第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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強姦・強制性交は逮捕される?不同意性交等罪で警察から連絡が来たら弁護士に相談を
- 強姦してしまった!逮捕の可能性は?
- 家族が不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)で逮捕されたらどうしたらいい?
- 身に覚えが無いのに不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)で逮捕されたときの対処法は?
不同意性交事件を起こして警察沙汰になった場合、まずはどうすべきなのでしょうか?
過去にアトム法律事務所であつかった強姦事件の統計を確認してみると、逮捕率は約53%前後と高いものでしたが、起訴率は約27%前後にとどまります。
この記事では、まだ逮捕されていない状態から逮捕されてしまった後まで、それぞれの場面に合わせた弁護活動について、解説していきます。
なお、強姦は、強姦罪→強制性交等罪への改正を経て、現在の刑法では「不同意性交等罪」と呼ばれています。
この記事では罪名については基本的には「不同意性交等罪」と表記し、行為等の解説において【一般名詞】として「強姦」や「強制性交」の語を使います。
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目次
強姦・強制性交は逮捕される?
強姦は「不同意性交等罪」で逮捕される?
2023年7月13日以後の「強姦・強制性交」は、不同意性交等罪で逮捕される可能性があります。
そして、スポーツ選手、社長、公務員などが不同意性交等罪で逮捕された場合は、社会的な注目度が高いこともあり、大々的にニュース報道されることも多いものです。
逮捕までの期間は事案によります。
被害者が警察に被害届を出し、裏付けとなる証拠を警察がつかんでいる場合は、すぐにでも逮捕される可能性があります。
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不同意性交等罪の刑罰
(不同意性交等)
刑法177条1項
第百七十七条 (略)「性交等」(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
不同意性交等罪は、刑法177条で「5年以上の有期拘禁刑」になると規定されています。
そのため、仮に、不同意性交等罪の被疑者として逮捕・勾留された後、検察官に起訴されてしまい、刑事裁判で有罪判決を受ける場合は、原則、刑期5年以上の実刑判決になるということです。
これは不同意性交?逮捕される罪名〈ケース別〉一覧表
強姦その他の性犯罪が問題になる状況として、以下のようなケースが考えられます。
ケース | 成立する罪 | 刑罰* |
---|---|---|
レイプで捕まる | 不同意性交等罪(旧 強制性交等罪) | 5年以上の懲役 |
被害者がお酒に酔う等意識が無い状態でレイプ | 不同意性交等罪(旧 準強制性交等罪) | 5年以上の懲役 |
同意していない被害者を殴り、膣に指を入れた | 不同意性交等罪(旧 強制わいせつ罪) | 5年以上の懲役 (旧強制わいせつ罪は6ヶ月以上10年以下) |
胸を触った・お尻を触った | 不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪) | 6か月以上10年以下の懲役 |
性交等の際、被害者が怪我 | 不同意性交等致傷罪(旧 準強制性交等罪) | 無期または6年以上の懲役 |
監護者が18歳未満の子と性交 | 監護者性交等罪 | 5年以上の懲役 |
* 2025年以降、懲役刑は、禁錮刑と統一され「有期拘禁刑」になる予定です。
ここで全部のパターンをご紹介することは難しいものです。ご自身のケースについてお悩みの場合は、刑事事件に詳しい弁護士までご相談いただくのが、おすすめです。
不同意性交等の逮捕の要件は?
不同意性交等罪で逮捕される「性交等」とは?
不同意性交等罪の「性交等」とは、「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」をいいます。
- 性交(膣へ陰茎を挿入すること)
- 肛門性交(肛門に陰茎を挿入すること)
- 口腔性交(口腔に陰茎を挿入すること)
- 膣・肛門に陰茎以外の身体の一部、または物を挿入するわいせつな行為
なお、法改正により、不同意性交等罪の処罰範囲は拡大されました。
以前の強制性交等罪の場合は、膣・口・肛門への陰茎の挿入が処罰の対象となっていました。(射精の有無は問われません。)
一方、改正後の不同意性交等罪では、上記に加え、膣・肛門への陰茎以外の挿入も処罰対象となりました。
強姦罪 | 強制性交等罪 | 不同意性交等罪 | |
---|---|---|---|
~2017 .7.12 | ~2023 .7.12 | 2023. 7.13~ | |
膣に陰茎を挿入 | 〇 | 〇 | 〇 |
口腔に陰茎を挿入 | ✕ | 〇 | 〇 |
肛門に陰茎を挿入 | ✕ | 〇 | 〇 |
膣・肛門に陰茎以外を挿入 | ✕ | ✕ | 〇 |
強姦罪→強制性交等罪→不同意性交等罪の変遷をあらためて見てみると、処罰範囲が段々と広がっていることが分かります。
どんな場面で「性交等」をすると逮捕される?
