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準強制性交等(旧準強姦)罪の示談金相場は?被害者との示談交渉は弁護士に任せるべき?

2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
準強制性交等(旧準強姦)罪は、睡眠状態や泥酔状態などを利用して、相手が抵抗できない状態で性交等を行うことです。
相手の同意を得て性交したと思っていても、抵抗できなかっただけで同意していなかったと言われてしまうこともあるでしょう。
警察から準強制性交等(旧準強姦)罪の容疑をかけられ、どうすればいいかお困りの方は、弁護士に相談して示談の進め方や示談金相場などを聞いて、こらからとるべき対策を立ててください。
準強制性交等や準強姦罪の示談金相場としては100万円から500万円前後ですが、被害者の処罰感情や悪質なケースでは示談金はより高額になるでしょう。
この記事でわかること
- 準強制性交(準強姦)の示談金相場・実例
- 準強制性交(準強姦)の示談を弁護士に任せるメリット
- 準強制性交(準強姦)の弁護士費用
など
この記事では、準強制性交等罪や準強姦罪とはどういった犯罪なのか、示談を弁護士に任せるべき理由や示談金相場など解説します。ぜひ最後までご覧ください。
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目次
準強制性交等とは?
準強制性交等とは、相手の意識がない状態や抵抗できない状態を利用して、同意なく性交等を行うことです。
準強制性交等が成立しうるケースは、具体的に以下のようなケースが挙げられます。
準強制性交等が成立しうるケース
- 泥酔している相手と同意なく性交
- 睡眠中の相手と同意なく性交
- 悪霊がついていて性交しなければ死ぬと相手に思い込ませて性交
なお、「性交等」には通常の性交の他、口腔性交や肛門性交なども含まれます。
準強制性交等は何罪に問われる?
不同意性交等罪【2023年7月13日以降の事件に適用】
刑法改正により、2023年7月13日以降に発生した事件は、不同意性交等罪として処罰されます。
不同意性交等罪とは、相手の同意を得ることなく無理やり性交等を行った場合に成立する犯罪です。
暴行・脅迫を用いたり、アルコールで酩酊状態にさせたりして性交等を行うことが不同意性交等罪に問われる典型例といえます。
そのほかにも不同意性交等罪が成立する要件として、下記の行為や状態を利用して性交等を行う場合があげられます。
不同意性交等罪が成立する要件
- 暴行・脅迫
- 心身の障害
- アルコール・薬物の影響
- 睡眠その他の意識不明瞭
- 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがない
- 予想と異なる事態に直面させ恐怖・驚愕させた
- 虐待に起因する心理的反応を用いた
- 経済的・社会的関係上の地位を用いた
不同意性交等罪の法定刑は、「5年以上の有期拘禁刑」です。
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準強制性交等罪【2017年7月13日~2023年7月12日の事件に適用】
不同意性交等罪を定めた改正刑法は2023年7月13日に施行されました。
改正刑法施行前に発生した事件は、準強制性交等罪(旧刑法178条2項)に問われます。
準強制性交等罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて性交等を行った場合に成立する犯罪です。
「心神喪失」「抗拒不能」とは、精神的な傷害により正常な判断力を失っている状況、心理的又は物理的に抵抗ができない状況を指します。
具体的には睡眠、酩酊等の状態や、錯誤などによって抵抗を期待できない状態等を指します。
準強制性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
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準強姦罪【2017年7月12日までの事件に適用】
2017年7月12日までの準強制性交等は、準強姦罪に問われます。
準強姦罪とは、女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫(かんいん)を行うことです。
準強姦罪は、準強制性交等罪が適用される前に定められていた罪で、刑法一部改正が施行された2017年7月12日までの事件に適用されます。
姦淫とは、男性性器を女性性器に挿入することを言います。準強姦罪は、性器の挿入のみが刑事罰の対象となります。
準強姦罪の法定刑は「3年以上の有期懲役」です。
準強制性交等(旧準強姦)で示談するメリット
逮捕・勾留を回避できる
準強制性交等の被害者と早期に示談することで、逮捕・勾留を回避できる可能性が高まります。
逮捕・勾留で被疑者の身柄を拘束するには、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあることが必要です。
示談が成立するということは、本人が深く反省し逃亡や証拠隠滅の恐れがないことの表れになります。
準強制性交等で逮捕・勾留されるまでに示談を成立させることができれば、身柄拘束されずに事件を終了させられる可能性が高まるでしょう。
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起訴を回避できる
準強制性交等で示談を成立させることができれば、起訴を回避できる可能性が高まります。
起訴とは、検察が事件の加害者に刑罰を与えるべきだと判断した場合に、裁判所に対して刑事裁判を請求することです。
示談を成立させることで、被害者への謝罪と賠償が完了していて、被害者が加害者を許していると検察に主張することができます。
結果として、「示談が成立しているなら刑罰を与える必要はない」と検察が判断しやすくなるのです。
もっとも、準強制性交等で示談が成立したとしても、同種前科や余罪が多数の場合などは、起訴されてしまうケースが多いです。
示談によって起訴を回避できそうか知りたい場合には、弁護士に相談して処分の見通しを確認してください。
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執行猶予獲得や刑期を短くできる
準強制性交等で示談を成立させることができれば、たとえ起訴されて有罪となったとしても、執行猶予がついたり刑期が短くなったりする可能性が高まります。
起訴とは、検察が事件の加害者に刑罰を与えるべきだと判断した場合に、裁判所に対して刑事裁判を請求することです。現在の日本では、起訴されればほぼ有罪が確定し、前科がつくことになります。
示談を成立させることで、被害者への謝罪と賠償が完了していて、被害者が加害者を許していると検察に主張することができます。
準強制性交等をしてしまい、不同意性交等罪で有罪となる場合には、「5年以上の有期拘禁刑」が科せられます。
拘禁刑は2025年に予定されている刑法改正までは、懲役として扱われます。
執行猶予は、3年以下の懲役か禁錮または50万円以下の罰金でなければつきません。しかし、裁判で情状が酌量されれば、刑が減軽する場合があります(刑法66条)。
情状酌量とは何か?
