女が得する離婚|離婚は女に有利にできている?

「離婚で得をするのは女」と言われることがありますが、これは本当なのでしょうか。
結論から言うと、女性だからといって必ずしも有利だというわけではありません。
しかし、収入の低い女性や子育てをする女性を保護するための仕組みが、いくつも用意されています。たとえば、財産分与や年金分割、婚姻費用、養育費、公的支援などです。
知識を備えて離婚の制度を最大限に活用し、得する離婚を実現させましょう。
この記事では、女性が離婚で得をするために活用できる知識を解説します。
目次
女が得する離婚とは?
女性にとって得な離婚とはどのようなものでしょうか?
どのようなことを得と感じるかは人それぞれですが、大きく3つに分けることができます。
金銭や財産を得られる
離婚すると、慰謝料や財産分与、年金分割などの名目でお金を受け取れる場合があります。
ただし、すべての離婚において夫から財産をもらえるわけではありませんし、一般的には同居より別々で暮らす方が生活費がかかりますので、財産をもらえたとしても生活水準が下がってしまう可能性は十分にあります。
精神的に解放される
離婚は、DVやモラハラなどの苦痛な状況から解放され、精神的に自由になるチャンスです。
夫のいない生活に、物質的な豊かさとは比べものにならないほどの価値を感じる人は少なくありません。
また、夫に対する復讐として離婚を請求した妻にとっては、離婚の成立は目標達成の瞬間でもあります。
自由に生活できるようになる
女性は離婚によって、夫の世話や義両親の介護などから解放され、自由に生活できるようになります。
男性は家事に触れてこなかった方が多いため、離婚すると自分の面倒を見るのにも困ってしまうことがしばしばあります。
それに対し、多くの女性は一人になっても日常生活上あまり困らないため、離婚後の男女では生活の充実度に差が出るようです。
離婚は女に有利にできている?
「離婚は女が有利」とよく言われますが、その根拠として挙げられることが多いのが、財産分与・年金分割・慰謝料・親権といった制度です。
実際のところ、これらの制度は男女どちらかに有利になるよう設計されているわけではありません。
では、なぜ「女性に有利」と言われるのか、その実態を、制度の仕組みから確認していきましょう。
財産分与と年金分割とは?
離婚時に知っておきたい代表的な制度が、財産分与と年金分割です。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に公平に分け合う制度です。預貯金や不動産の名義が夫(または妻)のみであっても、実質的に夫婦の協力で形成された財産であれば分与の対象となります。
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬)を分割し、将来それぞれが自身の年金として受け取れるようにする制度です。年金額そのものを直接分けるのではなく、年金額の計算のもとになる「記録」を分け合うしくみです。
財産分与も年金分割も「収入や財産の多い方から少ない方へ」という方向で適用されます。妻の収入や年金記録の方が多ければ、妻から夫へ分与されることになります。
「女性に有利」と言われやすいのは、実態として妻側の収入が低く、財産名義人が夫であるケースが多いためです。制度の設計自体は、男女の区別なく公平な清算を目的としています。
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財産分与や年金分割は女性に有利?
夫婦の財産や年金は、妻が専業主婦やパート勤務だった場合でも、原則として2分の1の割合で分割されます。
夫から見れば、「働かずに家にいた妻やパートしかしていなかった妻に、自分が稼いできたお金を半分も取られてしまう」と感じるかもしれません。
しかし、妻が家事や育児を担ってくれていなければ夫は仕事に集中することができなかったでしょうから、妻も夫の収入に貢献しているといえるのです。
年金分割も同様の考え方であるため、財産分与や年金分割を受け取るのは、妻の正当な権利です。
離婚慰謝料は女性に有利?
