岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。

少年事件に強い弁護士に相談│加害者側│刑事事件弁護士アトム

少年事件の弁護士
  • 少年事件に強い弁護士に相談したい
  • 少年事件の流れは?弁護士は何をしてくれる?
  • 少年事件の弁護士費用は?

このような少年事件のお悩みをお持ちではありませんか。

少年事件は、成人の刑事事件の流れとは違います。少年事件に強い弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

  • 取り調べ対応の適切なアドバイス
  • 早期釈放
  • 少年の更生を重視した弁護活動
  • 示談交渉による円満解決
  • 退学の回避

この記事では、少年事件をおこしたご本人やその親御様などを対象に、少年事件に強い弁護士選びのポイントから弁護士費用まで徹底解説します。

少年事件に強い弁護士をお探しの方へ。


アトム法律事務所は、刑事事件に強い弁護士集団です。2008年の創業以来、刑事弁護に注力してきた実績があります。

弁護士が仙台、東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡など全国対応。
警察から捜査を受けている少年事件など、一部、弁護士の無料相談も実施中です。

大切なお子様のために、まずは早期に弁護士までご相談ください。

24時間365日、少年事件の弁護士相談予約を受け付けています。

目次

弁護士による少年事件の解決実例

ここでは、過去に、アトム法律事務所があつかった少年事件の解決実例について、個人情報に配慮するかたちで、一部ご紹介します。

少年事件(1)盗撮:少年審判回避

高校生の少年が、駅ビルの女子トイレに侵入し、個室内をスマートフォンで盗撮した事案。


弁護活動の成果

謝罪を尽くした結果、宥恕(ゆうじょ)*付きの示談が成立。意見書を提出する等して、少年審判を回避審判不開始)。
退学回避のため、警察・調査官に掛け合い、要望書(学校への連絡を避けたい旨)を提出。

* 宥恕とは、被害者が加害者を許す意思表示。加害者の処罰や厳罰を望まないことを被害者が表明するもの。

少年事件(2)窃盗:処分なし

少年が、寝具を万引きし、警察に見つかった事案。少年審判の決定後、ご相談にいらした。


弁護活動の成果

少年審判まで3週間という短い期間で、ご本人と打ち合わせをしながら、更生のための環境調整をおこなった。不処分で事件終了。

少年事件(3)大麻:不送致

少年が、車内で友人から大麻を同士で大麻を吸わされた事案。大麻の共同所持の疑いで逮捕された後、ご家族がご相談にいらした。


弁護活動の成果

少年が逮捕を管理処分できる立場になかったことを主張。今後はご家族がご本人の監督をすること、携帯電話を解約して関係者との連絡手段を絶つことなどを主張して、家裁送致を回避するための弁護をおこなった。

結果、家庭裁判所に不送致で、事件終了。

少年事件に強い弁護士を選ぶためのポイント3つ

少年事件は処分内容によって、少年の将来に大きな影響を及ぼします。

少年事件に強い弁護士に依頼することで、少年の権利を守り、少年の更生につながる結果を得られる可能性が高くなります。

少年事件に強い弁護士の特徴は、以下のようなものがあげられます。

少年事件に強い弁護士を選ぶ3つポイント
  1. 少年事件への深い理解・解決実績
  2. 少年の更生支援・サポートに強い
  3. 被害者、警察、学校等との交渉力

