岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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わいせつ・性行為で高校生も逮捕?性犯罪の罰則や示談は?

高校生
  • 高校生は性犯罪で逮捕される?刑罰は?
  • 高校生はわいせつ事件で退学?前科は?
  • 性犯罪の示談はどうする?

この記事は、高校生がおこした性犯罪・わいせつ事件について解説しています。

高校生であっても、悪質なわいせつ事件をおこせば、逮捕、起訴、退学などのの可能性があります。

性行為の同意の有無、性行為の内容、被害者の年齢などによって、問題になる性犯罪は異なり、それに応じて処分・刑罰も変わります。

現在、高校生のお子様がいる親御さんや、わいせつ事件に関与したご本人にとって、参考になる内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

なお、高校生に対するわいせつ行為での逮捕・起訴でお悩みの方は『未成年淫行はバレる?逮捕されたら刑罰は?弁護士相談窓口は?』の記事をご覧ください。

高校生の性犯罪・わいせつ事件の種類と刑罰

性的同意なく胸を触る・キス(不同意わいせつ)

不同意わいせつ罪は、相手の性的同意なく、わいせつな行為をした場合に成立する性犯罪です。

不同意わいせつの例

  • 後ろから近づき、いきなり抱き着いた
  • 性的同意なく、胸やお尻を触った
  • 嫌がる同級生を押さえつけ、キスした
  • 急に自分の陰部を露出し、触らせた
  • 暴行・脅迫して全裸にした

高校生の不同意わいせつ事件は、初犯や示談成立などの事情がある場合、不処分になるケースもあります。

しかし場合によっては、高校生であっても、逮捕、起訴され、刑罰を受ける可能性があります。

不同意わいせつ罪の余罪が多数ある場合、わいせつ行為の際に被害者を死亡させた場合などは、重い処罰を受ける可能性が高いでしょう。

不同意わいせつ罪の刑罰

不同意わいせつ罪の法定刑は、6ヶ月以上10年以下拘禁刑です(刑法176条。2025年以降、刑法改正があるまで拘禁刑ではなく懲役刑が科される)。

不同意わいせつ致死傷罪の法定刑は、無期または3年以上の懲役です(刑法181条1項)。

少年事件の解決を得意とする弁護士に相談することで、今後の見通しや適切な弁護方針を立てることができます。

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性的同意なく性交等(不同意性交等罪)

不同意性交等罪とは、相手の性的同意なく、性交、口腔性交、肛門性交、膣・肛門に陰茎以外を挿入した場合に成立する性犯罪です。

不同意性交等の例

  • 嫌がる相手を押さえつけて性交
  • 恐怖で抵抗できない被害女性の膣に指をいれた
  • 男性同士の性的同意のない肛門性交
  • カラオケ店で複数名の男子高校生が共謀して、同級生に性的暴行を加えた

高校生が不同意性交等事件をおこした場合、保護観察、少年院送致といった家庭裁判所の審判がくだされる可能性は高いでしょう。

被害者の方との示談は、被害者側の処罰感情の低下や、反省を示す事情となるため、処分内容の軽減につながる可能性があります。

また、高校生であっても、不同意性交等罪で逮捕・起訴され、厳罰に処される可能性もあります。

不同意性交等罪の刑罰

とくに複数名で性的暴行をくわえた場合、犯行時に被害者の持ち物を奪った場合(強盗)、被害者が怪我や死亡した場合など、悪質なケースでは重たい刑罰が科される可能性が高いでしょう。

  • 不同意性交等罪:5年以上20年以下の拘禁刑
  • 強盗・不同意性交等罪:無期または6年以上の拘禁刑
  • 不同意性交等致死傷罪:無期または6年以上の拘禁刑

刑期が3年以下なら執行猶予付き判決になる可能性はあります。しかし、不同意性交等罪は、刑期の下限が5年なので、刑事裁判で有罪になれば、原則として懲役実刑になります。

懲役実刑を回避するには、(1)事件化を回避する、 (2)不起訴処分を獲得、(3)酌量減軽により執行猶予をつける、(4)無罪判決を獲得する等の方法が考えられます。

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わいせつ画像の送信を要求(映像送信要求罪)

相手が16歳未満の場合(※相手が13歳以上16歳未満の場合は、自身が相手より5歳以上年長のとき)は、相手にわいせつな映像を撮影して送信するよう要求すると、映像送信要求罪になります(刑法182条3項)。

影像送信要求罪も、高校生でも逮捕・起訴される可能性がある性犯罪です。

罪になる「わいせつ」な映像の例

  • 性交、肛門性交、口腔性交をする姿
  • 膣、肛門に陰茎以外の物を挿入される姿
  • 性器・肛門・これらの周辺、お尻、胸

影像送信要求罪の刑罰

影像送信要求罪の法定刑は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

この映像送信要求によって、実際に、わいせつな写真や動画を送信させた場合には、不同意わいせつ罪が成立することになります。

わいせつ画像を自分が送信(わいせつ物頒布)