不同意性交等罪で逮捕される「性交等」にあたるのは、以下の3類型です。
- 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状況下における性交等
- 誤信・人違いによる性交等
- 16歳未満の者との性交等
(不同意性交等)
第百七十七条 (略)同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、(略)性交等(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法177条
同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状況下における性交等
被害者が16歳以上の場合、暴行または脅迫をはじめとする主に8類型の原因によって、被害者が「同意しない」意思の形成・表明・全うしがたい状況下に陥った場合に、性交等をしたとき、不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等の「8つの原因」
- 暴行・脅迫
- 心身の障害
- アルコール・薬物の影響
- 睡眠その他の意識不明瞭
- 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまの不存在
- 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕
- 虐待に起因する心理的反応
- 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
上記の8類型の原因のうち、今回は「暴行または脅迫」について確認しておきましょう。
強姦における「暴行または脅迫」は、判例上、相手の反抗を著しく困難にする程度のもので足りるとされています。
つまり具体的に殴る蹴ると言った行為や脅迫をしていない場合であっても、相手の反抗を著しく困難にする程度の行為をしていれば暴行または脅迫として認められ、強姦の罪が成立するわけです。
誤信・人違いによる性交等
誤信や人違いをしている被害者に対して、性交等をした場合、不同意性交等罪で逮捕される可能性があります。
16歳未満の者との性交等
被害者が16歳未満の場合、(ただし、13歳から16歳未満の被害者の場合は、自分より5歳年下のとき)は、どういった経緯によるかに関わらず、性交等をすること自体が不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)となります。
同意を得ていると思っていても不同意性交等罪になりうる?
暴行や脅迫などはしていないと本人が思っている場合であっても、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)が成立する可能性はあります。
性交等に持ち込んだ流れが暴行や脅迫にあたるかは、被害者の方との関係やその時の状況などによって客観的に判断されます。
先述の通り、相手の反抗を著しく困難にする程度のものであれば罪は成立するとされており、例えば、以下のような要素があると「無理やり性交させた」と判断されやすいです。
暴行または脅迫が認められやすくなる要素の例
- 加害者と被害者との間に大きな年齢差、体格差、身分差があった
- 被害者が助けを求められないような状況で性交等をした
- 拒否する意思表示があったにもかかわらず、むりやり押し倒す、馬乗りになるといった反抗を抑えつけるような行為をした
被害者が拒否したり抵抗の様子を見せなかった場合であっても、実質的には拒否や抵抗することが難しい事態であり強姦であった、というケースもあります。
強姦・強制性交事件で逮捕されるのはどんな時?(逮捕の要件)
強姦・強制性交事件を起こすと、不同意性交等罪で逮捕される可能性は非常に高いです。特に犯行態様が悪質である場合などでは逮捕の可能性が高まります。
逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。
不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)をはじめ性犯罪は、被害者に対し脅迫するなどして無理やり口裏合わせさせる等の証拠隠滅のおそれが認められやすいです。
逮捕の要件
- 逃亡のおそれ
定職がある場合、養っている家族が居る場合などは、逃亡のおそれが低いと判断されやすい傾向がある。 - 証拠隠滅のおそれ
加害者が不同意性交を認めている場合、加害者本人が被害者の連絡先を知らない場合、被害者との示談が成立している場合などは、証拠隠滅のおそれが低いと判断されやすい傾向がある。
ワンポイントアドバイス
警察としても、被害者の方から「強姦された」と被害の報告があった場合でも、それだけを理由に即座に逮捕に踏み切るということはありません。
犯罪の状況や加害者、被害者の関係性などに鑑みて逮捕の必要性を判断します。
いずれにせよ、もしもご本人やご家族が不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)の容疑で逮捕されそうな場合は、すぐに弁護士にご相談ください。
強姦罪の変遷~まだ旧法で逮捕される?「強制性交等」ほか~
2023年7月12日以前の性交等はどうなる?
