離婚したいと思ったらどうしたらいい?手続きと準備を弁護士が解説

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離婚したい

離婚を考え始めたら、まずは「生活基盤の確保」「証拠の収集」「離婚条件の整理」という3つの準備から取りかかることが大切です。

感情に任せて動いてしまうと、本来受け取れるはずのお金を受け取れなかったり、親権について不利な結果になったりするおそれがあります。後悔しないためにも、冷静な準備が欠かせません。

この記事では、離婚したいと思ったときに取るべき3つの準備と、離婚手続きの流れを弁護士の視点でわかりやすく解説します。

離婚後の生活や子どもの将来も見据えながら、自分にとってより有利な進め方を確認していきましょう。

目次

離婚したい時は離婚の方法を理解する

離婚方法は協議・調停・裁判の3種類

離婚する場合、主な方法は「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つです。

下の図をご覧ください。

一般的には、離婚したい時は、協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順番で、離婚成立を目指します。

協議離婚は夫婦の合意と届出で成立させる方法

協議離婚は、夫婦の話し合いによって成立させる離婚の方法です。双方が離婚に合意し、離婚届を役所に提出して受理されれば、理由を問わず離婚が成立します。

進める際は、離婚届を準備するとともに、財産分与や養育費、親権などの条件について十分に話し合うことが大切です。よくあるトラブルは、口約束のまま離婚届を提出し、その後に約束が守られないケースです。

厚生労働省の全国ひとり親世帯等調査(令和3年度)によれば、母子世帯のうち養育費の取り決めをしているのは46.7%ですが、現在も養育費を受けていると回答したのは28.1%にとどまっています。

離婚条件について合意したら、離婚協議書や公正証書を作成しておくと安心です。書面に残すことで内容が明確になり、後の紛争をできる限り防ぐことにつながります。

協議離婚したい時の手続き

  • 離婚届を提出する
  • 離婚届が受理されれば離婚成立
  • 離婚協議書・公正証書の作成

相手が離婚に同意しない場合は、話し合いだけで成立させる協議離婚はできません。そのため、離婚を希望する場合は、家庭裁判所での調停や、最終的には裁判による離婚を検討することになります。

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調停離婚は家庭裁判所で合意を目指す手続き

調停離婚は、調停委員会(裁判官1名・調停委員2名)の関与のもと、離婚の話し合いを進めるという離婚方法です。

調停離婚をしたい時は、家庭裁判所に離婚調停の申立てをしてください。調停の申立て費用等もかかるので準備します。

調停離婚したい時の手続き

  • 離婚調停の申立て
  • 調停委員会に関与してもらい離婚の話し合い

調停では、感情的な訴えよりも、客観的な証拠に基づく説明が重視されます。たとえば不貞行為を主張する場合には、LINEのやり取りやホテルの領収書など、具体的な資料を用意しておくことが大切です。

調停委員は中立の立場ですが、法的に整理された主張のほうが理解を得やすいため、事前に弁護士と方針を検討しておくと進めやすくなります。

調停離婚も、最終的には夫婦双方の合意が必要です。「協議離婚できなかったのに、調停離婚で離婚に合意できるの?」と疑問に思うかもしれませんが、家庭裁判所の調停委員会が間に入ることで、冷静に話し合える環境が整うという利点があります。

また、離婚などの家族問題は、できる限り話し合いで解決するのが望ましいとされています。そのため、いきなり裁判を起こすことはできず、まず調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。

第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。

家事事件手続き法257条1項

とはいえ、相手方が離婚調停に出席しない、調停離婚に合意してくれないという事態はあり得ます。そのような場合には、裁判離婚を考えることになります。

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裁判離婚は判決で離婚を成立させる手続き

裁判離婚は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、裁判官の判決をもらって、離婚を成立させる手続きです。

