離婚の流れと手続きの順番を弁護士が解説

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離婚の流れ

離婚の手続きには、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つのルートがあります。

厚生労働省の人口動態統計(令和6年)によると、離婚全体の約87.5%が当事者間の話し合いだけで成立する協議離婚です。残りの約12.5%は、家庭裁判所が関与する調停・審判・裁判による離婚となっています。

どのルートを選ぶかによって、手続きの流れも期間もまったく異なります。話し合いで合意できれば、離婚届の提出だけで離婚が成立します。一方、相手が離婚に応じない場合や条件面で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも解決しなければ裁判へと進むことになります。

なお、2026年4月の民法改正では、離婚後も父母双方が親権をもつ「共同親権」が導入されるなど、親権や養育費のルールが大きく見直されました。この記事では、最新の法律に基づいて離婚手続きの流れと手順を解説します。

離婚手続きの3つのルートと選び方

離婚の手続きには、大きく分けて「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります。

厚生労働省の人口動態統計(令和6年)によると、2024年の離婚件数は185,904組でした。このうち162,682組(全体の約87.5%)が協議離婚で、ほとんどの夫婦は裁判所を利用せずに離婚しています。

一方、残る約12.5%にあたる23,222組は、裁判所が関与する手続きによる離婚です。内訳は、調停離婚が14,260組、審判離婚が4,626組、和解や判決などによる離婚がおよそ4,300組となっています。

離婚手続きは、一般的に次のような流れで進みます。

いずれの方法も、「離婚すること」と「離婚の条件」を決めるのが目的の手続きです。

離婚条件

  • 親権者
  • 養育費
  • 親子交流(面会交流)
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 年金分割
  • 婚姻費用

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協議離婚とは

協議離婚は、夫婦が話し合いによって離婚や離婚条件を決める方法です。協議離婚は最も基本的な離婚方法で、離婚する夫婦の約9割が協議離婚によって離婚しています。

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調停離婚とは

離婚調停を利用して離婚を成立させる方法を、調停離婚といいます。

離婚調停とは、夫婦間の話し合いで離婚について合意できなかった場合や、そもそも話し合い自体が難しい場合に、家庭裁判所の調停委員会のもとで解決を図る手続きです。裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、双方が納得できる形での合意を目指します。

調停委員会は、裁判官1人と調停委員2人以上で構成されます。調停委員は、社会経験が豊富な一般市民や専門的知識をもつ方々の中から最高裁判所が任命する、非常勤の国家公務員です。通常は男性と女性が1人ずつ選ばれます。

調停の期日には、夫婦が家庭裁判所に出向くのが原則ですが、遠方に住んでいる場合や、同じ空間では話しにくい事情がある場合など、裁判所が認めればウェブ会議での参加も可能です。調停では、調停委員が夫婦それぞれから個別に話を聞き、助言や調整を行いながら合意形成をサポートします。

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裁判離婚とは

裁判を行って離婚を決定する方法を、裁判離婚といいます。

裁判離婚とは、家庭裁判所に訴えを起こして、裁判官の判断によって離婚を認めてもらう手続きです。

離婚調停と離婚裁判の最大の違いは、当事者が合意に至らなくても、判決によって確実に結論が出る点です。

なお、日本では調停前置主義が取られており、原則的に離婚調停を行っていなければ裁判を起こせない制度になっています。このように、離婚裁判はどうしても離婚したいときの最後の手段であるといえます。

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どのルートで離婚手続きを進めるべきか

どの方法で離婚を進めるかは、相手の対応や夫婦の状況によって異なります。一般的には、まず夫婦で話し合う「協議離婚」を目指します。

ただし、次のようなケースでは、最初から家庭裁判所に離婚調停を申し立てることも検討したほうがよいでしょう。

  • DVやモラハラがあり、直接話し合うことが難しい、または危険な場合
  • 相手が離婚に応じない、あるいは話し合いに参加しない場合
  • 財産隠しが疑われるなど、公平な条件整理が難しい場合

