自営業者との離婚で財産分与や養育費はどうなる?年金分割も解説!

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自営業者との離婚

自営業の夫婦が離婚する際は、特に「会社の資産と個人の資産を明確に分けること」と「確定申告書の数字だけでなく実際の収入をもとに養育費を算定すること」が重要です。

自営業の場合、会社員と比べて財産分与の対象が分かりにくく、節税の影響で申告上の所得が低く見えることもあるため、養育費が本来より低く算定されるおそれがあります

この記事では、自営業者に特有の財産分与の考え方、適正な養育費を算出するためのポイント、年金分割で注意すべき点について、弁護士が解説します。

自営業者との離婚で財産分与はどうなる?

自営業者の場合、事業用資産と家計用資産の区別が曖昧なことが多く、財産分与の対象財産を正確に把握することが重要です。

自営業者の財産分与とは?

財産分与とは、結婚中に、夫婦で協力して築いた財産(夫婦共有財産)を、離婚する時に分け合う制度のことです。

財産分与
夫婦で協力して築いた財産
独身時代の財産
相続で取得した財産*

* 原則として、一方配偶者が相続で取得した財産は、夫婦の協力なしに得た財産といえるため、夫婦の共有財産には当たらない。
 ただし、相続した事業を夫婦で共同経営していたなどの事情がある場合、夫婦の共有財産として、財産分与の対象になる可能性がある。

財産分与の対象になる財産は、たとえば、預貯金、持ち家、自家用車、家財などの動産、株券、退職金、保険の解約返戻金、ゴルフ会員権などがあげられるでしょう。

財産分与のくわしい内容については『離婚の財産分与とは?割合はどうなる?夫婦の財産の分け方を解説』の記事をご覧ください。

ここでは、自営業者との離婚で問題になりやすい、事業用財産の財産分与について説明していきましょう。

法人名義の財産は財産分与できないのが原則

配偶者や夫婦で営んでいる事業を法人化している場合、法人名義の財産は、原則として財産分与の対象にはなりません

というのも、財産分与の対象財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた夫婦共有財産です。

法人と夫婦は別々の人格であり、法人名義の財産は、夫婦共有財産とはいえないため、財産分与の対象外となるのです。

会社の株式は共有財産として財産分与できる

会社の株式は、法人名義の財産ではなく、株券の持ち主名義の財産になります。

そのため、夫婦で会社の株式を取得している場合、それは夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。

なお、株式の評価方法について、市場価格のある株式の場合は、口頭弁論終結時又は裁判時の時価が基準になります。

取引相場のない株式の場合は、相続税の計算に用いられる考え方が参考にされます。詳しくは、国税庁ホームページ「財産評価基本通達」179をご参照ください。

簡易な評価方法として、以下のような計算式で算出する場合もあります。

  • (総資産-負債) ÷ 発行済み株式総数
    =1株あたりの価額

法人名義の財産を財産分与できる例外ケース

法人名義の財産であっても、例外的に財産分与の対象となる場合があります。

法人名義の財産が分与対象財産となる場合の主なポイントは2つです。

分与対象となる場合

  • ①事業の規模や従業員数が、個人事業主と同視できるほど小規模であること
  • ②事業用資産と夫婦の財産が明確に区別されていないこと

上記①②の両方を必ず満たす必要があるわけではありません。

いずれかしか満たさないとしても、例えば、夫婦が協力して築いた資産を用いて会社を設立した場合や、夫婦が共同で会社経営に従事していた場合などは、法人名義の財産が財産分与の対象となる可能性があります。

個人名義の事業用口座は財産分与の対象になる

自営業者の場合、個人名義の預貯金口座を事業用として使っていることも珍しくありません。このような口座も、利用状況によっては財産分与の対象になる可能性があります。

特に、事業規模が小さく、事業用の口座が生活費の管理にも使われている場合は、その個人口座が財産分与の対象と判断されることがあります。

事業用と個人用の口座が明確に分かれていないと、資産の全体像を正確に把握することは簡単ではありません。

そのため、過去3〜5年分の確定申告書や預金通帳、総勘定元帳などの開示を求めることが重要です。相手が開示に応じない場合は、弁護士を通じて調停を申し立て、裁判所から開示を促してもらうこともできます。

自営業者の借金は財産分与の対象になる?

