派遣社員でも労災保険が利用できる|必要な手続きや給付内容を紹介
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派遣社員が派遣労働中において労災に遭った場合は、そもそも労災保険給付を受けることができるのか、できるとして派遣元と派遣先のどちらの労災保険を利用するのかなど、わかりにくい問題が多いでしょう。
本記事では、派遣社員が労災に遭った場合にどのように手続きを行うべきなのか、その際の注意点や知っておくべき点について解説を行っています。
派遣社員は労災の対象?具体例も紹介
派遣社員も労災保険の対象となっている
労災保険はすべての労働者を対象としているため、正社員だけでなく派遣社員も労災保険が適用されます。
派遣社員は、派遣元と雇用契約を締結し、派遣元の指示にもとづいて派遣先において労働を提供していることから、派遣元の労災保険を利用することになります。
従業員を雇っている以上、労災保険は原則として加入しなくてはならず、保険料は会社が全額負担となるため、要件さえ整っていれば、労災保険を利用することが可能です。
労災の種類|業務災害と通勤災害
労災に該当する事故は2種類あり、業務災害と通勤災害に分けられます。
- 業務災害
労働者が業務上の災害によって負傷や疾病を負ったり死亡した - 通勤災害
労働者が通勤途中に負傷や疾病を負ったり死亡した
労働者が上記の労災に遭った場合には、労災保険給付の対象となるのです。
それぞれの具体的な要件については、以下において説明します。
業務災害
業務災害と認められるには、以下の要件が必要となります。
- 業務遂行性
事業主の支配下や管理下にある状態で労災が発生した - 業務起因性
業務が原因で労災が発生した
業務災害の具体例について知りたい方は『業務災害にあってしまったら|複雑な労災保険制度を弁護士が解説』の記事で確認可能です。
業務が原因でうつ病などの精神疾患が生じた場合も業務災害に該当しますが、業務が原因といえるための判断基準を満たす必要があることに注意してください。
うつ病や適応障害などの精神疾患に関して、労災に該当するかどうかの判断基準を知りたい方は『精神疾患の労災認定基準|うつ病や適応障害も労災?認定されないときの対処法』の記事をご覧ください。
通勤災害
通勤災害とは、通勤途中に負傷したり疾病を負うことです。
ただし、通勤途中と認められるのは、以下のような場合になります。
- 住居と就業場所の往復
- 就業場所から他の就業の場所への移動
- 単身赴任先と家族の住む住居間の移動
上記の条件に加えて、就業に関する移動であり、合理的な経路及び方法の移動であることも必要です。
通勤途中に該当する移動の途中に、合理的な経路をそれたり、通勤とは関係のない行為を行った場合も通勤途中とはいえなくなります。
ただし、日常生活に必要な最小限度の行為を行うためであるなら、行為終了後に合理的な経路に戻ってからは通勤途中に該当します。通勤災害の具体例について知りたい方は『通勤災害とは何か|寄り道で怪我しても労災?』の記事で確認可能可能です。
注意点として、仕事中に別の現場へ移動する際中に事故にあった場合は業務災害に該当します。なぜなら業務中の移動にあたるためです。
派遣社員の労災事例(1)
派遣先の工場においてフォークリフトを運転していた際に他のフォークリフトと衝突し、労働者がケガを負ったという事例です。
入院や通院が必要なケガとなり、労災が認定されました。
さらに、派遣元や派遣先の会社に対して、フォークリフトの運転中に事故が起きないよう指揮・監督することを怠っていた点に安全配慮義務違反があるとして、損害賠償請求が認められています。
派遣社員の労災事例(2)
労働者派遣を行っている会社から工場に派遣され、商品の仕分け作業を行っていた労働者が作業中に段ボールにつまずいて転倒し、ケガを負ったという事例です。
作業中に生じた事故であるため業務災害に該当し、労災の認定がなされました。
なお、労働者は派遣元や派遣先の会社に対して、転倒防止措置を怠っていたとして安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求を行いましたが、安全配慮義務違反が認められないとして請求は認められていません。
派遣社員が労災に遭った際の給付内容と手続き
労災保険の給付内容
労災が認定された場合になされる給付内容は以下の通りです。
- 療養補償給付・療養給付
労災により生じた傷病を療養するために必要な費用の給付 - 休業補償給付・休業給付
労災による傷病の療養をするために仕事ができず、賃金を得られないという損害に対する給付 - 障害補償給付・障害給付
労災による傷病が完治せずに後遺障害が残った場合に給付される一時金や年金 - 遺族補償給付・遺族給付
