共働きで離婚するとき、財産分与や年金分割はどうなる?弁護士が解説

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「共働きで離婚したい」
「共働きで離婚したら財産分与や養育費はどうなるのか」

共働き夫婦で離婚したいと考えている方のなかには、離婚するときの金銭的な条件や親権などが気になるという方も多いのではないでしょうか。

専業主婦(夫)で離婚するのと、共働きで離婚するのとで、違いがあれば知りたいと思う気持ちもわかります。

今回は、共働き夫婦が離婚するときの金銭面の問題と、そのポイントについて解説します。

共働き夫婦が離婚するときの財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を離婚時に公平に分配することです。

「共働きなのだから財産分与を請求するのはおかしいのではないか」と考える方もいるかもしれません。しかし、共働き夫婦であったとしても、財産分与をすることは可能です。

財産分与の割合(寄与割合)は、2分の1、つまり半分ずつ分けるのが原則です(2分の1ルール)。

例外的に、夫婦の収入、財産の種類、貢献度などを考慮して寄与割合を変えることもあります。

財産分与の対象となるもの

夫婦の財産のうち、財産分与の対象になる財産を「共有財産」といいます。

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産であれば、支払いをどちらがしたか、どちらに名義があるかなどにかかわらず夫婦の共有財産とみなされます。

共有財産には以下のようなものがあります。

共有財産に含まれるもの

  • 土地や建物といった不動産
  • 自動車
  • 家財道具
  • 現金・預貯金
  • 退職金・年金
  • 有価証券
  • 保険解約返戻金
  • 住宅ローン など

妻の財産も対象になる

「財産分与は夫から妻に与えられるものだ」と考えてしまう方も多いと思いますが、妻の財産も財産分与の対象になります。

とくに共働き夫婦の場合は、妻の預貯金や保険などもあり、資産が高額になるケースもあるでしょう。

妻のほうが夫よりもはるかに収入が高い場合、結果として妻が夫に高額の財産分与をしなければならないケースもありますので注意しておきましょう。

収入に差があるとき

夫婦2人の収入に大きな差があるときであっても、基本的に財産分与の割合は2分の1となります。

ただし、配偶者がスポーツ選手や開業医であるなど、一方の特殊な才能や資格によって一般よりも高額な収入を得ている場合、もう一方への財産分与の割合が少なくなる可能性があります。

夫婦の一方だけが家事や育児をしていたとき

夫婦の収入額が同じ程度であり、一方のみが家事や育児を担っていた場合は、家事育児を負担していたほうが貢献度が高いとされ、有利な割合になることがあります。

「共働きなのにワンオペで家事や育児をしていた」という場合は、財産分与の際に2分の1よりも大きな割合で財産を受け取れる可能性があるので覚えておきましょう。

共働きで財布を別(別財布)にしていたとき

共働き夫婦のなかには、負担する生活費をあらかじめ決めておき、それ以外の収入は自分で管理するというように、財布を別にしている(いわゆる別財布)夫婦もいらっしゃるのではないでしょうか。

財布を別にしていたとしても、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産であれば、財産分与の対象となり、2分の1の割合で財産分与がおこなわれます。

夫婦間で合意があれば、夫名義・妻名義のものは本人が受け取るといったような取り決めをすることも可能です。

財布が別になっていると、財産分与のときに相手の財産を把握できず、不利益を被ってしまうおそれがあります。

パートナーの財産を正しく把握し、証拠として残しておくために、相手の預貯金通帳や給与明細、保険証券などを探してコピーを取っておくことをおすすめします。

「離婚する直前に相手が預貯金を使い込んだらどうしよう」と不安になる方もいるでしょう。

別居中に使い込みがあった場合は、別居時の残高をもとに財産分与を請求できます。

同居中であっても、財産隠しのための名義変更や、嫌がらせ目的での使い込みであれば、財産分与の対象にできる可能性があります。

ただし、使い込みをされてしまうと取り戻すのが難しくなるケースもあります。使い込みを未然に防ぐために、弁護士に依頼して仮差押をしてもらうことをおすすめします。

購入した家のローンが残っているとき

購入した家のローンがまだ残っているという場合は、マイナスの資産として財産分与の対象になります。

夫婦がどちらも住まないという場合は、住宅の価値から住宅ローンを差し引き、その差額を財産分与の対象にすることができます。

不動産を売却する場合は、売却額から住宅ローンを返済し、手元に残った金額が財産分与の対象になります。

もし自宅の価値よりもローンの残高が多いとなると、残ったローン残高を自己資金で支払わなければ、金融機関から売却を認めてもらえない可能性が高いです。

そのような場合は、任意売却(金融機関の了承のもと、一定の条件で不動産を売却すること)を検討してもよいかもしれません。

夫婦の一方が家に住み続けるという場合は、「名義人は誰か」「連帯保証人は誰か」「ペアローンか否か」といったさまざまな問題が発生するおそれがあるため、弁護士への相談をおすすめします。

夫婦で会社を経営していたとき

共働き夫婦のなかには、共同で会社を経営しているという夫婦もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような場合でも財産分与の割合は基本的に2分の1となりますが、「妻の経営手腕で事業が拡大した」といったように、財産を形成する貢献度によっては割合が変化する可能性があります。

また、家族経営の会社であっても、法人の財産と夫婦の財産は区別されるため、原則的に事業用の財産は財産分与の対象にはなりません。

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共働き夫婦が離婚するときの年金分割

年金分割とは、離婚した夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金・共済年金の保険料を分割して、分け合う制度です。

