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準強制性交等罪(準強姦罪)とは?容疑をかけられたら逮捕される?強制性交等罪との違い
準強制性交等罪は、2023年7月13日に不同意性交等罪へ改正されました。しかし、時効が成立していない刑法改正前の事件は、時効が完成するまでの間、準強制性交等罪に問われる可能性があります。
近年は性犯罪に関するニュースもたびたび話題となり、時間が経ってから過去の行為を訴えられるケースも珍しくありません。
この記事では準強制性交等罪(準強姦罪)とはどのような罪か詳しく解説します。準強制性交等罪の容疑をかけられた場合、弁護士を通じて被害者と示談することが重要になります。
弁護士に相談するメリットについても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
準強制性交等罪とは?
準強制性交等罪の構成要件
準強制性交等罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をすること」を指します。
「心神喪失」もしくは「抗拒不能」の状態を利用して「性交等」を行うと、準強制性交等罪が成立します。
心神喪失
心神喪失とは、被害者が精神的に正常な判断能力を失っている状態を指します。
具体的には以下のケースが挙げられます。
- アルコールや薬物の影響
飲酒で酩酊状態にある、または薬物の影響下にあるため、正常な判断力や抵抗能力を失っている場合 - 睡眠や昏睡
被害者が眠っている、または昏睡状態にあるため、自衛することができない場合 - 精神疾患
被害者が精神疾患により、正常な判断力や抵抗能力を失っている場合
心神喪失の状態を利用した場合、加害者は被害者の自主性を無視し、性行為をしたと見なされます。たとえば、被害者が酔って意識を失っている間に性行為をした場合、これは準強制性交等罪として処罰される可能性があります。
抗拒不能
抗拒不能とは、被害者が物理的または心理的に抵抗することが不可能な状況を指します。具体的には以下のようなケースが挙げられます。
- 身体的な制約
身体的に拘束されているため、抵抗することができない場合 - 病気や負傷
被害者が重病や重傷を負っているため、抵抗することができない場合 - 恐怖や脅迫
被害者が恐怖や脅迫により、抵抗することができない場合
身体的な制約や病気などにより抵抗できない場合や、「性交しないと地獄におちる」「性交しないと採用されない」などと思い込ませて抵抗できないようにする場合が挙げられます。
性交等
準強制性交等罪の「性交等」とは、性交や肛門性交、口腔性交を指しています。
準強制性交等罪になりうる事例
準強制性交等罪に問われる具体的なケースを見てきましょう。
準強制性交等罪になりうる事例
- 泥酔状態の人を自宅に連れ込んで性交した
- 睡眠薬を飲ませて集団で強姦した
- 治療行為と誤信させて性交をした
準強制性交等罪の典型例は、泥酔状態にある人に対して、性交をすることです。
ほかにも、睡眠薬を飲ませて性交することや、医師、整体師などが治療行為と誤信させて性交するケースなどが挙げられます。
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準強制性交等罪の刑罰
準強制性交等罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」です。罰金刑はないため、有罪判決を受ければ原則刑務所に入らなければなりません。
ケガをさせたら準強制性交致傷罪に問われる
準強制性交等致傷罪は、準強制性交等罪を犯す過程で、またはその結果として被害者が傷害を負った場合に成立します。たとえば、陰茎を膣内に無理やり挿入した際に、膣壁が裂傷したケースなどが考えられます。
準強制性交等致傷罪の法定刑は「無期または6年以上の懲役」です。
準強制性交等致傷罪の具体的なケース・判例
準強制性交等致傷罪で懲役7年の有罪判決
