配偶者と子供で一軒家を相続する際に知っておきたいこと

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配偶者と子による一軒家の相続

被相続人が亡くなって配偶者と子供が相続人となった場合、不動産の名義変更や相続税評価額の算出などの相続手続きが必要です。また、遺産の総額によっては相続税の申告・納税が発生する場合もあります。本記事では、配偶者と子供で一軒家を相続する際に知っておきたい基礎知識を、わかりやすく解説します。

『配偶者と子供による一軒家の相続』に関する基本事項

一軒家を相続するときの手続きの流れ

一軒家を相続する場合は、以下のような流れで手続きを進めます。

1.遺言書の有無を確認する

被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従って相続手続きを行います。遺言書がない場合は、遺産分割協議などを行って相続手続きを進めます。

2.相続人を確認する

相続人となるのは、被相続人の配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などです。このとき相続人調査を行い、誰が相続人になるのかを確認する場合もあります。

3.相続財産を確認する

相続財産調査を行い、住宅を含む不動産や預貯金など、どのような財産があるのか、評価額はいくらなのかを確認します。

4.遺産分割協議を行う(遺言書がない場合)

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分割するかを決めます。遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。

5.相続登記の申請手続きを行う

遺産分割協議が成立したら住宅の相続登記の申請手続きを行い、名義を相続人に変更します。

6.必要に応じて相続税の申告・納税を行う

相続財産の評価額の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。また、必要に応じて納税も行います。

相続手続きは時間と手間がかかるため、早めに準備を進めるようにしましょう。

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一軒家の相続登記手続きと費用の相場

一軒家などの不動産を相続した場合は相続登記の申請を行い、相続人に名義を変更する必要があります。相続登記の手続きは、民法上では被相続人の死亡日から10年以内が時効とされていましたが、2024年4月からは、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に行うことが義務付けられました。

相続登記の申請手続きに必要な書類

一軒家の相続登記をするにあたっては、以下の書類が必要です。

  • 登記申請書
  • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から亡くなるまでのすべての謄本)
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 一軒家を相続する相続人の住民票
  • 固定資産課税明細書
  • 相続関係説明図(戸籍謄本・除籍謄本の原本の還付を希望しない場合は不要)
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合のみ)

相続登記の申請手続きは法務局で行いますが、申請方法は、法務局の窓口または郵送の2パターンがあります。

相続登記の申請手続きにかかる費用

相続登記にかかる費用は、必要書類の取得費のほか、申請時に納める登録免許税、司法書士への報酬などがあります。

必要書類の取得費は、それぞれ数百円程度です。相続登記の登録免許税は、一軒家の固定資産税評価額に税率(0.4%)を乗じて計算します。たとえば、3,000万円の一軒家にかかる登録免許税は12万円です。

司法書士の報酬はさまざまですが、相場は10万円~20万円程度と考えておくとよいでしょう。司法書士に依頼する場合は、複数の司法書士から見積もりをとり、比較検討することをおすすめします。

相続登記は手続きが複雑で、費用もかかります。相続人が決まったら、早めに手続きを進めましょう。

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法定相続分による相続割合【配偶者と子供で相続する場合】

配偶者と子供の法定相続分は2分の1ずつです。子供が複数人いる場合は、遺産の2分の1を子供の人数で均等に分割します。

【相続割合】

法定相続人相続割合
配偶者+子1人配偶者:1/2
子:1/2
配偶者+子2人配偶者:1/2
子:1人あたり1/4
配偶者+子3人配偶者:1/2
子:1人あたり1/6

被相続人が亡くなって2億円の相続が発生し、配偶者と子供2人が相続人となった場合、配偶者の法定相続分は1億円、子供の法定相続分は5,000万円ずつになります。

法定相続分は、相続人の間で遺産分割協議を行う際に、法律上の分け方の目安となるものです。ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。

相続税における基礎控除の概要と計算方法

相続税は、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が発生し、場合によっては相続税額が発生することもあります。相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。

【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

【相続人数別の基礎控除額】

法定相続人基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

たとえば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合は4,200万円、配偶者と子供2人の場合は4,800万円が基礎控除として遺産総額から差し引かれます。遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は相続税は発生せず、申告の必要もありません。

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相続税の申告方法と申告期限

遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。

相続税の申告書は、税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。申告書の提出方法は、持参または郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。

