相続税の申告が不要な場合は2つ|要否を判断するときの注意点も解説

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相続税の申告

「自分は相続税の申告が不要だと思うけど一応確認したい」
「相続税の申告は必要か否か、簡単に判断する方法はある?」

遺産相続は人生で何度も経験することではなく、このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

相続税申告が不要なのは以下の2つの場合です。

  • 相続する財産の総額が基礎控除額以下
  • 申告不要の控除制度を使って相続税が0円になった

この記事では、相続税の申告が不要な2つのケースと、不要かどうか判断するときに注意すべき点を解説します。

1.相続する財産の価額が基礎控除額以下

相続税の基礎控除額とは

残された方の生活保障のために、相続した財産のうち一定額までは相続税が非課税になります。この非課税となる金額のことを「基礎控除額」といいます。

すなわち、相続する財産の総額が基礎控除額以下の場合には、相続税が発生せず、相続税の申告も不要になります。

相続する財産の総額が基礎控除額を超えた場合には、超えた分に対して相続税が課税され、相続税の申告も必要になります。

相続する財産の総額の求め方

相続する財産の総額

プラスの財産-マイナスの財産

相続財産まとめ

基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出できます。

相続税の基礎控除額

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が3人の場合には、「3,000万円+(600万円×3人)」となり、4,800万円が基礎控除額になります。この場合、相続した財産の総額が4,800万円を超えない場合は、相続税の申告は不要です。

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法定相続人の数え方

法定相続人とは、民法によって定められた、被相続人の財産を相続する権利のある人たちのことです。

まず、被相続人の配偶者は無条件に法定相続人に含まれます。

それ以外に関しては、以下の相続順位の図の順に法定相続人となります。より上の順位に該当する人物がいる場合は、それより下位の順位の人物は法定相続人に含まれません。

相続順位相続人
常に法定相続人配偶者
第1順位子ども※
第2順位父母、祖父母
第3順位兄弟姉妹※

※子どもがすでに死亡している場合にはその子ども(被相続人の孫)が、兄弟姉妹がすでに死亡している場合にはその子ども(被相続人の甥姪)が、代襲相続して、法定相続人になります。

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【具体例】相続税の申告が不要かどうか計算

被相続人は夫
登場人物:被相続人の妻、子ども3人、父、兄
相続する財産の総額は5,000万円

まずはこの相続における基礎控除額を算出します。

法定相続人は、前述した相続順位に従うと、被相続人の妻と子ども3人の、合計4人です。

基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×4人)」となり、この相続における基礎控除額は5,400万円とわかります。

相続する財産の総額は5,000万円で、基礎控除額は5,400万円以下であるため、この相続では相続税が発生せず、相続税の申告も不要です。

2.申告不要の控除制度を使って相続税が0円になった

相続税額を一部控除できる制度には、相続税の申告をしないと使えないものと、相続税の申告をしなくても使えるものがあります。

相続する財産の総額が基礎控除額を超えてしまった場合でも、相続税の申告が不要の控除制度を使って相続税が0円になれば、相続税の申告は不要になります。

以下に、相続税額の控除制度と、相続税申告の要否をまとめました。

相続税額の控除制度と申告の要否

相続税の申告が「不要」な控除制度

障害者控除

障害者控除とは、障害者の相続人が支払う相続税額から、一定額控除できる制度です。

障害者控除の控除額

【相続人が一般障害者の場合】
10万円×(85歳ー相続開始時の年齢)

【相続人が特別障害者の場合】
20万円×(85歳ー相続開始時の年齢)

一般障害者と特別障害者の判別方法など、相続税の障害者控除について詳しくは、関連記事『相続税の障害者控除とは?適用要件や控除額の計算方法を解説』をお読みください。

未成年者控除

未成年者控除とは、未成年者の相続人が支払う相続税額から、一定額控除できる制度です。

未成年者控除の控除額

10万円×(18歳-相続開始時の年齢)

相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に2回以上相続があった場合、今回の相続税額から一定額を控除できる制度です。