裁判離婚したい時は、民法が定める離婚原因(法定離婚原因)の有無を確認してください。

なぜなら、裁判離婚したい時は、法定離婚原因がなければ離婚が認められないからです。

裁判離婚したい時の手続き

  • 離婚裁判をおこす
  • 民法の定める法定離婚原因の有無を確認する

なお、調停離婚の段階でも、法定離婚原因は重要でして、その有無によって調停の方針が変わってくるといえます。

法定離婚原因があることを調停委員に訴えることで、離婚したい側は、調停委員を味方につけられる可能性があります。

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裁判離婚に必要な5つの法定離婚原因

法定離婚原因がなければ裁判離婚はできない

離婚をしたいと思ったら、まず「法定離婚原因」があるか確認しましょう。法定離婚原因とは、裁判で離婚を認めてもらうのに必要な理由のことです。

法定離婚原因(民法770条1項)

  • 1号:不貞行為
     肉体関係をともなう浮気・不倫
  • 2号:悪意の遺棄
     生活費を渡さない
     一方的に家出して帰らないなど
  • 3号:3年以上の生死不明
  • 4号:強度の精神病
  • 5号:婚姻を継続し難い重大な事由

※2026年4月1日施行の民法改正で「強度の精神病」は法定離婚原因から削除されます。

実務上、離婚原因として最も多く挙げられるのが「婚姻を継続し難い重大な事由」です。これは、夫婦の共同生活がすでに破綻し、関係の修復が著しく困難な状態にあることを指します。

実際の裁判では、以下のような多岐にわたる事情が、単独で、あるいは複数が組み合わさることで「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると判断されてきました。

「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められた具体例

  • 配偶者や子どもに対する暴行、虐待(典型例はDV)
  • 重大な侮辱、モラハラ
  • 勤労意欲の欠如、過度の浪費や散財、ギャンブル
  • 犯罪行為による収容
  • 疾病や身体的障害
  • 宗教活動
  • 親族との不和*
  • 性格の不一致*

「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかは、事情の重さや経過によって判断が分かれます。特に、親族との不和や性格の不一致を理由に離婚を求める場合は、それだけでは足りないことも多く、他の事情も含めて婚姻関係が破綻していることを具体的に示す必要があります

離婚したいと思ったら、ご自身の状況が法定離婚原因に該当するかどうかを早めに確認しておきましょう。判断に迷うときは、弁護士などの専門家に相談することで、離婚の見通しや必要な準備が明確になります。

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令和6年の離婚原因1位は性格の不一致

令和6年(2024年)司法統計年報家事編によると、離婚原因は以下のとおりでした。

【令和6年の離婚原因】

1位性格が合わない性格が合わない
2位異性関係暴力を振るう
3位浪費する異性関係
4位性的不調和浪費する
5位暴力を振るう性的不調和
6位病気酒を飲み過ぎる
7位酒を飲み過ぎる病気

引用元:「令和6年司法統計年報家事編 第19表 婚姻関係事件数ー申立ての動機別申立人別

令和6年度のランキングでは、夫、妻ともに性格が合わない」から離婚したいというのが、離婚原因の1位でした。

性格の不一致は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し得るものです。しかし、実務上、性格の不一致だけでは裁判離婚は認められません。

重要なのは、他の事情とも相まって、「婚姻共同生活が破綻し、その修復が著しく困難な状態である」と主張立証することです。

離婚原因が弱い場合は3〜4年の別居が有効

「性格が合わないから離婚したい」と感じる方は多いものの、性格の不一致を主張するだけでは裁判で離婚を認めてもらうのは難しいのが実情です。

そのような場合でも離婚をあきらめる必要はありません。まずは別居を選ぶ方法があります。

裁判所は、どちらか一方だけに明確な責任があるとはいえないケースでは、別居期間の長さを、婚姻関係が破綻しているかどうかの重要な判断材料としています。事情によって異なりますが、実務上は3〜4年程度の別居が続くと、破綻が認められやすくなります。

注意点もあります。別居後に一時的でも同居を再開すると、別居期間の評価に影響する可能性があります。また、相手の同意なく子どもを連れて別居した場合、将来の親権判断で不利に働くこともあります。