相続税の申告書作成は、自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。

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一軒家の相続税評価額を計算する方法

一軒家の相続税評価額は敷地と家屋に分けて評価額を算出し、合算で算定します。

敷地部分の評価方法

一軒家の敷地部分は、路線価方式または倍率方式のいずれかで評価します。

路線価方式

路線価方式とは、国税庁が毎年公表する、道路に面する宅地の1㎡あたりの価額(路線価)に、土地の面積を乗じて算出する方法です。

敷地の評価額=1㎡あたりの路線価×面積

1㎡あたりの路線価が50万円で土地の面積が100㎡の場合、評価額は5,000万円になります。

倍率方式

倍率方式は、路線価が設定されていない土地を評価する際に使われる方法です。倍率方式では、土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出します。固定資産税評価額は、市区町村が土地ごとに毎年算定しています。倍率は、土地の所在地域によって異なります。

敷地の評価額=固定資産税評価額×倍率

固定資産税評価額が2,500万円で倍率が1.1倍の宅地の場合、評価額は2,750万円となります。

家屋部分の評価方法

家屋は、固定資産税評価額×1.0で評価します。固定資産税評価額とは、自治体ごとに毎年個々の不動産に対して算定されるものです。

家屋の評価額=固定資産税評価額×1.0

一軒家の相続税評価額を過大に算出してしまうと、相続税の負担が大きくなってしまいます。反対に、過少評価の場合は税務調査を受ける可能性が高いので、いずれも注意が必要です。

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小規模宅地等の特例で敷地部分の相続税評価額を最大80%減額

一軒家を相続する場合は、土地に対して小規模宅地等の特例を適用できます。小規模宅地等の特例とは、要件を満たす土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。

小規模宅地等の特例の適用要件は、以下のとおりです。

  • 被相続人などの居住用地や事業用地であったこと
  • 配偶者または要件を満たす親族が相続すること
  • 適用できる土地の面積は、居住用地の場合は330㎡(約100坪)に対応する部分まで、事業用地の場合は400㎡(約121坪)に対応する部分まで
  • 居住用地の場合、配偶者以外の相続人は相続税の申告期限まで居住すること

被相続人が居住していた一軒家に付随する、約100坪の土地の評価額が5,000万円の場合、小規模宅地等の特例を適用することにより、減額されて1,000万円になります。

このように、小規模宅地等の特例を使うことで、相続税の負担を大きく軽減できます。一軒家を相続する際には、適用可能かどうかを確認しましょう。

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配偶者控除で配偶者分の相続税負担を軽減

相続税における配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が課税されない制度です。配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 被相続人と法律上の結婚関係にある
  • 遺産分割が完了している
  • 相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出する

たとえば、被相続人が配偶者と子供2人を残して亡くなり、相続財産の合計が2億円の場合、配偶者の法定相続分は1億円です。このとき配偶者控除を適用することで、配偶者分の相続税は0円になります。

ただし、のちに配偶者が亡くなって配偶者の財産を子供が相続するときに、相続税負担が増える可能性があるため注意が必要です。そのため、相続税を節税するための最善策を検討する場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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配偶者の居住権を守る配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、被相続人(配偶者)が亡くなった後も、配偶者が被相続人の自宅に住み続けることができる権利です。配偶者居住権を設定するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 被相続人と法律上の結婚関係にある
  • 被相続人の死亡当時に配偶者が居住していた家屋である
  • 遺産分割や遺贈、死因贈与、家庭裁判所による審判のいずれかにより配偶者居住権を取得している

要件を満たせば配偶者居住権を設定できますが、第三者に対して居住の権利を主張するためには、登記をしておく必要があります。

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『配偶者と子供による一軒家の相続』に関するよくある質問

一軒家の相続税はいくらかかるの?

一軒家の相続税額は、相続財産の総額と相続人の人数、法定相続分などによって異なります。相続税の概算額を調べるには、「相続税計算機」をご利用ください。

相続税の申告はいつまでにする必要があるの?

相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内にする必要があります。期限内に申告しなかった場合は、延滞税や加算税などのペナルティが科せられることもあるので注意しましょう。

一軒家を相続したら、不動産の名義変更は必要?

一軒家を相続したら、不動産の名義変更(相続登記)が必要です。手続きは、法務局で行います。申請にあたっては、相続登記の申請書のほかに、戸籍謄本、住民票などの添付書類が必要です。

手続きを怠ると、売却の際などに支障をきたす可能性があるため、早めに手続きを行いましょう。

一軒家を相続したら売却するべき?

一軒家を売却するかどうかは、相続人の状況や希望によって異なります。一軒家を売却すると、相続後の生活資金に充てたりすることができます。一軒家を売却するかどうかは、専門家に相談をしながら慎重に検討しましょう。

一軒家を貸家にする場合の注意点は?

一軒家を貸家にする場合は、以下の点などに注意しましょう。

  • 賃貸収入は所得税の課税対象になる
  • 賃貸物件の管理や修繕などの責任が生じる
  • 賃貸借契約や更新などの手続きが必要になる
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他にもおさえておきたい相続の基本

いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。

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アトムグループ 協力税理士

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