妊娠中の離婚|養育費や親権はどうなる?離婚したくなる理由は?
妊娠中は、マタニティブルーといった言葉があるように、女性の心や身体が大きく変化する時期です。一方で、夫は何も変わらない、親になる自覚がないなどといった意見もよく目にします。
そのような状況で、妊娠中に離婚を決意する方も少なくありません。
妊娠中であっても、離婚の手続きや流れは通常の離婚と変わりません。しかし、離婚後の生活や子どもの戸籍、親権などについては、より一層慎重に考える必要があります。
この記事では、以下のような事項について分かりやすく解説します。
- 妊娠中に離婚したくなる理由
- 妊娠中の離婚でもらえる養育費・慰謝料
- 妊娠中の離婚の注意点
- 妊娠中に離婚した場合の子どもの戸籍・親権
目次
妊娠中に離婚はできる?
妊娠中に離婚したくなる理由は?
夫婦が妊娠中に離婚を決意する理由としては、以下のようなものがあげられます。
妻側の理由
- 夫の不倫・浮気
- DV・モラハラ
- 夫に親としての自覚がない
- 夫の飲み会や遊び
- 夫が家にいても何もしない
夫側の理由
- スキンシップの減少・セックスレス
- 自身の不倫・浮気
- 妊娠の影響による妻の性格の変化
- 妻の体調の変化やつわり、お腹が大きくなること
- 父親になれる自信がない
女性は身体の変化やホルモンバランスの変化などを経て、自然と母親としての意識が醸成されるものですが、父親にはそれがないため、すれ違いの原因となってしまいます。
また、妊娠すると性的なニーズも変化し、性交渉やスキンシップが減少するため、不満に感じた夫が不倫や浮気に走ってしまうこともあります。
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妊娠中でも離婚はできる!
妊娠中でも離婚は可能です。法律上、妊娠中であることが離婚の障害にはなりません。
妊娠中も離婚の手続きは同じ!
妊娠中でも、離婚の手続きの流れは変わりません。
まずは夫婦間での話し合いによる協議離婚を目指し、合意が難しければ家庭裁判所の離婚調停を、調停でも合意ができなかった場合は、離婚裁判を起こして争うことになります。
以上の流れは、妊娠中でなくとも同じです。
ただし、離婚の話し合いが長引いたせいで離婚の成立と出産が前後した場合は、子どもの親権や戸籍の扱いに違いが出る可能性があります。
出産前・出産後の違いについては、この記事の中でさらに詳しく説明します。
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妊娠中に離婚しても元夫から養育費をもらえる?
妊娠中に離婚しても養育費を受け取れる!
妊娠中に離婚しても、元夫が子どもの父親であることは変わらないので、元夫は子どもを扶養する義務を負います。したがって、父親に養育費を請求できます。
離婚前に、子どもの養育費についてしっかりと取り決めを行うことをおすすめします。
離婚した後から養育費を請求することも可能です。離婚後に父親がすんなりと養育費の支払いに応じるとは限りませんが、そういった場合には家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることができ、家庭裁判所を介して話し合いを進めることができます。
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妊娠中に胎児の養育費をもらえる?
妊娠中に離婚しても、出産するまでの間は養育費を受け取る権利がありません。
人は、胎児であるうちは法的な権利を持たず、母親が胎児を代理することもできないとされているからです(相続、遺贈、不法行為に基づく損害賠償請求を除く)。
したがって、胎児の養育費を受け取ることはできず、出産後から養育費を受け取ることになります。
妊娠中に離婚した場合の養育費の相場は?
養育費は、子どもの年齢や人数と、父母それぞれの職業・年収にもとづいて算定するのが一般的です。養育費の計算には、裁判所が公開している養育費・婚姻費用算定表がよく使用されます。
妊娠中に離婚した場合でも、子どもが生まれた後に離婚した場合と同じ計算方法が適用できると考えられます。
厚生労働省が実施した「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、母子家庭が受け取る養育費の平均金額は50,485円でした。
一般的な養育費の相場や計算方法について詳しく知りたい方は、『離婚の養育費とは?人数別の相場や決め方を解説』もご確認ください。
▼カンタン操作で目安がわかる
元夫から養育費を受け取れないケースもある?