調停でも合意できなかった場合は、「裁判離婚」に進みます。裁判で離婚を認めてもらうには、民法で定められた「法定離婚事由」が必要です。

不貞行為や婚姻関係の破綻を証拠で十分に立証するのが難しいケースでは、実務上は調停での合意による解決が多く選ばれています。

協議離婚の流れと手順

協議離婚はこのような流れで進めます。

  1. 夫婦間で離婚条件を話し合う
  2. 離婚協議書・公正証書を作成する
  3. 離婚届を提出する

協議離婚の流れ①話し合いを行う

離婚前の準備が整ったら、相手に離婚の意思を伝え、話し合いを始めます。直接会って切り出す方法のほか、電話・メール・手紙など、状況に合った手段を選んでかまいません。

別居中であれば、後述する内容証明郵便を使って離婚の意思を伝える方法もあります。また、事情によっては話し合いを経ずにいきなり離婚調停を申し立てることも可能です。

DVやモラハラの被害を受けていて、直接話し合うことに危険を感じる場合は、まず別居して身の安全を確保したうえで、メールや内容証明郵便、あるいは離婚調停などを通じて離婚の意思を伝えることをおすすめします。

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内容証明郵便とは?

別居中の配偶者に離婚の意思を伝える手段の一つとして、内容証明郵便があります。

内容証明郵便とは、どんな内容の手紙が、いつ、誰から誰に差し出されたかを証明してくれる郵便局のサービスです。

一般書留の方式で送付されるため、普通郵便よりも確実に送り届けることができるうえに、「いつどのような請求を行ったのか」の証拠が残るため、のちに裁判などで活用できることもあります。

また、普通の郵便とは違った方式で届くため、相手にプレッシャーを与える効果が期待できます。

内容証明郵便については、『離婚問題で内容証明郵便はどう活躍する?文例や送り方を紹介』で詳しく解説しています。

協議離婚の流れ②離婚協議書の作成

協議離婚の際には、離婚条件をまとめた離婚協議書公正証書を任意で作成することがあります。いずれも後から「言った・言わない」のトラブルを防ぐために有効な書面です。

ただし、両者には大きな違いがあります。離婚協議書は当事者間で作成する私的な契約書ですが、公正証書は公証役場で公証人が作成する公文書です。

養育費や慰謝料などの金銭の支払いについて、公正証書に「強制執行認諾文言」を盛り込んでおくと、相手が支払いを怠った場合に裁判を経ずに給与や財産を差し押さえることが可能になります。

作成のタイミングは離婚届の提出前・提出後のどちらでも可能ですが、実務上は提出前の作成が一般的です。

離婚後の作成では追加書類が必要になるなど手続きが煩雑になることもあります。また、養育費や親子交流(面会交流)については、子どものためにも離婚前に取り決めておくことが強く推奨されます。

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協議離婚の流れ③離婚届の提出

離婚に合意できたら、離婚届に記入して役所へ提出します。協議離婚を成立させる公的手続きは離婚届の提出のみで、受理された時点で離婚が成立します。

離婚届には夫婦双方の署名のほか、成年の証人2名の署名も必要です。

証人は、意思表示ができる成人であれば親族や友人など誰でもかまいません。2人が同席して記入するか、郵便などで受け渡してそれぞれが記入することになります。

2026年(令和8年)4月以降、離婚届の様式が新しくなっています。未成年の子がいる場合は、離婚後の親権を「共同親権」と「単独親権」のどちらにするかを記載したうえで、その合意が真意に基づくものであることを確認する欄へのチェックまたは署名が必要です。

また、養育費や親子交流などの取り決めの有無を記入する欄も追加されています。これらの記載に漏れがあると、即日受理されない場合があるため注意が必要です。

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話し合いが難しい場合は調停を先に申し立てることもできる

話し合いの場を設けるのが困難な場合、当事者間の話し合いを経ずに離婚調停を申し立てることがあります。申し立てが行われると、裁判所から相手方に申立書の写しが送付されるため、相手方は裁判所からの書類を受け取って初めて調停が申し立てられたと知ることになります。

