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万引き・窃盗では逮捕されない?現行犯逮捕だけ?逮捕・勾留後の流れを解説

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
万引きで逮捕されないという保証はありません。
令和7年版犯罪白書によると、令和6年に窃盗で逮捕された人の割合は31.8%、逮捕後に勾留された割合は87.7%にのぼります。
万引きの検挙率は約70%と、犯罪の中でも高い水準にあります。
逮捕されないケースもありますが、それは「万引きが犯罪ではない」ということでは決してありません。万引きは窃盗罪に問われる犯罪です。
逮捕されなかった場合でも在宅事件として捜査は続き、事件が起訴されれば統計上99.9%の確率で有罪になり、前科がつくことになります。
この記事では、万引き・窃盗における逮捕のパターンや逮捕・勾留後の流れ、さらに逮捕・勾留を回避するためにできることについて解説しています。ぜひ最後までご覧ください。
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目次
万引き・窃盗は逮捕される可能性がある
「万引き程度では逮捕されない」というイメージをお持ちの方も多いですが、窃盗(万引きを含む)で逮捕されることは実際にあります。
万引きの検挙率
万引きでは捕まらないと考えている方も多いですが、万引きの検挙率は約70%と、非常に高い水準にあります。
なお、検挙とは必ずしも逮捕を意味するものではありません。警察が捜査により被疑者を特定し、事件として処理することを指します。
つまり、検挙率70%とは、警察が認知した万引き事件のうち、約7割が事件として処理されていることを意味します。
逮捕されなかったとしても、書類送検を経て起訴・有罪になる可能性は十分にあります。
2024年までの万引きの検挙率は以下のとおりです。
2024年までの万引きの検挙率
| 検挙率(%) | |
|---|---|
| 2019年 | 70.2 |
| 2020年 | 71.7 |
| 2021年 | 73.6 |
| 2022年 | 69.7 |
| 2023年 | 67.3 |
| 2024年 | 68.1 |
近年は防犯カメラの映像解析技術や顔認証システムの精度が向上しており、現行犯で捕まらなかった場合でも後日身元が特定されるケースが増えています。
万引き・窃盗で逮捕される割合
令和7年版犯罪白書によると、令和6年に窃盗で逮捕された人の割合は全体の約31.8%にあたります。おおよそ3人に1人が逮捕されていることになります。
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 逮捕* | 26,533人 | 31.8% |
| 逮捕されない者 | 56,822人 | 68.2% |
| 総数 | 83,355人 |
『令和7年版 犯罪白書』第2編第2章第3節「2-2-3-2表 検察庁既済事件の身柄状況(罪名別)」を参考に整理。
* 逮捕には、警察等で逮捕後釈放(1,288人)、警察等で逮捕・身柄付送致(25,223人)、検察庁で逮捕(22人)が含まれる。
万引き・窃盗で勾留される割合と期間
逮捕された後は、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束が続くこともあります。
令和7年版犯罪白書によると、窃盗事件で逮捕後に勾留された人の割合は約87.7%でした。
| 人数 | |
|---|---|
| 逮捕 | 26,533人 |
| 勾留 | 23,264人 |
| 割合 (勾留÷逮捕) | 87.7% |
『令和7年版 犯罪白書』第2編第2章第3節「2-2-3-2表 検察庁既済事件の身柄状況(罪名別)」を参考に整理しました。
勾留が決定されると、原則10日間の身体拘束が続き、さらに勾留延長が認められると最大10日間延長されます。
逮捕後の3日間も合わせると、逮捕から起訴されるかどうかが決まるまで最大23日間、身体拘束が続く可能性があります。
アトム法律事務所が過去に取り扱った窃盗では、逮捕事件のうち、勾留された割合は約69%となっています(アトム「窃盗の勾留率」より)。
万引き・窃盗で逮捕されるケース・逮捕されないケース
逮捕されるかどうかの判断基準
窃盗事件をはじめとする刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕されるか否かは「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるかどうかによります。

逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断されやすい具体例には以下が挙げられます。
- 犯行現場から逃走している
- 窃盗した品数が多い
- 窃盗の常習犯である
一方、逮捕されにくい状況としては、以下のようなケースが考えられます。
- 被害が軽微で、被害店舗と示談が成立している
- 住所・氏名が明らかで、逃亡のおそれがないと判断される
- 身元引受人(家族等)がいて、監督が期待できる
いずれにせよ、「窃盗だから逮捕されない」という保証はありません。逮捕されないだろうと甘く考えることなく、早めに対策することが重要です。
逮捕されなかった場合はどうなる?
「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められず、逮捕の条件が揃わないからといって、捜査が行われないわけではありません。逮捕されなかった場合には、在宅事件として手続きが進みます。
在宅事件とは、日常生活を送りながら適宜警察署に呼び出されて取り調べを受けるという形式の刑事手続きです。
在宅事件の流れについては、本記事内「万引き・窃盗で逮捕されなかった場合の流れ」のセクションで解説しています。
万引き・窃盗で多い現行犯逮捕とは
万引き・窃盗は、犯行現場で確保される「現行犯逮捕」が多いです。現行犯逮捕は、犯行中や犯行直後に逮捕されるものです。

現行犯逮捕の場合、目撃者の証言や通報が逮捕のきっかけになることが多いです。
たとえば、店舗で万引きをした際に店員や万引きGメンに取り押さえられ、そのままバックヤードに連れていかれて警察を呼ばれるといったケースが典型例です。
その後は警察官によって警察署まで連行され、取り調べを受けることになります。
現行犯逮捕が起きやすい場面としては、スーパーやコンビニ・ドラッグストアなどの小売店内、駐車場や駅構内などが挙げられます。
万引きGメンや店員による監視体制が整っている店舗では、現行犯逮捕に至るリスクが特に高まります。
現行犯逮捕をはじめ、逮捕にはいくつか種類があります。
逮捕の種類や逮捕後の手続きについて、詳しくは『刑事事件で逮捕される場合とは?3種類の逮捕と逮捕後の手続きを解説』でも解説していますので、あわせてご覧ください。
万引き・窃盗は現行犯逮捕以外でも逮捕される?
万引き・窃盗は現行犯逮捕以外でも、捕まる可能性はあります。現行犯ではなく、後から逮捕されることを「後日逮捕(通常逮捕)」といいます。

たとえば、万引きの犯行現場から逃走できても、通報や被害届の提出によって警察が事件を把握し、防犯カメラの映像や目撃証言などから身元が特定されて、後日逮捕が行われるケースもあります。
後日逮捕の多くは早朝に行われます。警察官が自宅を訪れ、逮捕令状を示して逮捕するのです。その後は現行犯逮捕と同じく警察署まで連行されて取り調べを受けることになります。
なお、後日逮捕がいつ行われるかに明確な期限はなく、窃盗罪の公訴時効は7年とされています。「事件からしばらく経ったから大丈夫」とは言い切れない点に注意が必要です。
万引き事件での後日逮捕については『万引きは後日逮捕される?現行犯以外で逮捕される期間や対処法を解説』で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
万引き・窃盗で逮捕された際のリスク
窃盗で逮捕されると、刑罰と社会的信用の両面で深刻なリスクを負います。
刑罰のリスク
万引きは軽微な犯罪だと思われがちですが、窃盗罪で有罪になった場合、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。
初犯で被害額が少なく示談が成立している場合などは、不起訴や罰金刑で済むこともありますが、集団による犯行や事前に下見を繰り返しているなど悪質な場合には、初犯であっても起訴される可能性があります。
社会的信用・生活上のリスク
逮捕されたという事実が、社会生活において大きなダメージとなる可能性があります。逮捕後に起訴されてしまった場合のリスクはより深刻です。
万引きで逮捕されるリスク
| 項目 | 考えられるリスク |
|---|---|
| 学校・職場 | 学生:退学・停学・除籍処分 社会人:懲戒解雇 |
| 就職・転職活動 | 賞罰欄への記載が必要になり採用で不利になる 虚偽申告は経歴詐称にあたる |
| 人間関係 | 家族・配偶者・友人に知られた際に関係が悪化する |
上記の他にも、犯行が悪質であった場合には実名報道のリスクもあり、デジタルタトゥーとして半永久的に名前が残る可能性があります。
特に、起訴されてしまった場合のリスクはより深刻です。ご自身やご家族の状況に少しでも不安がある場合は、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
関連記事
・窃盗事件を起こすと会社はクビになる?高校生は窃盗で退学処分?
・逮捕の実名報道の基準は?報道のタイミングと実名報道を避ける方法を弁護士が解説
万引き・窃盗の逮捕・勾留後の流れ
(1)窃盗事件で逮捕された直後
窃盗で逮捕された場合、パトカーなどで最寄りの警察署へ連行されます。

