親から子への相続税はいくら?計算方法と子が使える控除・特例を解説

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親が高齢になってくると、「親から子への相続税はどれくらいかかるのだろう」と気になり始める方も多いでしょう。親子間の相続では、財産の額や法定相続人の数によって相続税がかかるかどうかが決まります

親から子への相続税は、正味の遺産額(課税価格の合計額)が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合に課税されます(相続税法第15条)。

相続税の仕組みは複雑に見えますが、基本的なルールを押さえておけば、自分のケースに当てはめておおよその税額や、相続税がかかるかどうかの目安を把握できます。

この記事では、親から子への相続税の基本的な仕組みや計算方法、子が利用できる控除・特例、一人っ子と兄弟がいる場合の違い、一次相続・二次相続で注意したいポイントまで、子世代の視点からわかりやすく解説します。

相続税の基本|親から子への相続でかかる税金とは

相続税はどんな税金か

相続税とは、亡くなった人(被相続人)から財産を受け継いだ人が納める税金です。親が亡くなり、子どもが遺産を受け取る場面がその典型例です。

ただし、相続が発生したからといって必ずしも相続税がかかるわけではありません。遺産の総額が「基礎控除額」を下回る場合は、相続税は一切かかりません。

国税庁の「令和6年分 相続税の申告事績の概要」によると、相続税が課税された被相続人の割合は10.4%と、近年おおむね1割前後で推移しています。

相続税がどのような税金なのかを詳しく知りたい方は『相続税とは何かをわかりやすく解説!仕組みやなぜあるのかがわかる』の記事をご覧ください。

相続税がかかる財産の範囲

親から引き継いだ財産のうち、相続税の課税対象となる主なものは以下のとおりです。

種類具体例
プラスの財産現金・預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券、車、貴金属など
みなし相続財産生命保険金・死亡退職金※
生前贈与財産相続開始前の一定期間内の贈与財産(暦年課税の場合)、相続時精算課税制度で贈与を受けた財産

※ 相続人が受け取った生命保険金と死亡退職金は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。

一方、墓地・仏壇・仏具などは非課税財産として扱われ、課税対象から除外されます。

また、借入金や未払い費用などのマイナスの財産(債務)や葬式費用は遺産総額から差し引くことができます。

課税対象となる財産から、マイナスの財産を差し引いた正味の遺産額をもとに相続税額が決まるのです。

課税対象となる財産の内容を詳しく知りたい方は『相続税の課税対象が一覧でわかる!課税対象外の財産も解説』の記事をご覧ください。

相続税がかからないケースの確認方法|基礎控除の仕組み

正味の遺産額が基礎控除以下なら申告不要

相続税には、正味の遺産額が「基礎控除額」以下なら税金がかからないというルールがあります。

つまり、正味の遺産額が基礎控除額以下であるなら相続税は発生せず、原則として申告も不要です。

基礎控除額の計算式は以下のとおりです。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が子ども1人の場合は「3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円」、子ども2人の場合は「3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円」が基礎控除額となります。

基礎控除額の計算方法については『相続税の基礎控除とは?控除額の計算式と超えた場合の手続き』の記事で詳しく知ることが可能です。

法定相続人の数え方のポイント

法定相続人の数え方にはいくつかのルールがあります。

  • 養子は法定相続人に含められる人数に上限がある(実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで)
  • 相続放棄をした人も法定相続人の数に含めてカウントする
  • 代襲相続人(孫など)も法定相続人として数える

法定相続人の数が多いほど基礎控除額が大きくなるため、相続人の数は相続税の計算において非常に重要なポイントです。

法定相続人の決め方に関しては『法定相続人とは?範囲や順位、遺産分割の割合から確定方法までわかりやすく解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

正味の遺産額が基礎控除以下でも申告が必要な場合あり

正味の遺産額が基礎控除額を下回る場合、相続税はゼロであり、原則として申告も不要です。

ただし、正味の遺産額が基礎控除額を超えていても、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などを適用した結果として税額がゼロになる場合は、特例を利用する要件として必ず申告が必要になります。

親から子への相続税の計算方法

相続税計算の全体の流れ

親から子への相続税は、大きく以下の手順で計算します。

  1. 課税遺産総額を求める
    遺産の総額から債務・葬儀費用などを引いた正味の遺産額から、基礎控除額を差し引く
  2. 法定相続分で按分する
    正味の遺産額を法定相続分の割合で分割したと仮定して計算する
  3. 相続税の総額を出す
    各相続人の取得金額に速算表に基づいた税率を掛け、控除額を引いて合計する
  4. 実際の取得割合で按分する
    相続税の総額を、実際の遺産取得割合に応じて各相続人に振り分ける
  5. 各自の税額控除を適用する
    未成年者控除・障害者控除などを差し引いて最終的な納税額を確定する

