第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
刑事事件で逮捕される場合とは?逮捕の種類、逮捕後の手続きを解説
- 刑事事件で逮捕される流れとは?
- 逮捕される基準ってあるの?
- 逮捕後に早期釈放されるにはどうしたらいい?
逮捕には、逮捕状による「後日逮捕(通常逮捕)」、逮捕状によらない「現行犯逮捕」、重大犯罪で一定の要件を満たした場合のみ事前の逮捕状なしで逮捕できる「緊急逮捕」の3種類があります。
この記事ではどのような場合にこれらの逮捕がなされるのか、また、逮捕された後の流れはどうなっているのかについて解説しています。
逮捕されたことによる不利益をできるだけ回避するため、弁護士に相談する重要性についても触れていますので、最後までご覧ください。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
目次
逮捕の種類はどんなのがある?
後日逮捕(通常逮捕)されるのはどんなとき?
後日逮捕(通常逮捕)とは、裁判官が発付する逮捕状に基づく逮捕のことです。逮捕は原則としてこの逮捕状によってなされなければなりません。
裁判官が逮捕状を発付できるのは、実務上「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」が認められる場合です。
逮捕状が発付された場合、多くは警察官によって逮捕されることになります。
通常は朝早くに自宅まで逮捕状を持った警察官がやってきて、そのまま逮捕されることになります。
現行犯逮捕されるのはどんなとき?
現行犯逮捕は今まさに犯罪を行っている人や犯罪を行った直後の人を逮捕することをいいます。現行犯人は、警察など捜査機関だけでなく私人(一般人)であっても例外的に逮捕状なしで逮捕することができます。
万引き犯をその場で捕まえる行為などはこの典型例です。
また犯行から多少時間が経過していたとしても「犯人として追われている」「犯罪に使った凶器を所持している」「体や服に犯罪の証拠がある」「問いかけられて逃げ出した」といった場合など、犯罪を行ってから間がないと明らかに認められる犯人は、準現行犯として現行犯と同様に逮捕状なしで逮捕できます。
私人が現行犯逮捕した場合、直ちに警察官や検察官に引き渡さなければならないと定められています。
また、後日逮捕(通常逮捕)の場合と同じく、現行犯逮捕にも「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」といった要件があります。
仮にこれらの要件を満たさないと判断された場合には、引き渡し先の警察署などで身柄を解放されることになるでしょう。
緊急逮捕されるのはどんなとき?
緊急逮捕とは、一定の重大事件を犯したと疑う十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないようなときに逮捕状がないまま行われる逮捕です。
一定の重大事件とは死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪です。
現行犯逮捕は犯行中、犯行直後に逮捕状無しで逮捕する手続きです。一般人も逮捕することができます。
一方緊急逮捕は、犯行から時間が経っているケースであっても緊急性に鑑みて逮捕状無しで逮捕できるという手続きとなります。一般人は逮捕をすることができません。
例えば空き巣被害が発生し通報が行われ、警察官が現場付近をパトロールしたところ、不審な人物を発見。事情を聴いたところ犯行を自白したため逮捕した、といった事例が緊急逮捕のよくある例です。
緊急逮捕した場合、事後すぐに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければならないとされています。逮捕状が発せられなかったときは、すぐに被疑者は釈放されます。
通常逮捕 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |
---|---|---|---|
逮捕状 | 必要 | 不要 | 後から請求 |
一般人による逮捕 | 不可 | 可 | 不可 |
逮捕時期 | 逮捕状発付後に逮捕 | 犯行中や犯行直後に逮捕 | 急速を要する場面で逮捕 |
関連記事
逮捕された後の流れはどうなる?
逮捕されたらすべての事件が検察官に送られる?
通常逮捕や現行犯逮捕といった逮捕の様式を問わず、警察官は逮捕後、48時間以内に事件を検察官に送ります。これを「送致」と言います。
送致後は警察官と検察官がそれぞれ協力し合って事件の捜査を行っていくことになります。
なお、中には「微罪処分」といって送致が行われずに事件終了となるような事件もあります。
微罪処分は、窃盗、詐欺、横領などの軽微な事件について一定の要件を満たす場合に行われます。
微罪処分となれば事件終了となるのですぐに釈放され、この先罪に問われるといったこともありません。
ただ刑事事件は原則として「全件送致主義」をとっているため、微罪処分で事件終了となるのはかなり例外的なケースと言えます。
関連記事
逮捕後、検察官に送致されてからの流れとは?
事件を送致された検察官は、送致から24時間以内に勾留請求をするかどうか判断します。
勾留というのは逮捕に引き続き被疑者を身体拘束する手続きです。
検察官が勾留請求を行い、裁判官が「逃亡のおそれがあるか」「証拠隠滅のおそれがあるか」を確認して勾留の可否を決めます。
被疑者は逮捕後、一般的には警察署内の留置場に身体拘束されます。勾留が認められた場合には、起訴されるまで最大で20日にわたり身体拘束が継続してしまいます。
関連記事
逮捕されてから釈放されるタイミングはある?