ご自身がわいせつ画像を送信した側である場合に、成立する犯罪については『LINEで局部の写真を送ると罪?わいせつ画像で逮捕される?』の記事で、くわしく解説しています。

あわせてご覧ください。

盗撮(撮影罪)

高校生であっても、撮影罪で逮捕される可能性があります。

たとえば、バイト先の女子トイレの個室に小型カメラを設置して、女性の下着姿や用便中の陰部を盗撮しようとする場合などは、性的姿態等撮影罪に問われます。

高校生の盗撮事案の例

  • バイト先の女子トイレの個室に盗撮用カメラを設置した
  • 学校の女子更衣室を盗撮した
  • 13歳未満の相手の裸を撮影した

撮影罪の刑罰

撮影罪の法定刑は、3年以上の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。

なお、撮影罪は、2023年7月13日以後の盗撮事件に適用される犯罪です。

2023年7月12日以前の盗撮事件については各都道府県の迷惑防止条例違反の罪などに問われる可能性があります。

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高校生による主な性犯罪の一覧

罪名刑罰
不同意わいせつ罪6月以上10年以下の拘禁
不同意性交等罪5年以上の拘禁
不同意性交等+死傷無期または6年以上の拘禁
不同意性交等+強盗無期または7年以上の拘禁
不同意性交等+強盗+死亡死刑または無期拘禁
淫行条例違反の罪2年以下の懲役または100万円以下の罰金
影像送信要求1年以下の拘禁50万円以下の罰金

※こちらは2024年8月7日現在の情報です。最新の情報については、ご自身でご確認ください。
※淫行条例は東京都の条例の場合
※無期刑以外の刑罰の上限は20年

高校生の同意のある性的行為も犯罪?

高校生と中学生の恋人が同意の上で性的な行為をしても犯罪?

恋愛関係にある高校生同士や、中学生と高校生のカップルなど、真剣交際をするなかで性的関係をもつことはあり得るでしょう。

しかし、未成年者自身が性行為を承諾していたとしても、その父母などが警察に通報し、淫行条例違反の罪で捜査・逮捕される可能性もあります

また、未成年者が、18歳未満が登録できないはずのSNSに登録し、実年齢をごまかして接触してくるケースもあります。

「もしかしたら、13歳かも。」と思いながら性行為をしてしまうと、故意が認められ、性犯罪に問われる可能性が高まります。

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同意がある性的な行為で成立する犯罪

相手の性的同意があっても、高校生が罪に問われることがあります。

高校生の性的な行為については、行為の内容、相手の年齢、自分との年齢差によって、成立する犯罪が違います。

同意があっても成立する犯罪の例*¹

  • 相手が12歳の場合
    不同意性交等罪
    不同意わいせつ罪
    影像送信要求罪
  • 相手が13歳で自分が18歳(年齢差5歳以上)
    不同意性交等罪
    不同意わいせつ罪
    影像送信要求罪
  • 相手が16歳で自分が18歳(年齢差5歳未満)
    淫行条例違反の罪

*¹ こちらは、2024年8月7日現在の情報です。最新の情報については、ご自身でご確認ください。
*² 相手が13歳以上16歳未満の場合、自分が相手よりも5歳以上年上のときに、成立する犯罪。

高校生の性犯罪・わいせつ事件の逮捕と起訴

高校生の性犯罪・性行為は逮捕される?

高校生が、性犯罪・わいせつ事件をおこし逮捕されるニュースが報道される例は、よくあります。

高校生の性犯罪・わいせつ事件が発覚するきっかけとしては、ひとつには、被害者ご本人や、性被害を受けた方のご家族によって、警察に通報、被害届を提出されることです。

高校生の性犯罪の発覚

  • 被害者ご本人が通報。被害届を提出
  • 性被害にあった方のご家族が通報。被害届を提出

昨今、性犯罪・性被害に対する意識が変わり、従来よりも通報しやすい環境が整っています。

そのため、たとえ暴行・脅迫により性犯罪におよんだとしても、性犯罪をおこせば、被害者側からの申告で逮捕される可能性は十分にあるのです。

あなたの身元・連絡先を被害者が知っている場合は、スムーズに警察の捜査が進んで、裏付けとなる証拠を確保できた段階で、警察から呼び出しされる流れになるでしょう。

また、あなたと被害者が初見の場合でも、警察は、犯行現場周辺の防犯カメラの精査、体液や遺留物といった物証等によって、犯人を割り出し、あなたにたどり着く可能性があります。

性犯罪の捜査

  • 犯行現場の周辺の防犯カメラの精査
  • 体液の採取
  • 遺留物の収集

悪質性の高い事案であればあるほど、逮捕・起訴の可能性が高まります。

不同意性交等罪は18歳でも起訴!