相続税の速算表(税率)

相続税の税率は、法定相続分に応じた取得金額によって異なります(累進課税)。

具体的には、以下の速算表に基づいたものとなります。

相続税 速算表

計算の手順は複雑なため、詳しくは専門の解説記事を参考にしてください。

計算の流れを詳しく知りたい方は『相続税の計算方法をわかりやすく解説!概算の早見表や節税できる制度も』の記事をご覧ください。

子や配偶者の相続税額の早見表

相続人が配偶者と子どものケースと、子どものみのケースについて、相続財産ごとの相続税額がわかる早見表となります。

なお、配偶者の相続税額については、配偶者の税額軽減を適用した場合の金額となっています。

配偶者の税額軽減について詳しく知りたい方は『配偶者の税額軽減とは?1億6,000万円まで相続税がかからない要件とデメリット』の記事をご覧ください。

相続税額の早見表 配偶者+子 1億~3億円
相続税額の早見表 子のみ 1億~3億円

子どもが使える控除・特例

未成年者控除

相続人である子どもが18歳未満の場合、「18歳 ー 相続発生時の年齢」に10万円を掛けた金額を、相続税額から差し引くことができます

未成年者控除額 =(18歳 ー 相続時の年齢)× 10万円

※相続時の年齢は満年齢(月数部分は切り捨て)で計算し、18歳までの残余年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年とします。

たとえば、相続発生時に10歳の子どもなら「(18 ー 10)× 10万円 = 80万円」が控除されます。

未成年者控除の適用要件や必要書類などは『相続税の未成年者控除とは?いくら控除される?計算方法・適用要件を解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

障害者控除

相続人が85歳未満の障害者である場合、障害の程度に応じて以下の金額が相続税額から控除されます

  • 一般障害者:(85歳 ー 相続時の年齢)× 10万円
  • 特別障害者:(85歳 ー 相続時の年齢)× 20万円

※相続時の年齢は満年齢(月数部分は切り捨て)で計算し、85歳までの残余年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年とします。

障害者控除の要件や計算方法などについては『相続税の障害者控除|等級などの要件や申告義務は?控除しきれない時はどうする?』の記事で詳しく知ることが可能です。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や事業用建物などの敷地(宅地等)を相続した場合に、その土地の評価額を減額する制度です。

自宅の敷地(特定居住用宅地等)に適用する場合は、330㎡までを上限として評価額を最大80%減額できます。なお、事業用や貸付用など土地の区分によって限度面積や減額割合が異なります。

相続税評価額が下がれば、かかる相続税額も下がるため、大幅な節税効果が期待できる制度です。

しかしその分、制度適用の条件が厳しいことが特徴となっています。

被相続人と同居していなかった場合でも特例を受けられることがありますが、そのためには、いわゆる「家なき子」の要件として、相続開始前3年以内の居住状況や被相続人の配偶者・同居相続人の有無など、複数の条件を満たす必要があります。

なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税額が0円となり納付が不要になったとしても、相続税の申告が必要なため注意してください。

相次相続控除

被相続人が前の相続で相続税が課税されている等の要件を満たす場合(前の相続から10年以内など)、子どもの相続税から一定額を差し引ける制度です。

短期間に連続して相続が発生した場合の税負担の重複を緩和する制度で、知られていないケースも多いため確認する価値があります。

相次相続控除の要件や計算方法について知りたい方は『相次相続控除とは?要件と控除額の計算方法|10年以内に2回相続が発生した場合』の記事をご覧ください。

相続税の相続税の無料相談

親から子への相続における相続税の注意点

遺産分割の方法が税額に影響する

相続税の計算では、まず相続人全員の相続税の総額をまとめて計算し、その後それぞれが実際に受け取った遺産の割合に応じて負担するという仕組みになっています。

つまり、遺産分割において兄弟間で遺産をどう分けるかによって、各自の相続税額が変わるのです。

自分が多くの財産を受け取れば、それだけ相続税の負担も大きくなります。

また、小規模宅地等の特例の適用を受けられる相続人が誰かによって、適用できる相続人がどの程度の財産を相続するのかという点も家族全体の税負担に大きく影響することがあるでしょう。

一人っ子は相続税の負担が大きくなりやすい?