被告人が被害者女性に対し、飲酒後に睡眠薬を飲ませて抗拒不能の状態にさせて性交した。
その際、被害者の首を吸うなどしたことにより全治約2週間を要する頸部左側皮下出血(キスマーク)の傷害を負わせたとして、準強制性交等致傷の罪で懲役8年を求刑され、最終的に懲役7年の判決を受けた。
令和4年5月27日東京地裁判決、令和3年(合わ)第101号
準強制性交の未遂も処罰される
準強制性交等罪は未遂に関しても処罰されます。未遂とは、犯罪を実行しようとしたが、その目的を達成することができなかった場合を指します。
たとえば、睡眠薬を飲ませて抗拒不能状態に陥らせ、性交等を行おうとしたものの、薬の効果が予定より弱く、被害者が抵抗して未遂に終わった場合などが挙げられます。
未遂罪の法定刑も、既遂犯と同様に5年以上の有期懲役です。ただし、未遂の場合には、量刑が軽くなる傾向があります。
準強制性交等罪と強制性交等罪の違い
以下は、準強制性交等罪と強制性交等罪の違いをテーブル形式でまとめたものです。
強制性交等罪は、暴行や脅迫を用いて性交等をすることを指しますが、準強制性交等罪は暴行や脅迫は用いずに心神喪失・抗拒不能の状態を利用して性交等をすることを言います。
準強制性交等罪 | 強制性交等罪 | |
---|---|---|
手段 | 心神喪失・抗拒不能に乗じる | 暴行・脅迫を用いる |
被害者の状態 | 意識がない・朦朧としている状態 | 意識はあるが暴行・脅迫により抵抗できない |
刑罰 | 5年以上の有期懲役 | 5年以上の有期懲役 |
準強制性交等罪は「準」とついていますが、罪の重さを表すものではありません。準強制性交等罪・強制性交等罪の刑罰はどちらも、5年以上の有期懲役刑が規定されています。性交等に至るまでの手段の違いによって、罪名が区別されているだけで、罪の重さに違いはありません。
準強制性交等罪と準強姦罪の違いは?
準強制性交等罪は、2017年7月13日に刑法が改正される前まで、準強姦罪という罪名でした。
準強姦罪とは、女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫(かんいん)を行うことです。
準強姦罪の刑罰は「3年以上の有期懲役刑」です。準強姦罪は、刑法一部改正が施行された2017年7月12日までの事件に適用されます。
ここからは、準強制性交等罪と準強姦罪を比較しながら、違いについて解説していきます。
性別を問わず処罰されるようになった
準強姦罪の被害者は女性のみで、男性が被害者となることは想定されていませんでした。準強制性交等罪ではその客体が「人」となり、性別を問わずに保護の対象とされています。これにより、男性が被害者となったり、女性が加害者となることもあり得ます。
犯罪行為が広がった
準強姦罪は、犯罪行為の内容が姦淫(男性性器を女性性器に入れること)に限定されていましたが、準強制性交等罪では「性交等」とされました。
これにより、口腔性交や肛門性交など、性的行為全般が含まれるように拡大されています。多様な形態の性暴力や性的行為が処罰の対象となっています。
刑罰が重くなった
法律の改正により、準強姦に比べて準強制性交等罪の刑罰が重くなっています。
準強姦罪の刑罰は「3年以上の有期懲役刑」でしたが、準強制性交等罪は「5年以上の有期懲役刑」です。
非親告罪となり告訴が不要になった
準強姦罪は被害者が告訴しなければ処罰が行われなかった「親告罪」でしたが、法律改正により、準強制性交等罪は「非親告罪」になりました。
これは、性犯罪の被害者が個人的な理由や社会的圧力などで告訴をためらうケースが多いことを考慮し、捜査機関がより積極的に犯罪を立件し、処罰できるようにするための変更です。
準強制性交等罪 | 準強姦罪 | |
---|---|---|
手段 | 心神喪失・抗拒不能に乗じて性交等をする | 心神喪失・抗拒不能に乗じて姦淫をする |
被害者 | 男女 | 女子のみ |
刑罰 | 5年以上の有期懲役 | 3年以上の有期懲役 |
告訴 | 必要なし | 必要あり |
準強制性交等罪(準強姦罪)の容疑をかけられたら逮捕される?
