第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。
アトムは夜間土日も受け付けの相談窓口で刑事事件のお悩みにスピーディーに対応いたします。
傷害事件に強い弁護士│加害者向け│アトム法律事務所
傷害事件に強い弁護士をお探しの方へ。
この記事では、傷害事件に強い弁護士の特徴、弁護活動、弁護士費用、示談金相場などを解説します。
傷害罪は「1か月以上15年以下の懲役」または「1万円以上50万円以下の罰金」といった刑罰になる可能性があります。傷害致死になれば「3年以上20年以下の懲役」になります。
傷害事件の加害者で不起訴や執行猶予を目指したい方は、アトム法律事務所までご相談ください。
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アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。
留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをすることが可能です。
仙台、東京、大阪、名古屋、福岡など、最短で当日対応可能な場合もございます。
まずはお見積りだけでも結構です。24時間受付中。お気軽にご連絡ください。
目次
傷害事件に強い弁護士の選び方(加害者側)
傷害事件に強い弁護士は解決実績が豊富
傷害事件に強い弁護士は、当然のことながら、傷害事件の解決実績が豊富な弁護士といえます。
傷害事件の解決実績が豊富な弁護士であれば、いつ、どのような弁護活動が必要なのかが分かるはずですから、迅速な対応が期待できます。
また、傷害事件の解決実績が豊富であれば、その分、被害者の方との示談の経験もあるということです。
ただ、どんなに誠意ある対応をしていても、被害者の方から示談を拒否されることはあります。
ですが、傷害事件の解決実績が豊富な弁護士であれば、示談に代わる手段(示談交渉経過報告書の作成・贖罪寄付・供託etc.)も迅速に対応できます。
弁護士との相性・話しやすさも大切
傷害事件の解決を依頼する場合は、弁護士との相性や話しやすさも大切です。
警察や検察の取り調べで困ったこと、刑事事件の見通し、会社や学校への対応など、傷害事件の不安について、相談しやすい弁護士を選ぶべきです。
また、相性が良くない弁護士だと、弁護活動の内容に不安になることも多いので、よく吟味して信頼できる弁護士を選んでください。
弁護士事務所の口コミ評判なども参考にしてみても良いでしょう。
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・アトム「ご依頼者からのお手紙」
・アトム「無料相談の口コミ評判」
傷害事件に強い弁護士を探す方法
傷害事件に強い弁護士を見つけるには、「傷害事件・弁護士」「傷害事件に強い弁護士」「傷害事件・加害者・弁護士」といったキーワードで、インターネット検索をするのが早いでしょう。
弁護士には、取り扱い分野があります。そのため、傷害事件に強い弁護士を見つけるには、刑事事件の加害者向けの弁護活動をしてくれる弁護士を見つける必要があります。
傷害事件の解決実績については、弁護士事務所のホームページなどで確認することができるでしょう。
傷害事件の加害者の弁護士費用
傷害事件の加害者の弁護士費用の相場
傷害事件の加害者の弁護士費用は、およそ100万円~150万円程度が見込まれます。
傷害事件の加害者の弁護士費用としては、(1)相談料、(2)着手金、(3)成功報酬、(4)実費、(5)出張日当などの費用がかかります。
弁護士費用の項目 | 弁護士費用の内容 |
---|---|
相談料 | 傷害事件の依頼をする前段階の法律相談にかかる費用。 例)初回無料、30分1万円etc. |
着手金 | 傷害事件の依頼時に必要な費用。 |
成功報酬 | 傷害事件の弁護の成果に応じて発生する費用。 例)不起訴〇〇万円、示談✕✕万円 |
実費 | 傷害事件の事務処理にかかる実費。 |
出張日当 | 示談、接見、裁判などの出張日当。 |
アトム法律事務所の弁護士費用
アトム法律事務所は、傷害事件の解決実績、示談交渉の実績豊富な弁護士事務所です。
傷害事件に強いアトムでは、ご依頼者間の公平を確保するため、全国一律の弁護士費用を採用しています。
弁護士費用の内訳 | 金額(税込) |
---|---|
相談料 | 無料0円(初回30分・警察介入事件*) |
着手金 | 44万円~ |
起訴による追加着手金 | 無料0円 |
成功報酬 | 11万円~(成果なければ0円) |
実費 | 実費相当分 |
出張日当 | 所要時間に応じて2.2万円~ |
2024年11月11日現在の情報です。具体的な弁護士費用については、弁護士相談の際、相談担当弁護士までおたずねください。
アトム法律事務所では、警察介入事件の場合、初回30分の相談料が無料です。
無料相談の実施例
- 傷害事件で警察に逮捕された
- 傷害事件で警察から呼び出し
- 傷害事件で起訴された
このような傷害事件のお悩みについては、初回30分無料です。
ご自身のケースが無料相談の対象となる傷害事件かどうかも含め、お気軽にお電話ください。
刑事事件でお困りの方へ
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傷害事件の加害者が支払う示談金相場
傷害事件の加害者が準備する示談金とは?