以下の3つにあたる場合は、子どもの法律上の父親が元夫ではないため、元夫には養育費の支払い義務が生じません。
離婚後300日経過後に出産した場合
離婚の日から300日が経過してから出産すると、生まれてきた子どもは非嫡出子(婚外子)とされ、元夫の子どもではないという扱いになります。
そういった場合、元夫が子どもを認知して自分の子どもだと認めない限り、養育費を請求することができません。元夫に子どもを認知させるためには、別の手続きが必要になります。
出産前に母親が再婚した場合
もし出産より前に母親が再婚していたら、生物学上の父親がどちらであるかに関わらず、新しい夫が子どもの父親であるとみなされます。この場合、元夫は父親ではないため養育費を請求できません。
その代わり、戸籍上の父親である新しい夫が子どもを養育する義務を負います。
出産後に母親が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組した場合
子どもが生まれた後で母親が再婚した場合、子どもには新しい父親ができます。
新しい父親が子どもを扶養する場合、元夫の養育費は減額されるか、免除される可能性があります。
ただし、再婚したからといって必ず再婚相手が扶養義務が負うわけではありません。再婚相手に子どもを扶養する義務が生まれるのは、子どもと養子縁組をした場合です。
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妊娠中の離婚のリスク・注意点
離婚後は経済的に苦しくなる
妊娠中の離婚を後悔してしまわないように、どのようなリスクがあるかを知り、対策を行いましょう。
女性が出産の前後に働いて十分な収入を得るのは難しいため、離婚後に経済的に苦しくなってしまうことが予想されます。離婚前からの金銭的な備えが必要です。
また、出産費用についても考えなければなりません。まとまった費用が必要ですが、離婚した後で出産費用を請求しても、元夫に応じる義務はありません。
妊娠中は離婚の手続きが大変
離婚が決まると、役所での手続きや名義変更、引っ越しなど、様々な手続きが必要になります。これらの手続きの中には期限のあるものも多いですし、何か所も出かけなければいけません。体調の不安定な妊娠中に行うのは、かなり大きな負担になるでしょう。
本人でなくてもできる手続きは、代理人に任せてしまうという手もあります。
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一人で出産することになる
妊娠中に離婚すると、出産時に夫の付き添いを受けることができなくなります。実家が遠方の場合、両親の付き添いも難しく、転院して里帰り出産をするにも、別の病院で分娩予約が取れるとは限りません。
妊娠中に離婚した場合、一人での出産を覚悟する必要があります。
シングルマザーは子育ての負担が大きい
シングルマザーになった場合、一人で子育ての負担を抱えることになります。特に新生児期は、頻繁に授乳やおむつ替えが必要であったり、赤ちゃんが泣き止まなかったりと、母親は休む暇がありません。
また、ゆくゆくは子育てと仕事の両立も必要になるでしょう。
夫以外で家事や育児をサポートしてくれる人を見つけておくと安心です。
子どもが元夫の戸籍に入ってしまう
離婚後に出産すると、親権者は母親になりますが、子どもが父親の戸籍に入る場合が多いため注意が必要です。子どもの戸籍については、後ほど詳しく解説します。
子どもが父親の戸籍にいても、直ちに困りごとが生じるわけではありませんが、自分の子どもが別れた夫の戸籍に入ることに抵抗を感じる方もいるでしょう。
自分の戸籍に子どもを移す手続きも可能です。詳しくは『離婚したら戸籍はどうなる?子どもの氏は変わる?』をご覧ください。
妊娠中に離婚したら子どもの親権や戸籍はどうなる?
妊娠中に離婚したら子どもの親権者と戸籍はどうなる?(2024年民法改正)
妊娠中に離婚すると、子どもの親権者や戸籍はどのようになるのでしょうか?