離婚したら夫は妻に慰謝料を払わなければいけないと思っている人も一定数いるようですが、離婚したからといって必ず妻が慰謝料を受け取れるわけではありません。
離婚慰謝料は、どちらかの一方的な行為によって夫婦関係が破綻してしまったことの精神的苦痛に対する補償です。
したがって、離婚原因が双方にある場合は慰謝料は発生しませんし、妻に原因があるのであれば妻が慰謝料を支払います。
したがって、慰謝料の面で女性が一方的に有利なわけではありません。
親権者は母親が約9割!
親権については、現状では母親が親権者となるケースが圧倒的に多くなっています。令和6年司法統計によると、離婚調停・審判で親権者が定められたケースのうち、約93.6%で母親が選ばれています。
なぜこれほど母親が選ばれやすいのか、主な理由として挙げられるのが「母性優先の原則」と「継続性の原則」です。
母性優先の原則とは、子どもが幼いほど母親のもとで育てる方が望ましいと判断される考え方です。乳幼児期は特にこの傾向が強く、裁判所の判断にも影響してきました。
継続性の原則とは、それまで子育ての中心を担ってきた親が、離婚後も監護を続ける方が子どもの安定につながるという考え方です。日本では婚姻中に母親が主として子どもの世話を担うケースが多いため、この原則が結果的に母親有利につながりやすい実情があります。
近年の実務ではこれらはあくまで判断の一要素にすぎません。個別の事情に応じた「子の利益」が最優先されるため、「母親だから自動的に有利」とはいえない状況に変化しつつあります。
また、2026年4月に施行された民法改正により、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになりました。ただし、DVや虐待のおそれがある場合、または父母が共同して親権を行うことが困難と認められる場合には、単独親権と定められます。
今後は親権をめぐる実務の運用がさらに変化していく可能性があります。
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養育費は女性に有利?
妻が親権を得た場合、夫に対して養育費を請求できます。これが「離婚は女性に有利」と言われる一因になっていますが、制度上は夫が子どもを引き取れば妻が支払う義務を負うため、女性にのみ有利とは言い切れません。
養育費は「子どもの扶養」を目的とした制度であり、親権の有無にかかわらず、離れて暮らす親が経済力に応じて負担するものです。金額は双方の収入をもとに算定されるため、収入が高い親ほど支払額も大きくなります。
ただし、実態として男女間の収入差が結果に影響しています。令和3年度全国ひとり親世帯等調査によると、養育費を現在も受け取っている割合は母子世帯で28.1%、父子世帯では8.7%にとどまります。受け取っている世帯の平均月額も、母子世帯の約4万円に対し、父子世帯は約2万3,000円と大きな開きがあります。
さらに、養育費の取り決め自体をしている割合も、母子世帯46.7%に対して父子世帯は28.3%と低く、父子家庭では養育費の請求に至らないケースが多い実情があります。
制度の設計は中立ですが、収入格差や受給状況の偏りによって「女性が受け取る側になりやすい」という構造が生まれているといえるでしょう。
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離婚すると税金が安くなる?
