労災の労働者死傷病報告|会社には報告書の提出義務あり | アトム法律事務所弁護士法人

労災の労働者死傷病報告|会社には報告書の提出義務あり

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労働者死傷病報告|報告書の提出義務

労災に遭った場合、労働者は具体的にはどのような手続を経て労災給付をうけとることができるのでしょうか。

また、会社が適法に手続をしているかをチェックするために、会社に課されている義務についても理解しておく必要があります。

本記事では、労災が発生した際に労働者が行うべき手続きや、会社が行うべき報告に関して解説しています。

労災保険が給付される条件

まず、労災保険が給付される要件やその内容はどのようなものでしょうか。

対象は「業務災害」や「通勤災害」

労災保険の対象となる事故は、「業務災害」や「通勤災害」です。

「業務災害」とは業務中に労働者が負傷したり、精神障害を負ったりする場合が典型例です。

業務災害といえるためには業務遂行性と業務起因性の2つが認められる必要があります。業務遂行性とは災害が労働者が事業主の支配・管理下である状態で発生したものである必要があります。そして業務起因性とはその災害が業務に起因するものでなければならないということです。

他方、「通勤災害」とは労働者が通勤途中に負傷したり病気になったりするケースが典型的です。

通勤中といえるためには、合理的な経路で通勤をしていることが必要となります。

労災保険の補償の内容

労働災害と認められた場合には、被災者に対して以下のような具体的な労災保険が給付されます。

  • 療養補償給付
    労災により療養を必要とする場合、「療養の給付」や「療養の費用の支給」がなされます。
  • 障害補償給付
    労災により後遺障害が残った場合、障害の等級に応じて「障害補償年金」や「障害補償一時金」が支給されます。
  • 休業補償給付
    労災で労働ができず賃金が受け取れない場合、賃金の補償がなされます。
  • 遺族補償給付
    労災で労働者が死亡した場合、遺族に対して支給されます。
  • 葬祭料
    葬儀式典を行う際、葬祭を執り行う人に対して支給されます。
  • 傷病補償年金
    労災により傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において一定の要件に該当する場合に年金が支給されます。
  • 介護補償給付
    障害補償年金・傷病補償年金受給者のうち第1級の者、第2級の精神・神経の障害、脳腹部臓器の障害の者であって介護を受けている場合に支給されます。
  • 二次健康診断等給付
    事業主が行った直近の定期健康診断等において一定の条件を満たす場合に給付されます。

労災給付を受けるための手続

それでは、労災に遭った場合に労災給付を受けとるためにはどのような手続が必要なのでしょうか。

労災手続きの流れ

労災事故が発生してから、労災申請を行うまでの流れは以下の通りとなります。

  1. 会社に労災が発生したことを報告する
  2. 労災請求書に会社の証明をもらう
  3. 労働者が労働基準監督署へ労災請求書を提出する
    ※労災指定医療機関において療養補償給付を受ける場合には医療機関に提出
  4. 労働基準監督署が調査する
  5. 労働基準監督署から支給・不支給の決定通知が届く
  6. 厚生労働省より指定口座へ振り込まれる
    ※労災指定医療機関において療養補償給付を受ける場合は病院への支払い

療養補償給付を受ける場合には、労災指定医療機関において治療を受けたかどうかで書類の提出先や手続きの流れが異なることに注意してください。

労働基準監督署に対して請求を行う

労働者が労働災害により負傷した場合には、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あてに行う必要があります。

会社を管轄している労働基準監督署が基本的な提出先となります。

なお、休業日数が4日未満の業務災害については、労災保険によって補償されているわけではなく、使用者が労働者に対して休業補償を行わなければなりません。

労災に関する手続は会社が行ってくれる場合もありますが、会社が手続を行ってくれない場合には、労働者自身が労働基準監督署に請求書を提出する必要があります。

各種労災補償給付に応じた様式の請求書を入手する

労働災害によって負傷した場合には、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出する必要があります。それによって、労働基準監督署において必要な調査を行い保険給付が受けられるようになります。

