100万円の相続に相続税はかかる?相続税がかかる条件と課税対象の財産

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100万円を相続

相続する財産が100万円のみの場合、相続税はかかりません。

相続税には基礎控除という非課税枠のようなものが設けられています。100万円は基礎控除額を下回っているため、相続税の課税対象にはなりません。相続税申告も不要です。

ただし、生前に贈与を受けていた場合は、相続で取得した財産が100万円のみの場合でも、相続税の申告・納付が必要なケースが稀にあります。

この記事では、相続税の課税条件や、課税対象の財産、100万円の相続でも相続税の申告・納付が必要なケースを解説します。

100万円のみの相続では相続税がかからない

相続する財産が100万円のみの場合には、相続税がかかりません。

これは、現金で100万円相続した場合でも、100万円の価値がある土地を相続した場合でも同様です。

ただし、土地や建物など財産は、相続税評価額という「相続時の財産の時価」を決められた方法で計算する必要があるため、相続する財産の金額を調べるのに手間がかかります。

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相続税の課税条件は「基礎控除を上回ること」

相続税は、相続する財産の合計額が、基礎控除額を上回った場合に課税されます。

相続する財産の合計額が基礎控除額以下の場合は原則、相続税の申告・納付の必要がありません。

相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出します。

相続税の基礎控除額

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

法定相続人が1人だとしても、3,600万円までは相続税がかからないため、100万円のみの相続では相続税がかからないことがわかります。

たまに相続税の基礎控除額を110万円だと勘違いしている人がいますが、110万円は贈与税の基礎控除額です。間違えないように注意しましょう。

なお、法定相続人とは、民法で定められた財産を相続する権利のある人のことです。

相続税の基礎控除や法定相続人について詳しくは、関連記事『相続税は基礎控除以下なら無税!計算方法やその他の控除も解説』をお読みください。

相続税が課税される財産とは?

相続する財産の中には、相続税の課税対象になる財産と、ならない財産があります。

また、課税対象になる財産は大きく、「プラスの財産」と「マイナスの財産」、被相続人の死亡を機に発生する「みなし相続財産」の3つにわけられます。

「相続する財産は100万円だけだから相続税はかからない」と考えている方も、思わぬものが相続財産に含まれているかもしれないのでよく確認してください。

以下で1つずつ解説します。

相続税の課税対象になる財産

プラスの財産

プラスの財産とは、「経済的な価値がある財産」です。

遺産や財産と聞いて、多くの人が思い浮かべるのはこれらのプラスの財産ではないでしょうか。

プラスの相続財産一覧

マイナスの財産

マイナスの財産は、相続する財産から差し引くことのできる財産です。

たとえば、プラスの財産が1億円で、マイナスの財産が1,000万円ある場合は、9,000万円に対して相続税が課税されることとなります。

マイナスの相続財産一覧

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みなし相続財産

みなし相続財産とは、被相続人の死亡をきっかけに相続人が取得する財産のことです。課税対象になる財産の中でも、みなし相続財産の見落としが多いため注意しましょう。

みなし相続財産一覧

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相続税の課税対象にならない財産

相続する財産のなかには、相続税の課税対象にはならない財産もあります。

以下の財産には相続税が課税されないため、相続する財産に足し合わせる必要はありません。

相続税の課税対象にならない財産

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100万円のみの相続でも相続税がかかるケース

相続税は、相続する財産が基礎控除額(最低でも3,600万円)を下回れば課税されず、申告・納付は不要だと解説しました。

しかし、被相続人から生前に受けていた贈与の金額とタイミングによっては、相続で取得した財産が100万円のみでも相続税の支払いが必要になることが稀にあります。

死亡前3年以内の贈与には相続税が課税

暦年贈与という贈与税の課税方式において、被相続人が死亡する前3年以内に、被相続人から贈与された財産については、110万円の基礎控除内の贈与であっても相続財産に加算されます。

また、税制改正により「被相続人が死亡する前3年以内」が、段階的に「被相続人が死亡する前7年以内」に拡大されます。

なお、すでに贈与された年に贈与税を支払っている分は、相続税から控除できます(贈与税額控除)。

100万円のみの相続でも相続税がかかるパターン

ただし、贈与者が死亡する年に贈与を受けていた場合、贈与された財産については、贈与税ではなく、全て相続税の課税対象になります。

たとえば、贈与者が死亡する年に5,000万円を贈与され、相続で100万円を取得した場合、法定相続人が3人の場合には、基礎控除を上回り相続税が課されることになります。「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」

めったにないケースですが、自分が課税対象であることに気がつかず、無申告・未納付のままでいると追徴課税の対象になってしまうので、生前贈与もあわせて確認するようにしましょう。

参考:贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い

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相続税に関してよくある質問

Q.相続税の基礎控除は3,600万円?110万円?

相続税の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」で計算します。

110万円は贈与税の年間の基礎控除額です。

相続税と贈与税はどちらも、「財産をもらったときに課税される」という性質であるため混同しがちですが、課税対象も基礎控除額も異なります。

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Q.相続税がかからなければ相続税申告はいらない?

相続税が0円なら、原則として相続税申告は不要です。

相続する財産の総額が、基礎控除を下回った場合には相続税がかからないので、基本的に相続税申告は不要です。

しかし、以下のような相続税申告が必要な特例を適用したケースでは相続税が0円でも相続税申告が必要です。

  • 配偶者の税額軽減を適用した場合
  • 小規模宅地等の特例を適用する場合

相続税申告が必要な特例を適用した場合

配偶者が相続した財産のうち1.6億円まで無税にする「配偶者の税額軽減」や、土地の相続税評価額を大幅に下げる「小規模宅地等の特例」は、相続税申告をすることが適用条件の一つです。

そのため、これらの特例を適用した結果、相続税が0円になったとしても相続税申告が必要となります。

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不動産を相続した場合

不動産(土地や建物など)を相続した場合には、相続登記が必要です。

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を、相続人に変更することです。

相続登記は相続税申告が不要であっても、不動産を相続した場合に必ず行う手続きです。

以前まで相続登記は任意でしたが、令和6年(2024年)4月1日より義務化されました。

遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料が課されます。

また、相続登記には登録免許税がかかります。

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Q.相続税の計算は自分でできる?

相続税の計算は自分でできます。

法定相続人が1人の場合や、相続する財産が現金・預金のみの場合には、相続税の計算が単純なので、ご自身で相続税の計算・申告・納付まで行うこともできます。

また、当サイトでは個人情報の入力不要・利用料無料でお使いいただける『相続税計算機』をご用意しています。ご活用ください。

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相続税の相続税の無料相談

相続税がかかるかどうか不安なら税理士に相談

100万円の相続には原則、相続税はかからず、相続税申告も不要です。

ただし、相続する財産が基礎控除ぎりぎりの場合や、税額控除の特例を適用する場合には「相続税がかかるのか、申告は必要なのか」と迷うことも多いと思います。

相続税の課税対象や申告に不安がある方は、ぜひ一度税理士にご相談ください。

「税理士への依頼費用が気になる…」という方もいるかもしれませんが、相続税申告・納付が必要なのに放っておくと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されてしまいます。

税理士に相談していただければ、適切に相続税の計算や申告準備を行うだけでなく、相続税を減らすための特例適用や遺産分割による税額シミュレーションもご提案させていただきます。

相続税に関しての不明点があれば、一人で悩まずぜひ一度税理士にご相談ください。

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高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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