それぞれ詳しく解説します。

(1)少年事件への深い理解・解決実績

少年事件に強い弁護士は、少年事件への深い理解・解決実績がある弁護士です。

少年事件は、成人の刑事事件の流れとは違います。

弁護士には注力分野があり、少年事件の経験が浅い弁護士の場合、適切な弁護活動が難しいことがあります。

少年事件は、少年審判までの期間が通常の刑事事件と比較して短いため、とくに迅速な対応が求められます。

少年事件の豊富な解決実績がある弁護士であれば、少年事件の流れに沿って、タイミングを逃さない適切な弁護活動が期待できます。

(2)少年の更生支援・サポートに強い

少年事件に強い弁護士は、少年の更生支援・サポートにも強い弁護士です。

少年は可塑性がある(少年は環境に影響されやすいがために、大人よりも更生しやすい)といわれています。

そのため、少年事件の今後の流れを変えるためには、更生のための環境調整が特に重要です。

少年事件に強い弁護士は、時間の無い中でも、まずは少年としっかり向き合い、会話を重ねます。

少年の更生のために何が必要なのかを探るには、少年の置かれた状況や考えを理解することが必要不可欠だからです。

そして、少年事件の弁護士は、少年とともに、反省や自己分析を深めて、更生のための具体策を考えます。

(3)被害者、裁判官、学校等との交渉力

少年事件に強い弁護士は、交渉力のある弁護士でもあります。

少年事件では、被害者との示談交渉や、警察との折衝、学校との連携など、様々な関係者との交渉が必要になります。

少年事件に強い弁護士は、それぞれの立場を理解したうえで、適切な交渉を行うことができます。

例えば、被害者との示談交渉では、謝罪の方法や示談金の金額など、デリケートな問題について適切な提案を行います。

また、警察・検察との交渉では、不当な取り調べがおこなわれないようにするため、即座に対応します。

学校との関係では、退学処分を回避するため、まずは、捜査機関や裁判所に学校への調査を控えるよう申し向けます。

学校に少年事件が発覚した後は、少年が処罰されない見込みであることや、今後の具体的な更生計画を示す等して、退学処分を回避できないかについて、学校と交渉します。

少年事件に強い弁護士の見つけ方

少年事件に強い弁護士の探し方

少年事件に強い弁護士は、インターネット検索でお探しいただくのがおすすめです。

  • 知り合いの弁護士に依頼する
  • 弁護士会の相談で知り合った弁護士に相談する

このような方法で弁護士を見つけることもできますが、必ずしも少年事件に強い弁護士ではないかもしれません。

少年事件に強い弁護士を早く探すには、ご自身でネット検索をするのが近道です。

少年事件に強い弁護士を探す検索キーワード

  • 少年事件 弁護士
  • 少年事件に強い弁護士

このようなキーワード検索をおこなうと、少年事件に強い弁護士を探しやすいでしょう。

少年事件の弁護士候補を一人に絞る

少年事件に強い弁護士は、一人ではないでしょうから、ネット検索をすると複数名見つかると思います。

依頼する弁護士を一人に絞るには、無料相談を活用する等して、直接会って選ぶのがおすすめです。

実際に会うことで、少年事件の理解度や解決への熱意、弁護士との相性が確認できます。

ただし、お子様がすでに逮捕されてしまい、時間に余裕が無いケースもあるかもしれません。

その場合は、とりあえず、接見(留置場に弁護士がおもむき、面談をすること)を依頼してみて、その対応を見て、正式に依頼するか決めるのでも良いでしょう。

ちなみに、アトム法律事務所の弁護士は、初回1回限りの初回接見出張サービスをおこなっています。

「少年事件に強い弁護士アドバイスを早く受けさせてあげたい。でも、弁護士の相性も心配」という親御様にも、ご満足いただけます。

初回接見出張サービス(有料2万~)