別居を始める際は、事前に弁護士へ相談し、法的に問題のない形で進めることが重要です。

あわせて、別居後はできるだけ早く婚姻費用を請求しましょう。婚姻費用は生活を支える大切な資金であるだけでなく、支払いの負担をきっかけに相手が離婚に応じる可能性もあるため、早期解決につながる場合もあります。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

別居前に、配偶者の浮気に関する証拠や、婚姻費用や養育費を請求する場合に備えて収入に関する証拠も忘れず収集しておくようにしましょう。

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離婚したいと思ったら考える5つのこと

離婚したい理由を明確にし証拠を集める

離婚したい時は、まず最初に離婚したい理由を明確にしましょう。

離婚したい理由は人それぞれです。

離婚したい理由とは?(一例)

  • 不貞行為
    夫が会社の同僚と不倫。自宅に連れてきた痕跡もあり、我慢の限界だ。
  • 性格の不一致
    自分の話は聞かないのに、旦那から一方的に命令され感謝もされない。
    話が弾まないし、けんかが多い。
  • モラハラ
    夫は些細なことで激高。その度に大きな音で威嚇・怒鳴られ、鬱病に。
  • DV
    夫は日常的に殴る・蹴るの暴行をしてくる。入院することもあった。
  • 生活費を入れない
    夫は家計に一銭も入れない。
  • 夫の親戚と折り合いが悪い
    姑から嫁いびりをされ、夫も追い打ちをかけるように非難してくる。

離婚したい理由を明確にすることは、離婚の意思を固める(あるいは離婚しない意思を固める)ことに役立ちます。

この段階で、離婚の理由を認識できず、漠然と離婚に踏み切った場合、のちのち離婚したことを後悔しかねません。

離婚の仕方の見通しもつく?

また、離婚したい理由を明確にすることは、離婚の仕方の見通しをつける時にも役立つものです。

たとえば、不貞行為やモラハラによる離婚などは、法定離婚原因にあたる可能性が高いため、裁判離婚も視野に入れ、離婚準備を進めます。

一方、性格の不一致は、通常、法定離婚原因にあたらないので、裁判離婚は難しいため、協議離婚や調停離婚をメインに考える必要があります。

このように、離婚したい理由によって、メインになる離婚の仕方が変わってきます。

このほか、どのくらい証拠収集ができたのかによっても、離婚できるかどうか、有利な条件になるかが変わります。

そのため、無料相談などを活用して弁護士にアドバイスを求めると良いでしょう。

岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

個別のケースでどうすればいいかについては、弁護士会の法律相談、弁護士事務所の無料相談、法テラスなどを活用してみてください。

離婚のメリットとデメリットを比較する

離婚の一番のメリットは、婚姻生活から解放されて、新しい生活を送ることができる点です。

一方で、離婚のデメリットは、人それぞれですが、離婚時に離婚の条件でもめること、離婚後の金銭面、世間体などがあげられるでしょう。

メリットとデメリットを天秤にかけて、デメリットを回避したいのであれば、離婚したい気持ちに蓋をして、今後も婚姻生活を続けるという選択になるでしょう。

ですが、心身の健康を第一に考えた場合に、婚姻生活に終止符を打つという選択をしたほうが良いときもあります。

今すぐ決断できない場合でも、少しでも離婚したいという気持ちが今あるのならば、いつでも新しい一歩を踏み出せるように、情報収集から始めておくのはいかがでしょうか。

離婚に関するお金の相場と条件を確認する

離婚をすると、財産分与や慰謝料、年金分割、婚姻費用など、お金に関するさまざまな問題が発生します。

離婚に関するお金

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割
  • 婚姻費用

財産分与

財産分与」とは夫婦が婚姻中に協力して築いた共有財産を分ける制度です。財産分与でもらえる共有財産の割合は、原則として2分の1です。

婚姻中に稼いだお金などをはじめとして、以下のようなものが共有財産となります。

夫婦の共有財産(例)

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式
  • 家具・家電
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金

離婚を考える際は、プラスの財産だけでなく、夫婦で共同して負っている借金などのマイナスの財産についても確認しておくことが大切です。全体像を把握したうえで、分け方を検討する必要があります。