年金を分け合うといっても、将来受け取る年金そのものの金額を分割する訳ではありません。婚姻期間中に納付した年金の保険料を分割して、将来の年金を算定するという仕組みになっています。

年金分割の方法には、合意分割と3号分割の2つがあります。それぞれで、按分(分ける)割合の決め方や手続きが異なります。

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共働きだと合意分割できる

合意分割とは、夫婦間の合意によって年金分割をおこなう方法です。合意分割の場合、按分割合は夫婦で話し合って決めることができますが、上限は2分の1です。最大で半分を受け取れることになります。

夫婦共働きの場合は、合意分割をおこなうことも多いと思います。共働きで夫婦どちらも第2号被保険者であった場合は、双方が納めた分の差額だけが分割されます。

場合によっては共働きでも3号分割ができる

3号分割とは、婚姻期間中に国民年金の第3号被保険者である期間(第3号被保険者期間)があった人から年金分割を請求する方法です。

3号分割の場合、年金分割の割合は2分の1です。

国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者(あるいは共済組合の組合員の被扶養配偶者)で、20歳以上60歳未満の人をいいます。

「共働きをしていても、自分はパートタイムで扶養に入っていた」といった場合は、条件を満たす可能性があるので覚えておきましょう。

相手が自営業のときは基本的に請求できない

パートナーが自営業(個人事業主)の場合、基本的に年金分割を請求することはできません。

年金分割の対象となるのは、離婚した夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金・共済年金です。

自営業の場合は国民年金に加入するのみで、厚生年金には加入していないため、年金分割を請求することはできません。

婚姻中に相手が一時期会社勤めをしており、厚生年金保険に加入していたといったケースでない限り、年金分割を請求することはできない点に注意が必要です。

妻から夫に分割するようになることも

年金分割は、厚生年金保険料の納付実績が多い側から少ない側に対しておこなわれます。

収入が多ければ多いほど、厚生年金保険料の金額は大きくなるため、妻のほうが収入が多い場合は、妻のほうから夫のほうに年金分割をおこなうことになります。

「年金分割は夫に請求するもの」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、その点については注意しておきましょう。

共働き夫婦が離婚するときの婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦が婚姻している間の生活費のことをいいます。家賃や食費、光熱費などのほか、学費や医療費、交際費など、家族の生活に必要な費用すべてが含まれます。

別居中だったとしても、配偶者に対して婚姻費用の支払いを請求することができるので、覚えておきましょう。

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計算方法

婚姻費用の額は、基本的には夫婦で話し合って自由な額を設定することが可能で、月額というかたちで決めることが一般的です。

「どれくらいもらえるのか気になる」という方は、以下の婚姻費用・養育費計算機で必要な情報を入力していただくことをおすすめします。

▼カンタン操作で目安がわかる

アトム法律事務所の婚姻費用・養育費計算機

相手が生活費を出さないとき

「共働きをしているが、夫が生活費を出してくれない」とお悩みの方はいませんか?

配偶者が生活費を負担せず、自分で稼いだ収入をすべて自分のために使っているという場合、婚姻費用分担義務を果たしていないことになります。

このときは同居中であっても、婚姻費用として生活費を請求することができます。

育休の給付金も婚姻費用に入る

雇用保険に加入している場合、育児休業給付金が支給されることになります。

会社を休んでいたとしても、育児休業給付金も婚姻費用として算定される点に注意が必要です。

まとまらないときは調停

婚姻費用の金額や支払い方法について、夫婦間での合意が難しい場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることができます。

また、一度決まった婚姻費用の増額や減額を希望する場合も、婚姻費用調停を用いて話し合うことができます。

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共働き夫婦が離婚するときの親権や養育費

親権争いは母親が有利

子どもが幼い場合は、親権がどうなるのか気になるという方も多いと思います。

親権争いは母親が有利です。主な理由は、母性優先の原則と、継続性の原則であると考えられます。

裁判所は、子どもが幼いほど、母親と暮らしたほうがよいと判断することが多く、これを母性優先の原則といいます。

また、今まで子どもの世話をしていたほうの親に、継続的に監護をさせることを重視しています。これが継続性の原則です。

共働きの夫婦であれば、専業主婦(夫)の場合よりもパートナーが育児に参加する機会が多いかもしれませんが、基本的には母親が有利になるという点を押さえておきましょう。

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養育費は公正証書を作る

養育費についても、目安をさきほどの計算機から計算することが可能です。

当事者同士の話し合いで養育費についての取り決めをおこなった場合、その証拠として離婚協議書や合意書を作成し公正証書にしておくことをおすすめします。

公正証書とは、公証人の立会いのもとで作成する公的な文書です。この公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、いざ養育費が支払われなくったときに、裁判を経ずに強制執行ができるようになります。

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共働き夫婦が離婚するときは弁護士に相談!

共働きで離婚するというときは、財産分与や年金分割、婚姻費用、親権、養育費といったお金や権利の面でさまざまな問題が生じます。

専業主婦(夫)で離婚するのと、共働きで離婚するのとでは、大きな違いがあることを覚えておきましょう。

もし共働きで離婚したいという方がいれば、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、金銭面や権利といったさまざまな離婚条件について、依頼者の代理人として交渉することができます。

また、調停や裁判に発展した際も、スムーズに対応することができます。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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