離婚によって扶養関係や世帯収入が変わると、税負担にも影響が出ます。控除の増減によって納税額が上がる場合も下がる場合もあるため、仕組みを理解しておくことが大切です。
婚姻中に配偶者を扶養していた場合、配偶者控除(原則38万円)を受けられます。離婚するとこの控除はなくなるため、その分だけ課税所得が増え、納税額が上がる可能性があります。
離婚後に子どもを引き取り、一定の要件を満たす場合は、ひとり親控除(所得税35万円控除)が適用されます。令和2年度の税制改正により、ひとり親控除は性別・婚姻歴を問わず適用される制度になったため、母親・父親どちらでも対象になり得ます。
ひとり親控除に該当しない場合でも、要件を満たす女性には寡婦控除(27万円控除)が適用されることがあります。
また、離婚によって世帯所得が下がると、住民税が非課税になるケースもあります。収入が低く子どもを引き取った側にとっては、税負担の軽減につながる可能性があります。
財産分与で損をしない方法
離婚時の財産分与は、慰謝料と比べて金額が大きくなりやすい項目です。慰謝料は数百万円程度に収まるケースが多い一方、婚姻期間が長い熟年離婚では、財産分与が数百万〜数千万円規模に達することも少なくありません。
婚姻期間が長いほど夫婦で築いた財産が積み上がるため、財産分与は離婚交渉のなかでも特に重要度の高い項目といえます。
財産分与は事前の準備次第で結果が大きく変わります。相手の財産状況を正確に把握し、適切な証拠を揃えておかないと、本来受け取れるはずの財産を取り逃がすリスクがあります。
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すべての財産を開示させる
財産分与においてまず重要なのが、相手の財産を正確に把握することです。財産を少なく見せるために隠したり、別居前後に預貯金を引き出したりするケースもあるため、話し合いを始める前に財産の全体像を確認しておく必要があります。
2026年4月施行の民法改正により、家庭裁判所が当事者に財産情報の開示を命じる制度が新設されました。正当な理由なく拒否したり虚偽の申告をしたりした場合には、過料の対象となります。
相手が任意に開示しない場合は、弁護士会照会(弁護士法23条の2)や裁判所の調査嘱託といった手続きにより、金融機関などの第三者から情報を取得する方法があります。ただし、これらはある程度「この金融機関に口座があるはず」という根拠がある場合に限られ、手当たり次第に照会する探索的な調査は認められていません。事前にどこに何があるかの見当をつけておくことが大切です。
財産の種類は幅広く、気づかないまま見落としてしまうケースも少なくありません。預貯金や不動産のほか、生命保険の解約返戻金・退職金・株式・ゴルフ会員権・財形貯蓄・企業年金なども、状況によっては財産分与の対象となり得ます。名義がどちらになっていても、婚姻中に夫婦の協力で築いた財産であれば対象になるのが原則です。
財産分与は、相手の財産を一つでも多く正確に把握できるかどうかで結果が変わります。通帳の履歴や各種証明書など、証拠となる書類をあらかじめ収集しておくことが、適切な分与を受けるための第一歩です。
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共有財産・特有財産を主張する
財産分与の対象になる財産を共有財産、対象にならないものを特有財産といいます。
共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を指します。名義がどちらのものであっても、結婚している期間に手に入れた財産は原則として共有財産とみなされます。
特有財産とは、協力して得たものではない、一方に固有の財産のことです。
婚姻前から持っていた財産や、婚姻中に一方が相続した財産は、特有財産にあたります。
夫名義の財産をより多くもらうためには、共有財産であることを主張しましょう。
反対に、自分名義の財産を守るためには、それが特有財産であることを主張します。
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寄与割合を有利に!
財産を何パーセントずつ分け合うかの割合を寄与割合といいます。
寄与割合は、夫婦が財産形成に対してどのくらい貢献したかによって決まりますが、原則として2分の1とされています。