なお、財産分与の請求ができる期間は、離婚の時から2年以内と制限されています。2026年4月1日に施行される民法改正後は、この請求期限が5年へと延長されます。

期限を過ぎると請求できなくなるため、早めに対応することが重要です。

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離婚慰謝料

離婚慰謝料とは、離婚の原因となった行為、および離婚そのもの(配偶者としての地位の喪失)によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。

浮気をした側、モラハラをした側、DVをした側など、離婚の原因を作った側に、離婚慰謝料を請求します。

離婚慰謝料の相場は100万円~300万円程度です。

離婚慰謝料の請求権は離婚時から3年で時効にかかります。

すなわち、離婚時から3年経過後に慰謝料を請求した場合、相手方から時効だから支払わないと主張された時(時効の援用があった時)は、慰謝料請求ができないということです。

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年金分割

年金分割は、婚姻中に納付した厚生年金の保険料の納付記録を分割する制度です。

年金分割については合意分割、3号分割の2種類があります。

3号分割は、夫婦の同意なしに一定の要件を満たせば、原則2分の1で、厚生年金の保険料の納付記録を分割できる制度です。

合意分割は、夫婦で2分の1を上限とする割合で合意をして、年金分割をおこなう制度です。

離婚したい時は、年金分割に必要な情報を年金事務所に問い合わせをする等して、準備しておく必要があるでしょう。

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婚姻費用

婚姻費用は、離婚成立まで(あるいは別居解消まで)の夫婦の生活費のことです。

婚姻費用の金額は、「改定標準算定表」に従って決められます。お子さんの有無・人数・年齢に該当する表を見つけて、配偶者とご自分の年収をあてはめます。

例えば、3歳と6歳の子どもがおり、配偶者の給与収入が年600万円、ご自分の給与収入が年100万円の場合、婚姻費用は月額12〜14万円になります。

婚姻費用は、原則として請求した時からしか支払を受けられません。そのため、別居後はできる限り早めに婚姻費用を請求しましょう。

相手が支払に応じない場合、弁護士に相談して交渉したり、婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。

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岡野タケシ弁護士
岡野タケシ
弁護士

アトム法律事務所の「婚姻費用・養育費計算機」を使うとカンタンに目安の金額を計算することができます。ぜひ、使ってみてください。

親権や養育費など子どもに関する条件を決める

子どもに関する問題は主に以下のとおりです。

子どもに関する主な問題

  • 親権者
  • 養育費
  • 面会交流
  • 離婚後の子どもの姓と戸籍

親権者や養育費、面会交流(親子交流)は、法務省のサイトでも離婚をするときに決めておくべき代表的な事柄として挙げられています。

親権者

離婚する際には、子どもの親権者を必ず決めなければなりません。夫婦で合意できない場合は、家庭裁判所の調停や訴訟の手続を通じて判断されます。

親権者を決める際には、監護能力(年齢・性格・健康状態など)、生活環境、これまでの養育状況、親族の支援体制、子どもの年齢や心身の発達状況といった事情が総合的に考慮されます。親権を希望する場合は、こうした基準に沿って、自分が安定した養育を担えることを具体的に示していくことが重要です。

なお、2026年4月1日に施行される民法改正により、離婚後も父母双方を親権者とする「共同親権」を選べるようになります。従来どおり一方のみを親権者とする「単独親権」も引き続き選択可能です。

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養育費

養育費とは、離婚後に子どもを育てていくための生活費や教育費をいいます。通常は、子どもと同居していない親が、監護している親に支払います。

金額について夫婦で合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。

実務では、子どもの人数と年齢に応じた「改定標準算定表」により、双方の年収を当てはめて目安額を算出します。たとえば、3歳と6歳の子どもがいて、相手の給与収入が年600万円、あなたの給与収入が年100万円の場合、養育費の目安は月8万〜10万円程度です。

なお、2026年4月1日施行の民法改正により、離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、子ども1人あたり月額2万円を相手方に請求できる「法定養育費」が導入されます。