準強制性交等罪で後日逮捕される可能性はある
準強制性交等罪の証拠によって容疑が固まれば、逮捕状が発行され後日逮捕される可能性があります。
逮捕は主に現行犯逮捕と後日逮捕の2種類があります。現行犯逮捕は犯罪を行った直後の人を逮捕することをいい、後日逮捕(通常逮捕)は、犯行後に時間が経って、裁判所発付の逮捕状を持って警察がやって来る、という場合です。
被害者の証言や犯行現場の監視カメラの映像などから身元が特定され、多くは在宅の可能性が高い早朝の時間帯に警察官が自宅にまでやってきます。
後日逮捕されれば、警察署まで連行され、そのまま留置場に収監されます。
準強制性交等罪で逮捕された後の流れは?
逮捕後、警察は48時間以内に事件と被疑者の身柄を検察官に送ります。これを送致と言いますが、送致後は警察と検察が共同で事件の捜査にあたることになります。
送致から24時間以内に検察は勾留請求するかどうかを判断します。
勾留とは逮捕に引き続き留置場で被疑者を身体拘束する手続きです。逮捕と同じく「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
勾留請求を受けた裁判官がこれらのおそれが認められると判断した場合、勾留が行われ起訴されるまで最大で20日にわたり身体拘束が継続します。
刑事事件は逮捕・勾留された事件も在宅事件も、最終的には原則として検察官によって起訴・不起訴の判断をされることになります。
起訴というのは裁判の開廷を提起する手続きで、統計上99.9%が有罪となります。
不起訴というのは事件終了とする手続きで、裁判は開かれず、前科が付くこともありません。
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準強制性交事件は被害者との示談が重要?
そもそも示談とはどういうもの?
示談というのは、民事上の賠償責任を当事者同士の話し合いによって解決するという手続きです。
準強制性交等罪に問われたときは、被害者の方と示談を締結することが重要です。示談が成立すれば、早期釈放や前科の回避、刑の減軽などが期待できます。
一般的に示談は加害者が被害者に示談金を支払い、被害者が加害者を許したことを確認し、それぞれ必要な条項を示談書に取りまとめて双方署名押印して取りまとめます。
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示談のメリット(1)逮捕・勾留の回避や早期釈放の実現
被害者の方と示談を締結すれば、逮捕・勾留されないで済む可能性や早期釈放される可能性が高まります。
示談を締結すれば「刑事事件に真摯に応じる姿勢がある」「被害者に対して脅迫などの働きかけができない」ということを示せます。
つまり、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないということを示す証拠になるわけです。
よって逮捕されたり勾留されたりする可能性を下げることができますし、また仮に逮捕・勾留されたとしても示談締結と同時に釈放されるケースも多いです。
示談のメリット(2)不起訴処分を獲得して前科を防ぐ
示談を締結すれば、不起訴処分を獲得し前科を付けずに済む可能性が高まります。
不起訴処分は罪を犯していない場合だけでなく、罪を犯していても犯罪後の情況によって訴追の必要がないと判断されれば不起訴になります。
示談を締結したという事実は、検察官の起訴・不起訴の判断に非常に大きな影響を与えます。
刑事事件で起訴されると、99%以上の確率で有罪となります。つまり、起訴された場合はほとんど有罪になってしまいます。
不起訴処分を獲得できれば、そこで事件が終了し前科がつくこともないため、被疑者にとって大きなメリットがあります。被害者との示談は極めて重要といえるでしょう。
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示談のメリット(3)執行猶予を獲得できる
示談を締結すれば、刑の減軽を獲得し執行猶予判決獲得の可能性を高めることができます。
準強制性交等罪で起訴され有罪になってしまった場合、原則として執行猶予はつきません。しかし、刑の減軽が獲得できれば執行猶予がつく可能性はあります。
刑の減軽は犯罪の情状に酌量すべきものがあるとき、裁判官の判断によって行われます。
示談を締結したという事実は裁判官の判断に非常に大きな影響を与えます。
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準強制性交事件の示談は弁護士に相談
準強制性交事件の示談は弁護士に任せるべき?