アトム法律事務所では初回接見出張サービスを実施中です。

こちらは初回1回限りの弁護士対応です。

留置場に弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取り調べ対応をアドバイス。

最短で当日対応可能な場合もございます。その後、弁護士の案件状況により、正式なご依頼への移行も可能。

まずはお見積りだけでも、お気軽にご連絡ください。

少年事件にかかる弁護士費用

少年事件の弁護士費用

弁護士費用は、弁護士事務所ごとに違います。実際に弁護士との面談をした際に、弁護士費用についても確認しましょう。

弁護士費用には、法律相談料、着手金、成功報酬、実費、出張日当などの項目があります。

(1)弁護士の法律相談料

初回無料、初回1万円、初回2万円などの費用設定が多い。

(2)少年事件の着手金

少年事件の解決を弁護士に依頼する時にかかる費用。少年事件の難易度、身体拘束の有無等に応じて、費用設定されていることが多い。

(3)弁護士の成功報酬

少年事件の解決の出来高に応じて、弁護士に支払う費用。身柄解放や不処分など、弁護活動の成果に応じて費用設定されていることが多い。

(4)実費・弁護士の出張日当

弁護士が少年事件の事務処理をおこなう上でかかった実費(例:通信費、謄写代)や、示談や裁判などへ出向いた際の出張日当。

弁護士費用の相場・内訳の例

相場内容
弁護士の法律相談料5千円~1万円程度/30分~1時間程度依頼前に相談する際の費用
少年事件の着手金20~80万円程度依頼する時に必要な費用
弁護士の成功報酬20~150万円程度弁護活動の成果に応じた報酬
実費1万円程度コピー代・郵送料等
弁護士の出張日当数万円/1回裁判所等への出張費
合計60万~250万円程度

アトム法律事務所の弁護士費用の例は『刑事事件の弁護士費用』のページでご紹介しています。実際のお見積りについては、相談担当弁護士にご確認ください。

少年事件の示談金は?弁護士費用とは別?

少年事件の示談金は、弁護士費用とは別に準備する必要があります。

少年事件の示談金とは、少年事件の被害者の方と示談をする際に、被害弁償等の目的でお渡しするお金のことです。

示談とは、被害者の方と和解をすることですが、多くの場合、示談金が必要になります。

実際の被害金額や被害者の方の感情によって、示談金の金額は変わります。

少年事件の示談金の相場については『示談金の相場は?刑事事件の示談交渉とはどんなもの?示談金相場まとめ』の記事が参考になります。

少年事件の基本と流れ

少年事件とは?

少年事件は、20歳未満の人(少年)がおこした事件のことです(少年法2条1項)。

少年事件の「少年」には、犯罪少年、触法少年、虞犯(ぐはん)少年の3類型があります。

少年事件の少年3類型

  1. 犯罪少年
    罪を犯した14歳以上の少年。
    18歳・19歳は特定少年となり、特例が適用される
  2. 触法少年
    14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年
  3. 虞犯少年
    一定の事由*があり、性格・環境に照らして、将来、罪を犯す・刑罰法令に触れるおそれのある18歳未満の少年

* ぐ犯少年には、次のイからロのいずれかが必要。
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること 
二 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること

特定少年(18歳~19歳の少年)とは?

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにともない、18歳と19歳の犯罪少年は「特定少年」とされました。

特定少年は、17歳以下の少年とは異なる取り扱いがされています。

少年事件は、基本的に、家庭裁判所に全件送致されますが、少年であっても一定の凶悪事件を起こした場合は、検察官に事件が送り返され(逆送という。)、成人と同様に刑事裁判にかけられることになります。

少年審判刑事裁判
刑罰なし*あり
前科つかないつく

* 少年審判では刑罰が科されませんが、少年院送致や保護観察などの保護処分の可能性があります。

特定少年の場合、17歳以下の少年と比べて、逆送の対象となる事件(原則逆送事件)の範囲が広いです。

原則逆送事件になる例

  • 16歳以上の少年が逆送になる事件
    →殺人、傷害致死など
  • 18歳・19歳だけ逆送になる事件
    →現住建造物等放火、不同意性交、強盗なども逆送になる

また、特定少年については、逆送されて起訴された場合(但し、略式起訴を除く)、推知報道が解禁されます。

つまり、特定少年は、実名報道の可能性があるということです。

殺人事件など凶悪事件をおこした場合は、特定少年の氏名、年齢、職業、住居、容貌などを報道される可能性は高いでしょう。

実名報道の基準については『刑事事件が報道される基準│実名報道を避けるには?』の記事で詳しく解説しています。

14歳未満の少年事件は逮捕されない?

14歳に満たない者の行為は刑事罰に処されることはないため(刑法41条)、加害者が14歳未満の少年事件の場合は刑事裁判が行われることはありません。

14歳未満は、逮捕されることもありません。

ただし、少年審判を受けることはあります。

少年審判の結果、児童自立支援施設、児童養護施設に送致されたり、特に必要がある場合は少年院に送致されることもあります。

14歳以上の犯罪少年の逮捕の流れは?