自営業者と離婚する場合、事業のためにした借金も財産分与の対象となる場合があります

自営業者の事業によってプラスの財産が築かれた場合、その事業のためにした借金は財産分与をするうえで、考慮され得るのです。

具体例を見てみましょう。

【具体例】

夫が不動産業を1人で営んでいたとします。

夫は、婚姻中、夫名義の2,000万円の預貯金、夫名義の6,000万円の不動産を取得し、現在、所有しています。

また、夫は不動産業を経営するために、夫名義で2,000万円の借金をしていました。

なお、夫名義の預貯金口座は、事業用と家計用に明確に区別されず利用されていました。

この具体例で、妻が、自営業の夫に離婚を求め、財産分与が問題になったとします。

本件では、事業規模が小さく、預貯金口座が事業用と家計用に明確に区別されていないことから、不動産業に関する財産も夫個人の財産として、財産分与の対象になる可能性が高いと考えられます。
そうすると、事業のためにした借金2,000万円も財産分与の際、考慮することになります。

分与割合を2分の1と考えると、妻への財産分与は、(2,000万円+6,000万円-2,000万円)÷2=3,000万円となります。

自営業者との離婚で財産分与の割合は2分の1

実務上、財産分与の分与割合は、原則として平等に折半するものとされています。
この考え方は、「2分の1ルール」と呼ばれることもあります。

自営業者と離婚する場合の財産分与にも、原則として2分の1ルールが適用されます。

すなわち、「相手が自営業者で一方が専業主婦(専業主夫)の場合」「夫婦で自営業を営んでいる場合」「相手が自営業者で一方が働きに出ている場合」のいずれの場合であっても、夫婦共有財産の形成に対する貢献度は、原則として平等と考えられています。

2分の1ルールの例外もある?

ただし、夫婦の一方の特殊な技術や資格などによって多大な財産を築いた場合や、夫婦の協力の程度などを総合的に考慮して、2分の1ルールが修正される場合があります。

たとえば、個人クリニックを開業している医師の夫と離婚する場合などは、2分の1ルールが修正される可能性があるでしょう。

医師の夫6:妻4の割合で財産分与が決まった裁判もあります(大阪高判平成26・3・13)。

自営業者との離婚で婚姻費用・養育費はどうなる?

婚姻費用・養育費の計算方法

離婚する場合、事前に必ず計算しておきたいのが婚姻費用養育費の金額です。

婚姻費用とは、婚姻関係中にかかる生活費のことです。別居した場合、相手方に対し請求できる可能性があります。

養育費は、離婚後に子どもを監護する親が、監護していない親に対し請求できるお金です。

内容
婚姻費用婚姻している夫婦の生活費。子どもの生活費・教育費を含む
養育費離婚後の子どもの生活費・教育費

婚姻費用や養育費は、夫婦のそれぞれの年収、子どもの有無・人数・年齢によって、金額の相場があります。

婚姻費用や養育費の決め方は、夫婦の協議によるか、裁判所の手続きを利用する(調停・審判)といった方法が考えられます。

婚姻費用・養育費ともに、裁判所が作成した算定表をもとに計算される方法が実務上定着しています。

権利者(お金を請求する側)と義務者(お金を支払う側)の年収を算定表にあてはめると、婚姻費用・養育費のおおよその金額が分かります。

より簡単に婚姻費用・養育費の金額を知りたい方は、アトム法律事務所の婚姻費用・養育費計算機をぜひご活用ください。

自営業者の年収の算定方法

婚姻費用や養育費を算定するには、夫婦それぞれの年収を把握する必要があります。

年収の求め方は、自営業者と給与所得者で異なります。自営業者は収入の評価方法が会社員とは異なるため、算定の基礎となる収入が比較的高く認定されることもあります。

自営業と給与所得の両方がある場合は、それぞれを合算して判断します。

まず、自営業者の年収は、原則として確定申告書の「課税される所得金額」を基準にします。ただし、税法上の控除には実際の支出を伴わないものもあるため、「課税される所得金額」をそのまま使うのではなく、一部を加算して実際の支払能力に近い金額に調整します。

実際には支出していない費用

  • 基礎控除
  • 青色申告特別控除
  • 雑損控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 障害者控除
  • 寡婦・ひとり親控除
  • 雑損控除
  • 専従者給与額(実際に支払われていない場合は加算する)

特別経費として既に考慮済みの控除

  • 医療費控除
  • 生命保険料控除
  • 地震(損害)保険料控除

養育費等よりも優先順位が低い控除

  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 寄附金控除

給与所得がある場合の収入算定方法

給与所得者の年収は、直近の源泉徴収票の「支払金額」または、県民税等の課税証明書の「給与収入」に記載されている金額です。

自営業者の年収を認定する際の注意点

自営業者と離婚する場合、注意したいのが相手方の年収が正確かどうかです。

というのも、過度な節税対策をおこなうなどして、自営業者の場合、課税される所得金額を実際の年収よりも低く申告している可能性があるからです。

離婚調停などで、相手方が確定申告書を提出してきた場合、その金額に少しでも違和感を覚えたときは、事業経費に関わる他の資料の提出を求め、相手方が主張する年収が本当に正しいかどうか十分検討する必要があります。