調停では、調停委員を介して双方が交互に話を進める形式が基本です。相手と直接顔を合わせて交渉する場面は原則としてないため、直接会って話したくない方にとって有効な手段といえます。ただし、調停が成立する期日には裁判所への出頭が必要です。

DVの被害を受けている場合は、待合室や出頭時間の調整など、相手と構内で鉢合わせしないための配慮を裁判所に求めることも可能です。事情によってはウェブ会議での参加が認められる場合もあります。

調停離婚の流れと手順

離婚調停は、このような流れで行います。

  1. 申立人が家庭裁判所に申立書を提出する
  2. 調停期日が開かれ、話し合いが行われる
  3. 成立または不成立となって調停が終了
  4. 審判に移行することもある

調停離婚の流れ①調停の申し立て

離婚調停を開始するためには、夫婦の一方が離婚調停申立書などの書類を用意して、家庭裁判所に申し立てを行います。

その後1〜2週間程度で、裁判所から当事者双方に調停の日時などを知らせる呼出状が届きます。

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調停離婚の流れ②調停期日に裁判所へ出向く

調停期日には、双方が家庭裁判所へ出向くのが原則ですが、裁判所が認めた場合はウェブ会議での参加も可能です。

調停委員が双方から個別に話を聞き、一方の意見をもう一方に伝えながら助言やあっせんを行い、合意を目指します。

離婚調停の流れ③調停が成立または不成立となって終了

調停内で夫婦が合意し、その内容が調停調書に記載された時点で調停が成立し、離婚の効力が生じます。合意が難しいと判断された場合、調停は不成立となり、離婚裁判を起こすことができます。

調停が成立した時点で離婚はすでに成立していますが、戸籍に反映させるために10日以内に離婚届を提出する必要があります。期限を過ぎると5万円以下の過料が科される場合があります。

離婚調停の流れ④審判に移行することも

離婚調停で合意が成立しない場合、まれに「調停に代わる審判」が行われることがあります。離婚自体には合意があるものの、親権や財産分与などの条件でわずかな対立が残る場合などに、家庭裁判所が相当と認めたときに職権で行う手続きです。

審判の結果に不服がある場合は、告知を受けてから2週間以内に異議を申し立てると、審判は効力を失います。その後、離婚を求める場合は改めて離婚訴訟を提起することになります。

2週間以内に異議がなければ審判は確定し、確定から10日以内に離婚届を提出して手続きは終了です。

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裁判離婚の流れと手順

離婚裁判は、このような流れで進みます。

  1. 原告が家庭裁判所に訴状を提出する
  2. 口頭弁論が開かれる
  3. 本人尋問が行われる
  4. 判決、和解、認諾によって裁判が終了

裁判離婚の流れ①訴状を提出する

原告(訴える側)は、家庭裁判所に訴状を提出します。訴状を提出すると、訴状のコピーと呼出状が相手方に送達されます。

被告(相手方)は、期限内に訴状の内容に対する答弁書を提出します。

裁判離婚の流れ②口頭弁論が開かれる

訴状を出すと、通常1か月〜2か月程度で第一回の口頭弁論が開かれ、その後もおおむね1か月ごとに口頭弁論が行われます。

裁判の段階になると、ほとんどの方が弁護士を選任します。口頭弁論や書類のやりとりは弁護士が行うため、本人が何度も裁判所に行く必要はありません。裁判所が認めた場合には、ウェブ会議で期日に参加できるケースもあります。

裁判離婚の流れ③本人尋問が行われる

お互いの主張と証拠が整理された段階で、当事者本人が裁判所に出廷し、裁判官や相手方からの質問に答える本人尋問が行われます。

裁判離婚の流れ④判決、和解または認諾で裁判が終了

口頭弁論が終了すると、裁判官が判決を下します。実務上は、判決に至る前に和解で解決するケースも少なくありません。

判決に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に控訴できます。この間に控訴がなければ判決が確定し、離婚もその時点で成立します。

