくなりました。SMS認証時の電話番号やアカウントへのログイン・ログアウト時の情報、アカウント作成・削除時の情報も開示対象となったのです。

開示請求の方法は選べる

ただし改正プロバイダ責任制限法を利用しても、雑談たぬきやプロバイダ―側が異議申し立てをすれば通常の裁判手続きをとらねばならず、むしろ時間がかかってしまう可能性もあります。

インターネットトラブルの中でも開示請求にくわしい弁護士に相談し、従来の方法か、改正プロバイダ責任制限法による非訟手続をとるかの見解を聞いてみましょう。

【注意】ログの保存手続きもおこなう

プロバイダーのログ保存期間はおおむね3ヶ月から6ヶ月程度といわれています。

雑談たぬきの書き込みから開示請求をおこない、本人の特定をしたくても、書き込みからあまりにも日数が経っていると特定は困難です。

そのためログを消去せずに保存するように申し立てる必要もあります。弁護士に任せておけば一連の必要な手続きを説明して進めてくれるので、弁護士への相談・依頼も検討していきましょう。

特定後は雑談たぬきの書き込み相手を訴えることはできる?

雑談たぬきへの開示請求で書き込み相手を特定した場合、相手に対して民事責任と刑事責任の両方を問うことができます。

民事責任とは被害者が書き込みによって権利侵害された旨を訴え、慰謝料などの損害賠償の支払いを求めることです。

刑事責任とは被害者が警察に被害届を出したり、告訴をおこなったりすることで、何らかの刑事処分を求めることをいいます。

それぞれについて具体的にみていきましょう。

慰謝料の請求(民事責任を問う)

雑談たぬきで書かれた内容が侮辱罪や名誉毀損にあたる場合は、民法709条を根拠とした慰謝料の請求が可能です。慰謝料の相場は訴える権利侵害によって異なります。

たとえば、侮辱罪の慰謝料相場は数万円程度にとどまるでしょう。もしくは名誉毀損であれば、慰謝料相場は10万円程度から50万円程度と考えておいてください。

本特定のためにかかった弁護士費用の請求もできますが、おそらく全額ではなく、一部請求にとどまると考えられます。

誹謗中傷されたときの慰謝料相場は、どんな権利侵害がおこっているかによって異なるものです。

誹謗中傷の慰謝料相場や請求の流れをさらに知りたい方は、関連記事『誹謗中傷の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求の流れと注意点をおさえよう』も参考にしてみてください。

侮辱罪と名誉毀損の違いは?

侮辱罪と名誉毀損で慰謝料相場が異なるので、被害を訴える根拠として名誉毀損を主張したいと考える人は多いでしょう。しかし名誉毀損で訴えるためには(1)公然性があること、(2)事実を摘示して名誉を毀損したことという条件があります。

雑談たぬきはネットの掲示板で、誰でも見られるサイトです。そのため公然性については条件を満たしていると考えられます。

では「事実を摘示して名誉を毀損した」という条件について考えていきましょう。

  1. リスナーAの実名は〇〇、援助交際やパパ活で捕まったことがある
  2. Tは〇〇高校に通っていて本名が〇〇。ブスなのにTikTokしてる。

例1は実名を出して特定しているほか、「援助交際やパパ活で捕まった」という事実を摘示して、Aの名誉を害しています。そのため名誉毀損が成立するものと考えられます。また、これらが事実であるかどうかは関係ありません。

例2については高校や本名まで晒されていて悪質ですが、ブスという言葉は名誉毀損とまではいえず、侮辱罪での請求が検討されるでしょう。

名誉毀損と侮辱の違いや、ハンドルネームもしくは伏字をつかっての名誉毀損は関連記事を参考にしてください。

刑罰を求める(刑事責任を問う)

警察に被害を訴えることで、書き込みをした人物への刑事処分を求めることも可能です。

犯罪の中には「親告罪」といって、被害者の告訴をもって捜査から始まるものがあります。名誉毀損や侮辱罪は親告罪ですので、事実を知ってから半年以内に告訴しなくてはいけません。

告訴というのは被害の申告にとどまらず、相手に対して刑事処分を与えてほしいと希望することです。

告訴後は警察や検察が捜査をおこない、刑事処分が決まります

名誉毀損罪であれば3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金、侮辱罪であれば拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1,000円以上1万円未満)となります。