外部との連絡には著しい制限が課せられ、外出はもちろんのこと、自分から外部に電話することも不可能になります。会社員の場合、しばらくは無断欠勤が続いてしまうことになるでしょう。
実務上、被疑者の同居家族に対しては、警察から逮捕の事実が知らされることも多いです。
しかし、家族との面会が可能になるのは勾留決定の翌日以降であるため、逮捕から3日~4日が経過するまでは家族と顔を合わせることはできません。
また、証拠隠滅のおそれが強く懸念される事件などでは、面会自体が禁止されることもあります。
家族が逮捕された時の面会方法について、詳しくは『逮捕・勾留された家族と面会(接見)するには?差し入れは可能?』の記事をご確認ください。
この点、弁護士であれば制限なく面会が可能なので、面会の代行を依頼するのも1つの手段です。
(2)窃盗事件の逮捕~送致
逮捕後、警察官は48時間以内に事件を検察官に送り、以降は警察と検察が共同で捜査を行うことになります。

この警察官から検察官に事件を送る手続きを「送致」といい、刑事事件では原則としてこの送致が行われます。
ただし、窃盗事件の場合は例外的に、警察官の判断で送致が行われずそのまま事件終了となる可能性もあります。これを「微罪処分」といいます。
微罪処分になればすぐに釈放され、前科もつかず、日常生活にすぐ復帰することが可能です。微罪処分は軽微な窃盗事件について適用される可能性があります。
弁護士に依頼して速やかに示談を締結すれば、微罪処分になる可能性を高めることができます。
(3)窃盗事件の送致~勾留

事件が検察官に送致されると、検察官は24時間以内に、裁判官に勾留(こうりゅう)請求するかどうかを判断します。
勾留とは、逮捕に引き続き身体拘束を行う手続きです。
勾留が決定されると、まず10日間にわたり身柄が拘束されます。さらには、多くの事件で勾留延長まで認められ、最長でさらに10日間、身柄が拘束されます。
勾留の要件
逮捕と同じように、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がよく問題になります。
裁判官が「重い刑罰から逃れるために逃亡したり、窃盗の仲間がいて証拠隠滅をしたりする可能性がある」と判断した場合、勾留が決まってしまいます。
勾留が決まるまでの流れ
- 検察官の勾留請求
万引き・窃盗の被疑者を受け取った検察官が、24時間以内に請求 - 裁判官の勾留審査
勾留請求を受けた裁判官が、勾留の審査をする
被疑者は裁判所で勾留質問を受ける - 裁判官の勾留決定
裁判官は、検察官から提出された証拠と勾留質問の結果を踏まえて、勾留するかどうかを判断します。
勾留が決定された場合、原則10日間、勾留延長ならさらに最大10日間の身体拘束が続く可能性があります。
逮捕・勾留されると仕事を失ったり学校を退学になったりするリスクもあり、日常生活への影響は非常に大きくなります。
少しでも不安がある場合は、早期に弁護士へ相談することが重要です。
(4)窃盗事件の勾留~起訴