傷害事件の示談金とは、示談をする際に、加害者から被害者にお渡しするお金のことです。
示談金なしで示談できるケースもありますが、示談金を支払うケースが一般的です。
傷害事件の加害者が準備する示談金の相場は?
過去、アトム法律事務所があつかった傷害事件では、示談金の相場は約30万円前後でした(アトム法律事務所「傷害の示談金の相場」より)。
傷害事件の加害者・被害者の交渉で金額を決定
傷害事件の示談金は、加害者と被害者の話し合いで金額を決めます。
傷害事件の示談金額を決める要素としては、被害者の希望金額、被害者の治療費、加害者の経済力のほか、一般的な傷害事件の示談金相場や慰謝料相場を参考にします。
傷害事件の示談金額の考慮要素
- 被害者の希望金額
- 傷害事件による怪我の治療費
- 加害者の経済力
- 傷害事件の示談金相場
- 傷害事件の慰謝料相場
傷害事件の示談金の金額はケースバイケースです。
傷害事件の被害者が重症の場合、被害者の処罰感情が強い場合などは、示談金額が高額になることが予想されます。
傷害事件で全治1か月の示談金はいくら?
傷害事件で被害者が全治1か月の場合、加害者はどのくらいの示談金を準備する必要があるのでしょうか。
傷害事件の被害者が全治1か月の怪我を負い、通院治療が必要になる場合、慰謝料は約15万~28万円程度が相場になり、そのほか治療費、通院交通費、休業損害(怪我のために仕事を休んだ分の収入減少の賠償)なども考慮して、示談金を考えます。
示談金の金額はあくまで、個別の事案しだいですが、過去に、アトム法律事務所で扱った事案のうち、全治1ヶ月の傷害事件の示談金額について実例をご紹介します。
傷害事件①
- 事案
駅でトラブルになり、被害者に鼻骨骨折等の怪我を負わせ、全治4週間と診断された。 - 示談
あり。示談金100万円 - 結論
不起訴
傷害事件②
- 事案
駅でトラブルになり、顔面を肘で殴打。全治1か月の怪我を負わせた。 - 示談
あり。示談金80万円 - 結論
不起訴
被害者の処罰感情の大きさによっても示談金額は変動するので、あくまで目安としてご欄ください。
なお、初診の診断書で全治1ヶ月と記載されている場合でも、実際はそれよりも早く治ることや、もっと長く治療期間が必要になることもあります。
傷害事件を加害者が弁護士相談するメリット
(1)傷害事件の刑事事件化を回避
傷害事件を加害者が弁護士相談するメリットは、刑事事件化を回避できる可能性が高まる点にあります。
警察に被害届を出される前に傷害事件を解決したい場合は、弁護士に相談して、被害者の方との示談交渉を進めるという対応が考えられます。
傷害事件の示談とは?
傷害事件の示談とは、加害者と被害者が、傷害事件についての和解を合意することです。
被害者の通報がきかっけで、警察の捜査が始まる刑事事件は多いです。
そのため、刑事事件化を回避したい場合は、示談の中では、傷害事件の被害届を出さないという合意を目指す必要があります。
傷害の示談書の見本は『傷害の示談書・謝罪文書き方テンプレート』の記事に掲載しています。なお、個別の事件に応じてカスタマイズする必要があるので、ご留意ください。
刑事事件化しなかった傷害事件
過去、アトム法律事務所があつかった傷害事件にも、刑事事件化を回避できた事案があります。
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・傷害事件で被害届を出されたら逮捕される?傷害事件は示談で不起訴になる?