情状酌量とは、事件前後の経緯などを踏まえて、裁判官が法定刑よりも軽い刑罰を言い渡すことです。この酌量減軽がされれば、刑の長期と短期が半分になります(刑法68条)。
つまり、不同意性交等罪で酌量軽減される場合は、「2年6か月以上10年以下の有期拘禁刑」となり、執行猶予がつく可能性があるのです。
しかし、情状酌量される要素がなければ、執行猶予がつくことはありません。
初犯で余罪などがないことや、示談が成立して被害賠償が完了しているなどの事情がなければ、実刑を免れることは難しくなるでしょう。
準強制性交等(旧準強姦)の示談の流れと示談金相場
準強制性交等の示談の流れ
準強制性交等事件が発生した状況や相手の被害感情、自身の資力などを踏まえて、交渉を進めていく必要があります。
示談交渉の一般的な流れは以下の通りです。
示談交渉の一般的な流れ
- 被害者の連絡先を入手する
- 被害者に連絡をして謝罪する
- 慰謝料・示談金を提示する
- 被害者の希望や条件を検討する
- 示談書を作成する
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・強姦(不同意性交等罪)の示談書・謝罪文の書き方テンプレート
準強制性交等で示談すべきタイミングは?
準強制性交等で示談すべきタイミングは、事件直後から逮捕までの間です。
捜査機関が介入する前に示談を成立させることができれば、刑事事件化を阻止することができます。
警察に被害届が出されていたり、準強制性交等の容疑をかけられて捜査が始まっていたりする場合には、起訴・不起訴の決定がされるまでに示談を成立させましょう。
示談を成立させることで、既に賠償が完了していて被害者が加害者を許しており、刑事処分を与える必要はないと、検察にアピールすることができます。
起訴されてから示談をしても、不起訴になることはありません。刑事裁判に進んでしまうと、無罪判決を勝ち取ることは困難です。
準強制性交等の示談金相場は?