検察官は、勾留された万引き・窃盗事件について、勾留の満期までに起訴するかどうかの判断を下します。
起訴とは裁判の開廷を提起する手続きで、起訴された場合は統計上99.9%の割合で有罪になります。つまり、起訴された段階で前科がつく可能性が非常に高いということです。
一方、不起訴になった場合には釈放され、刑事裁判にかけられることなく事件は終了し、前科がつくこともありません。
捜査段階であれば、不起訴の獲得を目指すことが非常に重要です。
弁護士に相談することで、不起訴獲得の可能性を高めることができます。
前科がつくと、履歴書の賞罰欄への記載が必要になったり、一部の職業では免許取消の可能性があったりと、今後の生活に大きな不利益が生じ得ます。
(5)窃盗事件の起訴~刑事裁判
窃盗事件では、略式手続きによって簡易的な裁判ですぐに釈放されるケースと、正式な裁判が開かれて長期間にわたり審理されるケースがあります。
- すぐ釈放されるケース
→略式手続き - 長期間審理されるケース
→正式裁判
起訴前に勾留されていた場合、起訴後も勾留が続く可能性がある
万引き・窃盗の略式手続き
略式手続きは、一定の要件に適う事件について、簡易的な手続きで裁判を終わらせる手続きです。

実務上、勾留が行われている事件において略式手続きが採用された場合には、起訴日に簡易裁判所まで連行され、その場で裁判官から罰金刑が言い渡されてそのまま釈放されます。
期日までに罰金を納めれば、刑事手続きは終了です。
万引き・窃盗の正式裁判
略式手続きの要件に該当しなかった事件は、正式裁判にかけられることになります。

犯行を認めているような比較的単純な窃盗事件では、第1回公判で審理が尽くされ、第2回公判で判決が言い渡されるのが通常の流れです。
起訴から第1回公判まで約1か月、第1回から第2回公判まで約10日ほどかかることが多く、判決まで数か月以内に終了することがほとんどです。
一方、内容が複雑な事件では公判回数が増え、判決まで年単位で待たされることもあります。
刑事裁判の具体的な流れを解説した記事『刑事裁判の流れを図解!刑事事件の逮捕から裁判までを徹底解説』もあわせてお読みいただくことで、刑事裁判の流れがより深く理解できるでしょう。
正式裁判後も勾留は続く?
逮捕・勾留されたまま正式起訴された事件は、起訴後も勾留が継続されます。
警察署内の留置場から拘置所に移送され、判決が下されるまで身体拘束が続くことになります。
ただし、起訴後の勾留は保釈が認められれば釈放されます。保釈とは、保釈保証金を納付することで釈放される手続きです。
逃亡などをせず最後まで裁判手続きに参加すれば、納付したお金は返還されます。
保釈申請の具体的な方法については、『保釈申請の流れ|請求が却下された場合の対処法とは』の記事をご確認ください。
万引き・窃盗で逮捕されなかった場合の流れ
逮捕されなくても捜査は続く
取り調べを受けたものの、捕まらなかったというケースもあるでしょう。逮捕されなかった場合は、「在宅事件」として捜査が進められます。