(2)傷害事件の逮捕を回避
傷害事件の加害者が逮捕されるのは、(1)嫌疑の相当性と(2)逮捕の必要性が、認められる場合です。
傷害事件の被害届が出された場合や、警察から呼び出しを受けた場合など、傷害事件に強い弁護士は、加害者に同行して、警察に対し、嫌疑の相当性がないことや逮捕の必要性がないことを主張し、逮捕の回避を目指します。
(1)傷害事件の嫌疑の相当性
傷害事件の嫌疑の相当性とは、傷害事件を犯したと十分に疑われることをいい、具体的には傷害事件の加害者であることを裏付ける証拠があることを指します。
傷害事件の証拠の例
- 傷害事件の凶器がある
- 傷害事件で被害者の返り血を浴びている
- 傷害事件の被害届・目撃証言がある
傷害事件が無実の場合、傷害事件の証拠がないことなどを主張します。
実際に傷害事件をおこしてしまった加害者の場合、次の「逮捕の必要性」が無いという主張をメインにします。
(2)傷害事件の逮捕の必要性
傷害事件の「嫌疑の相当性」がある場合でも、「逮捕の必要性」がないときは、逮捕されません。
「逮捕の必要性」とは、逃亡や証拠隠滅のおそれをいいます。
傷害事件に強い弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張して、逮捕の回避を目指します。
逮捕の必要性がないと主張できる例
- 仕事がある。扶養家族がいる
- 傷害事件を認めている
定職がある場合、扶養家族がいる場合などは、逃亡のおそれがないと判断される可能性が高いです。
また、傷害事件を認めている場合は、証拠隠滅のおそれがないと判断される可能性が高いです。
なお、罪を認めて、被害者の方と示談を進めることが、逮捕の回避のために有効なケースもあります。
(3)傷害事件の取り調べ対応のアドバイス
傷害事件の捜査中は、いつ取り調べをうけることになってもおかしくありません。
逮捕・勾留中はもちろんのこと、在宅事件であっても、電話で呼び出しがあれば出頭して、取り調べを受けることになります。
刑事事件にくわしい弁護士であれば、傷害事件の取り調べ対応についてアドバイスができるので、あらかじめ相談しておくとよいでしょう。
取り調べの注意点
- 黙秘権を行使する
- 認識にもとづいて回答する
- 供述調書の内容が間違っていたら、訂正を求める。署名押印を拒否するetc.
逮捕・勾留中の方には、留置場までおもむき、接見室で取り調べ対応を伝授します。
ご家族の方が、弁護士を派遣してあげることも可能です。
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(4)傷害事件の早期釈放
傷害事件の加害者として、すでに逮捕されてしまった場合、その後「勾留」という身体拘束が最大20日間、続くことがあります。
令和4年度の犯罪白書の統計によれば、令和3年の傷害の勾留請求率は91.6%、そのうち約9割5分が勾留されています。
令和3年 傷害の勾留
- 勾留請求率
91.6% - 勾留請求後、勾留された人
8115人 - 勾留請求後、勾留されなかった人
408人
傷害事件の加害者の勾留を回避する弁護活動
勾留が必要だと考えた検察官は、裁判官に審査を請求し、勾留を決定するよう求めます。
そのため、勾留を回避するには、検察官に勾留請求させないこと、裁判官に勾留決定させないことが必要です。
傷害事件に強い弁護士は、検察官や裁判官を説得する材料をそろえて、面談をセッティングして、説得を試みます。
検察官・裁判官の説得の方法
- 面談の実施
- 意見書の提出
- 傷害事件の加害者を監督できる者の誓約書・上申書の提出
この時、勾留の要件が満たされていないことを説得できるよう、事前に準備をととのえます。
傷害事件の加害者が勾留される要件は、「勾留の理由」「勾留の必要性」といった要件が認められる場合です。
勾留の理由
傷害事件をおこした疑いがある場合でも、①住居不定でないとき、②逃亡のおそれが無いとき、②証拠隠滅のおそれが無いときは、勾留の理由が無いと判断されます。
具体的には、扶養家族がいる、示談が成立している等の事情がある場合は、「勾留の理由」が無いと判断されやすいでしょう。
- 住居不定
- 逃亡のおそれがない場合(一例)
扶養家族・同居家族がいる、身元引受人がいる、定職がある、事案軽微で比較的軽い処分が見込まれるetc. - 証拠隠滅のおそれがない場合(一例)
被害者・目撃者の連絡先を知らない、示談成立、証拠収集が終わっている、共犯者がいない、組織的犯罪ではない、すでに家宅捜索が終了etc.
