預貯金の相続税はいくらから?評価額の計算方法や申告時の注意点を解説

親が亡くなり、預貯金を相続することになったとき、「銀行預金にも相続税がかかるのだろうか」「相続税はいくらから発生するのだろうか」と疑問に思う方は多いでしょう。
銀行預金(普通預金・定期預金・外貨預金)は相続税の課税対象ですが、預貯金だけでなく不動産などの相続財産を合計した金額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
なお、預貯金の相続税申告では名義預金やタンス預金の申告漏れに注意が必要です。
また、安易に預貯金を引き出すと相続放棄ができなくなる可能性があります。
この記事では、預貯金に相続税がかかるケースや相続税の計算方法、申告時の注意点、預貯金の相続手続きについてわかりやすく解説します。
目次
預貯金(銀行預金)に相続税がかかる場合とは?
預貯金に相続税がかかるのはいくらから?
銀行に預けられている預貯金も相続税の課税対象ですが、預貯金に相続税がかかるのは、その他の財産も合わせた相続財産(相続や遺贈で取得した財産から非課税財産・債務・葬式費用を差し引き、生前贈与加算額を加えた金額)が基礎控除を超える場合です(相続税法15条1項)。
相続税の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
- 養子がいる場合、実子がいれば1人まで、いなければ2人まで法定相続人の数に含められます
- 特別養子縁組による養子や配偶者の実子で被相続人の養子になった方などは、実子として扱われ、人数制限の対象外です
法定相続人の数ごとの基礎控除の金額は、以下の通りです。
| 法定相続人の人数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
相続税がかかるかどうかは、預貯金の金額だけでは判断できません。
「相続税がかかるかどうか知りたい」と思った方は、預貯金を含めた相続財産とその評価額を洗い出したうえで、まず「基礎控除額を超えるかどうか」を確認してみましょう。
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基礎控除を超えても、特例を使えば相続税がかからない場合がある
相続財産が基礎控除額を超える場合でも、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」等を適用した結果、相続税が0円になるケースも少なくありません。
ただし、これらの特例には適用要件が設けられており、必ずしも使えるとは限りません。
また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を使う場合、それによって相続税が0円になったとしても相続税申告が必須です。
相続税を少しでも節税したいとお考えの方は、相続専門の税理士に直接相談することをおすすめいたします。
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預貯金に相続税がかかる場合の具体例
ここでは、預貯金(銀行預金)に相続税がかかる場合とかからない場合を具体例でご説明します。
相続税額の詳しい計算方法については、『相続税がかかる金額はいくらから?目安の金額や計算方法を解説』をぜひご覧ください。
- 相続人は、配偶者と子2人
- 相続財産は、銀行預金1億円のみ
- 法定相続分どおりに相続(配偶者5,000万円、長男2,500万円、長女2,500万円)
(1)課税価格の合計額
5,000万円(配偶者)+2,500万円(長男)+2,500万円(長女)=1億円
(2)基礎控除額
3,000万円+600万円×3=4,800万円
(3)課税遺産総額
1億円−4,800万円=5,200万円
(4)法定相続分に応じて取得したものとした場合の各取得金額
配偶者:5,200万円×1/2=2,600万円
長男:5,200万円×1/4=1,300万円
長女:5,200万円×1/4=1,300万円
(5)上記(4)の取得金額に相続税率を掛けて控除額を差し引いた金額
配偶者:2,600万円×15%−50万円=340万円
長男:1,300万円×15%−50万円=145万円
長女:1,300万円×15%−50万円=145万円
(6)相続税の総額
340万円(配偶者)+145万円(長男)+145万円(長女)=630万円
(7)相続税の総額に実際の相続割合を掛けた金額
配偶者:630万円×1/2=315万円
長男:630万円×1/4=157万5,000円
長女:630万円×1/4=157万5,000円
(8)税額控除
配偶者は「配偶者の税額軽減」により、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。したがって、本件の場合、配偶者の最終的な納税額は0円になります。