準強制性交等の示談金相場は100万円から500万円前後です。
しかし、相手方の被害感情や事件の悪質性によっては、示談金が1,000万円を超えるような場合もあるでしょう。
アトム法律事務所が過去に扱った不同意性交事件での示談金相場は、100万円を目安に上下に金額の分布が見られます。
※2023年7月13日改正刑法施行前の準強制性交等の事案も含む
準強制性交等の示談金は、被害者に対する慰謝料が中心となります。
また、事件をきっかけにしてうつ病などの精神疾患を発症している場合や、準強制性交等をした相手にケガを負わせた場合などは、病院での治療費を含めて示談金を支払うケースが多いです。
相手にケガを負わせた場合、2023年7月13日以降の事件では、不同意性交致傷罪に問われる可能性もあります。不同意性交等致傷罪については『不同意性交等致傷罪とは?刑罰や時効、不起訴になるためのポイントを解説』の記事をご覧ください。
準強制性交等(旧準強姦)の示談金事例
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った準強制性交等(旧準強姦)が問題になった事案について、プライバシーに配慮したかたちで、一部ご紹介します。
準強制性交等(示談金約100万、不起訴)
泥酔した男子高校生に口腔性交等を行い逮捕されたが、不起訴になった事例
ホテルにおいて、泥酔した未成年の被害者男性のズボンを脱がせて口腔性交したとされた準強制性交等の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
示談の有無
示談あり。示談金約100万円
最終処分
不起訴
準強姦未遂(示談金約250万、不起訴)
宿泊施設でわいせつ行為を働いたが、示談成立で不起訴処分となった事例
宿泊施設で、酒に酔った女性を部屋に連れこみ、胸を揉み陰部を触るなどし、後日、警察から呼び出された。準強姦未遂の事案。
弁護活動の成果
警察の呼び出しに同行し、逮捕阻止活動をしたことにより逮捕に至らず。また、被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。その結果、不起訴処分となった。
示談の有無
示談あり。示談金約250万円
最終処分
不起訴
準強姦、準強姦未遂(示談金約600万、不起訴)
女性従業員へのわいせつ行為などを行ったが、示談成立で事件化を回避した事例
自身が経営する会社の女性従業員(複数名)に、飲み会の席で、身体を触るなどのセクハラに及んだ。さらに、意識がもうろうとする女性従業員らを強姦しようとした事案(うち1名既遂・うち1名未遂)。被害者らが、弁護士をたてて損害賠償の請求をしてきたため、ご相談にいらした。
刑事事件化前(警察に通報される前)に受任。
弁護活動の成果
受任後、被害者の方々への謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。
示談金については、当初の賠償請求額よりも減額となった。
結果、早期解決となり、警察に通報されずに、事件は終結。
示談の有無
示談あり。示談金1名につき約300万円
最終処分
事件化せず
準強制性交等(旧準強姦)の示談は弁護士に任せるべき?
準強制性交等の示談は加害者自身では難しい
準強制性交等の示談は、加害者自身では難しいです。
準強制性交等の示談は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士なしで加害者本人が自ら示談交渉をすると、被害者やその家族の怒りが強く、取り合ってもらえないことも多いです。弁護士なしではむしろ、より事態を悪化させてしまう事にもなりかねません。
もっとも、被害者の連絡先が分からないケースなどは、示談交渉のテーブルに立つことすら困難です。
また、示談するためには示談書に記載すべき内容や事件状況に応じた最適な示談金など、高度な法的知識が求められます。
加害者自身で示談交渉を行うと、高額な示談金を支払うことになったり、適切な示談書が作成されておらず後から蒸し返されたりするおそれもあります。
弁護士に依頼すれば示談交渉を始められる可能性が高まる

弁護士に示談を任せれば、加害者本人が被害者と連絡をとれない場合でも、捜査機関と連携して示談交渉を始められる可能性が高くなります。
とくに全く知らない相手に対して準強制性交等をしてしまった場合や、顔見知りではあっても連絡先を知らないという場合などは、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらう必要があります。
しかし、警察が事件の加害者に対し、被害者の連絡先を教えることは原則ありません。
被害者が許可すれば警察から教えてもらえる場合もありますが、被害者は加害者と直接やり取りすることを嫌がります。
しかし、弁護士であれば、連絡先を入手できるケースが多いです。加害者には名前や連絡先を教えないという条件を出して、弁護士だけが相手の情報を教えてもらうこともあります。
弁護士は適切な示談金と内容で示談交渉ができる
刑事事件の解決実績が豊富な弁護士であれば、過去の事案から最適な示談金を導き出すことができます。
また、「加害者を許す」ことが記載された宥恕条項や、「加害者の処罰を求めない」旨の嘆願書などを不足なく盛り込んだ示談書を作成できる可能性が高まります。
とくに性犯罪の示談経験が豊富な弁護士を探して相談することが事件解決のカギを握ります。
示談ができない場合の対応も任せることができる
弁護士であれば、示談ができない場合の対応も任せることができます。
被害者によっては、弁護士が被害者の心情を考量しながら示談交渉を行っても、示談に応じてもらえない可能性はゼロではありません。
結果的に示談交渉に応じてもらえない場合でも弁護士は、検察官に対して、それまで示談交渉にどういった取り組みをしてきたのかなどの事情を報告します。