18歳の高校生の場合、不同意性交等罪などを犯したときは、原則として逆送決定されます(少年法20条参照)。逆送決定された少年事件は、刑罰を受ける可能性が高いです。

原則、逆送決定される事件

  • 16歳以上の少年が、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪をおかした場合
    例)不同意性交等致死傷・不同意わいせつ等致死傷罪
  • 18歳・19歳の少年が、死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮の罪に当たる罪をおかした場合
    例)不同意性交等罪

高校生ときくと、少年事件として少年法が適用され、保護処分(保護観察や少年院送致など)がくだされるイメージが強いかもしれません。

しかし、家庭裁判所が、保護処分ではなく、刑罰(拘禁・懲役など)が妥当であると判断した場合は、逆送決定がだされます。

逆送とは、家庭裁判所から検察官に事件が返されること(検察官送致)です。

逆送決定がされ検察官送致となれば、その後、検察官によって起訴されることがほとんどでしょう。

つまり、原則として逆送決定されるということは、たとえ18歳の高校生であっても、20歳以上の成人と同じように、重たい刑罰を受け、前科がつく可能性が高いということです。

逮捕から保護処分の流れ(少年事件の場合)

少年事件の流れとしては、まず、すべての事件は、家庭裁判所に送られます。

そして、家庭裁判所の判断によって、審判を始めるかどうか、また、審判でどのような処分をくだすかが決められます。

家庭裁判所の少年審判では、保護観察・少年院送致などの保護処分、検察官送致(逆送)、不処分などの結論がくだされます。

少年事件の手続きの詳しい流れについては『少年事件に強い弁護士の特徴や選び方は?少年事件の流れなども解説』の記事でも触れているので、是非お読みください。

逮捕から起訴の流れ(刑事事件になる場合)

刑事事件の手続きの流れについては、『刑事裁判の流れを図解!刑事事件の逮捕・勾留・起訴・刑罰までの流れと弁護士活動』の記事でくわしく解説しています。あわせてご覧ください。

わいせつ事件をおこした高校生のその後

性犯罪・わいせつ事件で退学になる?

性犯罪・わいせつ事件をおこして、高校生が退学になるかどうかは、その通学する高校の校則によります。

個別の高校の校則については、ご自身で調べてみてください。

ここでは、学校教育法施行規則の関連部分についてご紹介しておきます。

第二十六条 
① (略)

② 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む。)が行う。

③ 前項の退学は、(略)次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
一 性行不良で改善の見込がないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

学校教育法施行規則26条1項~3項

学校教育法施行規則のような文言で、懲戒退学について、規定されている校則もあるでしょう。

また、校則がなく生徒の自主性にまかせる高校もあるでしょうが、そのような高校では、かえって高度の規律が求められる可能性もあります。

大学生の場合は、強姦事件をおこすと退学になるとされている例が多いです。高校生の場合も、同様に、重大な性犯罪によって退学処分になる可能性は高いでしょう。

高校生が懲戒という形式での退学を回避するには、(1)事件化を回避する、(2)少年事件の審判不開始・不保護決定をうけ、高校側に説明する、(3)刑事事件で不起訴や無罪となり、高校側に説明する、(4)高校を自主退学する等の方法が考えられます。

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性犯罪・わいせつ事件は実名報道される?

18歳の高校生は、特定少年になるので、起訴(略式手続きを除く)された場合、実名報道される可能性があります。

複数名で共同して、わいせつ行為におよび被害者を殺害までしたような凶悪事件をおこした場合などでは、実際、実名報道されています。

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性犯罪・わいせつ事件の前科は将来に影響する?

高校生でも、重大な性犯罪をおこすと刑事裁判にかけられる可能性があり、その裁判で有罪判決が確定した場合は、前科になります。

前科がつくと、一定の職業に就けないことがあります。詳しくは『司法書士なら前科はダメ?就職で不利な資格制限とは?前科は消える?』の記事をご覧ください。

また、前科がつくと、海外渡航が制限されます。くわしくは『前科があると海外出張できない?海外出張と前科の影響|ビザ取得は可能?』の記事をご覧ください。

高校生の性犯罪・わいせつ事件の示談

性犯罪・わいせつ事件の示談とは?