判決の確定後、または和解・認諾によって裁判が終了した場合は、いずれも10日以内に離婚届を提出する必要があります。

和解離婚・認諾離婚とは

裁判を始めた後でも、判決を待たず当事者の和解によって離婚を成立させたり、相手の言い分をすべて認める認諾によって離婚したりすることができます。

特に和解離婚はよく行われており、件数としては判決よりも多くなっています。多くの裁判では、裁判官が当事者に和解を提案します。当事者同士が譲歩して和解案に合意できれば、和解離婚が成立します。なお、和解の成立には当事者が裁判所に出頭することが必要です。

認諾離婚とは、被告が原告の言い分を全面的に受け入れることで離婚を成立させる方法です。ただし、認諾が認められるのは、訴えの中に親権者の指定や財産分与などが含まれておらず、離婚のみを求める訴訟に限られます。

利用できる条件が限られているためか、認諾離婚はほとんど使われていません。

和解や認諾によって離婚が成立した場合も、成立した日から10日以内に離婚届を提出する必要があります。

離婚前にすべき準備と手続き

離婚を決意したら、相手に離婚を切り出す前にしておくべきことがいくつかあります。これらの準備は、有利に離婚を進めるためには欠かせません。

  • 離婚後の生活の基盤を整える
  • 離婚原因の証拠を集める
  • 相手の財産を把握する
  • 離婚届不受理申出を届け出る
  • 弁護士に相談する

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離婚後の生活の基盤を整える

離婚条件によっては、住む家がなくなったり、収入が急激に減ってしまうこともあるでしょう。離婚後の生活を安定させるための準備は、離婚を切り出す前から進めておくことをおすすめします。

準備とは、例えば以下のようなものです。

  • 貯金を作る
  • 住む場所を探す
  • 仕事を始める
  • 資格を取る
  • 保育園・幼稚園を探す

離婚原因の証拠を集める

特に裁判を視野に入れている場合、証拠集めは欠かせません。

裁判で離婚が認められるには、「法定離婚事由」と呼ばれる以下4つの離婚原因のうち、少なくとも1つが存在することを証拠で証明する必要があります。

法定離婚事由(民法770条1項)

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

不倫やDVを理由に慰謝料を請求する場合も、証拠が必要です。調停の段階でも、証拠があった方が有利な結果が期待できます。

証拠の例としては、配偶者と不倫相手が一緒に写っている写真、DVによって負った怪我の診断書、モラハラ行為を記録した日記などが挙げられます。

これらの証拠は、離婚を切り出した後では確保しづらくなる場合が多いため、相手に気づかれないよう事前に集めておくことが重要です。ただし、収集方法によっては違法と判断されるリスクもあるため、具体的な方法は弁護士に相談することをおすすめします。

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相手の財産を把握する

離婚時には、財産分与といって、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分け合うことができます。

財産分与を最大限受け取るためには、すべての財産を明らかにすることが重要です。

財産分与で財産が減ってしまうことを恐れた配偶者が、隠し口座を作ったり、黙って不動産を買ったりなどして財産隠しを行っていることがあります。隠し財産を証明し、交渉の場で認めさせるためには、財産隠しの証拠を集める必要があります。

離婚を切り出す前に証拠を探しましょう。

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離婚届不受理申出を届け出る

配偶者や第三者が勝手に離婚届を提出してしまうのを防ぐために、離婚届不受理申出という手続きを利用することができます。

役所に離婚届不受理申出書などを提出すると、本人が不受理申出を取り下げない限りは、誰が離婚届を提出しても受理されなくなります。

一度離婚が成立してしまうと、それを覆すには相当な手間と時間がかかります。勝手に離婚届を出されてしまうおそれが少しでもあるならば、離婚届不受理申出をしておいた方がよいでしょう。

