配偶者と子供で4億円相当の相続をする際に知っておきたいこと

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配偶者と子による4億円相続

被相続人が亡くなって遺産相続が発生した際に、相続税がいくらかかるのか気になる方もいるでしょう。4億円相当の遺産を相続した場合は申告が必要になり、相続税がかかります。また、遺産の総額が数億円になるときは、税務調査の対象にならないよう注意が必要です。この記事では、被相続人の配偶者と子供で4億円相当の遺産を相続した場合に必要となる、相続税の計算方法や申告手続きといった相続の基礎知識についてわかりやすく解説します。

『配偶者と子供による4億円相当の相続』に関する基本事項

【早見表でチェック】4億円相当の遺産相続で相続税はいくらかかる?

被相続人の配偶者と子どもによる4億円相当の遺産相続で、法定相続分による遺産分割と配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用した場合の相続税額は、以下のとおりです。

  • 配偶者+子1人:配偶者0円、子5460万円
  • 配偶者+子2人:配偶者0円、子1人あたり2305万円(合計4610万円)
  • 配偶者+子3人:配偶者0円、子1人あたり1385万円(合計4155万円)

また、配偶者と子供が相続人の場合に発生する相続税の概算額を、遺産の金額別にまとめました。こちらも参考にしてみてください。

【相続税額の早見表】

遺産額配偶者

子1人
配偶者

子2人
配偶者

子3人
1000万円配偶者:0円
子:0円
配偶者:0円
子:0円
配偶者:0円
子:0円
2000万円配偶者:0円
子:0円
配偶者:0円
子:0円
配偶者:0円
子:0円
3000万円配偶者:0円
子:0円
配偶者:0円
子:0円
配偶者:0円
子:0円
4000万円配偶者:0円
子:0円
配偶者:0円
子:0円
配偶者:0円
子:0円
5000万円配偶者:0円
子:40万円
配偶者:0円
子:10万円
(各5万円)
配偶者:0円
子:0円
6000万円配偶者:0円
子:90万円
配偶者:0円
子:60万円
(各30万円)
配偶者:0円
子:30万円
(各10万円)
7000万円配偶者:0円
子:160万円
配偶者:0円
子:113万円
(各56万円)
配偶者:0円
子:80万円
(各27万円)
8000万円配偶者:0円
子:235万円
配偶者:0円
子:175万円
(各88万円)
配偶者:0円
子:138万円
(各46万円)
9000万円配偶者:0円
子:310万円
配偶者:0円
子:240万円
(各120万円)
配偶者:0円
子:200万円
(各67万円)
1億円配偶者:0円
子:385万円
配偶者:0円
子:315万円
(各158万円)
配偶者:0円
子:263万円
(各87万円)
2億円配偶者:0円
子:1670万円
配偶者:0円
子:1350万円
(各675万円)
配偶者:0円
子:1218万円
(各406万円)
3億円配偶者:0円
子:3460万円
配偶者:0円
子:2860万円
(各1430万円)
配偶者:0円
子:2540万円
(各847万円)
4億円配偶者:0円
子:5460万円
配偶者:0円
子:4610万円
(各2305万円)
配偶者:0円
子:4155万円
(各1385万円)
5億円配偶者:0円
子:7605万円
配偶者:0円
子:6555万円
(各3278万円)
配偶者:0円
子:5963万円
(各1988万円)
6億円配偶者:0円
子:9855万円
配偶者:0円
子:8680万円
(各4340万円)
配偶者:0円
子:7838万円
(各2613万円)
7億円配偶者:0円
子:1億2250万円
配偶者:0円
子:1億870万円
(各5435万円)
配偶者:0円
子:9885万円
(各3295万円)
8億円配偶者:0円
子:1億4750万円
配偶者:0円
子:1億3120万円
(各6560万円)
配偶者:0円
子:1億2135万円
(各4045万円)
9億円配偶者:0円
子:1億7250万円
配偶者:0円
子:1億5435万円
(各7718万円)
配偶者:0円
子:1億4385万円
(各4795万円)
10億円配偶者:0円
子:1億9750万円
配偶者:0円
子:1億7810万円
(各8905万円)
配偶者:0円
子:1億6635万円
(各5545万円)

※法定相続分での遺産分割が完了し、配偶者控除を適用した場合
※小数点以下は四捨五入

相続税の概算額について知りたい方は、「相続税計算機」もご利用ください。ただし、状況や各種控除によって相続税額が増減する可能性があります。くわしくは、税理士などの専門家にご相談ください。

相続税がかかる財産

相続税とは、被相続人が亡くなり、相続や遺贈によって取得した財産にかかる税金です。相続税の課税対象となる財産は、大きく3つに分類されます。

本来の相続財産

本来の相続財産とは、被相続人が生前に所有していた財産を指します。たとえば、現金や預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属、美術品、著作権などが本来の相続財産に該当します。

