【ネットの誹謗中傷】弁護士が解説する法的責任の追及方法

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ネットでの誹謗中傷

この記事でわかること

  • ネットの誹謗中傷とは?
  • 誹謗中傷を刑事事件にすることは可能?
  • 誹謗中傷で民事責任を追及する方法
  • 問題の投稿を「削除する」という選択

ネットの誹謗中傷|批判とは区別される

「誹謗中傷」と「批判」の違い

デジタル大辞泉(小学館)によると、「誹謗中傷」とは、次のように定義されています。

「誹謗中傷」

根拠のない悪口を言いふらして、他人を傷つけること。

デジタル大辞泉(小学館) weblio辞書

誹謗中傷という言葉は法律上の用語ではなく、一般的に用いられる言葉です。悪口、嫌がらせ、なりすまし、法律上の不法行為(権利侵害)、犯罪行為など、実にさまざまなケースが誹謗中傷には含まれます。一般的には、人や企業に対して不快な思いや恐怖心をもたらすものはすべて誹謗中傷と捉えられています。

これに対して、「批判」は次のように定義されます。

「批判」

1.物事に検討を加えて、判定・評価すること。

2.人の言動・仕事などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること。

デジタル大辞泉(小学館) weblio辞書

批判は検討を加えたり誤りを正そうとする意味がありますが、誹謗中傷は専ら相手を攻撃しようとするもので、全く異なります。相手の悪口を言いふらして迷惑をかけたり、相手を精神的に追い詰めるものが誹謗中傷であり、それがエスカレートすれば法律に触れることもあります。

関連記事『ネットの暴言はどこから誹謗中傷?誹謗中傷になる言葉と表現の自由との線引き』では、誹謗中傷とはどんな言葉か、どういった表現が法的措置の対象となるのかを解説しているので、あわせてお読みください。

よくある誹謗中傷の相談(SNS、掲示板など)

ネット上の誹謗中傷は、SNSや掲示板をはじめとるすあらゆる場面で起こりえます。代表的なものとしては、TwitterやInstagramで個人を攻撃する目的で発信されたコメントや、爆サイや5ちゃんねるで書き込まれた会社の悪評があります。実名をあげて誹謗中傷しているものも多く、単なる悪口では済まされない法的問題があるケースも少なくありません。

最近では、YouTubeやTikTokに代表される動画を使った誹謗中書も目立ちます。個人の感想や主観的評価を超えて、他人を傷つけるコンテンツを配信している場合には、そのコンテンツやアカウントは規約違反として削除の対象になります。

ふわっち、Pococha、ワンセブンライブ(旧イチナナライブ)など、いわゆるライブ配信型のプラットフォームでは、ライブ中のコメントに誹謗中傷が書き込まれたり、雑談たぬきなどの別サイトで悪評が投稿され配信者が傷つけられる現象も起きています。

誹謗中傷のトラブルが起こりやすい場所

  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook
  • ブログ
  • 掲示板(爆サイ、5ちゃんねる、雑談たぬき など)
  • YouTube
  • TikTok
  • Googleマップのレビュー など

ネットの誹謗中傷で刑事責任を追及できる場合

ネットの誹謗中傷は、単に個人を不快な思いにさせるだけではなく、法規範に触れる犯罪行為になることがあります。

刑事事件として問題になる場合は、「〇〇罪」として処罰の対象になります。被害者として警察や弁護士に相談をする場合、その誹謗中傷がどのような犯罪を構成するか、代表的なものをまとめておきたいと思います。

犯罪になる誹謗中傷① 名誉毀損罪

名誉毀損罪は、刑法230条に規定された犯罪です。

(名誉毀損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法230条1項

名誉毀損が成立する要件としては、①「公然と」、②「事実を摘示し」「人の名誉を毀損した」の3つが必要になります。

①「公然と」とは、不特定または多数者が認識しうる状態をいいます。②「事実を摘示し」とは、人の外部的名誉を害するに足る事実を示すことです。③「人の名誉を毀損した」とは、客観的にみて人の外部的名誉を害するに足る事実を示せば足りるとされています。

インターネットで誰もが閲覧できる場所に書き込む(投稿する)行為は、基本的に①公然性が認められることになります。ダイレクトメールなどの直接のやり取りは、公然性は認められないのでご注意ください。