子どもが一人の場合、法定相続人の数が少ないため基礎控除額が小さくなり、課税対象となる遺産の割合が高くなります。

また、一人ですべて、または大部分の財産を取得するケースが多く、税率も高い段階に達しやすいという特徴があるのです。

子どもの人数基礎控除額(配偶者なし)
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円

一人っ子の場合は特に、生前からの対策(生前贈与や生命保険の活用など)が重要になってきます。

一人っ子の場合の相続税対策については『一人っ子の相続税は高くなる!3つの理由と対策を事例つきで解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

二次相続は子の税負担が増えやすい

親が2人いる場合(父・母)、最初に亡くなった親からの相続を「一次相続」、後に亡くなった親からの相続を「二次相続」と呼びます。

政府税制調査会の資料によると、被相続人の死亡時年齢は80歳以上が約7割を占めています(財務省「税制調査会(2022年11月8日)説明資料」)。財産を受け取る子どもの年齢も50歳代以上が中心となるため、高齢の親から高齢の子へ財産が移る「老老相続」が進んでいるとされています。

二次相続の時点では、子ども自身も老後を意識する年代になっているケースが多くあります。そのため、一次相続の段階から二次相続まで見通した遺産分割を考えることが重要です。

二次相続では、子どもの相続税負担が一次相続より重くなるケースがあります。

多くの場合、一次相続では配偶者(もう一方の親)が相続人として残っています。配偶者は「配偶者の税額軽減」により、法定相続分相当額または1億6,000万円までの財産について相続税がかからないため、一次相続では相続税を大きく抑えられる場合があります。

一方、二次相続では配偶者がすでに亡くなっているため、子どもは配偶者の税額軽減を利用できません。また、一次相続で配偶者が取得した財産も、配偶者自身の財産と合わせて相続対象となるため、遺産総額が大きくなりやすくなります。

さらに、二次相続では法定相続人の人数が減ることで、相続税の基礎控除額が少なくなる場合があります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、一次相続で配偶者が相続人になっていた場合、二次相続では控除額が600万円少なくなり、課税対象となる財産が増える可能性があります。

その結果、子どもの税負担が一次相続より大きくなるケースは珍しくありません。

一次相続で配偶者の税額軽減を利用するために配偶者へ多くの財産を移す場合でも、二次相続で発生する税負担まで考慮する必要があります。一次相続だけでなく二次相続まで見通したうえで、財産の分け方を検討することが大切です。

二次相続の問題点や対応策については『二次相続の相続税はいくら上がる?計算例と対策を解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

子ではなく孫へ相続する場合の2割加算に注意

孫を養子にしたり、遺言で孫にも財産を渡すと記載したりすることで、子だけでなく孫にも財産を承継させることができます。

ただし、このようなケースでは、孫が負担する相続税額が2割加算される場合があるため注意が必要です。

相続税では、財産を取得した人が配偶者または一親等血族以外である場合、その人の相続税額が2割加算されます。孫は原則としてこれに該当するため、2割加算の対象です。

孫を養子にした場合、戸籍上は子ども(一親等)となりますが、被相続人の直系卑属である孫を養子とした場合は、原則として2割加算の対象です。ただし、子どもが亡くなったことによる代襲相続人として財産を取得する場合は、2割加算は適用されません。

代襲相続人が法定相続人になる例

孫に相続させる方法や2割加算に関して詳しく知りたい方は『孫に相続させるには?相続税はいくらから?非課税にする方法や2割加算も解説』の記事をご覧ください。

期限内に相続税の申告を

相続税の申告や納付が必要な場合は、期限内に手続きを済ませましょう。

相続税の申告期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。通常は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内が申告期限となります。

期限までに納付しなかった場合は、遅れた期間に応じて延滞税が課されます。また、期限内に申告しなかった場合は、無申告加算税が課されることがあります。

ペナルティを避けるためにも、申告期限までに申告書や必要書類を準備し、被相続人(亡くなった人)の死亡時の住所地を管轄する税務署へ提出しましょう。

生前贈与と相続税の関係

生前贈与が相続税に影響する場合がある

親が生前に子へ財産を贈与していた場合、その贈与が相続税の計算に取り込まれることがあります。

そのため、生前贈与が必ずしも節税につながるとは限りません。

生前贈与の方法は、以下の2つとなります。

  • 暦年課税
  • 相続時精算課税制度

暦年贈与(年110万円の非課税枠)