労災により労働者が死亡した場合に、遺族が受け取ることができる一時金や年金 - 葬祭料・葬祭給付
労災により死亡した労働者の葬祭を行うために支給される - 傷病補償年金・傷病年金
労災による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても完治しない場合に給付される - 介護補償給付・介護給付
障害(補償)年金や傷病(補償)年金の受給者であり、症状が重く現に介護を受けている人に対する給付
業務災害の場合は「補償給付」や「補償年金」が、通勤災害の場合は「給付」や「年金」が支給されます。
この他にも、社会復帰促進事業の一環として、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)年金には、上乗せの特別給付がなされます。
申請手続きは派遣元や派遣先の協力が必要
労災保険による給付を受けるためには、申請手続きが必要です。
労災の発生から給付までの流れは以下の通りになります。
- 派遣元や派遣先に労災の発生を報告する
- 労働者が労働基準監督署へ請求書を提出する
- 労働基準監督署が調査する
- 労働基準監督署から支給・不支給の決定通知が届く
- 厚生労働省より指定口座へ振り込まれる
労災の発生については、労災保険を利用する派遣元だけでなく、派遣先にも行いましょう。
なぜなら、労災により派遣社員が死亡または休業することとなった場合には、派遣元も派遣先も労働者死傷病報告の作成と提出が必要となるためです。
労災保険の手続きは派遣元と協力して行いますが、基本的に派遣元は労災事故の具体的な内容を知りません。
そのため、派遣元に、労災事故の具体的な内容を伝える必要があります。その際には、派遣先にも協力してもらいましょう。
労働基準監督署へ請求書を提出
労災保険からの給付を受けるためには、給付内容ごとに定められている請求書に記入し、所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
ただし、労災指定病院で治療を受け、療養補償給付・療養給付を請求する場合には提出先が受診した病院となります。
この際に必要となる書式には、派遣先事業主の証明欄があることに気を付けてください。
給付内容別の請求書書式は以下の通りになります。
派遣元の総務課に受けたい給付の内容を伝えれば書類を用意してくれるでしょう。
また、厚生労働省のホームページでダウンロードすることも可能です。
給付内容 | 請求書書式 |
---|---|
療養補償給付 | 労災指定病院で治療 様式第5号 労災指定病院以外で治療 様式第7号 柔整用 様式第7号(3) はり・きゅう用 様式第7号(4) |
休業補償給付 | 様式第8号 |
障害補償給付 | 様式第10号 |
傷病補償年金 | 様式第16号の2 |
介護補償給付 | 様式第16号2の2 |
遺族補償給付 | 様式第12号 |
葬祭料 | 様式第16号 |
給付内容 | 請求書書式 |
---|---|
療養給付 | 労災指定病院で治療 様式第16号の3 労災指定病院以外で治療 様式第16号の5 柔整用 様式第16号の5(3) はり・きゅう用 様式第16号の5(4) |
休業給付 | 様式第16号の6 |
障害給付 | 様式第16号の7 |
傷病年金 | 様式第16号の2 |
介護給付 | 様式第16号2の2 |
遺族給付 | 様式第16号の8 |
葬祭給付 | 様式第16号の10 |
請求書には派遣元事業主の証明が必要となるので、派遣元の協力が必要です。
もっとも、派遣元の協力が得られない場合であっても申請手続き自体は可能なため、労働基準監督署に相談して、どのように手続きを行えばよいのかを確認しましょう。
労災申請の手続きや労基署による審査の流れなどを詳しく知りたい方は『労災事故の申請方法と手続きは?すべき対応と労災保険受け取りの流れ』の記事をご覧ください。
派遣社員の労災に関する疑問にお答え
労災保険は派遣社員でも利用できるものとわかっても、「労災申請していいのかな?」と躊躇う人もいるようです。労災申請や労災保険について感じる不安を解消して、適切な保険の利用をおこないましょう。
自分の不注意もあり気まずいので労災は黙ってていい?
労災が発生したときには、すみやかに派遣先および派遣元へ連絡しましょう。報告を怠ると労災隠しがあったとして罰則が科される可能性があり、かえって双方の会社へ迷惑が掛かってしまいます。
派遣先に労災申請を拒否されたらどうすればいいですか?
まず、派遣元にその旨を連絡してみましょう。派遣社員の方の労災申請については、派遣先・派遣元・労働者の三社で協力して進めるべきです。
それでも難しい場合は、労働基準監督者などに相談をしましょう。
関連記事
労災申請は面倒そうですが労災保険のメリットは何ですか?
