第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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レイプの刑罰は懲役?レイプの初犯で実刑になるのかについて弁護士が解説
レイプは事件の発生時期に応じて、強姦罪、強制性交等罪、不同意性交等罪など、成立する犯罪が変わります。
レイプが強姦罪に問われる場合は3年以上の有期懲役が科せられ、それ以外の場合は5年以上の有期懲役が科せられます。
起訴されて有罪になると重い刑事処分が待っているといえるでしょう。
この記事では、レイプをした場合に何罪に問われる可能性があるのか解説します。弁護士相談のメリットについても詳しく説明していますので、最後までご覧ください。
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目次
レイプの刑罰は?何罪に問われる?
強姦罪・準強姦罪
2017年7月12日までのレイプ事件に対しては、強姦罪もしくは準強姦罪が成立します。強姦罪・準強姦罪の刑罰は3年以上の有期懲役です。
強姦罪の構成要件
- 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫
- 13歳未満の女子を姦淫
準強姦罪の構成要件
- 女子の心神喪失・抗拒不能に乗じて姦淫
- 女子を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫
強姦罪・準強姦罪は女性に対する姦淫のみが対象となっていました。
姦淫とは、男性器を女性器に挿入する行為です。そのため、肛門性交や口腔性交などは、強姦罪・準強姦罪の処罰対象ではなく、強制わいせつ罪の処罰対象となっていました。
強制性交等罪・準強制性交等罪
2017年7月13日から2023年7月12日までのレイプ事件に対しては、強制性交等罪もしくは準強制性交等罪が成立します。強制性交等罪・準強制性交等罪の刑罰は5年以上の有期懲役です。
強制性交等罪の構成要件
- 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の者に対して性交等
- 13歳未満の者に対して性交等
準強制性交等罪の構成要件
- 人の心神喪失・抗拒不能に乗じて姦淫
- 人を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫
強姦罪・準強姦罪が強制性交等罪・準強制性交等罪に改正され、処罰対象に肛門性交や口腔性交等が含まれるようになりました。これに伴い、被害者が男性の場合も同罪が成立します。
不同意性交等罪
2023年7月13日以降のレイプ事件に対しては、不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪の刑罰は5年以上の有期拘禁刑です。
不同意性交等罪は、暴行・脅迫を用いたり、心神喪失・抗拒不能に乗じたりするなど、性的行為に同意することができない状態で、性交等をした場合に成立します。
法改正により、強制性交等罪と準強制性交等罪が統合されたのが不同意性交等罪です。
不同意性交等罪の刑罰については、『不同意性交等罪の刑罰は?罰金・懲役・執行猶予について弁護士が解説』の記事をご覧ください。
レイプで執行猶予は可能?初犯でも実刑判決?
レイプは執行猶予が難しい
レイプは性的暴行の中でも、かなり悪質な犯罪です。そのため、被害者との示談が不成立である場合、初犯であっても起訴される可能性が高いでしょう。
レイプ事件で起訴され、強制性交等罪もしくは不同意性交等罪に問われる場合、法定刑の下限は5年、上限は20年となります。
執行猶予は、判決が3年以下の刑期である場合に適用可能な制度であるため、レイプ事件で有罪となれば、原則として執行猶予はつきません。
もっとも、自首が有効に成立していたり、被害者への対応が評価されたりすれば、例外的に情状が酌量され、法定刑の上限と下限が2分の1になるケースもあります。
つまり、強制性交等罪もしくは不同意性交等罪で情状酌量されれば、裁判において2年6か月~10年の範囲内で量刑が判断されることとなり、執行猶予つきの判決を獲得できる可能性が出てきます。
執行猶予の詳細は『執行猶予も前科になる?執行猶予満了で前科は消える?就職・海外旅行等で困ることは?』の記事をご覧ください。
レイプは初犯でも実刑となる可能性がある
レイプ事件で起訴されて、裁判で情状酌量されなかった場合、初犯であっても実刑となります。
そのため、確実に実刑を避けたいのであれば、起訴を防ぐ活動が重要です。
起訴を防ぐ重要な要素としては、警察・検察の取り調べ対応、被害者への謝罪・示談交渉などが挙げられます。
初犯で深く反省しており、被害者との示談も適切に締結できているなどの事情があれば、不起訴になる可能性が高いでしょう。
もっとも、性行為に伴い相手を負傷させていたり、被害者が複数人存在したりするなど、通常のレイプよりも悪質だと判断される事情があると、不起訴で事件を終わらせるのは困難になります。
レイプを刑事事件弁護士に相談するメリット
被害者との示談交渉をスムーズに
レイプ事件で刑事事件に強い弁護士に相談するメリットとしては、まず被害者とスムーズに示談交渉できる点が挙げられます。
レイプの被害者は、事件がトラウマになったり、異性不信になったりするなど、事件後長い間にわたり苦しみ続けることが多いです。
加害者が連絡をして被害者と直接話そうとすると、被害者の処罰感情を強めてしまうリスクが大きいでしょう。
そもそも相手の連絡先が分からない場合は、警察に教えてもらう必要があります。しかし、警察が加害者本人に被害者の連絡先を教えることはまずありません。
しかし、弁護士をつけておくことで、警察が被害者に「弁護士にだけ連絡先を教えてもいいか」と確認してくれることがあり、相手に連絡できる可能性が高まります。
実際の示談交渉の場においても、真摯に謝罪を伝え、適切な内容で示談を結ぶためには示談実績の豊富な弁護士に代行してもらいましょう。
関連項目
不起訴の可能性を高める
弁護士に示談交渉を代行してもらい、無事に示談が成立したとしても、ただちに不起訴とはなりません。
被害者との示談が成立したら、弁護士は適切な内容の示談書を検察に提示します。
その上で、加害者自身が反省し、二度と同じ事件を起こさないと誓っており、処罰する必要がないことを警察や検察に判断してもらう必要があるのです。
状況によっては、捜査機関に対して加害者の反省度合いや再犯防止のための対策などをアピールしなければなりません。
このような捜査機関への対応についても、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に任せておくと安心です。
身柄拘束から早期解放されやすくなる
逮捕・勾留されてしまったレイプ事件であれば、弁護士に相談することでなるべく早い段階で解放されやすくなります。
逮捕・勾留は、「逃亡の恐れ」「証拠隠滅の恐れ」がある場合の措置です。
逮捕された事件であれば、弁護士は身柄拘束する必要性がないことを警察に訴えかけ、早期釈放を目指します。
勾留された事件の場合、弁護士は準抗告や勾留取消請求を裁判所に申し立てます。
勾留取消や準抗告の詳細については『勾留請求は阻止できる?勾留の要件や回避策は?刑事事件に強い弁護士』の記事をご覧ください。
執行猶予の可能性を高める
レイプ事件で執行猶予判決を得るために、情状酌量が重要となることは既にご説明した通りです。
刑事裁判では、初犯かどうか、被害者との示談は完了しているか、再犯防止策はとられているかなど、裁判官は多くの要素をもとに判断します。
刑事事件に強い弁護士を選任しておけば、裁判の場で情状酌量してもらいやすくなるでしょう。そして結果的に執行猶予の可能性が高くなります。
レイプ事件を起こしたらアトム法律事務所へ
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監修者
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