刑事事件の流れ(逮捕・勾留された場合)

犯罪少年(罪を犯した14歳以上の少年)は、逮捕される可能性があります。

逮捕されるのは、罪を犯したことを疑うに足りる証拠があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合です。

逮捕されると、48時間以内に検察官に事件が送られます(送致)。それ以降は、警察と検察が共同で捜査を行います。

送致を受けた検察官は、少年について、勾留(こうりゅう)または勾留に代わる観護措置をとるべきだと考えた場合、24時間以内に、裁判官に許可を求めます。

逃亡や証拠隠滅のおそれのおそれがあり、やむを得ない場合には、裁判官が勾留を認めます(少年法48条1項、43条3項)。

なお、実務上、「やむを得ない場合」という要件は緩く判断されているため、少年事件でも勾留になるケースは多いです。

勾留は、原則10日(延長されると最大20日間)です。勾留延長になれば、さらに10日間の範囲内で身体拘束が続きます。

一方で勾留に代わる観護措置が取られた場合は、少年鑑別所で最大で10日間身柄が拘束されます。観護措置は10日間を超えて延長されることはありません。

その後、少年事件は家庭裁判所に送られ、裁判所の調査を受けることになります。

裁判所の結論は複数パターンありますが、もしも検察官に送致される「逆送」になれば、原則として起訴される(刑事裁判になる)ことになるでしょう。

裁判で有罪判決がでれば、前科になります。

逮捕・勾留されない少年事件もある?

刑事事件の流れ(逮捕されなかった場合)

逮捕や勾留の要件をみたさない少年事件は、逮捕や勾留は実施されません。

逮捕や勾留(または勾留に代わる観護措置)がない事件は、在宅事件になります。

在宅事件とは、自宅で今まで通り生活しながら捜査を受ける事件のことです。

警察と検察の捜査が終わったら、少年事件は、家庭裁判所に送られます。

この場合も、裁判所の結論は複数パターンありますが、少年審判の結果、逆送になって、検察官に起訴され、結果として有罪判決が確定すれば、前科になります。

少年事件が家庭裁判所に送られた後の流れ

少年事件の逮捕後の流れ

(1)家庭裁判所への全件送致

少年事件は、犯罪の嫌疑がある限り、すべての事件が捜査機関から家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。

家庭裁判所では、非行事実の有無が確定され、少年の性格や環境の問題点に応じて、その後の処分が決められます。

逮捕された場合でも、逮捕されずに在宅事件になった場合でも、家庭裁判所に送致されるのが原則という点は共通です。

(2)観護措置

事件が送られた家庭裁判所は、審判を行う必要があるときには観護措置を取ることができます(少年法17条1項2号)。

観護措置がとられるのは、少年の心身の状況等の鑑別を行う必要があるケースが多いです。

具体的には、少年や保護者との面接、心理検査、行動観察等を通じ、少年の性格や発達の程度、家庭環境や交友関係等を調査します。

少年が非行に至った事情を明らかにした上で、その事情を改善するための今後の指針を示すことが目的です。

観護措置を受けた少年は、少年鑑別所に収容されます。

家庭裁判所に送られた後の観護措置の期間は原則2週間ですが、実務上は継続の必要性があると判断され、4週間以内となるケースが多いです。

観護措置は、在宅捜査中に再び非行に及んだり、出頭に応じなかったりした場合にも行われます。

(3)少年審判の不開始・開始

少年審判の不開始

家庭裁判所は、少年事件について少年審判に付さないという決定を出すことができます。

少年審判に付さないことを、審判不開始といいます。

審判不開始になる例

  • 審判条件を欠いている
  • 少年が行方不明
  • 少年が十分に反省し、再び非行に陥る心配がなくなった(要保護性がなくなった)
  • 親族等の監護により、再非行を防げる可能性がある