相次相続控除は、以下の要件をすべて満たしている場合のみ適用できます。

  • 被相続人の相続人であること
  • 今回の相続の開始前10年以内に、前回の相続が発生していること
  • 今回の相続の被相続人が、前回の相続で相続税を課されていること

外国税額控除

外国税額控除とは、国外の財産を相続した場合に、その財産に対して外国で課された、日本の相続税にあたる金額を、日本で納める相続税額から控除できる制度です。

日本と外国で二重課税になることを防ぐ目的で設定されました。

外国税額控除の控除額は以下の2つのうち、いずれか少ない金額です。

  • 外国で課せられた日本の相続税に相当する税の金額
  • 日本の相続税額 × (取得した国外財産の価格 / 取得した財産の価格)

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死亡保険金の非課税枠

死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が用意されています。

そのため、相続した財産の総額が基礎控除額を超えた場合でも、死亡保険金の非課税枠を適用して相続税が0円になれば、相続税の申告は不要です。

しかし、死亡保険金は契約内容によって、相続税以外ではなく、所得税や贈与税がかかる可能性があります。

死亡保険金にかかる税金について詳しくは、関連記事『死亡保険金にかかる税金は契約によって変わる!早見表で簡単確認しよう』をお読みください。

相続税の申告が「必要」な控除制度

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例
  • 農地等の納税猶予の特例
  • 相続税の寄付金控除

この4つの控除制度は、適用要件のひとつに「相続税の申告」があります。

これらの制度を適用した場合は、相続税が0円になったとしても相続税申告の必要があるため注意しましょう。

それぞれの特例に関しては、以下の関連記事をお読みください。

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相続税の申告が不要か判断するときの注意点

財産に見落としがないか確認

以下に、見落としがちな相続財産をまとめました。

  • タンス預金、名義預金※
  • 美術品、骨董品、絵画
  • 生命保険金、死亡退職金
  • 貸付金

※名義預金とは、口座の名義人と実際の管理者が違うケースをいいます。

相続人が知らなかった財産も、税務署は金融機関から得た情報や不動産の登記情報を調査して、財産を探し出します。

もし相続税の申告が必要なケースなのに申告を行わなかったり、本来の相続税額よりも低い金額で申告していた場合には、ペナルティが加算されてしまいます。

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相続時精算課税制度を使っていないか確認

相続時精算課税制度とは、累計2,500万円の非課税枠内であれば、複数回贈与しても贈与税が課されない制度です。

しかし、贈与者(贈与する人)の死亡時に、非課税枠の2,500万円内で贈与した財産が相続財産に加算され、相続税の課税対象になります。

相続時精算課税制度を利用して贈与した財産も含めた相続財産が、基礎控除額を超えた場合には相続税の申告が必要になります。

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死亡前3~7年に被相続人から贈与がなかったか確認

相続が発生する(被相続人が死亡する)前3年以内に、被相続人から贈与された財産は、相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。

贈与税には、年間110万円の非課税枠がありますが、この非課税枠の中での贈与だったとしても相続税は加算されてしまうため注意してください。

なお、贈与の際にすでに贈与税を支払っている財産に関しては、相続税の計算をする際に贈与税の金額を決められたルールの範囲内で差し引けます。これを贈与税額控除といいます。

※税制改正により、2024年から段階的に、相続税の課税期間が相続発生3年前の贈与から、「7年前」まで延長されます。

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相続税の申告が不要かどうか、国税庁のサイトで確認

相続する財産の種類がわかっている場合、『国税庁 相続税の申告要否判定コーナー』で相続税の申告が不要かどうか判定することができます。

ただし、もし相続する財産が曖昧だったり、財産の評価方法に不安がある場合は、相続税に強い税理士への相談をおすすめします。

財産を確認する段階で間違えてしまうと、その後の相続税の申告の要否判定や、相続税の計算など、多くに影響が及んでしまいます。

また、財産は把握できているけれど、本当に相続税の申告が不要なのかどうか不安に思っている方は、一度相続税に強い税理士にご相談ください。

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監修者情報

アトムグループ 協力税理士

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