みなし相続財産

みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金などの、被相続人の死亡をきっかけに取得した財産を指します。みなし相続財産には非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、非課税金額を超えた分が相続税の課税対象となります。

生前贈与された財産

生前贈与された財産とは、被相続人が亡くなるまでの3~7年以内(※)に相続人に対して贈与された財産と相続時精算課税制度により贈与した財産を指します。

※現行は3年以内の贈与が相続税の対象。2027年1月1日以降の相続より順次延長され、2033年1月1以降の相続では亡くなる前7年以内の贈与が相続税の対象となる。

相続税がかからない財産

相続税の課税対象に含まれない財産には、以下のものがあります。

  • 墓地や仏壇仏具、祭祀用品などの祭祀財産
  • 公益事業用の財産
  • 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
  • 特定の公益法人などに寄附した相続財産

法定相続分による相続割合【配偶者と子供で相続する場合】

配偶者と子供の法定相続分は2分の1ずつです。子供が複数人いる場合は、遺産の2分の1を子供の人数で均等に分割します。

【相続割合】

法定相続人相続割合
配偶者+子1人配偶者:1/2
子:1/2
配偶者+子2人配偶者:1/2
子:1人あたり1/4
配偶者+子3人配偶者:1/2
子:1人あたり1/6

被相続人が亡くなって4億円の相続が発生し、配偶者と子供2人が相続人となった場合、配偶者の法定相続分は2億円、子供の法定相続分は1億円ずつになります。

法定相続分は、相続人の間で遺産分割協議を行う際に、法律上の分け方の目安となるものです。ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。

相続税における基礎控除の概要と計算方法

相続税は、課税対象となる遺産の総額が基礎控除額を上回る場合に申告の義務が発生し、場合によっては相続税額が発生することもあります。相続税の基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。

【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

【相続人数別の基礎控除額】

法定相続人基礎控除額
1人3600万円
2人4200万円
3人4800万円
4人5400万円

たとえば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合は4200万円、配偶者と子供2人の場合は4800万円が基礎控除として遺産の総額から差し引かれます。

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相続税の計算方法

相続税の計算は、以下の手順で進めます。

1.取得財産の課税価格を算出する

取得財産の課税価格は、預貯金や不動産などのプラスの財産のほか、債務や葬式費用といったマイナスの財産を含めて算出します。計算式は以下のとおりです。

①不動産や預貯金などの財産+②みなし相続財産-③みなし相続財産の非課税金額-④債務や葬儀費用など+⑤相続時精算課税の適用を受けた贈与財産+⑥被相続人が亡くなるまでの7年間に贈与された財産

①不動産や預貯金などの財産:相続や遺贈により取得した財産
②みなし相続財産:死亡保険金や死亡退職金など被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取った財産
③みなし相続財産の非課税金額:みなし相続財産に適用される非課税分の金額(死亡保険金・死亡退職金それぞれにつき500万円×法定相続人の数)
④債務や葬儀費用など:借金、未払いの医療費や税金、葬儀費用などのマイナスの財産
⑤相続時精算課税の適用を受けた贈与財産:適用を受けた贈与財産は、取得時期を問わず全額を相続財産として加算
⑥被相続人が亡くなるまでの数年間に贈与された財産:2024年1月以降の贈与分からは、生前贈与の加算期間が3年から順次7年に延長される。ただし、延長された4年間で贈与により取得した場合は、総額100万円までは加算の対象外

2.課税遺産総額を算出する

取得財産の課税価格を合計したものから基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出します。

3.課税遺産総額を法定相続分で分割する

各相続人が法定相続分で財産を取得したと仮定し、課税遺産総額を配分します。相続人が配偶者と子供の場合、法定相続分は2分の1ずつです。子供が複数人いる場合は2分の1をさらに人数分で分割し、1人あたりの金額を求めます。

4.仮で相続人ごとの相続税額を算出する

法定相続分で配分した相続人ごとの取得金額に応じて税率をかけ、控除額を差し引きます。税率と控除額は、取得金額によって決められています。

【相続税率の速算表】

法定相続分に応じた
取得金額
税率控除額
1000万円以下10%
1000万円超~
3000万円以下
15%50万円
3000万円超~
5000万円以下
20%200万円
5000万円超~
1億円以下
30%700万円
1億円超~2億円以下40%1700万円
2億円超~3億円以下45%2700万円
3億円超~6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

5.相続税の総額を算出する

各相続人の相続税額を合計し、相続税の総額を算出します。

6.実際の取得財産に応じて相続人ごとの按分割合を算出する

相続税の総額を実際の相続割合で按分し、各相続人が負担する相続税額を算出します。

7.各税額控除を適用して納付税額を確定する

配偶者控除などのように、相続人や相続財産に対して適用できる控除がある場合は適用し、実際の納付税額を確定します。

相続税の計算をする際には、計算シートも活用してみてください。

相続税計算シート(配偶者あり・子あり)

