ネットで名誉毀損された方へ|慰謝料請求や刑事告訴の方法は?

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名誉毀損された!

この記事でわかること

  • 名誉毀損罪と侮辱罪の具体例
  • 誹謗中傷の相手方を刑事告訴するには?
  • SNSで誹謗中傷されたら損害賠償請求できる?

名誉毀損罪と侮辱罪の違い

誹謗中傷が「名誉毀損罪」になるケースとは

「誹謗中傷」といっても、その内容はさまざまです。名誉毀損罪と侮辱罪は似ている部分もあり、間違われやすいものです。同じような書き込みでも、それが名誉毀損になるか侮辱罪になるかで、処罰の内容はまったく異なります。そこで、まずは両者の成立要件などをみながら、どう違うのかを整理していきたいと思います。

まず、名誉毀損になるケースを解説しましょう。名誉毀損は、刑法に定められた犯罪行為です。刑法230条には、次のほうに定められています。

公然と事実を摘示し、人の名誉を損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法 第230条1項

名誉毀損で重要なポイントになるのは、①公然性があること、②事実を摘示して名誉を毀損したといえること、です。公然性とは、不特定多数の人の目に触れる状態で誹謗中傷が行われたかどうかということです。インターネット上で公開されている限り、多くはこの公然性の要件を満たすことになるでしょう。たとえば、掲示板への書き込みであったり、ブログサイトの記事は誰もが閲覧することができます。ですので、公然性が認められることになります。

ポイント

  • TwitterやInstagramのDMでは公然性があるとはいえません。LINEやメールなども公然性は否定されます。

名誉を毀損したといえるためには、事実を摘示して人の社会的評価を低下させるものであったといえることが重要です。たとえば、「Aさんは詐欺師で、たくさんの被害者がいる」「Aさんは先月まで刑務所に入っていた。前科二犯で信用できない人物だ」などの表現があてはまるでしょう。このような事実が書かれると、それは真実であってもそうでなくても、その人(Aさん)の社会的評価は低下します。

名誉毀損罪は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」が用意されている犯罪で、決して軽いものではありません。一度名誉が失墜すれば、簡単に回復できないケースがほとんであるため、このようなケースがあればすぐに専門家に相談されることをおすすめします。

名誉毀損の成立要件について、詳しい解説は『名誉毀損の成立要件と慰謝料相場!名誉毀損にならないケースも解説』の記事をお読みください。

名誉毀損とは別物「侮辱罪」とは?

悪口の中には、名誉毀損とはいえないものもたくさんあります。名誉毀損の成立が認められない場合は、侮辱罪の成立を検討します。侮辱罪は刑法231条に定められた犯罪で、警察の捜査を受ける可能性があるものです。

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法 第231条

名誉毀損と同じく、侮辱罪にも公然性の要件が要求されています。つまり、DMで悪口を言われたというものでは侮辱罪にあたらず、誰もが閲覧できる場所で書き込みがされていることが重要となります。

誹謗中傷問題には、「DMで侮辱されました」というケースも多いです。この場合は、侮辱罪は成立せず、他の犯罪や不法行為を疑うことになります。

ポイント

  • 名誉毀損では具体的事実の摘示があることを前提としますが、侮辱罪では事実の摘示がない抽象的な侮蔑表現が重要な要素となります。

名誉毀損は侮辱罪と比べるとその違いがわかりやすいと思います。表にまとめると、次のようになります。

名誉毀損罪侮辱罪
公然性ありあり
事実の摘示ありなし

侮辱罪に該当する具体例や、侮辱罪の刑罰、慰謝料相場などについては以下の記事で解説していますので、あわせて参考にしてみてください。

名誉毀損の具体例

では、具体例を見ながら名誉毀損の事例を確認してみましょう。

名誉毀損になる事例

  • 5ちゃんねるに「〇〇部長は総務の△△さんと不倫をしている」と書き込まれた
  • Twitterで「〇〇さんは詐欺師歴が長いので信用しないほうがよい」とツイートされた
  • YouTubeコメント欄で「〇〇氏はDV夫として有名。逮捕されたこともある。」と書き込まれた

誰もが閲覧できるネット上で「不倫をしている」「詐欺歴が長い」「DV夫」と書かれると、それが本当のことであったとしても、書き込まれた人の社会的評価は下がります。これらのケースが名誉毀損にあたります。