これは、たとえこちらが専業主婦であったとしても変わりません。
しかし、妻の貢献度が低いとして夫から寄与割合の修正を求めてくる可能性は十分にあります。
これを阻止することで、多くの財産を手元に残せるでしょう。
また、共働きにも関わらず妻のみが家事や育児を担っていたようなケースでは、夫の貢献度が低いことから、妻に有利に寄与割合を修正できることもあります。
財産分与と税金の関係
大きなお金が動く際、贈与税を心配する方は少なくありません。しかし財産分与は、夫婦の財産を清算するものであり贈与とは性格が異なるため、原則として贈与税はかかりません。
例外的に贈与税が課される可能性があるのは、次の2つのケースです
- 分与された財産が、婚姻中の貢献度などを考慮してもなお多すぎると判断される場合
- 贈与税・相続税の回避を目的とした偽装離婚と認められる場合
不動産で財産分与を受けた場合は、名義変更の際に登録免許税がかかります。また、毎年の固定資産税も負担することになります。
不動産取得税については、婚姻中の財産を清算する目的の分与であれば原則として非課税ですが、慰謝料や生活保障の意味合いが含まれると判断された場合は課税対象となることがあります。
見落としがちなのが、不動産や有価証券など現金以外の財産を渡した側にかかる譲渡所得税です。取得時より価値が上がっている資産を渡した場合、渡した側にその値上がり分の利益に対して課税されます。
支払い義務は渡した側にありますが、後から「そんな話は聞いていない」というトラブルを防ぐため、合意前に双方で確認しておくことが重要です。

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現金で財産分与を受ける場合は、常識的な金額であれば受け取る側に税負担はなく、渡す側にも譲渡所得税は生じません。どうしても特定の不動産を引き継ぎたい事情がない限り、現金で受け取る方が双方にとって税負担のリスクが小さいといえます。
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離婚しない方が得!?婚姻費用とは
なかには、離婚をしない方が金銭的に得なケースもあります。それは、高額の婚姻費用を受け取れるケースです。
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために分担すべき生活費のことをいいます。別居中であっても、婚姻関係が継続している場合、収入が多い側の配偶者(多くは夫)が、収入が少ない側(多くは妻)に対して支払う義務があります。
場合によっては、離婚するよりも、離婚せずに別居を続けて婚姻費用をもらった方が多くのお金を受け取れることもあります。
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・婚姻費用をもらい続けるには?離婚とどっちが得?具体的な方法と注意点
離婚しない方が得になる可能性があるケース
例として、以下の2つのケースについて検討してみましょう。
ケース1:財産分与より婚姻費用の方が得?
夫婦の状況
- 夫の年収:900万円(給与所得者)
- 妻の年収:100万円(給与所得者)
- 共有財産:預金500万円、査定額1,000万円の住宅、500万円のローン残債
- 子ども:なし
裁判所の「婚姻費用算定表」に基づいて、この夫婦の婚姻費用を算定すると、月額12~14万円程度となります。ここでは、間をとり月額13万円の婚姻費用を夫が妻に支払うと仮定します。
次に、離婚する場合の財産分与の額を計算すると、住宅ローンの残債を差し引いた夫婦の財産の合計が1,000万円ですので、2分の1の割合で財産分与をする場合、妻は500万円分の財産分与を受けることができます。
離婚すると財産分与を受け取ることができますが、それ以降は婚姻費用を受け取れません。
では、すぐに離婚して500万円の財産をもらうのと、毎月13万円の婚姻費用をもらい続けるのでは、どちらが得でしょうか。
13万円の婚姻費用を受け取り続けた場合、39か月で500万円を超えます。
したがって、このケースでは3年ちょっとのあいだ婚姻費用を受け取り続けることができるのであれば、離婚せず婚姻費用をもらい続けた方が、今すぐ離婚して財産分与を受け取るよりも金銭的に有利といえます。

ケース2:婚姻費用より離婚後の手当の方が得?