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配偶者控除で配偶者分の相続税負担を軽減

相続税における配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者が取得した財産のうち、1億6000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税が課税されない制度です。配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 被相続人と法律上の婚姻関係にある
  • 遺産分割が完了している
  • 相続税の申告期限までに相続税の申告書を提出する

たとえば、被相続人が配偶者と子供2人を残して亡くなり、相続財産の合計が4億円の場合、配偶者の法定相続分は2億円です。このとき配偶者控除を適用することで、配偶者分の相続税は0円になります。

ただし、のちに配偶者が亡くなって配偶者の財産を子供が相続するときに、相続税負担が増える可能性があるため注意が必要です。そのため、相続税を節税するための最善策を検討したい場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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相続税の申告方法と申告期限

遺産の総額が基礎控除額を超える場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告します。申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。

相続税の申告書は、税務署の窓口でもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。申告書の提出方法は、持参または郵送のほか、e-Tax(電子申告)でも可能です。

相続税の申告書作成は、自分で行うこともできますが、専門的な知識を要するため、税理士に依頼することをおすすめします。

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不動産を相続した場合の相続登記手続きと費用相場

土地や家屋などの不動産を相続した場合は、相続登記の申請を行い、相続人に名義変更する必要があります。相続登記の手続きは、民法上では被相続人の死亡日から10年以内が時効とされていましたが、2024年4月からは、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に行うことが義務付けられました。

相続登記の申請手続きに必要な書類

不動産の相続登記をするにあたっては、以下の書類が必要です。

  • 登記申請書
  • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から亡くなるまでのすべての謄本)
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 不動産を相続する相続人の住民票
  • 固定資産課税明細書
  • 相続関係説明図(戸籍謄本・除籍謄本の原本の還付を希望しない場合は不要)
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合のみ)

相続登記の申請手続きは法務局で行いますが、申請方法は、法務局の窓口または郵送の2パターンがあります。

相続登記の申請手続きにかかる費用

相続登記にかかる費用は、必要書類の取得費のほか、申請時に納める登録免許税、司法書士への報酬などがあります。

必要書類の取得費は、それぞれ数百円程度です。相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率(0.4%)を乗じて計算します。たとえば、3000万円の不動産にかかる登録免許税は12万円です。

司法書士の報酬額はさまざまですが、相場は10万円~20万円程度と考えておくとよいでしょう。司法書士に依頼する場合は、複数から見積もりをとり、比較検討することをおすすめします。

相続登記は手続きが複雑で、費用もかかります。不動産の相続人が決まったら、早めに手続きを進めましょう。

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税務調査の対象になりやすいケース

税務調査とは、税務署が納税者の申告内容を調査し、正確な申告が行われているかどうかを調査するためのものです。税務調査は、納税者全員に行われる可能性がありますが、特に、以下の場合は税務調査の対象になりやすいと考えられます。

  • 相続税の申告額が大きい場合
  • 相続税の申告内容に不審な点がある場合
  • 過去に悪質な申告漏れや申告内容に誤りがある場合

税務調査の対象となった場合、税務署から申告内容について説明を求められることがあります。また、申告内容に不備や誤りがあると、修正申告を促される場合もあります。

税務調査のリスクを避けるためにも、申告書の記載内容や添付書類を誤りなく作成することが重要です。税理士に相談して、申告書の作成や税務調査対策を依頼することも検討しましょう。

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『配偶者と子供による4億円相当の相続』に関するよくある質問

4億円相当の相続で相続税はいくらかかりますか?

4億円相当の遺産を配偶者と子供で相続する場合の、相続税の概算額について知りたい方は「相続税計算機」をご利用ください。

配偶者と子供が相続人の場合の相続財産の割合は?

遺産分割を法定相続分で考える場合、配偶者と子供の相続割合は2分の1ずつです。このとき、子供が複数人いる場合は、2分の1を子供の人数でさらに均等分割します。ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分割することも可能です。それぞれの相続割合によって相続税の総額が変わることがあるので、税負担も考慮した遺産分割を行う必要があります。

配偶者控除の控除額はいくらですか?

配偶者控除は、配偶者が取得した財産のうち1億6000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで控除されます。なお、配偶者控除の適用を受けるためには、要件を満たす必要があります。

相続税の申告期限はいつまでですか?

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。

相続税の申告にかかる税理士費用はいくらになりますか?

一般的に、相続財産の1~3%程度が、税理士費用の相場と言われています。ただし、税理士事務所によって費用感は異なるため、問い合わせたほうがいいでしょう。

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他にもおさえておきたい相続の基本

いざというときに備えて、相続対策や相続手続きについて理解しておくことは大切です。ほかの記事でも相続の基礎知識について詳しく解説しておりますので、ぜひお役立てください。

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アトムグループ 協力税理士

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