名誉毀損にならない事例

  • インスタグラムのDMで「殺すぞ」と言われた
  • 爆サイに「〇〇さんの考えは古臭いしダメだ」と書き込まれた
  • 口コミとして「〇〇店の商品はデザインがダサい。二度と利用したくない」と書き込まれた

一方で、DMで「殺すぞ」と言われることは、公然性の要件が欠け名誉毀損とはなりません。別途、脅迫罪を検討することになります。また、「古臭いしダメだ」「デザインがダサい」というのは、主観的な表現であり、具体的事実の摘示があるとは認められず、名誉毀損は成立しません。

名誉毀損罪と侮辱罪は「親告罪」

名誉毀損罪と侮辱罪は、親告罪という犯罪です。親告罪とは、告訴がなければ起訴することができない犯罪のことをいいます。「私は被害を受けました。犯人を厳しく処罰してほしいです」と警察に通報することを告訴といいます。被害者が告訴をしなければ、刑事裁判はできず警察が勝手に捜査をすることができない犯罪が親告罪といわれます。

実際には、自分への誹謗中傷・悪口が何にあたるのか、よくわからないケースが多いと思います。高度な法的知識がなければ正確な判断が難しいものです。まず、自分に向けられた誹謗中傷・悪口があれば、どのような対応をとることができるか弁護士まで相談することからはじめましょう。

ネットでの名誉毀損で慰謝料を請求するには?

名誉毀損の犯人が明らかな場合

ネットで名誉毀損となる書き込みをされたとき、その投稿者が明らかである場合があります。その場合には、直接相手に対して記事の削除を求めたり、責任追及をすることが可能です。しかし、相手の反応によってはさらにトラブルが深刻化することも予想されます。相手がわかっている時こそ、慎重な判断が求められるといえるでしょう。

警察に相談をして解決を図る方法や、弁護士に解決を依頼する方法もあります。まず、相手に対しどのようなことを求めたいかを検討しましょう。

検討すること

  • 刑事事件として被害届を出したい?→警察署へ相談
  • 損害賠償請求がしたい?→民事事件を扱う弁護士へ相談
  • 相手への接触でどのようなリスクが考えられる?→ネットに詳しい弁護士へ相談
  • 相手の反応として考えられることは?→ネットに詳しい弁護士へ相談
  • 削除を優先すべき?→ネットに詳しい弁護士へ相談 

投稿者が匿名(不明)なら発信者情報開示請求を行うのも手

記事や投稿を書いた者がどこの誰かがわからないというケースも多いものです。匿名の者に自分のことが書かれるのは不快感や恐怖を感じます。誰が書いたかがわからない場合には、発信者情報開示請求という手続きを検討することになります。

ただし、発信者情報開示請求は、どんな場合でもできるというわけではありません。「誰に対して」「どのような具体的権利が侵害されているか」が明確である必要があります。

また、ネットの仕組み上発信者情報を遡れる期間は限定されています。

同定性の問題

  • 誰に向けられた誹謗中傷であるか、というのが「同定性」の問題です。特定の個人(法人)に向けられて発信されている場合に、「同定性がある」とされます。「いつも黒い服を着ているあいつ」という表現では、どこの誰を指しているかがわかりませんので、同定性があると認定できません。

同定性について詳しく知りたい方は、『ハンドルネーム・伏字・源氏名への誹謗中傷で名誉毀損は成立する?』の解説も参考にしてみてください。

誹謗中傷・悪口の内容が、具体的な権利侵害をともなっている必要があります。「いつも同じ時間になったら配信をしている。ヒマなのだろう」などの書き込みでは具体的な権利侵害があるとはいえず、法的な手続きをとることは難しいです。発信者情報開示請求を進めるにあたっては、具体的な権利侵害があると主張できることが大切です。

また、単に書き込んだ人を単に知りたいという理由では、発信者情報開示請求はできません。その後に民事訴訟や和解交渉、刑事告訴の手続きをとる必要がある場合に行えるものです。

民事訴訟で慰謝料を請求する

発信者がどこの誰かがわかったら、民事訴訟を提起して、相手に損害賠償を求める方法も選択できます。名誉権侵害やプライバシー権侵害、肖像権侵害などの場合は民法上「不法行為」となります。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法 第709条

不法行為を主張して、損害賠償請求を求めることができます。ただし、民事裁判は時間・労力・費用がかかる法的手続きです。民事訴訟は相手の反応によってどんどん展開が変わります。まずは民事訴訟の仕組みについても弁護士から説明をうけておくとよいでしょう。

誹謗中傷の慰謝料相場や請求方法は関連記事『誹謗中傷の慰謝料相場はいくら?損害賠償請求の流れと注意点をおさえよう』で詳しく解説しています。請求時の注意点も説明しているので、併せてお役立てください。

ネットでの名誉毀損で刑事告訴をするには?