たとえば、労働者の金銭的負担を軽減できます。労災認定を受けた場合、労災病院または労災指定病院での治療費支払いは生じません。
一方、労災申請しない場合には私傷病となるため、健康保険または国民健康保険で治療を受けることになり、一定の費用負担が生じます。
仕事を休まざるを得ない時の休業補償についても、労災保険から支払われる休業(補償)給付のほうが、健康保険から支払われる傷病手当金よりも手厚いため、より安心して治療に専念できるでしょう。
労災申請したらクビになる?
労災保険の利用を理由に労働者を解雇ならびに不利益な扱いをすることは法律で禁止されています(労働基準法104条)。
労災でのケガが長引いて復帰できない場合、しばらくは療養が必要になるでしょう。業務災害による治療のために仕事を休んでいる間は解雇制限があります。具体的には、労災による療養のために休業する期間およびその後30日間、労働者を解雇することはできません。(労働基準法19条1項)
もっとも、次のようなときには解雇制限が解かれるため、解雇される可能性があります。
- 療養開始から3年経過しており、平均賃金1200日分の打切補償を支払う
- 療養開始から3年経過しており、傷病補償年金が支給されている、または、支給されることが決まった
ただし、これらに該当するときに自動的に解雇してよいということではありません。
通勤災害でも突然のクビは違法
通勤災害の場合には先に紹介した解雇制限はありませんが、それでも労災申請の利用を理由とした解雇や、「今日でクビです」というような突然の解雇は違法です。
- 合理的な理由を欠き社会通念上相当な理由がない限り、使用者が労働者を解雇することは認められていません。(労働契約法第十六条)
- 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(労働基準法第二十条)
通勤災害と解雇の関係については、関連記事『通勤災害にあった労働者は解雇になる?解雇の条件や対処方法を紹介』でも詳しく解説しています。
派遣期間終了後も労災の給付は受けられる?
労災保険の給付は、派遣先をやめた後も継続して受けることができます。
そのため、「派遣期間が終わってしまうと労災保険がもらえない」などと不安を覚え、まだ怪我が治っていないのに無理をして新たな仕事を始める必要はありません。
労災発生の責任を取るのは派遣先ですか?
派遣社員の方が労災の被害にあった場合には、派遣先ならびに派遣元どちらにも事故の責任を問える可能性があります。ただし、派遣先や派遣元に「安全配慮義務違反」が認められるときなど、会社側に落ち度があるケースに限定されるでしょう。
損害賠償請求に関する詳細は後述しますので、このまま読み進めてください。
労災保険以外で損害を補填する方法
労災保険で損害を補てんできるとは限らない
労災保険による給付では、発生した損害全てを補てんできるとは限りません。
特に、労災保険の給付では被害者に生じた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料が対象となっておらず、休業(補償)給付の範囲も本来の給与の一部となっています。
そのため、労災保険給付では不足する部分について、損害賠償請求を行う必要があるのです。
派遣元や派遣先への責任を問う|損害賠償請求を行う方法
労働中に生じた労災事故であれば、派遣元や派遣先へ請求を行うことが考えられます。
では、どのような根拠にもとづいて、どのような請求が可能なのでしょうか。
安全配慮義務違反にもとづく請求を行おう
派遣元事業主は、雇用契約にもとづいて、労働者の生命や身体等の安全を確保しつつ労働を行うことができるように作業環境を整えるという安全配慮義務を負っています。
そのため、派遣元事業主は派遣先において危険が生じないように、事前の指導を行うなどの危険防止措置を取らなくてはなりません。
このような措置をとっていなかったために事故が生じて労働者がケガをしたのであれば、派遣元事業主に安全配慮義務違反が認められます。
安全配慮義務違反が認められるのであれば、派遣元事業主に過失が認められるため、労災の責任を問う損害賠償請求が可能となるのです。
このような安全配慮義務は、直接の雇用関係を有していない派遣先事業主との関係でも認められることがあります。
通常、派遣先で労働を行っていることから、派遣先事業主との関係でも安全配慮義務があるとされる可能性が高いでしょう。
そのため、派遣先事業主にも請求を行いたい場合には、派遣元事業主と同様の根拠にもとづいて行って下さい。
安全配慮義務違反にあたるのはどういったときか、判断基準や具体例を知りたい方は『安全配慮義務違反は損害賠償の前提|慰謝料相場と会社を訴える方法』の記事をご覧ください。
第三者に対して請求できる可能性もある
労災事故の発生が第三者の故意や過失を原因とする場合には、第三者に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
具体的には、通勤途中に交通事故に遭った場合や、業務中にお客さんから暴行を受けた場合などです。
