離婚準備は何から始める?女性が離婚前にする事を弁護士が解説

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離婚の準備

夫には愛想が尽きた。もう一緒に生活したくない。離婚したいと思い始めたら、少しでも早く実行に移したくなるかもしれません。しかし、準備をせずに離婚を切り出すのは絶対にNGです。

確実に離婚をしたい、しっかりと慰謝料や財産分与を受け取りたい新たな人生のスタートを気持ちよく切りたいなら、相手に離婚を伝える前に準備が必要です。

離婚を切り出す前に必要な準備は、大きく分けて3つあります。

  1. 離婚条件を考える
  2. 証拠を集める
  3. 離婚後の生活への備え

この記事では、なぜ準備が必要なのか、どういった準備が必要なのかについて詳しく解説します。

離婚に準備が必要な理由

離婚を切り出す前に準備しないとどうなる?

きちんと準備をせずに離婚を告げると、離婚自体ができなかったり、経済的な不利益を被る可能性があります。また、離婚後の自分の生活を見据えて、経済的・精神的に備えておくことも重要です。

離婚をするときに決めること

離婚をするときに夫婦で決めなければならないことは、「離婚をするかしないか」だけではありません。お金や子どものことについても、離婚届を出す前にしっかりと取り決めておく必要があります。

お金に関すること

子どもに関すること

これらを決めるとき、相手が話して分かってくれるならば良いですが、お金を請求された途端に離婚を拒否しだすといったこともあるでしょう。そうなったときに、準備をしているのといないのでは、結果に差が出てきます。

離婚の条件を決めておこう

離婚をする際には、様々なことを話し合って決める必要があります。

その中でも、慰謝料、婚姻費用、養育費などは、額を決めてこちらから請求することができます。もちろん最終的な支払い金額は話し合いで決まりますが、相手との駆け引きが起きることが予想されます。

あらかじめ希望の離婚条件妥協できる最低限の条件を決めておくことで、スムーズな話し合いができるようになります。

離婚を切り出す前に証拠を確保!

離婚には、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。どの方法を取るにしても、証拠の確保がポイントです。

離婚自体が認められないこともある?

相手が離婚を拒んでいる状況で離婚を成立させるためには、離婚の理由(原因)が重要になります。

夫婦が話し合って合意できれば、どんな理由でも離婚できます。しかし、どちらかが離婚を拒んで話し合いがまとまらない場合は、離婚調停や離婚訴訟(離婚裁判)の手続きをとることになります。

離婚調停では、調停委員会(裁判官1名と調停委員2名で構成される機関)が夫婦それぞれの意見を聞きながら話し合いを進めます。ただし、最終的に離婚するかどうかを決めるのは当事者の2人です。協議離婚と同様に、合意さえできれば柔軟な解決が可能です。

調停委員会は中立的な立場ですが、離婚の原因を裏付ける証拠を示すことで、主張を理解してもらいやすくなります。

一方、離婚訴訟(裁判)では、裁判官が「2人を離婚させるかどうか」を判断します。裁判離婚には厳しい基準があり、以下の4つの法定離婚事由(民法770条1項)のいずれかが認められなければ、原則として離婚は認められません。

法定離婚事由

  • 不貞行為(配偶者の浮気・不倫)
  • 悪意の遺棄(正当な理由なく同居・協力・扶助を拒むこと)
  • 3年以上の生死不明
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

たとえば不倫が原因で離婚したい場合でも、裁判で「不倫をした」と主張するだけでは離婚は認められません。裁判では、離婚原因となった事実を裏付ける証拠が必要です。

なお、法定離婚事由があっても、裁判所がすべての事情を考慮したうえで「婚姻の継続が相当」と判断した場合は、離婚が認められないこともあります。

逆にいえば、4つの法定離婚事由(民法770条1項)のいずれかを示す証拠があれば、裁判で離婚が認められる可能性が高まります。その結果、協議や調停の段階で相手が離婚に応じやすくなるケースもあります。

証拠が必須になるのは裁判の段階ですが、協議・調停の段階でも証拠はあるに越したことはありません。

離婚方法については、「離婚の仕方は6種類|スムーズな離婚の手順と準備を弁護士解説」の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

離婚慰謝料とは?慰謝料請求にも証拠が大事!