親権・苗字や戸籍の扱いは、子どもが生まれるタイミングや再婚のタイミングによって変わります。
子どもの戸籍・苗字※ | 子どもの親権者 | 戸籍上の父親 | |
---|---|---|---|
離婚後、300日以内に出産 | 元夫 | 母親 | 元夫 |
離婚後、300日以降に出産 | 母親 | 母親 | ー |
離婚成立前に出産 | 両親 | 両親 | 元夫 |
離婚後、出産前に再婚 | 新しい夫 | 母親と新しい夫 | 新しい夫 |
※婚姻時に妻が夫の苗字に変えていた場合。
離婚後300日以内に出産した場合
離婚後300日以内に生まれた子どもは、(母親が再婚した場合を除き)前の夫との間の子どもであると推定されます。この制度を嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)と呼びます。
その場合、子どもは前の夫の戸籍に入り、前の夫の苗字を名乗ります。子どもを母親の戸籍に入れるためには、子どもの苗字を変える手続きと、戸籍を移す手続きが必要になります。
ただし、結婚の時に苗字を変えたのが夫側であり、離婚時に夫が旧姓に戻る場合は、子どもの戸籍と苗字は母親のものになります。
離婚後300日以降に出産した場合
あまりないケースですが、離婚後300日以降に生まれた子どもは、法律上は前の夫の子どもとはされません。したがって、母親の戸籍に入り、母親の苗字を名乗ります。また、母親が親権者になります。
離婚前に出産した場合
離婚の話し合いが長引き、離婚の成立前に子どもが生まれた場合、子どもは夫婦の戸籍に入ることになり、両親が共同で親権を持ちます。
離婚後にどちらが親権を持つかについては、離婚時に話し合い、離婚届に記入します。
現行法上では、離婚後も両親が親権を持つことができず、どちらか一方を親権者に指定する必要があります。
出産前に再婚した場合
母親が出産前に再婚していた場合は、たとえ妊娠したのが前の夫との婚姻中だったとしても、新しい夫が父親であると推定されます。
親権者は新しい夫と母親の2人です。子どもが入る戸籍や苗字も、新しい夫のものとなります(母親が苗字を再婚相手のものに変えた場合)。
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妊娠中に離婚したら、面会交流はできる?
面会交流とは、離婚や別居により子と離れて暮らす親(非監護親)が、子と定期的・継続的に会って話をしたり遊んだり電話や手紙・メールなどで交流することです。
離婚後に相手と関わりたくない、子どもを相手に会わせたくないと思う方は多いですが、妊娠中に離婚しても、元夫が子どもの戸籍上の父親である限りは、子どもとの面会交流の権利は失われません。
したがって、元夫から面会交流を求められたら、子の利益に反する事情がない限り、原則的に拒否できません。
とはいえ、元夫にモラハラやDVがあった場合や、子どもが明確に拒否している場合、連れ去りの恐れがあるような場合は、拒否できる可能性があります。
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離婚後にもらえるお金を知っておこう!
妊娠中に離婚する場合、離婚後の生活資金についてよく考えなければいけません。
ここでは、離婚後の生活や子育てを支えるために、養育費以外で受け取れるお金を紹介します。
夫から財産分与を受け取れる
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚時に公平に分配することです。例えば、家やマンション、貯金、自動車などを、原則2分の1ずつ分け合います。
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夫や不倫相手から慰謝料を受け取れる可能性もある
夫にDV・モラハラや不倫、悪意の遺棄などの行為があった場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。
離婚の慰謝料は様々な要素を考慮してそのケースごとに判断されます。おおむね、100万~300万円で支払われることが多いようです。
離婚の理由ごとの慰謝料の相場は以下の通りです。
離婚原因 | 慰謝料の相場 |
---|---|
不貞行為 | 100~300万円 |
悪意の遺棄 | 50~300万円 |
DV | 50~500万円 |
モラハラ | 50~300万円 |
また、夫が不貞行為をしていたのであれば、相手の女性にも慰謝料請求が可能です。
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離婚で中絶したら慰謝料を請求できるのか?