なお、配偶者の税額軽減を適用して納税額が0円になる場合でも、相続税申告は必要です。
申告期限までに遺産分割が終わっていない場合は、相続税の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して相続税申告書と一緒に提出しておき、3年以内に遺産分割を成立させたうえで、「分割が成立した日の翌日から4か月以内」に更正の請求をすれば、後から特例を適用できます。
(9)納税額
157万5,000円+157万5,000円=315万円
預貯金に相続税がかからない場合の具体例
- 相続人は、配偶者と子2人
- 相続財産は、銀行預金5,000万円のみ
- 未払い債務が1,000万円
(1)課税価格の合計額
5,000万円−1,000万円=4,000万円
未払い債務は相続財産から差し引くことができるため(債務控除)、課税価格が減少します。
(2)基礎控除額
3,000万円+600万円×3=4,800万円
(3)課税遺産総額
4,000万円−4,800万円<0
課税価格の合計額が基礎控除額を下回っているため、本件では相続税の申告・納税ともに不要です。
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預貯金(銀行預金)にかかる相続税はいくら?評価方法を解説
相続税を計算する際には、まず対象となる財産をいくらと評価するか(相続税評価額)を確認しなければなりません。
銀行に預けられている預貯金(銀行預金)といっても預金の種類(普通預金・定期預金・外貨預金)によって相続税評価額の計算方法が以下のように異なります。
| 預金の種類 | 相続税評価額 |
|---|---|
| 普通預金 | 相続開始日の残高(既経過利息が少額の場合) |
| 定期預金 | 相続開始日の残高+既経過利息(税引後利息) |
| 外貨預金 | 相続開始日の外貨建ての残高(+税引後の既経過利息)を、原則として取引金融機関が公表する相続開始日の最終のTTBで換算 |
それぞれについて解説したのち、相続税の計算方法を紹介します。
(1)普通預金の相続税評価額
普通預金や通常貯金は、既経過利息が少額の場合、相続開始日時点の預金残高がそのまま評価額となります。既経過利息が少額でない場合は、税引後の既経過利息を加えて評価します。
普通預金
相続税評価額=相続開始日時点の預金残高(既経過利息が少額の場合)
※既経過利息が少額でない場合は、税引後の既経過利息を加える
預貯金の相続税評価額を確認する際には、金融機関から取得する残高証明書を利用するのが一般的です。
なお、死亡直前に引き出した預金であっても、その現金が死亡時点で残っている場合や、使途を説明できない場合には相続財産として扱われる可能性があります。
(2)定期預金の相続税評価額
定期預金や定額貯金などは、相続開始日時点の元本に、既経過利息(税引後)を加えた金額が相続税評価額となります。
定期預金
相続税評価額=相続開始日時点の元本+(既経過利息-所得税・復興特別所得税・住民税)
既経過利息とは、相続開始日時点で定期預金を解約したと仮定した場合に受け取れる利息のことです。
既経過利息から引かれる税金は所得税・復興特別所得税・住民税で、2026年8月時点で20.315%です。
例えば、元本500万円、既経過利息が12,000円の場合は、相続税評価額は以下のように計算します。
- 元本:500万円
- 既経過利息:1万2,000円
- 源泉徴収税額:1万2,000円×20.315%=2,437円(1円未満切捨て)
- 税引後の既経過利息:1万2,000円-2,437円=9,563円
- 相続税評価額=500万円+9,563円=500万9,563円
相続税評価額を確認する際には、金融機関から残高証明書を取得するとともに、既経過利息が記載された「経過利息計算書」の発行も依頼しておくと安心です。
満期日前の定期預金であっても、このような計算による相続税評価が必要になります。
(3)外貨預金の相続税評価額
外貨預金は、相続開始日の外貨建ての残高(定期預金などは税引後の既経過利息を加えた金額)を、原則として取引金融機関が公表する相続開始日の最終のTTB(対顧客直物電信買相場)で円換算した金額が相続税評価額となります。
相続開始日が土日祝日などで為替レートが公表されていない場合は、「相続開始日前の最も近い日のTTB」を適用して計算します。
外貨預金には、日本国内の銀行の外貨預金だけでなく、海外にある金融機関の口座に預けている預金も含まれるので、漏れのないように注意が必要です。
相続税はその他の相続財産と合わせて計算
預貯金の相続税評価額が分かったら、その他の財産と合わせた課税遺産総額から相続税を計算します。