在宅事件も基本的には逮捕された場合と同様に、検察官に事件が送致され、その後は警察官と検察官が共同で事件を捜査し、最終的には検察官による起訴・不起訴の判断が下される流れとなります。
もっとも、身体拘束を伴う身柄事件と違って、在宅事件には時間の制限がありません。そのため事件が終了するまで数か月、数年と非常に長い期間がかかることもあります。
突然検察から呼び出されるケースもある
逮捕されなかった事件でよくあるケースが、事件が終了したと思い込んでいたところ、突然検察から呼び出されてしまうケースです。
「警察の捜査に数回協力した後、数か月にわたって呼び出されなかったため事件終了になったと思ったら、突然検察から呼び出されてしまった」というのが典型例です。
逮捕されなかったり、あるいは逮捕後すぐに釈放されたりした場合であっても、そのまま事件終了になったとは限りません。
実務上、検察が被疑者を呼び出すのは、起訴・不起訴の判断をするにあたって最終的な取り調べを行うためである場合が多いです。
つまり、不起訴処分を獲得する最後のチャンスが差し迫っている可能性が高いということです。
在宅事件であっても、早期に弁護士へ相談し被害者との示談交渉を進めることが不起訴獲得につながります。「逮捕されていないから大丈夫」と思わず、まずは弁護士にご相談ください。
万引き・窃盗の逮捕に関するよくある疑問
Q.万引きだと警察は捜査しない?
万引きでも警察は捜査します。
万引きだと警察は捜査しないといった噂があるようですが、誤りです。万引きの被害届を警察が受理すれば、必要な捜査を行う義務が警察にはあります。
被害店舗が万引きに気づいていない段階では被害届も出されていないため、その時点では捜査は行われていないことになります。
しかし、レジ締めや棚卸しなど被害店舗が万引きに気づくきっかけは多く、いずれは被害届を出される可能性があります。
万引きからしばらく経ってから、防犯カメラや目撃証言などの証拠が揃った段階で、逮捕状を持った警察が自宅に来て逮捕されるケースもあります。
Q.万引き・窃盗で捕まらない方法はある?
絶対に捕まらない方法はありません。
被害届が出されていない段階では捜査も行われていませんが、防犯カメラや管理システムの進化により被害は発見されやすくなっています。
事件が発覚した状態で逮捕を回避するには、弁護士を通じた被害者・被害店舗との示談交渉が有効です。
Q.未成年も万引き・窃盗で逮捕される?
未成年が窃盗事件を起こした場合、成人と同じように逮捕される可能性があります。
もっとも、未成年の場合は基本的にすべて家庭裁判所に送致される点が成人との大きな違いです。
家庭裁判所では、大まかに「観護措置」「調査」「少年審判」の順で手続きが進められ、未成年にどのような処分が相当かが検討されます。
未成年が窃盗罪を起こした場合、成人とは異なる手続きで進んでいくので注意してください。
詳しくは『未成年の子供が窃盗罪を起こしたら|少年事件について弁護士が解説』の記事をご覧ください。
万引き・窃盗で逮捕・勾留されたら弁護士に相談すべき理由
ここでは、万引き・窃盗事件を弁護士に相談することで期待できるメリットと、アトム法律事務所の解決事例をご紹介します。
弁護士は逮捕・勾留の可能性を下げる
万引き・窃盗事件は、弁護士に依頼することで逮捕・勾留される可能性を下げることができます。
逮捕や勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
刑事事件に強い弁護士であれば、逮捕や勾留を回避するために、どのようなことが必要か、法的知識と実務経験から判断することができます。
逮捕・勾留の可能性が下がる例
- 窃盗の被害者、万引きの被害店舗との示談締結
- 「再犯を防止する」旨の家族による誓約書の提出
- 監督が期待できる家族のいる実家への転居
弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す事情を丁寧に整理し、捜査機関や裁判所に対して説得的に主張します。
弁護士は早期釈放の可能性を上げる
窃盗事件で逮捕・勾留されてしまっている状況であっても、弁護士が適切な主張をすることで早期釈放を目指すことができます。
弁護士がついていれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを捜査機関に対して丁寧に主張し、身柄拘束の必要性がないことを裁判所に訴えることができます。
アトムの解決事例(万引きで逮捕後、早期釈放を実現)
カー用品店でバッテリー(数万円相当)を万引きしようとしたところ、防犯ブザーが鳴って店員に取り押さえられた。
弁護活動の成果
裁判官に意見書を提出したところ、勾留請求が却下されて早期釈放が叶った。また、被害店舗と示談が成立して不起訴処分となった。
弁護士は逮捕直後も面会できる
弁護士であれば、逮捕直後であっても制限なく面会することができます。
たとえ家族であっても、逮捕直後は被疑者と面会することはできません。家族が面会可能になるのは事件から72時間が経過し、勾留が決定した後になる場合が多いです。
しかも、面会可能時間は平日日中の1日1回に制限され、面会中は警察官の立ち合いがあります。
家族が窃盗で逮捕されてしまった場合は、弁護士に依頼して面会の代行を依頼するのが得策です。
逮捕された方にとっても、弁護士と面会することで今後の刑事手続きの流れや取り調べでの対応について具体的なアドバイスをもらうことができ、不安を軽減した状態で取り調べに臨めます。
ご本人のみならずご家族の方も、まずは弁護士に相談して今後の方針を把握することをおすすめします。
弁護士は万引き・窃盗の示談に尽力する
早期釈放の面からも、不起訴獲得の面からも、被害者との示談締結は非常に重要です。
示談とは、民事上の賠償責任を話し合いによって解決する手続きのことをいいます。