捜査機関は被害者の心情に配慮して、原則として加害者本人には被害者の連絡先を教えません。
実務上、被害者の方と示談を締結したい場合には、弁護士への依頼が必須となります。
弁護士であれば第三者として捜査機関に示談交渉したい旨を申し出て、被害者の連絡先を聞ける可能性があります。
また、準強制性交などの性犯罪における示談では、被害者の感情に配慮した慎重な交渉が必要です。
刑事弁護の経験豊富な弁護士は、過去の経験とノウハウを元に性犯罪被害者の被害感情に配慮した示談交渉を行うことができます。
また弁護士であれば示談締結後にはその事実を適切に検察官や裁判官に主張することができるので、示談交渉は弁護士に任せた方が良いでしょう。
準強制性交等の示談金の相場について知りたい方は『準強制性交等(旧準強姦)罪の示談金相場は?被害者との示談交渉は弁護士に任せるべき?』の記事も併せてご覧ください。
早めの弁護士相談で早期解決できる?
準強制性交事件を起こしてしまった場合、迅速に弁護士に相談することが重要です。弁護士が早く対応するほど、逮捕・勾留の回避や身体拘束からの早期釈放、不起訴の獲得などの可能性が上がります。
取り調べに冷静に対処するためのアドバイス、外に出られない本人に代わっての示談交渉など、弁護士にしかできないことはたくさんあります。
早めに相談したことで刑事事件にならずに済んだケースや、事件後すぐに釈放されて仕事を失わないで済んだケースなど、日常生活への影響を最小限に食い止められたケースは数多くあります。
関連記事
・刑事事件で示談をした場合・しない場合のメリットとデメリットは?
準強制性交事件の弁護士相談窓口
準強制性交事件で「被害者と示談したい」「不起訴の獲得や刑罰を軽減したい」などのお悩みを抱えている方はアトム法律事務所に相談ください。
刑事事件の解決はスピードが命です。被害者対応が遅れてしまうと、逮捕・勾留されてしまい、長期間の身体拘束を余儀なくされるおそれもあります。
アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として設立された沿革があり、不同意性交の解決実績もあります。
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準強制性交等罪に関するよくある質問
Q.準強制性交等罪は不同意性交等罪に改正?
2023年7月13日に施行された刑法改正により、従来の強制性交等罪と準強制性交等罪が統合されて「不同意性交等罪」になりました。この改正では、強制性交等罪と準強制性交等罪の両方が一つの罪名に統合され、より広範な行為が処罰の対象となりました。
不同意性交等罪では、被害者が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせたり、その状態に乗じて性交等を行った場合も処罰されるようになりました。
事件を起こした日付によって、準強制性交等罪・不同意性交等罪など、問われる罪名が異なるため、事件の日付と罪名を確認しておきましょう。
- 不同意性交等罪【2023年7月13日以降の事件に適用】
- 準強制性交等罪【2017年7月13日~2023年7月12日の事件に適用】
- 準強姦罪【2017年7月12日までの事件に適用】
Q.準強制性交等罪の時効は何年?
準強制性交等罪の公訴時効は10年です。公訴時効とは刑事事件の時効のことを言い、公訴時効が完成すると、事件が刑事裁判にかけられることはなくなります。
ただし、刑法改正と同じタイミングで改正された刑事訴訟法により、不同意性交等罪の公訴時効は5年延長されました。
刑法改正日である2023年7月13日以前に発生した準強制性交事件は、不同意性交等罪が遡及することはなく、準強制性交等罪に問われます。ただし、公訴時効に関しては法改正後の規定が適用されます。
たとえば、2015年7月1日に準強制性交等罪を犯した場合、公訴時効は2025年7月1日に完成するはずでしたが、法改正により、2030年7月1日を迎えなければ公訴時効は完成しません。
Q.準強制性交罪は証拠がなくても逮捕される?
準強制性交罪は物理的な証拠がなくても、逮捕される可能性があります。
多くの場合、性交等は密室で行われるため、物理的な証拠を集めることが難しいです。そのため、捜査機関は被害者の証言や事件前後の状況を総合的に判断し、慎重に捜査を進めます。
「泥酔した女性をナンパして自宅で性交した」など、過去に準強制性交と疑われる行為をしてしまい、逮捕を心配している方は、早めに弁護士に相談して適切なアドバイスをもらいましょう。
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監修者
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