また、交通事故の加害者が仕事で運転中であった場合については、加害者を雇用している会社に対しても使用者責任があるとして損害賠償請求を行うこともできます。
具体的な請求内容
損害賠償請求権によって請求できる内容は以下の通りです。
- 治療費
治療のために必要となった費用 - 入通院交通費
入院や通院するために発生した交通費 - 入通院付添費用
入院中の生活や通院する際に付添が必要な場合に発生する費用 - 入院雑費
入院中の生活用品や通信費用などをいう - 休業損害
ケガの治療のために働けないことで生じる損害 - 逸失利益
後遺障害が生じた、または、死亡したことで将来得られるはずの収入が得られなくなったという損害 - 葬儀費用
被害者の葬儀を行うために必要な費用 - 慰謝料
被害者に生じた精神的苦痛を金銭化したもの - 物損に関する費用
具体的な請求金額について知りたい方は、下記の関連記事をご覧ください。
請求における注意点
二重取りはできない
すでに労災保険給付を受けている場合には、すでになされている給付と同視できる部分について二重取りとならないために、支払いを受けることができません。
同視できる内容とは、具体的には以下の通りです。
労災保険の給付内容 | 損害賠償請求内容 |
---|---|
療養(補償)給付 | 治療費 |
葬祭料・葬祭給付 | 葬儀費用 |
休業(補償)給付 傷病(補償)年金 | 休業損害 |
障害(補償)給付 遺族(補償)年金 | 逸失利益 |
ただし、上乗せの特別給付については、社会復帰促進という異なる目的のために給付されるものであるため、二重取りの対象とはなりません。
そのため、損害賠償請求による支払いを得ていても全額が給付されます。
被害者に過失があると減額
労災保険給付とは違い、事故の発生に関して労働者の過失も原因となっている場合には、労働者の過失の程度に応じて損害賠償請求額が減額となります。
このような減額を過失相殺といい、損害賠償請求を行う際には、どの程度減額とするのかがよく問題となるのです。
しかし、過失相殺による減額の程度に関しては明確な基準が存在しないため、検討することが難しく、不当な減額がなされる恐れがあります。
そのため、専門家である弁護士に相談するべきでしょう。
派遣社員の労災における損害賠償請求は弁護士に相談
派遣社員が労災によってケガを負った場合には、労災保険や損害賠償請求により生じた損害を補てんすることになります。
労災保険の利用や損害賠償請求を行う際には、弁護士への相談を行うべきです。
以下では、弁護士に相談することで得られる具体的なメリットを紹介します。
労災に関して弁護士に相談するメリット
正確な請求を行える
労災保険の利用や損害賠償請求は決して簡単なものではありません。
特に、派遣元事業主が労災保険の利用について非協力的な場合には、十分な知識がない状態であるにもかかわらず、一人で書類作成や申請手続きを行う必要があります。
また、損害賠償請求も行うのであれば、自力で証拠を集めつつ、適切な法的主張を行わなくてはなりません。
通常、労災手続きや損害賠償請求に関しては知識や経験がないため、適切な対応を行うことは困難でしょう。
弁護士に相談すれば、労災手続きや損害賠償請求を適切に行うためのアドバイスを受けることができます。
労働者が満足できる十分な補償を得るためには、専門家である弁護士に相談して力を借りるべきでしょう。
請求手続きを代理してくれる
労働者は労災によってケガの治療を行わなくてはならないため、一人で労災手続きや損害賠償請求を行うと非常に大きな負担が生じてしまうでしょう。
弁護士に依頼すると、弁護士は代理人として労働者の代わりに手続きを行うことができます。
そのため、労働者は治療に専念することが可能です。
また、損害賠償請求については、裁判によって請求を行うケースもあります。
裁判は非常に複雑な仕組みとなっているので、弁護士に裁判手続きを行ってもらわないと、手続きのミスが原因で十分な請求が認められない恐れもあるのです。
弁護士に依頼することで労働者の代わりに手続きを行ってもらい、労働者の負担や手続きのミスによるリスクを減らすことが可能です。
無料法律相談がおすすめ
弁護士に相談や依頼を行うにしても、相談や依頼による費用が気になって相談をためらっている方は多いのではないでしょうか。
そのような方は、無料の法律相談を受けることをおすすめします。金銭的な負担なく専門家である弁護士に労災に関する悩みや疑問を聴いてもらうことが可能です。
労災によって重大な後遺障害が残ったりご家族を亡くされたりして、会社などに対する損害賠償請求を検討されている場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、一度気軽にご連絡ください。
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アトム法律事務所 岡野武志弁護士
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了