また、②③は、その事実が真実であるかは問わず「人の社会的評価を低下させる」ことがポイントになります。

具体的には、ネット掲示板に、「A会社の山田部長は総務部の鈴木さんと不倫関係にある」と書き込む行為や、SNSで「佐藤さんは前科持ちなのでかかわらないほうがよい」と発信する行為が問題になります。

ネットで名誉毀損された場合は、こちらの記事も参考になりますので、ぜひご一読ください。

犯罪になる誹謗中傷② 侮辱罪

SNSで心無い言葉が投げかけられると、被害者の心の傷は簡単に回復されるものではありません。中には、その誹謗中傷が原因で精神科に通院しなければならなくなる人もいるほど、深刻な被害が生じます。誹謗中傷が名誉毀損にあたらない場合は、侮辱罪の可能性があります。侮辱罪は、刑法231条に定められた犯罪です。

(侮辱)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法231条

名誉毀損罪と共通して、これも公然性の要件が求められています。ですので、ネット上での誹謗中傷はほとんどこの要件を満たすことになります。侮辱罪の場合は、「事実の摘示」がないものが対象となります。つまり、「バカ」「まぬけ」「ブス」などの抽象的な表現が該当します。

これまで、ネット上での侮辱罪は立件されることがほとんどありませんでした。しかし、最近では芸能人に対して投げかけられたネットのコメントが侮辱罪を構成する疑いがあるとして、書類送検された事例があります。書類送検は逮捕せず警察が取り調べを行い、事件を検察官に引き継ぐことをいいます。ネットの投稿が侮辱罪として刑事事件になることが示されたことは、誹謗中傷抑止につながる大きな一歩だといえます。

ネットの誹謗中傷が侮辱罪になる事例については、以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

犯罪になる誹謗中傷③ 信用毀損罪

口コミの投稿で、店の信用を落とコメントが書き込まれることがあります。このとき、信用毀損罪という犯罪を疑うことになります。信用毀損罪は、刑法233条に規定された犯罪で、個人や法人の経済的信用や社会的評価を保護するために規定された犯罪です。

(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法233条

罰則には懲役刑も用意されており、決して軽い犯罪とはいえません。飲食店を経営している場合、その口コミとしてネットに「〇〇店の料理にゴキブリが入っていた」などと書かれると、店への経済的ダメージは計り知れません。こうした誹謗中傷が行われた場合は、すぐに警察や弁護士に相談し対策を講じたほうがよいでしょう。

信用毀損罪のポイント

口コミサイトや掲示板で店の評価が書き込まれるとき、主観的な感想を超えて犯罪を構成するケースがあります。投稿者が匿名であっても、まずは警察に相談することをおすすめします。

信用毀損罪や業務妨害罪でお悩みの方は、以下の記事をぜひ参考にしてみてください。

犯罪になる誹謗中傷④ 脅迫罪

ネットの誹謗中傷は、脅迫罪になるケースもあります。特に、LINEやTwitterのDMで被害者に対して直接投げかけられたメッセージが、脅迫行為になる場合があります。具体的には、「殺すぞ」「家に火をつけてやる」など、危害を加える内容が送られてきた場合は、すぐに警察に連絡し、まずは身の安全を確保してください。

(脅迫)

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

刑法

上記の他にも、投稿によっては「偽計業務妨害罪」(刑法233条)、威力業務妨害罪(刑法234条)、強要罪(刑法223条)が成立することも考えられます。刑事事件の被害者として警察に被害届を出す場合には、次の点に気を付けて、早めの対応をお勧めします。

警察に被害届を出すときの注意点

  1. 脅迫文言を写真やスクリーンショットでとり、証拠を保全しておく
  2. 警察に証拠を持参し、いつ、どのような背景で脅迫を受けたかを伝える
  3. その日に被害届が提出できなくても、相談の記録を警察に残す

刑事告訴や被害届を出す手順については、以下の記事でも紹介していますので、あわせて参考にしてみてください。

ネットの誹謗中傷で民事責任を追及できる場合

誹謗中傷されたら訴えることができる?