暦年贈与とは、毎年1月1日~12月31日までの1年間に受けた贈与について贈与税を計算する制度です。

暦年贈与には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。

ただし、贈与者が亡くなり、相続や遺贈で財産を取得した人は、生前に受けた贈与の一部が相続税の課税対象となる「生前贈与加算」の対象になる場合があります。

加算の対象となる期間は、被相続人が亡くなった時期によって次のとおりです。

被相続人の死亡日遡る期間
~2026年12月31日死亡日前3年間
2027年1月1日~2030年12月31日2024年1月1日から相続開始日までの間の贈与
2031年1月1日~死亡日前7年間

なお、2027年1月2日以後に開始した相続では、延長された期間(死亡前3~7年)の贈与について、その期間の贈与額の合計から100万円を差し引いた残額が相続財産に加算されます。

相続時精算課税制度

年110万円の基礎控除や2,500万円の特別控除を利用できる制度です。年間110万円の基礎控除額を超えて贈与した財産は、相続時に相続税の課税価格へ加算されます(2,500万円の特別控除を適用した部分を含みます)。

年110万円の基礎控除は2024年から新設されています。

相続時精算課税制度について詳しく知りたい方は『相続時精算課税制度をわかりやすく解説!改正の変更点などもわかる』の記事をご覧ください。

生前贈与は相続税対策として活用される場合がありますが、相続財産への加算ルールや贈与税との兼ね合いがあるため、必ずしも節税になるとは限りません。

活用する際は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

贈与税の非課税制度も活用して相続税対策を行うべき

相続税対策のために子どもへの生前贈与を行うのであれば、以下のような贈与税の非課税制度を活用すべきでしょう。

  • 結婚・子育て資金贈与の非課税制度
    結婚・妊娠・出産・育児などに関する費用について、最大1,000万円まで非課税とできる
  • 住宅取得等資金の贈与の非課税制度
    自宅の新築や増改築の費用について、省エネ等住宅は最大1,000万円、それ以外の住宅は最大500万円まで非課税とできる
  • 教育資金贈与の非課税制度(2026年3月31日で新規受付終了)
    学校の入学金や授業料、塾代などについて、最大1,500万円まで非課税とできる

※教育資金贈与の非課税制度は2026年3月31日をもって新規の拠出受付が終了しており、同日までに制度を利用して贈与された資金のみ制度利用が可能となっています。

それぞれの制度について、利用できる要件が細かく決まっています。

どのような制度を利用できるのかについては、専門家である税理士に相談するとよいでしょう。

生前贈与による相続税対策の方法について詳しく知りたい方は『生前贈与による相続税対策とは?相続税の負担を減らす方法と注意点』の記事をご覧ください。

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親から子への相続税についてよくある質問

Q. 親の遺産分割がまとまらないと相続税の申告はできない?

遺産分割が未了でも、法定相続分で取得したと仮定して期限内に申告できます(相続税法第55条)。

ただし未分割のままでは配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は使えず、分割確定後に更正の請求などの手続きを行うことで適用を受けられます。

Q. 親の相続税は子どもがそれぞれ自分の分だけ払えばいい?

各相続人は自分の税額を納付しますが、相続税には連帯納付義務があります(相続税法第34条)。

他の相続人が納付しない場合、受け取った利益の範囲内で他の子どもや配偶者が納付を求められる可能性がある点に注意が必要です。

関連記事

相続税の連帯納付義務とは?対象者・金額・回避方法を解説

Q. 親から相続した税金は現金以外でも納められる?

相続税は金銭一括納付が原則です。困難な場合は要件を満たせば分割払いの延納(相続税法第38条)、それでも困難なら不動産などで納める物納(同法第41条)を申請できます。いずれも申告期限までの申請が必要です。

まとめ|親から子への相続税における疑問は税理士に相談

この記事で解説した内容を整理します。

  • 相続税は遺産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみかかる
  • 基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算する
  • 子どもが使える主な控除・特例は「未成年者控除」「障害者控除」「小規模宅地等の特例」「相次相続控除」など
  • 兄弟がいる場合、遺産分割の方法によって各自の相続税額が変わる
  • 一人っ子は基礎控除が少なく、税負担が大きくなりやすい
  • 一次相続・二次相続を通じた税負担の全体像を把握することが重要
  • 孫にも相続させる場合は2割加算に注意
  • 生前贈与は相続税の計算に影響する場合があり、専門家への相談が安心

相続税の仕組みは複雑で、家族の構成や遺産の内容によって大きく異なります。

「自分のケースでは実際にいくらかかるのか」「どのような手続きが必要か」など、具体的な疑問がある場合は、相続税に詳しい税理士や弁護士への相談をご検討ください。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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