法務省の調査でも、自営業者の確定申告書上の所得が実際の支払能力を反映していないケースが多いと指摘されています。特に、自宅兼事務所の家賃や水道光熱費、自家用車関連費などの経費に個人の生活費が含まれている場合があり、その分を所得に上乗せして修正計算する必要があります。

出典:養育費の支払義務者が自営業者等である場合における養育費額の算定の在り方に関する調査研究報告書

申告所得が極端に低いにもかかわらず高額な住宅ローンを支払っているなど、生活水準と申告所得が乖離している場合、裁判所が生活実態から収入を推計することもあります。

相手方が算定表以上の収入を得ている場合

婚姻費用・養育費の計算に用いられる算定表では、義務者の年収に上限がもうけられています。

自営業者の場合、算定表で計算できる年収の上限は1,567万円です。

会社経営者などの場合、上限より高額の年収となるケースも少なくないでしょう。

その場合、婚姻費用・養育費をどのように求めればよいのでしょうか。

婚姻費用については、いくつかの考え方がありますが、義務者の年収が上限を500万円ほど超える程度であれば、年収は1,567万円であると考えて計算する方法が一般的です。

他方、養育費については、義務者の年収は上限である1,567万円であると考えて計算します。

これらの考え方は、あくまで一般論です。

個別の事情によっては、上限で頭打ちとせず、算定表以上の婚姻費用・養育費を請求できる可能性があります。

具体的な金額が気になる方は、ぜひ一度弁護士に相談することをおすすめします。

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高額所得者の婚姻費用・養育費は?算定表を超える場合の考え方

養育費の不払いを防ぐための対策

自営業者は養育費が支払われなくなった場合の強制執行が難しくなる傾向があります。

会社員であれば給与の差し押さえが有効ですが、自営業者の場合は、売掛金や預金口座などの差し押さえ対象を債権者側で特定する必要があり、回収の負担が大きくなります。

そのため、あらかじめ対策を講じておくことが重要です。

  • 公正証書の作成
    強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておけば、不払い時に裁判なしで財産差押えが可能になります。
  • 預金口座情報の把握
    相手の事業用・個人用の預金口座情報(金融機関名・支店名)を離婚前に把握しておくことで、強制執行時の特定がスムーズになります。
  • 定期的な収入報告の義務化
    離婚協議書に「毎年、確定申告書の写しを提出する」との条項を盛り込むことで、収入変動時の養育費見直しがスムーズになります。
  • 一括払いや前払いの交渉
    相手に資力がある場合、数年分を一括または前払いで受け取る方法も検討できます。

中でも、公正証書の作成は非常に重要です。離婚協議書を私文書のままにしておくと、不払いが発生した際にあらためて裁判手続きが必要となり、解決までに時間や費用がかかってしまいます。

2026年4月1日以降に発生する養育費については、民法改正により「先取特権」が認められます。この制度により、公正証書などがなくても、父母間で作成した合意書に基づき、直接差し押さえの手続きが可能になります。

先取特権が認められるのは、子ども1人につき月額8万円を上限とする養育費で、2026年4月以降に発生する未払い分が対象です。2026年3月以前に発生した未払い分には先取特権は適用されないため、従来どおり調停や裁判を経て債務名義を取得する必要があります。