示談が成立していれば、当事者間の問題は解決し、被害者に対する賠償責任は果たしたと判断されるため、早期釈放の可能性や不起訴獲得の可能性が高まります。
実務上、刑事事件の示談は弁護士への依頼が必須になります。

万引き事件の場合、チェーン店では本部の意向で被害弁済も謝罪も一切拒否するケースが多いです。
また、個人を相手にした窃盗の場合、コンタクト自体を拒否されて連絡先を入手できないことがほとんどです。
第三者である弁護士が介入することで、相手方の態度が軟化し、示談締結や謝罪・賠償の受け入れの可能性が高まります。
個人相手の窃盗事件であっても、加害者本人に連絡先を教えないという条件であれば、連絡先の入手が可能になる場合も多いです。
弁護士は、法的な専門知識をもとに、必要な条項を盛り込んだ示談書を作成し、後々のトラブルを防ぐことができます。さらに、示談締結の事実を迅速かつ確実に捜査機関へ伝えることも可能です。
示談についてもっと詳しく知りたい方は『刑事事件の示談とは?成立の意味と宥恕あり・なしの違いを徹底解説』の記事もご覧ください。
アトムの解決事例(示談で不起訴獲得)
コンビニで医薬品などを万引きした。駆けつけた警察官ともみ合いになり、逮捕。窃盗の事案。
弁護活動の成果
検察官に意見書を提出したところ、勾留請求されず早期釈放に。また、被害者と示談を締結した結果、不起訴処分となった。
万引き・窃盗に強い弁護士の相談窓口
逮捕・勾留の不安、24時間ご予約受付中
逮捕・勾留の不安がある場合は特に、刑事事件に強い弁護士に相談すべきです。逮捕・勾留されれば、最大23日間、身柄拘束される可能性があります。
また、勾留満期になれば、起訴が決まってしまう可能性があり、起訴されて裁判になれば、99.9%の確率で有罪になるというのが日本の実情です。
示談交渉などの実績が豊富な刑事事件に強い弁護士への相談は、早ければ早いほど選択肢が広がります。逮捕前の段階でも、在宅事件の段階でも、逮捕・勾留後でも相談は可能です。
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
3~4日で示談まで対応して頂き、迅速で感謝しております。

初めての御依頼と今回の案件だけに、生活していく上で不安があり、ネットから全国的に展開、事業所があるという事で、こちらに御依頼をさせて頂きました。初日の御相談から、相手様の対応にしっかりしている事など、3~4日で示談まで迅速に対応して頂きました。相手様に対応して頂きました先生に感謝しております。この度はありがとうございました。
事件翌日に連絡し、その日すぐに相談することができ、救われました。

(抜粋)担当してもらった渋谷先生には私からの細かいお願いや警察との連絡、被害者の方への対応等、色々とやって頂き、とても心強かったです。最終的に、渋谷先生をはじめ、アトム法律事務所の方々のおかげで不起訴となりました。
アトム法律事務所は、刑事事件のみを扱う弁護士事務所として、2008年に開業しました。窃盗事件についても、豊富な解決実績があります。
アトム法律事務所では、警察沙汰になってしまった事件については、初回30分無料の対面相談を実施しています。
相談をご希望の場合は、24時間365日つながる相談ご予約窓口がございます。
ご都合のよい時に、ご予約をお取りください。ご連絡お待ちしています。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