妊娠中の離婚によって中絶を余儀なくされた場合や、中絶が原因で離婚することになってしまった場合、中絶によって受けた精神的苦痛を理由に、夫に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
結論から言うと、夫婦が合意のうえで妊娠・中絶した場合は、中絶のみを理由に慰謝料を請求するのは難しいでしょう。
ただし、妊娠・中絶に至った経緯によっては、慰謝料を請求できるケースもあると考えられます。たとえば、同意なく性交渉を強いられたケースや、避妊すると嘘をつかれていたケース、中絶の際に相手が協力的でなかったケースなどです。
また、離婚の原因が相手方にある場合は、離婚による精神的苦痛を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。
健康保険から出産育児一時金を受け取れる
健康保険に加入している人は、出産時に健康保険から出産育児一時金を受け取れます。一時金の金額は子ども1人につき48.8万円もしくは50万円となっており、非常に頼りになる制度です。
会社の健康保険でも国民健康保険でも、なんらかの健康保険に加入していれば誰でも受け取ることができます。離婚によって夫の扶養から外れる方は、忘れずに健康保険の加入手続きを行いましょう。
離婚後の健康保険の手続きについては、『離婚したら保険はどうなる?そのままでも大丈夫?』で解説しています。自分はどの保険に加入すればよいのか、いつまでに手続きすればよいのかをご確認ください。
国や自治体の公的支援を受けられる
母子家庭には、多くの公的支援が用意されています。ここでは、代表的なものを紹介します。
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 母子家庭の医療費助成制度
- 公正証書作成費用の支援
- 各自治体のひとり親家庭支援制度
これら以外にも、自治体によってひとり親家庭への支援制度が設けられている場合もありますので、各都道府県・市町村のホームページ等で調べてみてください。
以下は、自治体の支援制度がまとめられたページです。
- 東京都|シングルママ・シングルパパ くらし応援ナビTokyo
- 千葉県|ひとり親家庭への支援
- 埼玉県|ひとり親家庭
- 神奈川県|ひとり親家庭支援制度のご案内
- 愛知県|あいちはぐみんネット
- 大阪府|ひとり親家庭等への支援情報
申請が必要なものが多いため、事前に調べておいて、なるべく早く受給を始められるようにしましょう。
離婚後は元夫に生活費を請求できない
婚姻中の夫婦は、生活費(婚姻費用)を分担する義務を負っています。
しかし、離婚が成立してしまうと、生活費の分担義務はなくなるため、調停や裁判では婚姻費用の請求は認められなくなります。
ただし、話し合い次第では、扶養的財産分与といって、離婚後の生活費を財産分与として受け取ることができる可能性もあります。
扶養的財産分与とは、離婚後に生活が困窮する配偶者を扶養する目的の財産分与です。
夫婦間の収入の格差があまりに大きかったり、一方が病気などで離婚後に働くのが難しい場合には、離婚後の生活を支援するために扶養的財産分与が行われることがあります。
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妊娠中に離婚すると元夫に出産費用を請求するのは難しい
離婚後の出産費用についても、元夫には支払いの義務がありません。もちろん、任意で支払ってもらうことはできるので、離婚する前に夫と話し合うのが良いでしょう。
妊娠中の離婚で後悔しないために
離婚するなら妊娠中?出産後?
妊娠中の離婚と出産後の離婚、それぞれにメリット・デメリットがあります。
離婚前に出産すれば、夫に生活費や出産費用、ベビー用品の費用などを負担してもらえるでしょう。離婚前に別居していても、相手に婚姻費用を請求することができます。このように、離婚前の出産には金銭的なメリットがあると言えます。
一方で、夫と過ごし続けるストレスを軽視することはできません。DVやモラハラなどを受ければ、母子の心身に悪影響が及ぶ可能性もあります。夫と少しでも早く離れたいなら、妊娠中でも離婚した方が良いかもしれません。
また、離婚前に子どもが生まれると、子どもの親権は両親が持つことになり、離婚時に親権争いが生じる可能性があります。離婚後の出産であれば、親権者は自動的に母親になります。離婚後でも親権者変更調停や審判・裁判によって親権者を変更することはできますが、多くの場合母親が親権者とされるため、親権を取られてしまうリスクが低くなります。
メリットとデメリットを比較し、妊娠中でも離婚すべきなのか、慎重に判断しましょう。
妊娠中の離婚で後悔しないために必要な準備
離婚後に後悔しないために、以下のようなことについて、離婚前に準備しておきましょう。
- 出産費用や生活費を用意する
- 離婚後の住居を確保する
- 働き口や子どもの預け先を確保する
- 出産の環境を整える
- 家事や育児をサポートしてくれる人を見つける
- 適切な離婚条件を取り決める
離婚したい気持ちは一過性でないか?
妊娠中は、ホルモンバランスの変化や急激な身体の変化によって、どうしても気分が不安定になるものです。
「離婚したい」という気持ちが一過性のものでないか、客観的に検討する必要があるでしょう。
出産を終えて心境や体調、夫婦の関係性が変化すると、離婚したいという気持ちがなくなる可能性もあります。
出産後に「離婚しなければよかった」と後悔することがないよう、周りの人に相談するなどして、冷静な判断を心がけましょう。
妊娠中の離婚は弁護士に相談!
妊娠中の離婚は、話し合いや手続きに通常以上の負担がかかります。弁護士であれば、依頼者の代わりに相手方との話し合いができるため、負担の軽減に繋がります。
また、依頼者にとって最良の条件での離婚となるよう、専門知識をもとに交渉していくことができます。
離婚の話し合いを長引かせないためにも、妊娠中の離婚をお考えの方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
こういった不法行為がなく、単に離婚をしただけでは、慰謝料を請求することは難しいと言えます。