少年審判の開始

少年事件で審判開始の決定が下された場合は、少年審判が開かれます。

通常は家庭裁判所に送致されてから4週間以内に審判が開かれます。少年審判は非公開の手続きで、成人の刑事事件のように一般人が傍聴することはありません。

審判では、裁判官や調査官から少年や保護者に質問が投げかけられます。

主に非行に至った原因や、再発防止への対策などが聞かれることになるでしょう。

弁護士は付添人として審判に出席することができます。

弁護士は、少年が事件を反省し再発を防ぐために取り組んでいることや、家庭環境の改善に向けた取り組みなどを調査官に伝える役割を担います。

少年事件に強い弁護士であれば、これまでの経験から少年審判の前に裁判官から聞かれる質問を推測できるため、少年や保護者と予行練習ができるでしょう。

少年や保護者も事前に裁判官からの質問を把握でき、自信を持って少年審判に臨むことができます。

(4)少年審判の結論

少年事件の逮捕の流れ

少年審判が行われたものの、処分を下す必要性がないと判断された場合は不処分になります。

一方で処分が下される場合は、保護処分検察官送致(逆送)、都道府県知事または児童相談所長送致などになります。

保護処分

保護処分には3種類あり、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致があります。

保護観察であればその後拘束されることなく家庭で生活しながら保護司などによる指導監督などを受けることとなります。

保護観察以外の少年院送致などが行われた場合は、自宅ではなく、送致が決まった施設で生活を送ることになります。

なお、保護処分をうけた場合は、前科はつきません。

検察官送致(逆送)

検察官送致(逆送)とは、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、刑事処分が相当と認められた場合に、少年を刑事裁判に付するよう検察官に事件を送ることです。

たとえば、事件当時は20歳未満であっても、調査や審判の時点で20歳を超えていることが判明したケースでは、家庭裁判所での審判はできず、逆送されます。

また、特定少年が原則逆送対象事件をおこした場合も、逆送になります。

逆送された場合、成人と同様に、通常の刑事事件として扱われます(少年法19条2項、23条3項)。

逆送された後に、刑事裁判で有罪判決が確定した場合は、前科がつきます。

少年事件を弁護士に相談するメリット

(1)弁護士は取り調べ対応の助言ができる

少年事件を弁護士に相談するメリットは、取り調べの対応について、弁護士から助言をもらえることです。

警察は少年が事件をおこしたことを疑って取り調べを実施しているので、少年に不利になるような聞き方をしてくることが予想されます。

しかし、少年は、成人に比べ、周囲の意見を取り入れやすい傾向があるので、警察の誘導どおりに受け答えしてしまう可能性が高いです。

そして、少年が話したことは、処分が下される際、不利な結論につながる可能性があります。

そのため、早期に弁護士のアドバイスが必要です。事前に取り調べへの対応方法を伝授したり、取り調べに同行したりと、弁護士は少年の権利を守ります。

弁護士なら逮捕直後から、少年と面会できる

少年が逮捕されてしまった場合には、親御様が早急に、弁護士を派遣してあげる必要があります。

逮捕された少年のもとにすぐ駆けつけたいと考える親御さんは多いものです。

しかし、少なくとも逮捕直後3日間は、ご家族でも会うことがままならず、その後、勾留中に接見禁止が付けば、さらに会えない期間は長くなります。

弁護士なら逮捕後すぐから面会可能です。

弁護士は、ご家族からのご伝言をあずかる等して、少年の心の支えにもなることもできます。

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弁護士の接見|逮捕後すぐ面会可能!接見費用は?弁護士接見の必要性