離婚慰謝料とは、離婚の原因となった相手の行為によって受けた精神的苦痛を償うために、有責配偶者(離婚の原因を作った側の配偶者)に請求できるお金です。

「女性側は必ず慰謝料がもらえる」というのはよくある誤解です。離婚慰謝料の請求が認められるには、離婚の原因となった事実とその証拠があることが重要になります。

慰謝料請求の対象となる行為には、「不貞行為(浮気・不倫)」「悪意の遺棄(正当な理由なく同居や生活費の提供を拒むこと)」のほか、「婚姻を継続しがたい重大な事由」の一部も含まれます。

たとえば、DVやモラハラは「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、慰謝料を請求できる行為です。

協議離婚では、双方が合意すればどのような金額でも設定できます。ただし、証拠なしに不貞行為やDV、悪意の遺棄を指摘しても、相手に言い逃れされて話し合いがこじれるリスクがあります。証拠を整えたうえで、冷静に話し合いを進めることが大切です。

離婚調停や離婚裁判で慰謝料の額を争う場合は、離婚の原因となった事実の証拠を示すことが不可欠です。調停では証拠と主張をもとに調停委員の仲介のもとで合意形成を進め、裁判に至った場合は証拠に基づいて裁判官が判断を下します。

慰謝料をしっかり受け取るためにも、離婚を切り出す前に証拠を準備しておきましょう。

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財産分与を請求するときに重要な証拠

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に公平に分け合うことです。財産分与の対象となる財産は、家や土地、車、預貯金などのほか、有価証券や退職金、保険の解約返戻金なども含まれます。

財産分与を話し合うために必要なのは、互いの財産をリストアップすることです。ここで問題になりやすいのが、財産隠しです。

財産分与によって自分の財産が減ってしまうことを恐れた配偶者が、自宅や貸し金庫に現金を隠す、隠し口座に預金を移す、黙って不動産を購入するなどして、財産を隠してしまうことがあります。

財産隠しをされると、自分が受け取れる財産分与が減ってしまいます。配偶者が財産を隠している疑いがあるなら、財産隠しの証拠を集めることが重要です。証拠があれば、相手は言い逃れができなくなりますし、調停や裁判でも主張が認められやすくなります。

離婚を切り出した時点では財産を隠していなかったとしても、離婚の話が出た後でこっそり自分の口座に預金を移してしまうなどといったことも考えられますので、離婚を切り出す前の段階で、どんな財産がどのくらいあるかを把握しておく必要があります。

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証拠集めは別居前に!

少しでも早く別居をしたいと感じるかもしれませんが、別居を始めると証拠集めが難しくなってしまうので、別居のタイミングは慎重に考えましょう。

とはいえ、法定離婚事由がなく離婚が難しそうな場合でも、別居が長期間に及ぶと「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、裁判で離婚が認められることがあります。そのため、証拠を押さえてからの別居は、確実に離婚をするための手段になり得ます。

離婚後の生活に備えよう!

無事に離婚が成立すれば、新たな人生がスタートします。しかし、離婚条件によっては住む家がなくなったり、収入が急激に減ってしまうこともあるでしょう。離婚前後の生活を安定させるために、以下のような備えをしておくことをおすすめします。

経済的な備え

離婚の前後では以下のようなお金が必要になります。

  • 別居費用
  • 当面の生活費
  • 弁護士費用
  • 離婚調停・離婚裁判の手数料
  • 保育園・幼稚園の費用
  • 公正証書の作成費用(離婚協議書を公正証書にする場合)
  • 慰謝料、婚姻費用、財産分与、養育費(支払う側の場合)

婚姻中に相手の収入に頼って生活していた場合、離婚後は経済状況が厳しくなることが予想されます。安心して離婚を進めるためにも、離婚後の収入の見通しを早めに立てておくことが重要です。

慰謝料や財産分与、養育費を受け取ることで当面の生活費をまかなえる場合もありますが、あてにしすぎるのは禁物です。話し合いの結果、想定より額が少なくなったり、支払いが滞ったりするリスクがあるためです。