「プラスの財産+みなし相続財産+相続時精算課税適用財産-非課税財産-債務・葬式費用+生前贈与された財産(加算が必要なもの)」が課税価格の合計額であり、ここから基礎控除額を差し引いた金額が課税遺産総額です。
プラスの財産には預貯金や不動産、みなし相続財産には生命保険金や死亡退職金などがあります。
一方、墓地や仏壇などの非課税財産や、相続人が受け取る生命保険金・死亡退職金の一定額は課税価格から除かれ、債務や一定の葬式費用も差し引かれます。
具体的な計算の流れは以下の通りです。
- 相続人・相続する財産を確認
- 課税遺産総額を計算
- 課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定する
- 各人の仮の相続税額を計算
- 相続税額の合計を計算
- 各人の課税価格の割合に応じて相続税の総額を割り振る
相続税額の目安は、相続税計算シミュレーションにて確認可能です。
相続税計算の詳細については、関連記事『相続税の計算方法をわかりやすく解説!概算の早見表や節税できる制度も』をご覧ください。
相続税を申告する際の預貯金に関する注意点
名義預金の申告漏れに注意
相続税を申告する際、特に気をつけていただきたいのが「名義預金」の申告漏れです。
名義預金とは、口座の名義は子や孫であっても、実際にはお金を出した被相続人の財産と判断される預金をいいます。資金の出し手、通帳・印鑑の管理状況、名義人が口座の存在を知っていたかなどから総合的に判断されます。
例えば、子名義の口座であっても実際には親が管理しているような場合、その口座のお金は名義預金と判断される可能性があります。
口座の実質的な管理者は親だと判断されれば、その口座の預金も実質的に親の財産とみなされます。
したがって、親が亡くなった際にその預金は相続財産として、相続税の対象となるのです。
名義預金の申告漏れが判明すると、追加の相続税や延滞税に加え、状況に応じて過少申告加算税などが課されることがあります。
また、財産を意図的に隠すなどの隠蔽・仮装が認められた場合には、重加算税の対象となることもあるので注意が必要です。
税務署は名義預金の存在に特に厳しい目を向けているため、少しでも不審な口座があると税務調査の対象になる可能性が高まります。
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タンス預金の申告漏れに注意
相続税を申告する際、名義預金と並んで注意していただきたいのが、タンス預金です。
「現金で保有しておけば税務署にばれない」と考える方がいらっしゃるかもしれませんが、それは大きな間違いです。
税務署は、国税庁のKSK(国税総合管理)システムを使い、被相続人の過去の確定申告や納付状況を把握できます。
また、金融機関を通じ、被相続人や家族の取引履歴も詳細にチェックすることが可能です。
税務署は、それらの情報から被相続人の相続財産を推計します。
その推計値と実際の申告額が大きくかけ離れている場合、申告していない財産があるのではないかと疑われ、税務調査の対象となる可能性があるのです。
税務調査でタンス預金が判明した場合も、加算税の対象になります。
関連記事
タンス預金と相続税|なぜ税務署にばれる?税務調査・ペナルティを解説
相続放棄する場合は預貯金の引き出しに注意
プラスよりもマイナスの財産が多いなどの理由から相続放棄を予定している場合は、預貯金の引き出しに注意が必要になります。
相続放棄の申述前に被相続人の預貯金を引き出して使うと、相続財産の処分にあたり単純承認とみなされて(民法921条1号)、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
放棄後に隠したり使ったりした場合も同様です(同条3号)。
相続放棄については、関連記事『相続放棄をすれば相続税は払わなくていい?ほかの相続人への影響も解説』が参考になります。
葬儀費用や医療費の支払いなど急ぎの支払いがある場合は?
葬儀費用や医療費の支払いなど、やむを得ない事情がある場合には、相続放棄の申述前に預金を引き出しても直ちに相続放棄ができなくなるとは限りません。
ただし、個別の事情によって判断が異なります。相続放棄を検討している場合は、安易な預貯金の引き出しは避け、税理士や弁護士などに相談することをおすすめします。
また、被相続人の死亡前後に預貯金の出金がある場合は、通帳の記録や領収書などを保管し、使途を説明できるようにしておきましょう。
なお、死亡後に相続人が立て替えて支払った葬儀費用については、一定のものは相続税の計算上、葬式費用として控除できます。
詳しくは関連記事『葬式費用は相続税で控除できる!どこまでが対象か、控除できる人は誰かも解説』をご覧ください。
被相続人の預貯金(銀行預金)を引き出すには?