そして、反省していることや更生の意欲があることを理解してもらい、不起訴処分が相当である、寛大な処分をしてほしいなどと説得します。
示談をするメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は『刑事事件で示談をした場合・しない場合のメリットとデメリットは?』の記事をご覧ください。
供託や贖罪寄付などの方法を取ることも可能
また、反省や更生の意欲を示すために、供託や贖罪寄付などの方法を取ることもあります。
- 供託:国の機関である供託所に金銭を預ける賠償方法
- 贖罪寄付:都道府県の弁護士会や被害者支援団体などに寄付すること
供託することで、被害者が被害弁償額をいつでも受け取れるようになります。
贖罪寄付は、被害者の手元に金銭は届きませんが、加害者の反省を示す手段となります。
具体的にどのタイミングで何を行えばいいのかは、弁護士でなければ判断が難しい内容になるでしょう。弁護士に示談交渉を任せれば、示談の成立が難しい場合の対応も任せることができます。
準強制性交等で示談できない場合でも、事案によっては、示談に向けた被害者対応を行ってきた事実などを説明すれば、検察が不起訴と判断することもありえます。
示談ができない場合どうなるか詳しく知りたい方は『示談不成立の場合どうなる?刑事事件の加害者の弁護士が解説』の記事をご覧ください。
準強制性交等(旧準強姦)の弁護士費用
準強制性交等の弁護士費用とは
こちらでは、準強制性交等(旧準強姦)の加害者側の弁護士費用について解説します。
弁護士費用は、弁護士ごとに異なります。
弁護士費用には、相談料、着手金、成功報酬、出張日当、実費などが含まれます。
私選弁護士の場合、以下のような費用がかかります。
項目 | 内容 |
---|---|
相談料 | 弁護士相談(事件の依頼前)にかかる費用 例:初回30分無料、30分1万円など |
着手金 | 弁護活動を依頼する時、かかる費用 例:約40万円~80万円程度 |
成功報酬 | 弁護活動の結果に応じて発生する報酬 例: ・示談1件につき10万円 ・前科を回避した場合〇〇万円など |
出張日当 | 示談、裁判等の出張日当。 距離や時間に応じて異なる |
実費 | 通信費や資料代などの実費 |
事案の難易度や、必要になる弁護活動によって、弁護士費用は変わってきます。
弁護士費用の相場としては、約150万円から200万円程度です。
ただし、こちらはあくまで目安となります。
実際に必要になる弁護士費用については、弁護士相談の際に、直接、確認してみてください。
弁護士費用を支払えない場合
弁護士費用を支払う金銭的余裕が無い場合に、弁護士をつけたいときは、国選弁護人の利用などが考えられます。
国選弁護人とは、国の費用で、依頼できる弁護士のことです。現金などの流動資産が50万円未満の場合に、申請すれば、国が弁護士を選んでくれます。
私選弁護士 | 国選弁護人 | |
---|---|---|
費用 | 自己負担 | 国が負担 |
選任 | 自分や家族 | 国 |
詳しくは『国選弁護人とは?費用無料で示談交渉も可能?条件や費用、私選弁護士との違いも解説』の記事をご覧ください。
準強制性交等(旧準強姦)の示談はアトムの弁護士に相談してください
まとめの一言
準強制性交等(旧準強姦)事件をおこしてしまった方へ。
準強制性交等罪は、相手が泥酔や睡眠、薬の影響などによって、意識が不明瞭な時に、性交、口淫、肛門性交等を同意なくおこなった場合に成立する罪です。
準強制性交等(旧準強姦)の示談金は、約100万円から500万円程度が相場といわれています。
しかし、これはあくまで目安です。
示談金の金額は、被害者側との交渉で決めることになります。
そのため、準強制性交等事件の解決実績が豊富な弁護士に相談して、示談交渉を進めるのがおすすめです。
アトム法律事務所は、2008年創業以来、刑事事件の弁護活動に注力している弁護士集団です。
準強制性交等をはじめとした性犯罪の解決実績も豊富です。
準強制性交等事件でお悩みの際は、アトム法律事務所の弁護士までご相談ください。
アトムの弁護士の評判・依頼者様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
こちらでは、アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
弁護士は、いつも励まし、親身になってくれました。

この度は出口先生に親身になっていただきおかげさまで不起訴となりまして感謝の言葉もございません。不安で不安で睡眠不足となり弱気になり精神的に追いつめられていた私にいつも励まし、親身になっていただいた出口先生の言葉は一生忘れません。出口先生、本当にありがとうございました。
弁護士のおかげで示談成立にいたることができました。

(抜粋)今回は庄司先生に大変お世話になりました。刑事事件に発展する可能性がありましたが、庄司先生の弁護活動のお陰で示談成立に到ることができました。本当にありがとうございました。
アトムの弁護士相談:24時間相談受付中
準強制性交等(旧準強姦)で被害者と示談したい場合には、アトム法律事務所の弁護士に相談してください。
準強制性交等事件の解決はスピードが命です。被害者対応が遅れてしまうと、逮捕・勾留されてしまい、長期間の身体拘束を余儀なくされるおそれもあります。
準強制性交等事件において、弁護士は加害者やその家族の味方として活動を行います。さらに、示談では被害者の声に耳を傾け、本当の意味で解決に至るよう交渉を行っていきます。
準強制性交等事件で家族が逮捕されたとき、自分が準強制性交等事件を起こしてしまったときは、とにかく早く弁護士までご相談ください。弁護士が最善の策を提案してくれます。
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