ネット上で誹謗中傷された場合、その内容によって対応策は変わります。刑事事件として警察に通報すべき場合や、民事事件として投稿者に損害賠償請求を検討するケースがあります。誹謗中傷が特定個人の権利侵害をしていると認められる場合は、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することが可能です。

投稿者に対して民事責任を問う場合には、発信者特定の手続きが必要になります。弁護士費用がいくらかかるか、どのくらいの期間を要するかは専門家に確認する必要があります。

個人情報が晒されたら「プライバシー侵害」になる

ネットで個人情報が晒された場合には、プライバシー侵害を検討することになります。電話番号、住所、マイナンバー、既往歴、犯歴などは、個人が他人に知られたくない情報として法的な保護を受けます。これらが無断で公開されると、それが悪用され詐欺被害などの犯罪に巻き込まれる可能性もあります。

特に、Twitterや掲示板で個人情報が晒されると、その拡散には時間がかからず、ネット上から完全に回収する(削除する)ことが困難になります。個人情報の流出が確認できたら、すぐに削除対応を検討することが大切です。プライバシー権侵害については、こちらの記事で詳説していますので、参考にしてみてください。

「名誉権侵害」が主張できるケースとは

名指しされて、「不倫している」「前科持ちだ」などと書き込まれると、それだけで周囲の人には誤解を与えます。書かれたサイトに信頼性がなかったとしても、社会的評価が貶められる危険は十分にあります。その場合は、名誉権侵害として民事責任を追及する手続きをとることができます。

相手に民事責任を問う以外にも、サイト管理者に削除を求める際にも名誉権侵害は理由になります。書かれている内容を精査して、法的に名誉権侵害の主張ができるかを検討するには、専門家の知見が必要になります。誹謗中傷が法的にどのような意味があるかを確認するために、まずは弁護士相談を受けることをおすすめします。

無断で顔写真が公開されたら「肖像権侵害」に

インスタグラムやYouTubeで、無断で自分の顔が晒されてしまった場合には、肖像権侵害が問題になります。インスタグラムはスマホで写真を撮影し、簡単な操作でアップロードすることができるため若者を中心に多くの人が利用しています。最初から嫌がらせや攻撃目的というわけでなくても、「これくらい大丈夫だろう」と軽い気持ちで顔画像を掲載している例も多いです。

インスタグラムに掲載された情報は、鍵アカウントでなければ誰もが閲覧でき、その情報は拡散される可能性もあります。そのため、許可していない自分の画像がアップされたのであれば、急ぎ対応をする必要があります。

肖像権侵害が問題になる事例

  • インスタグラムに無断で自分の顔写真を掲載された
  • YouTubeやTikTokで自分の容姿が動画で公開された
  • Twitterのなりすましアカウントのプロフィールに自分の顔写真が使われた

肖像権侵害の基準や対処方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

無断転載による「著作権侵害」とは

ネットの誹謗中傷問題では、著作権侵害も含まれます。自分が創作したアニメや、自分が撮影した画像が他人に勝手に使われてしまう被害です。著作権侵害については、Twitter、YouTube、TikTokともに、サポートページにそれぞれの著作権侵害の通報フォームが用意されています。

著作権法には、罰則条項が設けられており、権利侵害に対するペナルティとして懲役刑や罰金刑が用意されています。民事責任としても、不法行為として権利侵害者に対して金銭賠償を求めることが可能です。

著作権侵害については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

SNSで誹謗中傷されたら慰謝料請求は可能?

SNS投稿者に慰謝料(損害賠償)を求める方法

SNSで誹謗中傷されたとき、投稿者に対して慰謝料を請求したいと考える方も多いです。権利侵害は民法709条に定められた不法行為責任を問いうる問題です。誹謗中傷によって損害を被った場合には、その損害額の賠償請求をすることもあります。

誹謗中傷の慰謝料は権利侵害の内容によって相場が異なるので、関連記事『誹謗中傷の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求の流れと注意点をおさえよう』を参考にしてください。

なお、投稿者に民事責任を問うときには、投稿者を特定する手続きが必要になります。投稿者がどこの誰であるかを特定することができる期間は、ネットの仕組み上、限定されているため、気をつけましょう。

開示請求で犯人特定を行う方法

投稿者を特定する手続きを、発信者情報開示請求といいます。開示請求では、2か所に情報開示を求めることとなります。

  • コンテンツプロバイダから発信者の接続情報を開示してもらう
  • インターネットプロバイダから契約者情報を開示してもらう

それぞれのステップでは、任意で開示請求をする場合もありますが、それでうまくいかない場合には、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求をしたり、裁判手続き(仮処分申立て)を検討することとなります。