(1)遺産分割前の相続預金の仮払い制度
金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、遺産分割が完了し所定の手続きがなされるまで口座は凍結されます。
そのため、遺産分割終了前でも、葬儀費用や当面の生活費に必要な現金を引き出せるよう、令和元年7月から相続預金の払戻し制度が利用できるようになりました。
この制度を使えば、各相続人が単独で、相続預金のうち一定額まで払戻しを受けられます(民法909条の2)。
払戻可能額の計算式は、以下のとおりです。
【払戻可能額の計算式】
相続開始時の預金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
※ただし、相続人1人につき、1つの金融機関あたり150万円が上限です。
なお、実際に払戻しを受けるまでに一定期間を要します。支払いを急ぐ場合には、払戻しが間に合わない可能性もあります。
制度を利用する前に、金融機関に払戻しにかかる期間を確認するようご注意ください。
預貯金の仮払い制度による引き出しの方法について詳しく知りたい方は『相続で預金を引き出す方法は?死亡後のリスクと上限150万円の仮払い制度を解説』の記事をご覧ください。
(2)口座の解約・名義変更
遺産分割が終わったら、被相続人の口座の解約や名義変更をし、預金の払戻しをします。
相続税の申告・納税期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。申告期限までに遺産分割が終わっていない場合でも、未分割のまま相続税を申告する必要があります。
預貯金の相続手続きの流れは、次の通りです。
- 預金通帳等を調べて、公共料金やクレジットカードの引落とし、定期的な入金がないか確認します。
- 金融機関に口座名義人が亡くなったことを連絡します。残高証明書の発行も依頼します。
- 遺言書があれば、原則その内容に従って預貯金を相続します。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議がまとまり次第、遺産分割協議書を作成します。 - 相続手続きの必要書類をそろえて金融機関に提出します。
なお、銀行側が口座名義人の死亡を知ると、その段階で口座が凍結されます。
被相続人の口座から家賃や電気代などを自動引き落としで支払っており、引き続き引き落としがある場合は、引き落とし口座の変更もしておきましょう。
預貯金の相続手続きに関する主な必要書類は以下の通りです。
ただし、銀行によっても必要書類が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。
| 遺言書がある場合 |
|---|
| 遺言書 |
| 検認調書または検認済証明書(検認が必要な遺言の場合) |
| 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書 |
| 預金を相続する人の印鑑証明書 |
| 相続届(金融機関によって名称が異なる) |
| 被相続人の通帳、キャッシュカード |
| 遺産分割協議をした場合 |
|---|
| 遺産分割協議書 |
| 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書 |
| 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書 |
| 相続人全員の印鑑証明書 |
| 相続届 |
| 被相続人の通帳、キャッシュカード |
【補足】定期預金は名義変更と解約のどちらを選ぶ?
普通預金を相続する場合は、一般的に口座を解約し、払戻しを受けたうえで相続人へ分配します。
一方、定期預金は金融機関によっては相続人への名義変更に対応している場合があります。そのため、定期預金を相続する際は、名義変更と解約のどちらが適しているかを検討するとよいでしょう。
- 名義変更が向いているケース
- 遺産分割により定期預金を1人で相続する場合
- 定期預金をすぐに使う予定がなく、高い金利を引き継ぎたい場合
- 解約が向いているケース
- 複数の相続人で預金を分ける場合
- 預金を相続後すぐに使用する予定がある場合
なお、定期預金の名義変更の可否や手続きの内容は金融機関によって異なります。対応していない金融機関では、解約・払戻しによる手続きとなるため、事前に確認しておきましょう。
預貯金の相続についてよくある質問
被相続人の銀行預金の口座はいつ凍結される?
銀行が口座名義人の死亡を知った時点で凍結されます。
銀行が口座名義人の死亡を知るタイミングは、遺族が銀行に連絡した時、新聞の訃報欄などに掲載されているのを銀行が確認した時などです。
市区町村役場に死亡届を出しただけでは、口座は凍結されません。
亡くなった親の預金の相続で使える特例はある?
亡くなった親の預金を相続する際、子が使える可能性のある特例としては、未成年者控除と障害者控除があります。
- 未成年者控除(相続税法19条の3)
相続税額から「(18歳−相続時の年齢)×10万円」を控除できる
※年齢は1年未満切り捨てで計算し、18歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げる - 障害者控除(相続税法19条の4)
相続税額から「(85歳−相続開始時の年齢)×10万円または20万円」を控除できる
※一般障害者は10万円、特別障害者は20万円を対象年数にかける
※年齢は1年未満切り捨てで計算し、85歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げる
詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
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満期前の定期預金にも相続税はかかる?
はい。満期前でまだ払戻しを受けていない定期預金も、相続税の課税対象です。
相続税評価額は、相続開始日時点の元本に、既経過利息から所得税・復興特別所得税・住民税等を差し引いた税引後の金額を加えて計算します。
そのため、満期日を迎えていない場合でも、相続財産として評価されます。
預貯金の相続に関するお悩みは専門家へ
相続が発生した場合、預貯金も相続財産となります。よって、他の相続財産と合わせた相続財産が基礎控除を超えれば、相続税申告が必要です。
名義預金やタンス預金がないかもよく確認したうえで、相続税申告をしましょう。
また、預金は遺産分割前に勝手に引き出すと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
預貯金を含めた財産の相続税申告に関して不安がある場合は、専門家である税理士への相談も検討してみましょう。
税理士に相談・依頼することで、預貯金の口座を漏れなく洗い出すための助言を受けたり、預貯金の相続税評価を正確に行ってもらえるといったメリットが得られます。
アトム相続税理士法人では税理士に無料相談することが可能です。
相談予約は24時間いつでも受け付けているので、預貯金の相続税計算や、そのほかにも相続税に関して不安があるという方は、一度ご連絡ください。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士