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面会交流

面会交流とは、離婚後に非監護親と子どもが面会することです。面会交流について夫婦で合意できない場合、家庭裁判所の調停や審判で決めます。

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離婚後の子どもの姓と戸籍

離婚後に子どもの姓・戸籍を、自分と同じにしたい場合、以下の手続きが必要です。

  1. ご自分の戸籍を新しく作る
  2. 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出する
  3. 最寄りの市区町村役場に「許可審判書」と「入籍届」を提出する

新しくつくる戸籍は旧姓でも婚姻中の姓でも構いません。

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住居や仕事など離婚後の生活基盤を整える

離婚後の生活で考えておかなければならない問題は、主に以下のとおりです。

離婚後の生活

  • 離婚後の生活費
  • 離婚後の住居
  • 公的支援

離婚後の生活費

離婚後の生活費について、離婚しようと思ったら早めにシミュレーションしてみましょう。

特に専業主婦の方は、離婚後すぐに自立した生活ができるよう、離婚前から仕事を探しておくことが大切です。

離婚後の住居

離婚後の住居は、現在の持ち家や賃貸住宅に住み続けるか、実家に帰るかなど、さまざまな選択肢があります。まずはご自分の希望を整理してみましょう。

住宅ローンが残っていればその対応策が必要になります。

住宅ローンの問題は、離婚後の生活を大きく左右するため、弁護士などの専門家に一度相談するのがおすすめです。

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公的支援

離婚してひとり親家庭となった場合、様々な公的支援制度を利用することができます。

児童扶養手当、児童手当、医療費助成、所得税や住民税の軽減など、幅広い支援制度が用意されています。離婚したいと思ったら、これらの支援制度についても情報収集しておきましょう。

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離婚を切り出すタイミングと伝え方

離婚準備と証拠収集を終えたタイミングで伝える

十分な準備をしないまま離婚を切り出すと、感情的なやり取りの中で離婚だけが先に成立し、財産分与や養育費などの条件があいまいなままになるおそれがあります。

そのため、離婚を考え始めた段階で、必要となる問題をひととおり整理し、見通しを立てたうえで準備を進めることが大切です。あわせて、離婚を有利に進めるための証拠も集めておきましょう。

主な証拠の例としては、次のようなものがあります。

内容証拠の例
不貞行為メールやLINEのやり取り、ホテルの領収書、探偵の調査報告書
DV・モラハラ診断書、暴力の録音・録画、警察への相談記録
経済状況相手の源泉徴収票や給与明細、預金通帳の写し
子どもの監護実績保育園の連絡帳、学校行事への参加記録

証拠は、離婚を切り出す前に確保しておくことが重要です。話し合いが始まると相手が警戒し、資料を処分する可能性が高まるためです。

準備が整った段階で、冷静に離婚の意思を伝えるようにしましょう。

DVで離婚したい時は身の安全確保を最優先する

DVを受けている場合などは、まずは身の安全を確保してください。

証拠収集をしている余裕がない場合もあります。早期にDVの相談窓口を頼り、シェルターに避難すべきケースもあるでしょう。

離婚の話し合いは感情的になりやすいものです。

別居した後に、弁護士を通して、相手方配偶者に離婚を切り出すという対応が考えられます。

離婚したいと思ったら伝え方は?例文は?

ご自身で離婚を切り出す場合は、『離婚の切り出し方と理由別の例文を弁護士が解説』を参考にしてみてください。

離婚したい時に関するよくある質問

Q.離婚したいと思ったら最初に何をすべき?

まずは、「生活基盤の確保」「証拠の収集」「離婚条件の整理」という3つの準備から始めましょう。感情に任せて離婚を切り出すと、本来受け取れるはずの慰謝料や財産分与を十分に請求できなかったり、親権の判断で不利になったりするおそれがあります。

具体的には、離婚後の住まいや収入の見通しを立てておくことが重要です。不貞行為やDVがある場合は、離婚を切り出す前に証拠を確保しておきましょう。あわせて、財産分与の対象となる共有財産を整理し、養育費や親権についての希望や方針もまとめておくと、その後の話し合いを有利に進めやすくなります。

Q.離婚したい時は別居すれば有利になる?