特に、インターネットプロバイダは契約者の個人情報を開示することとなりますので、基本的には仮処分申立てが必要となります。

ネットの誹謗中傷対策を選ぶ際のポイント

誹謗中傷を「削除する」という選択

ネットでの誹謗中傷は、悪口の投稿や嫌がらせコメント、なりすましや著作権侵害にいたるまで、多岐にわたります。警察に通報したほうがよいケースもあれば、損害賠償請求を希望する場合もあるでしょう。これらとあわせて検討したいのが、問題の記事(投稿、アカウント)の削除です。

誹謗中傷は、放置しておくとさらにひどい書き込みが行われたり、SNSで拡散される危険があります。いわゆる「炎上」の状態になると、完全に鎮火するには相当な時間と労力が必要になります。そのため、問題の部分を削除したり、問題のアカウントを凍結(垢BAN)することも重要な対策だといえます。

サイト管理者に削除を求めるときには、次の点に注意する必要があります。

  1. 誹謗中傷の被害者本人が削除の依頼を行うか、弁護士に依頼して行う
  2. 「誰に対する権利侵害か」がわかること
  3. 「権利侵害性」があること

誹謗中傷の削除は、権利侵害性を主張するだけでなく、書き込みが存在するコンテンツの削除手続きに精通している必要があります。誤った削除依頼を繰り返すことでスパムとして処理されたり、削除依頼したこと自体が火種となることがあるため専門家に任せる方が良いケースも存在します。

誹謗中傷の削除依頼方法

弁護士以外の者が、報酬を得る目的で、本人に代わり削除依頼を行うと、弁護士法違反で処罰される可能性があります。削除依頼はご自身で行うか、弁護士に依頼しましょう。

誹謗中傷を刑事告訴する

誹謗中傷が個人の感想や評価にとどまらず、誰かの身に危害を与えるような内容であったり、名誉毀損になる場合には、刑事告訴に踏み切ることも重要な判断です。告訴を受けた警察は、犯人を特定し、呼び出しをして取調べをするか逮捕して身体を拘束します。

刑事事件の被疑者とされた者は、最終的には検察官に刑事処分を受けることになります。たとえば、脅迫罪で立件された場合には、起訴され裁判で有罪になると「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」の範囲で刑罰を受けることになります。ネット誹謗中傷の再犯防止を狙うためにも、刑事事件化することも視野にいれておくことが望ましいです。

自分に向けられた誹謗中傷が、警察に相談してよいものか迷ったときには、一度弁護士に相談して意見を聞くのもよいでしょう。もちろん、直接警察に相談し、立件可能かを相談することもできます。

誹謗中傷の犯人(投稿者)を民事事件で訴える

誹謗中傷の犯人を特定し、民事事件で訴えるためには、「犯人特定」と「民事裁判の手続き」という二本立てで進める必要があります。まずは、問題の誹謗中傷が特定個人に向けられた権利侵害あるものと認められるかがポイントです。ここは法的な判断が求められる場面ですので、民事事件を取り扱う弁護士に相談して意見を聞くことをおすすめします。

慰謝料を求める場合、相手方に資力が無いならば空振りに終わるというリスクもあります。また、慰謝料の請求が認められるにしても、最終的な解決に至るまでの期間が、1年~長期に及ぶケースがあります。自分自身の時間や金銭面の負担を考慮して慎重に検討しましょう。

誹謗中傷の慰謝料請求について検討している方は、関連記事『誹謗中傷の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求の流れと注意点をおさえよう』も参考にしてみてください。

ネットトラブルは一人で抱え込まずに相談しよう

誹謗中傷を受けたとき、その心の痛みや恐怖は被害者にしかわかりません。配信活動で顔を出しているからといって、その個人に悪口を投げかけるのは、正当な表現行為とは認められません。

企業や店舗の口コミは多くの人のためになるため、広く認められるべきものです。しかし、その中でも個人の意見や評価を超えて、信用を失墜させるような書き込みをすることは許されません。

ネット上で誹謗中傷・悪口・攻撃の対象となってしまったとき、大切なことは一人で抱え込まないことです。

ネットトラブルの相談窓口を知りたい方は、関連記事『ネットトラブルや嫌がらせの相談窓口はどこ?無料相談や電話相談先を紹介』も参考にしてみてください。お悩み別の相談窓口を紹介しています。

また、ネットに強い弁護士を探す際のポイントを知りたい方は、以下のバナーより解説記事をお読みください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了