子どもがいる場合、離婚後に養育費とシングルマザー向けの各種手当を受け取ることで、婚姻費用を受け取り続けるよりも経済的に有利になることがあります。以下の例で具体的に見ていきましょう。
夫婦の状況
- 夫の年収:500万円(給与所得者)
- 妻の年収:100万円(給与所得者)
- 子ども:5歳の子どもが1人(妻が引き取る)
この夫婦の場合、離婚しなければ月額9万円の婚姻費用を受け取れます。一方、離婚すれば、子どもが独立するまでの間、月額5万円の養育費を受け取れます。
なお、離婚してシングルマザーになった場合、毎月4万5,000円程度の児童扶養手当を受け取ることができるとします(児童扶養手当の金額は毎年見直されます。また、その他の手当についてはここでは省略します)。
- 婚姻費用:月額9万円
- 離婚後の養育費+児童扶養手当:5万円+4万5,000円=月額9万5000円
したがって、このケースでは離婚した方が月5,000円多く受け取れることになります。また、その他の手当や税制上の優遇措置(母子家庭への支援など)も加味すれば、さらに経済的メリットが大きくなる場合があります。


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その他、扶養控除など様々な条件が関わってきますので、より詳しいシミュレーションをするには、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談してみるのがよいでしょう。
いずれのケースも、どちらを選ぶかはその人次第です。婚姻費用のためと割り切って、離婚せずに別居し続けることを選ぶ女性もいますが、お金なんてもらえなくていいから早く離婚したいという女性もいます。
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婚姻費用の注意点
婚姻費用が経済的に有利な場面があるとはいえ、別居状態を長く続けることにはいくつかのリスクも伴います。
婚姻費用が減額されるリスク
婚姻費用の額は、夫婦双方の収入をもとに算定されます。そのため、別居中に収入が増えると、相手から減額を求められる可能性があります。
減額を拒んでも、相手が婚姻費用分担請求の調停・審判を申し立てれば、最終的に審判で減額が認められることもあります。
では、収入を増やさなければよいかというと、そうとも言い切れません。
再就職は一般的に年齢が若いほど選択肢が広がります。婚姻費用を受け取り続けることに頼りすぎると、いざ受け取れなくなったときに生活が立ち行かなくなるリスクがあります。先を見据えた準備をしておくことが大切です。
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離婚を請求されるリスク
別居が長期に及ぶと、相手から離婚を請求される可能性があります。婚姻費用の支払いを早く終わらせたいと考える相手が、離婚調停を申し立ててくることは十分あり得ます。
調停では合意がなければ離婚は成立しませんが、話し合いがまとまらず裁判に進んだ場合は、こちらの意思に反して離婚が認められることがあります。そうなると、婚姻費用の受け取りも終わります。
裁判で離婚が認められるには法定離婚事由が必要です。長期間の別居は「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項4号)にあたるとして、離婚が認められるケースも少なくありません。
別居期間の目安に明確な基準はなく、夫婦の年齢・同居期間・子どもの有無などによって異なります。一般的には3〜5年程度が一つの目安とされていますが、不貞行為など破綻の原因を作った有責配偶者からの請求の場合は、より長期の別居が必要とされる傾向があります。
女が離婚で得するためのポイント
離婚の損と得を比較する
離婚には、金銭の損得だけでなく、感情面や生活面でも様々なメリット・デメリットがあります。
離婚で損しないためには、損と得を徹底的に見比べて決断をすることが非常に重要です。
以下にあてはまる場合は、離婚で金銭的に得をするのは難しいかもしれません。
- 自分の方が多くの財産を持っている
- 借金を含めると夫婦の財産がマイナスになる
- 自分が有責配偶者である
- 婚姻期間が短い

弁護士
離婚が損になってしまう場合は、卒婚や別居婚などのように、離婚以外で夫から離れる手段も検討してみましょう。
しっかりと離婚準備をする
離婚準備と呼ばれるのは、貯金や引っ越しの準備だけではありません。確実に離婚を成立させるための準備や、最大限の財産分与や慰謝料を請求するための準備が重要です。
夫が離婚を拒んでいる場合は、裁判離婚を視野に入れて、離婚理由を証明する証拠を用意する必要があります。
また、慰謝料を請求するためには、不貞行為や暴言・暴力などの証拠を確保しておかなければなりません。
加えて、財産分与を最大限受け取るために、夫の財産の資料を集めておくことも重要です。こちらが一方的に「相手には隠し財産がある」と主張しても、証拠がなければ信じてもらえないからです。
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弁護士に相談
離婚で得をするためには、制度の理解や事前の準備が不可欠です。
離婚準備の段階で弁護士に相談して、有利に離婚するためのアドバイスを受けることをおすすめします。
法律を味方につけて、得する離婚を実現させましょう。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

弁護士
夫婦の保有する財産は原則として共有財産と推定されるため、特有財産を主張したい場合は自分で立証することが求められます。