弁護士に相談する

離婚を切り出す前に、弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

多くの法律事務所は、無料もしくは1時間あたり5,000〜1万円程度で離婚の法律相談を行っています。法律相談では、離婚の手続きや今後の見通しについて教えてもらえるでしょう。

法律相談を利用しても、必ずしも正式な依頼をする必要はありませんので、気軽に相談してみましょう。

離婚後の手続き

どの方法で離婚した場合も、離婚届の提出は必須です。

協議離婚の場合は、離婚届が受理された日に離婚が成立します。

調停離婚・裁判離婚(判決・和解・認諾)の場合は、調停成立日・判決確定日・和解成立日などがそれぞれ離婚成立の日となります。この場合の離婚届は戸籍に反映させるための報告的な届出で、成立日から10日以内に提出する義務があります。正当な理由なく遅れると過料が科される場合があるため注意が必要です。

離婚届が受理された後は、以下のような手続きを行います。

  • 住民票や運転免許証など、身分証明書に関する手続き
  • 苗字や転校など、子どもに関する手続き
  • 健康保険や年金、各種手当など、公的な手続き
  • 財産分与や年金分割に関する手続き
  • 各種サービスの名義変更の手続き

これらには期限が定められているものがあります。主な期限は以下の通りです。

手続き期限
財産分与・年金分割の請求離婚成立日から5年以内
(2026年3月31日以前に離婚した場合は2年以内)
婚姻中の苗字を使い続ける届出離婚成立日から3か月以内
国民健康保険への加入資格取得日から14日以内

また、離婚後に親権者となっても、子どもの戸籍と苗字は自動的には変わりません。

子どもを自分と同じ苗字にするには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、許可を得てから市区町村に入籍届を提出する手続きが必要です。

離婚の流れと手続きについてよくある質問

Q. 離婚手続きにかかる期間の目安は?

協議離婚は合意が得られれば即日で成立します。調停離婚は申し立てから成立まで平均約7か月半(7.6か月)程度かかります(最高裁判所司法統計令和6年度)。裁判離婚はさらに長くなり、第一審だけで1〜2年以上かかるケースも珍しくありません。実際に半数以上のケースで審理期間が1年を超えています。

Q. 離婚の段取りはどのような順番で進めればいい?

離婚の段取りは、まず証拠収集や生活基盤の整備などの事前準備を行い、次に協議で離婚条件を話し合い、合意できれば離婚届を提出するという順番が基本です。協議がまとまらない場合は調停、それでも不成立なら裁判へと進みます。どの段階から始めるかは状況によって異なるため、進め方に迷う場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。

Q. 離婚の進め方が分からない場合はどうすればいい?

離婚の進め方が分からない場合は、まず弁護士への相談が有効です。多くの法律事務所では無料または1時間あたり5,000〜1万円程度で法律相談を受け付けており、自身の状況に応じた手順や見通しを確認できます。相談したからといって必ず依頼する必要はなく、離婚に必要な手続きの全体像を把握するだけでも今後の判断材料になります。

Q. 離婚の話し合いがまとまらない場合、すぐに調停を申し立てられる?

離婚調停はいきなり申し立てることができます。家事事件手続法では調停前置主義が定められており、裁判を起こす前に調停を経ることが必要ですが、協議を経ずに調停から始めること自体は法律上問題ありません。DVやモラハラがあり直接の話し合いが困難な状況では、協議を省略して調停を先に申し立てる方法が実務上よく用いられています。

まとめ

離婚の手続きは、まず証拠集めなどの離婚準備から始まり、離婚協議・離婚調停・離婚裁判と段階的に進んでいきます。どの段階で解決した場合も、最後は離婚届の提出が必要です。

約9割の夫婦が協議離婚を選んでいます。話し合いでの合意が難しい場合や、DVなどの事情で話し合い自体ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停も不成立となった場合は、離婚裁判を起こして裁判官に判断してもらうことになります。

いずれの方法を選ぶにしても、まず取り掛かるべきなのは証拠集めなどの準備です。どの離婚方法を選べばいいか知りたい、調停や裁判の見通しを聞きたいという方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了