性犯罪・わいせつ事件の示談とは、加害者側と被害者側が話し合いの機会を持ち、和解をすることです。

性犯罪の示談では、被害者側から許しを得るために、加害者側が誠心誠意、謝罪を尽くすことが最優先事項です。

性犯罪・わいせつ事件の示談の際、被害者側に示談金をお渡しすることもあります。

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示談をすべき理由(被害回復、前科・退学回避)

性犯罪・わいせつ事件の示談は、性被害者の方の処罰感情の低下や、精神的苦痛についての賠償につながります。そして、結果として、刑事事件においても寛大な処分につながる可能性があります。

また、示談交渉をする中で、性犯罪・わいせつ事件の被害届を警察に提出しないことや、加害者の厳罰を求めないこと(宥恕)などを、被害者側が約束してくれることもあります。

このような約束があることで、性犯罪・性行為の事件化を防いだり、不起訴処分獲得の可能性を高めたりすることができます。

仮に、事件化を回避できれば、高校の退学処分も回避できる可能性が出てきます。また、不起訴処分になれば、前科はつかないので、前科による職業の資格制限もされません。

示談を弁護士に依頼するメリット

性犯罪・淫行事件の示談を弁護士に依頼するメリットは、3つあります。

その3つのメリットとは、(1)被害者の連絡先を入手しやすい、(2)示談交渉しやすくなる、(3)適切な内容で示談できるということです。

(1)被害者の連絡先を入手しやすい

性犯罪・淫行事件の被害者の連絡先が分からない場合、警察・検察に仲介してもらって、被害者側の連絡先を入手する必要があります。

ただ、多くの場合、加害者ご本人からの連絡だと、被害者側が連絡先を教えてくれません。

しかし、加害者側からの連絡でも、弁護士がいると分かると、「弁護士だけになら教えても良い」という返事をもらえることが多く、被害者の連絡先を入手しやすいです。

(2)示談交渉しやすくなる

性犯罪はその事件の性質上、「加害者が怖い。連絡をとりたくない」と思っている被害者も多いものです。

また、現実問題として、加害者ご本人から「性犯罪の被害届の不提出、宥恕の取り決め、示談金の交渉」などを持ちかけられた場合、被害者側としては心情的に受け入れがたいものでしょう。

しかし、弁護士は、法律に詳しく、社会的信頼のある第三者であるため、被害者側も安心して話し合いにのぞむことができます。

弁護士がいることで、高校生の性犯罪・わいせつ事件について、示談交渉しやすくなるのです。

(3)適切な内容で示談できる

刑事事件に詳しい弁護士は、性犯罪・わいせつ事件の示談内容について相場が分かります。

そのため、弁護士に依頼すると、適切な内容で示談交渉をしてくれるメリットがあります。

性被害者との示談をまとめるためには、慎重に被害者の思いをくみ取り、被害者側が望む条件(接触禁止条項など)をもうけることも必要でしょう。

一方で、加害者側の弁護士は、あなたの代理人として、あなたの望む示談条件も提案していきます。

そして、示談が成立すれば、弁護士は示談書を作成します。
法的に不備のない示談書を作成しておくことで、被害者との終局的な和解ができます。
また、検察官や裁判官など、処分をくだす側に、示談書を提示して、寛大な処分を求める弁護活動もおこないます。

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性犯罪を再発しないカウンセリングは必須?

逮捕された後も、再びわいせつな行為をくり返してしまう方もいます。

たしかに、性犯罪・わいせつ事件の処分の軽減を目指すには、被害者側との示談も重要ですが、再発防止のための努力も非常に重要です。

刑事事件、ことに性犯罪に強い弁護士であれば、必要がある場合、性犯罪の再発を防止するためのカウンセリング機関、治療機関をご紹介するなど、ご本人の更生のサポートができます。

わいせつ事件をおこした高校生自身が、「性犯罪を二度と起こさない」という決意をして、そのための努力をするからこそ、性被害に遭われた方の感情や、処分をくだす検察・裁判官の心を動かせるのです。

高校生という多感な時期であるからこそ、親御さんのご心配も一層のことと存じます。お子様が性犯罪を二度とおこさないために、ご家族の方もできる限りの協力をしてあげてください。

性犯罪後に求められる対応の例

  • 性犯罪の再発防止のカウンセリング・治療を受ける
  • 性犯罪をおこした高校生の家族が、本人の生活を監督する

高校生のわいせつ・性犯罪のお悩みは弁護士に相談!

弁護士相談はこちらから!24時間ご予約受付中

高校生でも性犯罪・わいせつ事件をおこせば、逮捕や退学のおそれがあります。

また、社会に衝撃を与えるような重大な性犯罪を起こした場合、犯行当時、18歳なら実名報道される可能性が高いでしょう。

これらの可能性を回避するには、少年の性犯罪の弁護活動に強い弁護士に相談すべきです。

アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に尽力しており、少年の性犯罪についても解決実績があります。

現在、性犯罪・わいせつ事件をおこしてしまいお悩みの高校生の方、その親御さんは、是非、お早目にご相談ください。

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