名誉毀損罪で告訴する|警察への相談

名誉毀損になる書き込みがあった場合、警察に相談するという手段が考えられます。名誉毀損は犯罪です。被害にあったことを申告し、犯人を処罰してほしい旨を伝えることができます。警察が捜査を開始すれば、犯人特定に動き出します。そして、犯人が突き止められると犯人に対する取り調べや検察官への引継ぎが行われ、刑事処分が検討されます。

ここで押さえておきたいこととして、警察がネット上の誹謗中傷を捜査の対象にすることは限定的であるということです。「本人同士で解決してください」「取り扱えない」と言われることが多く、刑事事件化するには事前に誹謗中傷をよく精査しておく必要があります。

コラム

  • 警察から委託を受け、ネット上の違法・有害情報の対応にあたっているセーファーインターネット協会という相談機関があります。

刑事告訴における告訴状作成の方法や刑事告訴手続きの詳細は、関連記事『刑事告訴の方法と告訴費用を解説!ネットトラブル・誹謗中傷を警察に訴えたい』をご覧ください。

投稿者(犯人)の特定は誰がする?

警察が捜査を開始することになれば、まず犯人特定に動いてくれます。警察は公権力をもっていますので、発信者情報の特定に大きな力を発揮します。しかし、刑事事件として扱うには証拠が十分でないなど、すぐに警察が動けないような事案もあります。その場合は、弁護士に発信者情報開示請求を依頼する方法も検討します。

弁護士による発信者情報開示請求については、以下の記事で詳しく紹介していますので、あわせて参考にしてみてください。

SNSで名誉毀損されたときの対応|記事・投稿を削除する

名誉毀損の記事を削除するメリット

ネット上で誹謗中傷されたとき、記事(投稿)の削除を考えることも大切です。特に、個人情報が暴露されていたり顔写真が無断で使われているような場合では、一刻も早く削除する必要があります。

ネットに公開された情報はすぐに拡散されるというリスクがあります。相手に責任追及をすることと自分の不利益を最小化することを天秤にかけ、慎重に判断しましょう。

削除依頼をするにあたっては、いくつか方法が考えられます。

削除の方法

  • サイトに設置された問合せフォームで削除依頼をする
  • 通報ボタンを利用する
  • サーバ管理会社に送信防止措置を依頼する

注意すべき点としては、サイトの運営方針や投稿者の性質から、どのアプローチが適切かを見極め、方法を選択することがあげられます。

またサイトによっては、返信が早く欲しいからと何度も催促をしてきたらスパムとして扱われ、削除依頼が無視されることがあります。他にも、削除依頼が公開制と知らなかったために個人を特定できる内容を公開制の削除依頼を出してしまうケースも存在します。

サイト・コンテンツごとの削除依頼ポイントを知りたい方は、下記特集をご覧ください。

誹謗中傷の削除依頼方法

投稿を削除する方法(Twitter・Instagram)

TwitterやInstagramでの悪質な投稿を削除す場合には、DMでアカウント所持者に直接削除依頼をする方法があります。しかし、DMでのやりとりをスクリーンショットにとられ公開されるなど、二次被害に遭う危険も考えられます。DMを使用する場合には特に注意が必要です。

各投稿に設置されている「報告」ボタンの存在は有名です。しかし、このボタンでは効果が薄く、詳細な事情が運営側に説明できないという欠点もあります。サポートセンター(ヘルプページ)にはトラブルに合わせて事情を連絡することができるフォームが用意されていますので、積極的にご活用ください。

関連記事

Twitterの誹謗中傷ツイートやアカウントの削除依頼方法を弁護士が解説
インスタグラムで削除して欲しい投稿やコメント、アカウントへの対処法

SNSでの名誉毀損は法律事務所の相談も検討すべき

ネット上で誹謗中傷をされたときは、すぐに反応して同じ土俵で言い返すことが後に事態を深刻化させることもあります。少しでも不利益になる要素を排除し、適切な対応を選択するためには専門家の意見を参考に行動されることがおすすめです。

名誉毀損について弁護士への相談を検討している方は、関連記事『名誉毀損の被害は弁護士に相談!訴える条件と流れは?相談先選びのポイントも解説』もあわせてお読みください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了