なお、2026年4月施行の法改正により、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、暫定的に一定額(子ども1人あたり月額2万円)を請求できる法定養育費制度が新設されています。

別居を始める際にはまとまった費用が必要です。賃貸物件を借りる際の初期費用は、一般的に月額家賃の5倍程度といわれています。離婚を切り出す前から、別居費用を計画的に準備しておくことをおすすめします。

新しく仕事を始める予定であれば、就職先や職種の見当をつけておくほか、子どもを預けられる場所を事前に確認しておくと安心です。国や自治体にはひとり親家庭向けの助成金・給付金などの支援制度(児童扶養手当母子父子寡婦福祉資金貸付金制度など)があるので、事前に調べておきましょう。

子どもに関する備え

2026年4月施行の法改正により、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権が選択できるようになりました。調停や裁判で親権の帰属を決める場合、裁判所は子の利益の観点から、共同親権・単独親権のいずれが適切かを判断します。

いずれの場合も、離婚前の監護実績(実際に子どもの世話をしてきた実績)や離婚後の生活の見通しは重要な考慮要素です。安定した収入や子どもの世話の体制を整えたうえで、子どもを育てていける環境があることを調停委員や裁判官に示すとよいでしょう。

引っ越しが必要な場合は、転入先の保育園・幼稚園や学校も事前に調べておく必要があります。

精神的な備え

離婚の話し合いや手続きには、多くの方が強いストレスを感じています。

調停や裁判に発展した場合は、お金も手間も時間もかかります。ケースによってばらつきはありますが、調停離婚だと6か月〜1年程度、裁判離婚だと調停にかかった期間に加えて1年程度かかることが多いようです。

長い手続きの中で気力を保ち続けるのは、簡単ではありません。話し合いの途中で「もういいや」と妥協してしまい、不利な条件での離婚となってしまうケースは実際に少なくありません。離婚を決意した段階で、手続きの流れを調べ、心づもりを作っておくことが重要です。

また、離婚後の子育てのあり方についても、事前に考えておく必要があります。2026年4月施行の法改正により、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権が選択できるようになりました。1人で育てる覚悟を持つだけでなく、相手との関わり方(子どもの教育方針や日常の世話の分担など)をどうするかも、心づもりとして持っておくとよいでしょう。

一人で抱え込まずに、頼れる人や相談できる窓口を事前に見つけておくことも大切です。自治体には母子・父子自立支援員などの専門家が配置されており、生活全般の悩みから子育て・就業支援まで相談に乗ってもらえます。

離婚を切り出す前に弁護士に依頼した方がいい?

弁護士だけが使える「弁護士会照会」

離婚を切り出す前の段階で特に重要なのは、証拠集めです。弁護士は証拠を集めるための強力な手段を持っており、その一つが「弁護士会照会」です。

弁護士会照会とは、弁護士が弁護士会に申出を行い、弁護士会を通じて企業や公共機関に情報の開示を求める制度です(弁護士法23条の2)。照会先には原則として回答義務があるため、隠し口座の情報や不倫相手の素性など、個人では入手しにくい情報を収集できる場合があります。

ただし、この制度を利用するには、口座のあると思われる銀行の支店名や相手の電話番号など、ある程度の情報があらかじめ分かっていることが必要です。

相手が話し合いに応じなかったら

配偶者が一切話し合いに応じてくれない場合、協議を進めることができません。弁護士が代理人として連絡をとると、相手が事の重大さに気づいて話し合いに応じるケースがあります

DVやストーカー行為がある場合など、離婚を切り出すこと自体が危険な状況では、弁護士が代理人として相手との連絡・交渉を担うことで、安全に話し合いを進められます。

弁護士に依頼するのはいつがいい?

「裁判になってから弁護士をつければいい」と考える方もいますが、裁判まで発展すると費用も時間もかさみます。

協議で話がまとまらなそうな場合や話し合いが長引きそうな場合は、離婚を切り出す前の段階で弁護士に依頼して協議離婚での解決を目指すほうが、結果的に時間も費用も抑えられる可能性があります。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了