まず微罪処分として釈放されることがあるという点については先述の通りです。
また現行犯逮捕された後、逮捕の要件を満たさないとして警察官の判断で釈放されるケースがあります。
また事件を送致された検察官が勾留の必要がないものとして勾留請求をしない場合や、勾留請求したものの裁判官がそれを却下した場合などでも釈放されます。
また勾留されてしまった場合でも、その期間中に状況が変わるなどして勾留の必要性がないと判断されれば釈放されます。
起訴前の段階では、主に上記のタイミングで釈放が望めます。
逮捕・勾留は主に「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
弁護士に早期に依頼すれば、警察官、検察官、裁判官にこれらのおそれがないことを主張し、逮捕・勾留の回避や早期釈放の可能性を高めることができます。
逮捕後に勾留されると身体拘束期間が長期におよびます。弁護士としては不必要な身体拘束を避けるべく、身体解放に向けた弁護活動を展開していきます。
逮捕されたことによる不利益とは?
逮捕されたら外部と連絡がとれない?
逮捕された場合、まずスマートフォンなどの電子機器は取り上げられて警察署内の別の場所に保管されます。
自分から外部に連絡をとると言ったことが一切できなくなるのです。
また逮捕後、家族等と面会できるのも勾留決定後からです。つまり、逮捕されてから72時間は被疑者は外部と連絡がとれないということになります。また、勾留決定後であっても接見禁止処分がなされた場合には、被疑者は外部の人と面会することができません。
弁護士であれば逮捕後72時間以内であっても、また、勾留決定後に接見禁止処分がなされていても、いつでも被疑者と面会(接見)することができます。
関連記事
逮捕されたら会社を解雇になる?
逮捕されたこと自体は被疑者が犯罪者であることを意味しません。そのため、逮捕自体によって懲戒解雇はされないでしょう。
もっとも、被疑者が犯罪を認めているケースでは犯罪の軽重、社会に与えた影響、逮捕された人の会社での地位等を考慮し、懲戒解雇となる可能性も否定できません。
また、逮捕・勾留されれば長期間にわたり無断欠勤が続くことになり、逮捕された事実が会社にバレてしまう可能性が非常に高くなります。
仮に何も処分が下されなかったとしても、会社に居づらくなって転職を余儀なくされてしまうケースは多いです。
逮捕による影響で会社を解雇になるか不安な方は、弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕・勾留を回避して職場バレを防ぐなどの活動をすることで不当な解雇を阻止することができます。
関連記事
逮捕されたことにより実名報道される?
事件によっては逮捕されたことにより実名報道や、場合によっては顔写真付きの報道がなされることもあります。
現代のネット社会では、これらの実名報道や顔写真付きの報道が後々まで残ってしまうケースが少なくありません。
報道の基準はマスコミ各社の裁量に依るため明確ではありませんが、事件が重大であったり、事件を起こした方の社会的身分が高かったりする場合には報道の可能性は高まります。
弁護士は警察へ意見書を提出するなどして、報道の可能性を低くする活動を行うことができます。
関連記事
逮捕されたら前科がつく?
前科とは有罪判決を受けた履歴のことをいいます。そのため、逮捕自体によって前科はつきません。
逮捕後には検察官によって起訴・不起訴の判断が下されることになります。
起訴というのは裁判の開廷を提起する手続きのことで、統計上99.9%の割合で有罪判決が下されることになります。
一方、不起訴というのは事件を終了される手続きのことで、裁判は開廷されず前科が付くこともありません。
つまり逮捕後、起訴されれば前科が付く可能性が非常に高く、不起訴処分を獲得できれば前科はつかないということになります。
前科がつくことによる社会的な不利益は大きいため、逮捕された人の弁護活動として、身体解放活動とともに、不起訴処分を目指す弁護活動も大切といえます。
関連記事
逮捕されたら弁護士に相談すべき?
弁護士に依頼すると早期釈放される?
刑事事件で逮捕されそうな状況にある場合や逮捕されてしまった場合、速やかに弁護士に相談すべきです。
弁護士は早期釈放の可能性を高めることができます。
まず、弁護士は逮捕されていない状況なら逮捕を防ぐための弁護活動を、逮捕されている場合でもできるだけ早い身体解放に向けた弁護活動を行えます。
具体的には捜査機関に対して「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がないことを意見書を提出するなどして主張していきます。
また特に逮捕直後の72時間は被疑者に接見できるのが弁護士のみであるため、早急に弁護士と面会し、取り調べに関するアドバイスをもらうことが重要です。
関連記事
弁護士に依頼すると前科を付けずに済む?
弁護士に依頼すれば不起訴処分の獲得により前科を付けずに済む可能性が高まります。
被害者がいる犯罪の場合には、被害者と示談できているかが刑事処分に大きな影響を与えます。
被害者と示談を締結できれば、比較的に軽微な事件で初犯であれば不起訴処分獲得の可能性は大きく高まります。
弁護士なら身体拘束中の被疑者に代わって被害者と示談交渉を行うことができます。
捜査機関は通常、加害者には直接被害者の連絡先を教えることはありません。弁護士が介入し加害者には連絡先を教えないという確約をした上でなら、被害者との示談交渉が可能になるのです。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
なお一定の軽微な事件(30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪)については、逮捕状により逮捕できるのは、被疑者が定まった住所を有しない場合または正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合に限られます。