現行法である不同意性交等罪と、旧法の比較をしてみましょう。
2023年7月13日以降の強姦については、新法(不同意性交等罪)が適用されます。
ですが、2023年7月12日以前の強姦については、時効が完成するまで旧法が適用されます。
強姦事件が強制性交等罪・準強制性交等罪に問われるのは、2017年7月13日から2023年7月12日までにおきた場合です。
またそれ以前におきた強姦事件については、さらに旧法である強姦罪・準強姦罪が適用されることになります。
準強制性交等罪・準強姦罪については『準強制性交等(旧準強姦)罪の示談金相場は?被害者との示談交渉は弁護士に任せるべき?』の記事で詳しく解説しています。
犯罪が成立するための要件、刑罰など、罪名が変わると異なる点が出てくるので留意する必要があります。
強姦罪 | 強制性交等罪 | 不同意性交等罪 | |
---|---|---|---|
時期 | ~2017 .7.12 | ~2023 .7.12 | 2023. 7.13~ |
手段 | 暴行 または 脅迫 | 暴行 または 脅迫 | 不同意の意思の形成・表明・全うが困難な状態 |
被害者 | 女のみ | 男・女 | 男・女 |
刑罰*² | 3年以上 | 5年以上 | 5年以上 |
時効*³ | 10年 | 10年 | 15年 |
*¹ 2023年7月13日現在の情報です。
*² 2025年の法改正(予定)までは懲役刑。
*³ 法改正の時点で、時効が完成していない場合、新法の時効が適用されます。
陰茎の挿入以外に、強盗や殺人など他の犯罪も一緒におこなった場合の刑罰や時効は、上記表とは異なりますので、弁護士相談などをご活用いただき、ご確認ください。
強姦罪の条文
強姦罪の条文は、以下のようなものです。
(強姦)
2004年改正刑法177条
第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は,強姦の罪とし,三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も,同様とする。
強制性交等罪の条文
強制性交等罪の条文は、以下のようなものです。
(強制性交等)
2017年改正刑法177条
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
不同意性交等罪で逮捕された場合/されない場合の流れは?
強姦・強制性交で逮捕されたあとの流れは?
まず警察に逮捕されると、48時間以内に送致されます。
送致というのは検察官に事件を送る手続きで、送致後は警察官と検察官が共同で事件の捜査を行います。
送致後、逮捕に引き続き身柄拘束が必要だと検察官が判断した場合、24時間以内に勾留請求を行います。
勾留請求は裁判所によって審理され、身体拘束の必要性が認められると起訴・不起訴(あるいは処分保留で釈放)の判断が下されるまで最大20日間身柄拘束が続きます。
つまり、逮捕後から起訴・不起訴・処分保留の判断まで、最大で23日にわたり身体拘束が継続するおそれがあるわけです。
ワンポイントアドバイス
このように長期間勾留されると、会社や大学に行為が知られてしまったり、家族が精神的・経済的に苦しむことになります。
そのため、弁護士としては逮捕・勾留の回避や早期釈放を目指し、逮捕、勾留の要件を満たさないことを主張したり意見書を提出したり等の活動を行います。
強姦・強制性交で逮捕されなかった場合の流れは?
先述の通り、逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。
この点、身体拘束されずに在宅事件として手続きが進むケースもあります。
在宅事件では日常生活を送りながら適宜、警察や検察の呼び出しに応えて警察署などに赴き取調べを受けることになります。
逮捕されたときのような時間制限はありません。そのため、起訴・不起訴の判断が下されるまでおおむね数か月から場合によっては年単位で待たされることもあります。
強姦・強制性交における起訴・不起訴の流れとは?