警察や検察が捜査をした結果、不起訴となった場合には刑罰はありません。ただし警察や検察が捜査をしたという前歴は残ります。

雑談たぬきの開示請求や特定における注意点

雑談たぬきの書き込みに対して開示請求をおこない、人物を特定して被害を訴えたいと考えている方は、次のような注意点についても理解しておきましょう。

特定できないケースもある

書き込みの特定にはIPアドレスを調べ、そこから発信者をたどることになります。そのためIPアドレス等の情報が保存されている期間中におこなわねばなりません。

基本的に情報保存期間は3ヶ月から6ヶ月程度といわれているので、雑談たぬきに書き込みがあってから日が経ちすぎていると特定は難しくなります。

特定にかかった費用は赤字になることがある

雑談たぬきの書き込みから特定するための弁護士費用は、法律相談料、着手金、成功報酬、実費などが考えられます。

とくに着手金は依頼と同時にかかるため、後から返還を求めることは難しいです。また雑談たぬきへのIPアドレス開示とプロバイダーへの発信者情報開示請求ではそれぞれ着手金が発生することもあるので、弁護士に依頼する際には費用体系をよく理解しておきましょう。

成功報酬も同様で、何をもって成功とするのか、どういったケースで成功報酬がいくらかかるのかはしっかり説明を受けておいてください。

弁護士費用の一部については相手に請求が認められる場合があります。しかし全額を請求することは難しいでしょう。

また、相手に対して賠償請求をおこなっても、相手にお金がないときには十分な補償を受けられないリスクもあります。

開示請求や特定には時間と金銭の両方がかかり、そのうえで特定が必ず成功するとはいえません。また相手に資力がない場合には、きちんと賠償を受けられない可能性もあります。

弁護士に相談する場合には弁護士費用や賠償金の見積もりをとるだけでなく、特定にかかった費用で赤字になる可能性もあるなど、最悪のケースについても納得しておくことが大切です。

関連記事『発信者情報開示請求の費用相場と内訳は?弁護士費用は相手に請求できる?』では、開示請求にかかる費用の内訳や相場をわかりやすく解説しています。

仮処分命令は担保金の用意も必要

裁判所の仮処分手続きによってIPアドレスを開示請求する場合には、担保金が必要です。この担保金は、情報を開示したことで不利益が発生した場合の補償に充てられます。開示請求が正当な申し立てであれば、あとから返ってくるお金でもあります。

ただし後日返還されるとはいえ、仮処分手続きが決まりしだい納めるので、必ず準備しておく必要があります。

特定までは長期間である

開示請求にかかる期間は約10ヶ月ほどが予想され、かなりの長期間にわたります。

改正プロバイダ責任制限法による「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」を利用するならば、雑談たぬきおよびプロバイダーに対してまとめて開示請求できるので、従来の方法と比べて期間短縮も期待されています。

しかしながら、雑談たぬきやプロバイダーが異議申し立てをすると通常の裁判手続きが必要になるので、さらに時間がかかってしまうという側面もあるのです。

ある程度長期間を覚悟したうえで、いずれの方法で開示請求を進めるのかは弁護士と認識を統一させておきましょう。

特定には証拠集めが重要である

雑談たぬきの書き込みから特定するためには証拠が必要です。

実際に書き込みのあったページのURLが映るようにして、該当箇所のスクリーンショットやPDFを必ず保存しましょう。なお、レスが続いている場合には一連の流れがわかるようにまとめて記録しておいてください。

顔写真が晒されている場合も同様に、晒された写真が含まれる形で記録しておきましょう。

こうした証拠集めが特定には欠かせません。ネットトラブルに詳しい弁護士に相談して着実に証拠収集を進めておきましょう。

雑談たぬきの誹謗中傷被害で開示請求するなら弁護士相談しよう

雑談たぬきでの誹謗中傷により、匿名の相手を突き止めて損害賠償請求したい、何らかの刑事罰を受けてほしいと考える人もいます。

書き込みを特定できれば、民事・刑事の両面で被害を訴えることに近づけるでしょう。

雑談たぬきの投稿者特定は法的手続きをとることになるので、弁護士に任せれば様々なメリットがあります。とくに「雑談たぬき」の開示請求や特定を熟知した弁護士がおすすめです。

  • 相手の反応を予測してあらゆる解決策が取れる
  • 特定に向けて揃えるべき証拠を知り尽くしている
  • 法的根拠にもとづいた訴えができる
  • 特定後の慰謝料請求等も任せられる

雑談たぬきに誹謗中傷を書かれてしまった場合、何度も繰り返されてしまう恐れがあります。相手を特定して法的手段をとることで再発防止にもつながるでしょう。

なお、雑談たぬきの書き込み削除を検討している方は解説記事『雑談たぬきの削除依頼|誹謗中傷された時の対処法』も参考にしてみてください。

もっとも書き込みを削除することで、特定に必要な証拠が失われる可能性もあります。開示請求を考えている方は削除の時期についても弁護士に見解を聞いてみましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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