勾留では、特に「証拠隠滅のおそれ」が問題になることが多いです。
傷害事件の被害者と接触する可能性が高い場合、「証拠隠滅のおそれ」があると判断され、勾留されてしまいます。
DV傷害事件であれば、配偶者のいる自宅には戻らず、捜査中はご実家の親御さんのもとで生活する等の対応をとることが考えられます。
また、同僚への傷害事件では、刑事事件が解決するまで出勤しないという対応をとることが考えられます。
勾留の必要性
被疑者や被疑者の家族らの生活・心身を危険にさらす場合には、「勾留の必要性」が無いと判断されます(刑事訴訟法87条1項)。
そのため、勾留の必要性がないことを、検察官・裁判官に理解させるためには、本人やご家族の状況を説明する必要があります。
- 勾留の必要性がない場合(一例)
勾留が続けば失職する、病気を患っている、学生である、介護が必要etc.
勾留された後
勾留された後は、「準抗告」という手続きをとり、身柄釈放を求めることになります。
準抗告でも、証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと、勾留の必要性がないことを論じることは重要です。
準抗告をおこなうことで、不当捜査を抑止する、勾留延長について慎重な審査をうながすといった効果も期待できます。
準抗告は、捜査を受ける刑事事件の加害者の権利を守るために有益な制度といえます。
勾留請求、勾留回避について詳しく知りたい方は『勾留請求とは?勾留の要件や阻止する方法は?』の記事もご覧ください。
(5)傷害事件の不起訴
傷害事件の加害者が不起訴を目指したい場合も、弁護士に相談するメリットがあります。
実際に傷害事件をおこしてしまった場合でも、起訴猶予(きそゆうよ)という種類の不起訴を目指せる可能性があります。
起訴猶予になるどうかは、被害結果の重大性、犯行態様の悪質性、犯罪後の情況(例:被害弁償・示談の有無)などの事情が影響します。
傷害事件の不起訴を目指すために重要な要素は?
まずは、傷害事件をしっかりと反省し、被害者の方に謝罪を尽くすことが重要です。
また、傷害事件を二度とおこさないような対策を講じていることも、不起訴につながる事情のひとつです。
傷害事件に強い弁護士は、二度と加害者にならないような対策についても提案していきます。
傷害事件の再発防止策の例
- アンガーマネジメントの治療
- 監督できるご家族との同居
- 加害者本人・身元引受人の誓約書の準備
傷害事件の加害者が不起訴になる割合は?
令和4年度の犯罪白書によると、令和3年度、傷害で起訴された総数は5,390人、不起訴になった総数は11,435人(うち起訴猶予8,886人)でした。
そのため、令和3年度、傷害で不起訴になった割合は約67.9%、そのうち約77%が起訴猶予を理由とする不起訴だったということになります。
傷害-起訴人員
- 起訴された総数
5390人 - 公判請求
2098人 - 略式起訴
3292人
傷害-不起訴人員
- 不起訴の総数 *¹
11435人 - 起訴猶予
8886人 - その他不起訴
2549人
*¹ 令和3年度、傷害で家庭裁判所に送致された人数は1743人。起訴/不起訴の総数には含まれていない。
(6)傷害事件の刑罰の軽減・実刑回避
傷害事件に強い弁護士をつけるメリットは、傷害事件の軽減、実刑回避を目指しやすくなる点にもあります。
傷害事件の態様によっては、刑事裁判を回避できないこともあります。傷害罪には、罰金刑、懲役刑があり、情状によっては執行猶予がつくこともあります。
傷害-裁判人員
- 総数 *¹
2347人 - 有期懲役・禁錮
2032人 - 執行猶予つき懲役判決 *²
1287人 - 罰金等 *³
294人
*¹ 総数には、免訴、公訴棄却、管轄違い、正式裁判請求の取下げを含む。
*² 有期懲役・禁錮のうち、一部執行猶予が7人(うち保護観察付が7人)、全部執行猶予が1280人(うち保護観察付が149人)
*³ 罰金等には、拘留・科料・刑の免除を含む。
懲役刑に執行猶予が付くのは、刑期が3年以下の場合です。
傷害罪の刑期は1か月以上15年以下なので、3年以下の刑になるよう、弁護士は情状弁護をおこないます。
情状弁護とは?