別居は、離婚を進めるうえで重要な意味を持つことがあります。一定期間の別居が続くと、夫婦関係がすでに破綻していると認められやすくなるためです。実務では、3〜4年程度の別居が一つの目安とされることもあります。

ただし、注意すべき点もあります。別居中に一時的でも同居を再開すると、別居期間の評価に影響する可能性があります。また、相手の同意なく子どもを連れて別居した場合、状況によっては親権の判断で不利に働くこともあります。

別居は今後の離婚手続きに大きく関わるため、開始する前に弁護士へ相談し、法的な問題が生じない形で進めることが重要です。

Q.どうしたら離婚できる?相手が応じない場合は?

協議離婚であれば、相手が同意していれば理由を問わず離婚できます。まずは話し合いでの解決を目指すのが一般的です。

相手が離婚に応じない場合は、調停を経て、最終的には裁判での離婚を検討することになります。裁判離婚では「法定離婚原因」が必要です。具体的には、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、そして「婚姻を継続し難い重大な事由」などが挙げられます。性格の不一致だけでは直ちに離婚が認められるとは限りませんが、3〜4年程度の別居が続いている場合は、婚姻関係が破綻していると判断されやすくなります。

離婚が認められるかどうかは個別の事情によって異なるため、見通しを誤らないためにも、早い段階で弁護士に相談し、法的な可能性を確認することが重要です。

離婚したい時に弁護士へ相談する3つのメリット

ここでは、離婚問題を弁護士に相談するメリットをご紹介します。

離婚をするための適切な手続きを選べる

弁護士に相談すれば、法律上の離婚原因があるかどうか検討した上で、協議離婚、離婚調停、離婚訴訟など適切な手続きを選択できます。

場合によっては、まずは別居を継続した方が良いケースもあります。

また、弁護士が関与して離婚協議を進める方法も考えられます。

何が「適切」かはご相談者様のご事情やご希望によって様々です。

早期の離婚を希望するのか、財産分与や慰謝料、養育費といった離婚条件にこだわるのかなど、人それぞれ希望は異なります。

離婚に強い弁護士は、ご相談者様のお話を丁寧に聴き取り、ご相談者様のご希望を把握します。

その上で、裁判で離婚が認められる見込みなどを総合的に考慮して、離婚調停での解決を目指すべきか、離婚裁判まで考えておくべきかなど専門家ならではの観点からアドバイスいたします。

離婚条件で有利になる可能性が高まる

財産分与や慰謝料、親権や養育費など離婚条件の面で少しでも有利な結果を得るためには、法律や裁判例、実務の運用に関する専門的な知識が不可欠です。

弁護士が関与すれば、法的な専門知識をもとに、ご相談者様に有利な離婚条件を実現できる可能性が高まります

もちろん相手がいる問題である以上、必ずしもこちらの主張がすべて通るとは限りません。

その場合でも、証拠を精査して相手を説得するなど、ご相談者の利益にかなうよう弁護士は全力を尽くします。

精神的ストレスが大幅に軽くなる

離婚調停や離婚訴訟では、離婚理由に関する主張や、財産分与や養育費などお金に関する主張を相手方と何度もやりとりします。

こうしたやりとりは、どうしても感情的になってしまうことが多く、ご本人にとって非常に大きな負担です。

しかし、弁護士が関与すれば、ご本人が相手とやりとりする必要はなくなります。離婚したいと思っても、直接相手方配偶者と連絡をとることは避けたい方にとっては、弁護士は必要不可欠な存在といえるでしょう。

弁護士は、書面の作成はもちろん、調停期日にも同席もします。また、離婚裁判になった場合、期日には基本的に弁護士が出席します。

したがって、弁護士が間に入れば、ご本人の精神的ストレスは大幅に軽減されます。

離婚問題はその後の人生を大きく左右する問題です。お一人で悩まず、まずは弁護士の無料相談を利用してみましょう。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了