自営業者との離婚で気になるその他の条件

自営業者は原則として年金分割できない

年金分割は、離婚した場合、婚姻期間中に納付した厚生年金の保険料の納付記録を分割する制度です。

分割の対象となるのは、厚生年金のみです。

そのため、相手が自営業で国民年金にしか加入していない場合、年金分割はできません

夫婦ともに自営業の場合も年金分割はできません。

ただし、夫が会社員や公務員で、ご自分が自営業者の場合は、相手に対し、年金分割を請求できます。

年金分割
1自営業専業主婦
2自営業自営業
3会社員専業主婦
4会社員自営業

年金分割を行う場合、まずは年金事務所から「年金分割のための情報通知書」を取り寄せます。

さらに、50歳以上の方であれば「年金分割を行った場合の年金見込み額のお知らせ」も取り寄せることが可能です。

この書面を見れば、年金分割によってご自分の年金額がどのように影響を受けるか具体的に知ることができます。

iDeCoや国民年金基金は財産分与の対象

なお、iDeCo・国民年金基金なども年金分割の対象にはなりませんが、財産分与の対象にはなります。

ただし、離婚時点で、受給額が未確定の場合、実際にいくら財産分与で受け取れるかは不明確なことが多いものです。

そのため、「一切の事情」として考慮されるにとどまるか(768条3項)、扶養的財産分与として考慮されたり、まったく考慮されないといったこともあり得るでしょう。

離婚の慰謝料相場と請求条件

離婚慰謝料とは、離婚の精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。

相手方に離婚原因をつくった主な責任があれば、離婚慰謝料を請求できます。

離婚原因となる典型的な行為には、不貞行為(不倫、浮気)やDVなどがあります。

相手が自営業者の場合も、もちろん慰謝料請求できます。

離婚慰謝料の相場は100万円〜300万円とされています。

もっとも、不貞行為などをした有責配偶者から離婚を求められた場合、夫婦の話し合いで、早期の離婚に応じる条件として、相場以上の慰謝料請求を検討することも考えられます。

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親権は収入の多さだけで決まらない

夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚の際には必ず親権者を決めなければなりません。親権者の判断では、これまで主に子どもの世話をしてきた実績(監護実績)や、子どもの意思などが重視されます。

相手が自営業者で、自分が専業主婦(主夫)の場合、「収入が少ないことで親権者として不利になるのでは」と不安に感じる方もいます。しかし、離婚後は養育費の支払いが見込まれるため、収入が低いことだけを理由に親権者として不利に扱われるわけではありません。

なお、民法改正により、2026年4月1日以降に離婚する場合は、父母双方が親権者となる「共同親権」も選択できるようになります。

離婚の親権問題については、『離婚したら親権はどう決まる?親権を獲得する方法は?』の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

自営業夫婦が離婚する場合の事業はどうする?

夫が社長、妻が役員という形で事業を営んでいる夫婦の場合、離婚後も一緒に事業を続けることが難しいケースは少なくありません。

そのため、話し合いのうえで、どちらかが退職する、または事業そのものを整理することを検討する必要があります。

具体的には、一方が事業を引き継ぎ、もう一方が退職する方法のほか、事業を第三者に売却して代金を分ける方法や、廃業して残った財産を分配する方法などがあります。退職する側は、これまでの貢献度に応じて、営業補償金や未払い報酬などを財産分与として請求できる可能性があります。

また、法人の場合は、解散や清算の手続きが必要になります。従業員の雇用関係の整理や取引先との契約の見直し、事業用借入金の連帯保証の解除交渉など、法的・税務的に重要な対応も求められます。

そのため、トラブルを防ぐためにも、弁護士や税理士などの専門家に相談しながら進めることが望ましいでしょう。

自営業者との離婚に関するよくある質問

Q.自営業の夫が赤字申告だが養育費はもらえる?

赤字申告であっても、養育費を請求できる可能性は十分あります。自営業では、減価償却費や経費の計上によって、帳簿上の所得が低く見えることがあるためです。実際の収入があると認められれば、その実態をもとに養育費が算定されます。場合によっては、平均的な賃金水準(賃金センサス)を参考に収入が判断されることもあります。

Q.自営業の財産隠しはどう見抜けばいい?

確定申告書だけでなく、預金通帳の入出金履歴や経費帳簿などを確認することが重要です。私的な支出が経費として処理されていないか、不明な出金がないかをチェックします。また、弁護士に依頼すれば、「弁護士会照会」という制度を利用して口座情報などを調査できる場合もあります。

Q. 法人名義の財産は一切もらえない?

原則として、法人名義の財産は財産分与の対象外です。ただし、小規模な会社で事業用資産と夫婦の財産の区別があいまいな場合や、夫婦が協力して会社を経営していた場合は、例外的に対象と判断される可能性があります。また、会社の株式は個人の財産とされるため、夫婦で取得した株式は財産分与の対象になります。

自営業者との離婚のお悩みは弁護士へ

配偶者が自営業者の場合や、夫婦で自営業を営んでいる場合、事業用財産は財産分与できるか、節税をして所得が少ない相手に養育費をどのくらい請求できるかなど、お金の面でトラブルになりがちです。

財産分与や婚姻費用・養育費の面で有利な条件を勝ち取るには、離婚の法的な知識が欠かせません。

離婚にくわしい弁護士は、夫婦間の交渉、離婚調停、離婚裁判などあらゆる場面でご相談者を法的にサポートし、ご相談者様の利益ができる限り大きくなるよう尽力します。

特に財産分与の問題は、一度こじれてしまうと長期化しやすく、離婚問題全体の解決が遅れる可能性があります。

自営業者との離婚に少しでも不安がある方は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了