罪を認めたうえで、加害者側の酌むべき事情を説明し、刑罰の軽減を求める弁護
情状弁護においても、被害弁償、示談、再発防止策への取り組み、身元引受人の存在などは非常に重視されます。
実際に執行猶予になった割合は?
過去、アトム法律事務所であつかった傷害事件で、懲役判決に執行猶予がついた割合は100%です。また、約48%前後の傷害事件が罰金刑になっています(アトム「傷害の事件の統計をみる」より、2024年11月2日現在)。
こちらはあくまで今までの弁護活動の結果ですが、今後ご依頼いただく傷害事件についても、誠心誠意、弁護活動に取り組みます。
(7)傷害事件の無罪
傷害事件の加害者が弁護士を付けるメリットは、傷害事件で無罪を争いたい場合にもあります。
自分が傷害事件の加害者ではないことを、刑事裁判で主張するには、傷害事件に強い弁護士の手助けが非常に有効です。
ご自身の将来がかかった裁判になるので、ご自身で納得のいく弁護士を見つけて、弁護を依頼するべきでしょう。
検察の段階で弁護活動を依頼できれば、検察官を説得して、刑事裁判を回避できる可能性も残されています。
傷害事件の加害者の疑いをかけられたら、早期の弁護士相談をお勧めします。
傷害事件の加害者・弁護士でよくある質問
Q.傷害事件とはどんな刑事事件ですか?
傷害事件とは、人の身体を傷つける行為によって、被害者に損害を与える刑事事件です。
傷害事件の加害者の相談事例
- 通勤ラッシュ時に喧嘩になり、突き飛ばして怪我をさせた
- 酒の席で職場の人を殴り、流血・打撲させた
- 子供のいじめ(袋叩きにする、タバコの火を押しつけるetc.)
- 家庭内暴力で家族に怪我を負わせた
Q.傷害罪の刑罰の重さは?
傷害事件が処罰されるとしたら、おもに傷害罪に問われるでしょう。傷害罪は、刑法204条に規定されている犯罪で、刑罰は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
Q.傷害事件で死亡させてしまった場合どうなりますか?
傷害事件をおこし、結果として相手を死亡させた場合は、傷害致死罪に問われます。
たとえば、殴る・蹴るの暴行にとどめるつもりでも、その結果、相手が転倒し、打ち所が悪く、死亡させてしまったような場合です。
傷害致死になる例
- 小突き合いの末、相手が転倒し、打ち所が悪くて死亡
- 長時間、DV行為をした結果、死亡した
- いじめ行為で、同級生を川に突き落とし、溺死した
傷害致死罪の刑罰は、3年以上20年以下の懲役です。
傷害事件の罪名 | 刑罰 |
---|---|
傷害罪 | 懲役1か月~15年または 罰金1万円~50万円 |
傷害致死罪 | 懲役3年~20年 |
なお、取り調べで「死亡するとは思わなかった」と供述しても、傷害致死罪の責任は免れません。なぜなら、死亡させる意図がなくても、傷害行為には人が死亡する危険性が伴うからです。
仮に、人を死亡させる意図(殺人の故意)があれば、それは傷害致死罪ではなく、殺人罪に該当する可能性があります。
Q.少年の傷害事件はどうなる?