(1)療養補償給付

療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出する必要があります。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署に提出されるのです。この場合に、療養費を支払う必要はありません。

療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、労働者が一旦療養費を立て替えて支払う必要があります。その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を直接労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。

(2)休業補償給付

労働災害により休業した場合、休業してから4日目以降の休業補償給付を受けとることができます。

この場合、「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出する必要があります。

(3)その他の保険給付の場合

上記の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金などの保険給付がありますが、これらの保険給付についても給付内容に応じて請求書を労働基準監督署長に提出等する必要があります。

各種労災給付の請求書は労基署に備え付けられているほか、厚生労働省のホームページからもダウンロードできますのでご確認ください。

給付内容ごとの請求書

業務災害通勤災害
療養補償給付様式第7号様式第16号の5
療養補償給付
(柔整用)
様式第7号(3)様式第16号の5(3)
療養補償給付
(はり・きゅう用)
様式第7号(4)様式第16号の5(4)
休業補償給付様式第8号様式第16号の6
障害補償給付様式第10号様式第16号の7
傷病補償年金様式第16号の2様式第16号の2
遺族補償給付様式第12号様式第16号の8
葬祭料様式第16号様式第16号の10
二次健康診断等給付様式第16号10の2同様

労災保険の各種給付には時効がある

請求書を作成できたら、給付の内容に応じて添付書類を一緒に労働基準監督署に提出しましょう。

請求書の提出後、労働基準監督署から勤務先や医療機関に対して調査が行われ、労働災害該当性について判断されることになります。

他方、労災保険の受給請求権には以下のように時効がありますので注意してください。

療養補償給付、休業補償給付、葬祭給付、介護補償給付、二次健康診断等給付については時効期間は「2年」です。

障害補償給付、遺族補償年金については時効期間は「5年」です。

会社には「労働者死傷病報告」を提出する義務がある

事業主は、労働災害の防止義務・補償義務・報告義務があります。

「労働者死傷病報告」は法律に基づく事業主の義務であり、これに反すると刑事罰の対象となります。

労働者側も会社の報告義務について適切に理解しておく必要があるでしょう。

労働者死傷病報告とは

事業主は、労働災害等により労働者が死亡・休業した場合には遅滞なく「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に提出しなければなりません。
労働基準法施行規則や、労働者安全衛生管理法規則により義務付けられています。

労働者死傷病報告の提出が必要な場合として、以下の4ケースが規定されています。

  1. 労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡又は休業したとき
  2. 労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡又は急病したとき
  3. 労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
  4. 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき

提出された報告書にもとづいて労災発生の原因が検討・分析され、再発防止の対策に生かされることとなるのです。

休業日数により報告の様式・提出期限が異なる

労災により労働者が負傷・休業等した場合には、休養の日数によって労働死傷病報告の提出期限や様式が異なります。

労災に遭った労働者の休業日数が「4日以上」の場合には,労災が発生してから遅滞なく(1か月以内に)報告書を提出する必要があります。
この場合に使用するのは「様式第23号」です。
労働者が死亡した場合も同様の手続きを行います。

他方、休業1日以上3日以内の場合に使用するのは「様式第24号」です。

この場合の提出期限については、

  • 1月~3月の災害の場合 4月末日まで
  • 4月~6月の災害の場合 7月末日まで
  • 7月~9月の災害の場合 10月末日まで
  • 10月~12月の災害の場合 翌年の1月末日まで

に報告書の提出が必要になります。

「労災隠し」をした会社には刑罰が課される場合もある

上記「労働者死傷病報告」の提出を怠った場合や虚偽の報告を行った場合には、会社による「労災隠し」であると判断され刑事罰の対象となります。

また、会社には労働者が安全に働けるように環境を整備しておく安全配慮義務を負っていますので、これに違反した場合や、不法行為にあたるような行為がある場合には労働者側は損害賠償請求をすることもできます。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了