逮捕・勾留された事件であっても、在宅事件であっても、原則として最終的には検察官による起訴・不起訴の判断が下されることになります。
起訴というのは裁判の開廷を提起する手続きで、原則として裁判が開かれて統計上99.9%の割合で有罪となります。
不起訴というのは裁判を開廷せず、事件終了とする手続きです。
ワンポイントアドバイス
不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)には罰金刑がなく、起訴されると初犯であっても実刑になるおそれのある非常に罪の重い犯罪です。
この点、強姦犯罪では不起訴処分の獲得を目指すのが最も重要と言えます。
不同意性交等罪の刑罰や懲役実刑になる可能性について詳しく知りたい方は『不同意性交(強姦)は懲役実刑になる?刑罰は?執行猶予はつく?』の記事をご覧ください。
強姦・強制性交の裁判で刑罰が決まるまでの流れは?
不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)で起訴されると、正式裁判が開廷されることになります。
裁判の多くは1回目の公判にて審理を終え、2回目の公判で判決が言い渡される流れになります。
ただ不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)は重大犯罪であるため、被害者の方が訴訟に参加したり、証拠品が多くなっている場合もあります。このとき、公判の回数が増えて判決までより長い期間が必要になる場合もあります。
また判決に不服な場合、言い渡しから2週間以内であれば不服の申し立てができます。
関連記事
・刑事事件の裁判の流れを図解|裁判の期間とは?証人尋問の流れとは?
強姦で不起訴になるには弁護士に相談すべき?
実際に弁護士が強姦・強制性交事件で行う弁護活動とは?
強姦(現 不同意性交等罪・旧 強制性交等罪)についてお悩みの方はいち早く弁護士に相談すべきと言えます。
弁護士は主に以下のような活動を行うことができます。
- 被害者の方と示談交渉を行う
- 警察や検察の取調べに対しアドバイスをする
- 接見(留置場内での面会)禁止を解除するよう意見書を出す
- 身柄拘束から早期に解放するよう意見書を出す
- 不起訴とするよう意見書を出す
- 裁判で弁護活動を行う
意見書を出すにあたり、ご相談者の方を適切なクリニックに通院するよう勧めたり、謝罪文や反省文を書いていただくこともあります。
また、ご家族目線の意見書(上申書)や、身元引受書を書いていただければ、意見書を提出する際の重要な資料となります。
いずれにせよ、弁護士であれば身体拘束の回避や不起訴の獲得、罪の減軽に向けて適切な対応をとることができます。
不起訴処分獲得には示談が重要?
中でも不起訴処分の獲得は重要です。不起訴になれば裁判は開かれず、前科が付くこともありません。
不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)で不起訴になるには、被害者と示談をするのが重要です。
示談というのは当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。
仮に強姦犯罪を実際に行ってしまっている場合であっても、示談を締結すれば不起訴処分を獲得できる可能性があります。
また起訴されてしまったとしても、刑の減軽によって執行猶予付き判決が出される場合もあります。
ワンポイントアドバイス
実務上、被害者の方と示談交渉するには弁護士への依頼が必須になります。
捜査機関は原則として、加害者本人に被害者の連絡先を教えることはありません。
弁護士が第三者的な立場で介入してはじめて交渉が可能になる場合がほとんどなのです。
不同意性交等罪で警察や被害者から連絡がきたらどうすべき?
不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)についてご本人やご家族が知るのは、警察から連絡がきた場合がほとんどです。
その時、パニックのあまり警察の言うことをただ肯定してしまったり、被害者の方に会おうとしたりすると、後々にわたって不利な事情として評価されて不利益を被ってしまうおそれがあります。
ですので、強姦事件(現 不同意性交等罪・旧 強制性交等罪)で警察や被害者から連絡がきたら、まずは弁護士にご相談し、事件についてアドバイスを受けるようにしてください。
アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として設立された沿革があり、不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)についても多数の実績があります。
警察が介入した事件については初回30分無料の対面相談を実施しています。
24時間365日繋がる対面相談の予約受付窓口に今すぐお電話ください。
アトム法律事務所では「初回接見出張サービス」も実施しています(初回1回限り・有料)。
これはご家族などからの要請を受けて、強姦事件(現 不同意性交等罪・旧 強制性交等罪)で逮捕されてしまったご本人のために、弁護士が留置場まで駆けつけ、面談室で弁護士相談(接見)を実施するサービスです。
逮捕されればその直後から警察の取り調べは開始されます。警察の誘導に乗せられて不利な供述をとられないよう、弁護士がいち早くアドバイスをおこないます。
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