加害者が13歳未満の場合、傷害事件をおこしても、刑務所に入って服役することはありません。
ですが重大な傷害事件をおこした場合は、13歳未満の加害者であっても、少年院へ送致されることがあります。
未成年の傷害事件については『未成年の傷害事件|逮捕の流れは?未成年の傷害事件でも慰謝料や示談金は支払う?』の記事もあわせてお読みください。
傷害事件の加害者で逮捕される時の流れ
傷害事件の逮捕後の流れ
ここでは、逮捕後の流れについて確認しておきましょう。
傷害事件で逮捕された後、警察署で取り調べを受けます。
取り調べでは、犯行の有無や、犯行の状況、動機などについて、警察官から質問されます。通常は48時間以内に、警察から検察に傷害事件が引き継がれることになります(検察官送致)。
検察官のもとに送致された後は、24時間以内に、勾留が請求されるか否かが決まります。検察官に勾留を請求された後は、裁判官によって勾留されるかどうかが判断されます。
勾留とは、逮捕後に、起訴されるかどうかの判断がくだるまで、被疑者として身体拘束される手続きです。勾留は、原則10日で、勾留延長になった場合、さらに10日間以内身体拘束が続きます。
逮捕から数えると、最大23日間、留置場や拘置所に留置される可能性があるのです。
勾留期間の満期までに、検察官によって起訴か、不起訴か、処分保留かが決まります。
傷害事件で、初犯、被害者の怪我の程度が比較的軽微、かつ被害者との示談が成立しているというような事案では、不起訴になることも多いでしょう。
起訴された場合は、傷害事件は裁判にかけられて、有罪か無罪かが決められ、有罪の場合は刑罰が言い渡されます。
傷害事件の略式起訴・略式裁判
傷害事件で罰金刑になる場合、略式起訴という起訴をされ、書面審理で罰金刑が言い渡されることがあります。
略式起訴・略式裁判は、公開の法廷での審理がないので、傷害事件の加害者にとっても、被害者にとっても、負担の少ない手続きです。
傷害事件の通常起訴・公判
一方、事案が複雑な場合、共犯者がいる場合、被害者多数の場合などは、通常起訴されるでしょう。
通常起訴されれば、公開の法廷で刑事裁判が開かれます。
傷害事件に強い弁護士は、被告人質問の準備、情状証人(あなたの刑罰を軽くできる証人)あるいはアリバイ証人の尋問の準備、裁判官を説得するための弁論の作成などに尽力することになります。
刑事事件の起訴の流れ・種類については『刑事事件の起訴とは何か?起訴を防いで前科を回避する方法を弁護士が解説』の記事で詳しく解説しているので、気になる方は、あわせてお読みください。
傷害事件の加害者は現行犯?後日逮捕?
傷害事件は、現行犯でなくても、後日逮捕される可能性があります。
後日逮捕は、裁判官が逮捕状を発付した場合にゆるされる逮捕手続きのことです。
警察官は、傷害事件の捜査をして、加害者が傷害事件をおこした証拠を集めたら、裁判官に逮捕状の発行を請求します。裁判官が逮捕を許可する場合、逮捕状が発行されます。
傷害事件の加害者の時効は?
傷害事件の時効(傷害罪の公訴時効)は、犯罪が終わった時から10年です。傷害致死事件の場合、加害者の時効は20年になります。
傷害事件の公訴時効
- 傷害罪
10年 - 傷害致死罪
20年
公訴時効をむかえた傷害事件の加害者は、起訴されなくなります。
公訴時効をむかえた傷害事件は捜査が打ち切られるので、加害者は逮捕されなくなります。
公訴時効とは?
公訴時効とは、犯罪が終わった時から一定期間が経過すると、検察官から起訴されなくなるという制度。
公訴時効をむかえた刑事事件は、後日逮捕も許されなくなる。
刑事事件の時効については『刑事事件の時効は何年?公訴時効がなくなった刑事事件は?』の記事で詳しく解説しています。時効が停止する場合、民事の時効などを知りたい方は、あわせてご覧ください。
傷害事件の加害者向けの弁護士をお探しならアトムまで
さいごに一言
傷害事件の加害者になった場合、逮捕、起訴、刑罰を回避するには、被害者の方との示談を早急に進めることが重要です。
傷害事件に強い弁護士は、加害者になってしまった方の代理人として、被害者の方とのスムーズな示談を目指すことができます。
傷害事件の示談金額などデリケートな話題も、刑事事件の経験豊富なアトム弁護士であれば、安心してお任せいただけます。
傷害事件に強い弁護士かどうかは、実際に会ってみてご確認いただくのが一番です。
傷害事件の加害者向けの弁護士相談の窓口
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に注力しており、傷害事件の解決実績も豊富な弁護士事務所です。
仙台、埼玉大宮、千葉、市川、新宿、北千住、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡に支部があり、全国対応しています。
全支部、駅から徒歩5分の立地で、ご来所相談も便利です。
傷害事件の加害者になってしまった方、傷害事件で逮捕された方のご家族など、お困りの方は、24時間つながるアトムの弁護士相談窓口をご活用ください。
初回30分無料で弁護士相談
- 警察に逮捕された
- 警察から呼び出しを受けた
警察の介入がある傷害事件では、初回30分無料で、弁護士相談をご利用いただけます。この機会を逃さず、ぜひ一度、弁護士の対面相談にいらしてください。
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加害者向け弁護士相談の流れ
- まずは、窓口までお電話下さい。
オペレーターが、弁護士相談のご予約をおとりします。 - ご予約日時、支部にご来所下さい。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了