(2)少年事件の早期釈放

少年事件の逮捕・釈放の流れ

少年事件で観護措置がとられた場合、逮捕・勾留された場合は、長期間、身体拘束が続くことになります。

長期間、学校へ登校できなくなったり、職場に出勤できなくなったりして、退学や退職のおそれも高まります。

このようなリスクを回避するためには、少年事件に強い弁護士に、釈放のための弁護をおこなってもらう必要があります。

具体的には、事件を認め反省の念を示していることや、家族の監督があることなどを意見書として提出し、早期釈放を目指します。

(3)少年事件の被害者との示談交渉

盗撮や窃盗事件など、被害者がいる事件の場合、弁護士は少年に代わって事件の被害者と示談交渉を行います。

少年事件は、更生に向けた取り組みが重要であるため、通常の刑事事件のように示談できれば直ちに不起訴で事件が解決するわけではありません。

しかし、再発防止に向けて被害者と向き合い、更生できる環境にあると判断されれば、処分の軽減を図ることができる可能性もあります。

弁護士は示談に向けて、少年に謝罪文などを書かせるなどの取り組みを行うことがあります。

弁護士は示談などの結果を通じて、少年が反省の意思を示していることを裁判官や検察官に伝わるように主張します。

(4)退学処分の回避を目指す

少年事件に強い弁護士は、退学回避のために、学校への働きかけもおこないます。

公立学校の義務教育の過程であれば、少年事件をおこしても退学になることはないようです。一方、校則や状況しだいですが、私立学校の場合は、退学処分になる可能性は高いでしょう。

少年事件が学校に知られていない段階であれば、弁護士から警察や家庭裁判所に対して、学校への連絡を控えるべき旨の意見を申し入れるなどの弁護活動を行います

ただし、警察と学校は相互連絡制度を取っている場合も多く、学校への連絡を回避できないこともありますし、被害者が校内にいるケースでは学校側が知るのも時間の問題でしょう。

事件が学校に知られてしまった場合でも、結論として、不送致、不処分になった場合には、退学を回避できる可能性もあります。弁護士は、意見書を提出するなどして粘り強く学校に働きかけます。

少年事件でよくあるご相談(弁護士の回答)

Q.家庭裁判所の審判に弁護士をつけられますか?

家庭裁判所で少年審判を受ける場合、少年ご本人および保護者の方は、「付添人」として弁護士をつけることができます。

付添人とは、家庭裁判所に送致された後、少年の更生を助ける立場で活動する人のことです。

付添人となった弁護士は、少年が事件をおこした原因を調査し、環境調整をおこない、少年を守るための意見を述べたりして弁護活動をおこないます。

弁護士は、私選弁護士のほか、国選付添人制度、少年保護事件付添援助制度などを利用してつけることが考えられます。

Q.少年事件は前歴になりますか?

少年事件で保護処分を受けると前歴になります。前歴とは、刑事事件で捜査などを受けた履歴のことです。

前歴が消えることはありませんが、日常生活を送る分には、法律上の不利益はないでしょう。

ただし、少年事件で起訴されてしまった場合、有罪が確定すれば前科になります。前科が付くと、資格制限などの不利益をこうむります。

Q.未成年でも弁護士に依頼できますか?

未成年の方が少年事件を依頼することは可能ですが、多くの場合、ご契約は、法定代理人の方と弁護士が締結することになるでしょう。

まとめ

相性の良い少年事件に強い弁護士を見つけよう

少年事件に強い弁護士を選ぶ時は、少年事件の解決実績の他に、弁護士との相性も重要です。

たとえ、少年事件に強いと評判の弁護士でも、相性が悪いと、解決できるのか後々不安になります。

少年ご自身が解決を任せたいと思える弁護士、親御様から見てお子様の件を安心して任せられる弁護士を選ぶのが一番のポイントです。

全国24時間相談ご予約対応中!少年事件に強いアトム

アトム法律事務所は成人の刑事事件のみならず、少年事件の解決実績も豊富な弁護士事務所です。

アトム法律事務所の所在地は、仙台、さいたま、新宿、北千住、横浜、神奈川、千葉、大阪、名古屋、神戸、福岡など全国主要都市にあります。

いずれも最寄り駅から徒歩約5分圏内で、アクセスしやすい立地です。

  • 息子が警察の呼び出しを受けた
  • 娘が逮捕された
  • 息子が少年鑑別所に入ってしまった

このような警察が介入済みの少年事件では、初回30分無料で弁護士相談が可能です。

弁護士相談・初回接見出張サービスのご予約窓口は、24時間365日稼働中です。

是非お早目にご連絡いただき、弁護士の予定をいち早く押さえてください。

お子様の件が無料相談の対象かどうか不安な方も、まずはお電話を。

電話口のスタッフが懇切丁寧にご対応いたします。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了