相続税の申告期限はいつまで?10か月の計算方法と遅れた際のリスク

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相続税の申告期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。納付期限も同じため、申告も支払いも原則として10か月以内に済ませる必要があります。

ただし、申告期限が土日・祝日にあたる場合や、被相続人が亡くなったことを後から知った場合などは、期限の考え方が異なることがあります。

また、遺産分割が終わらない、納税資金を用意できないなどの事情があっても、申告・納付期限が自動的に延びるわけではないため、適切な対応が必要です。

この記事では、相続税の申告期限・納付期限の数え方や、10か月以内にすべき手続き、期限に間に合わない場合の対処法、期限を過ぎた場合のペナルティについてわかりやすく解説します。

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目次

相続税の申告期限は10か月以内

「亡くなったことを知った日の翌日」から10か月

相続税の申告期限は、「被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と決められています。

つまり、「亡くなったことを知った日の翌日」を起算日とし、その10か月目の起算日に応当する日の前日(=亡くなったことを知った日の10か月後の応当日)が期限となります。

「被相続人が亡くなったことを知った日」は、被相続人が亡くなった日となるケースが多いです。

相続税の申告期限の例

亡くなったことを知った日申告期限
1月1日同年の11月1日
4月10日翌年の2月10日

ただし、「災害その他やむを得ない理由」があった場合には、その理由がやんだ日から最大2か月の範囲内で申告期限が延長されます。

なお、国税庁長官が地域や対象者を指定する広域延長の場合は申請不要ですが、個別に延長を受ける場合は税務署長への申請が必要です。

申告期限が土日・祝日の場合は翌平日が期限

申告期限の日が土曜日・日曜日・祝日など税務署の閉庁日にあたる場合は、「その休み明けの日」が期限となります。

期限の日実際の期限
金曜日(平日)その日のうちに申告
土曜日翌週の月曜日
日曜日翌週の月曜日
祝日祝日明けの平日

たとえば、被相続人が亡くなったことを知った日が2026年3月30日だったとしましょう。

この場合、相続税の申告期限はその翌日である3月31日から10か月後の2027年1月30日です。

しかし、2027年1月30日は土曜日のため、期限は週明けの平日である2027年2月1日(月曜日)となります。

なお、期限の日が12月29日~1月3日の期間に当たる場合、官公庁の閉庁期間であるため、1月4日以降の平日が期限となります。

10か月後に応当日がない場合はその月の末日が期限

先述の通り、相続税の申告期限は原則として、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」、つまり被相続人が亡くなったことを知った日の10か月後の応当日です。

応当日とは起算日と対応する日のことで、たとえば1月1日の10か月後の応当日は11月1日、2月1日の10か月後の応当日は12月1日です。

しかし、10か月後の月に応当日がない場合があります。

たとえば被相続人が亡くなったことを知った日が1月31日なら、相続税の申告期限は翌日2月1日から10か月後(1月31日の10か月後の応当日)である11月31日になるはずですが、11月は30日までしかありません。

こうした場合は、10か月後の月の最終日、つまり11月30日が期限となります。

相続税の納付期限も10か月以内

相続税の納付期限は、申告期限と同じく「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。

たとえば、1月1日に被相続人が亡くなったことを知った場合、相続税の申告も支払いも、同じ年の11月1日までにする必要があります。

相続税は、原則として期限までに金銭で一括納付します。遺産に不動産が多く、納税資金をすぐに用意できない場合でも、納付期限が自動的に延びるわけではありません。

期限までに一括納付することが難しい場合は、一定の要件を満たせば「延納」や「物納」を利用できることがあります。

相続税の支払いが間に合わない場合の対処法やペナルティは、本記事内で後ほど詳しく解説します。

相続税の申告期限・納付期限までにすべきこと

相続税の申告・納付期限は10か月以内ですが、書類の収集や財産の評価、遺産分割協議などが必要なため、余裕をもって手続きを進めることが大切です。

手続きのスケジュールの目安は、以下のとおりです。

  1. 【1~3か月】遺言書の確認・相続人と相続財産の調査
  2. 【4~6か月】相続財産の評価・遺産分割協議
  3. 【7~9か月】申告書の作成・納税資金の準備・申告と納付
  4. 【10か月以内】相続税の申告・納付

相続税の申告・納付期限までにすべきことについて、解説していきます。

【1~3か月】遺言書の確認・相続人と相続財産の調査

まずは、遺言書の確認と、相続人・相続財産の調査をしましょう。

遺言書の確認

遺言書がある場合、遺産分割では基本的にその内容が優先されます。そのため、まずは遺言書の有無の確認が必要です。

遺言書が公正証書遺言である場合は、公証人役場に保管されているため、遺言検索システムにより全国の公証役場で照会が可能です。最寄りの公証役場に問い合わせましょう。

自筆証書遺言の場合は、自宅だけでなく法務局で保管されていることがあるので、最寄りの法務局にも問い合わせが必要です。

なお、自宅で保管されていた自筆証書遺言書を開封し、名義変更などの手続きに使用するためには、家庭裁判所の検認という手続きが必要となります。
法務局で保管されていた自筆証書遺言については検認手続きは不要です。

遺言書がある場合の詳しい対応については、関連記事『遺言書がある場合の相続税|相続税申告や一人に相続させる場合の注意点も解説』にてご確認ください。

相続人の確定

相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を取得しましょう。

調査を怠り遺産分割協議の後に新たな相続人が判明すると、協議がやり直しになる恐れがあるため、戸籍謄本の収集による正確な確認は非常に重要といえます。

戸籍謄本については、広域交付制度により、最寄りの市役所の窓口で一括請求すると被相続人の出生から死亡までまとめて取得することが可能です。
広域交付制度を利用する場合は、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの公的本人確認書類を持参しましょう。

なお、請求者が兄弟姉妹であったり代理人であったりする場合は利用できず、請求者本人が窓口で申請する必要がある点に注意してください。

誰が相続人となり、法律上どのように分配されるのかを知りたい方は『法定相続分とは?割合や計算方法、遺留分との違いなどをわかりやすく解説』の記事をご覧ください。

相続財産の調査

財産の調査としては、被相続人の銀行口座の把握、証券会社への残高の照会、自宅など所有していた不動産の把握などがあります。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である債務についても相続の対象となるため、しっかりと調べましょう。

相続財産まとめ

相続税の対象となる財産については、関連記事『相続税の課税対象が一覧でわかる!課税対象外の財産も解説』にて詳しく解説しています。

【4~6か月】相続財産の評価・遺産分割協議

続いて、遺産の評価と遺産分割協議を行います。

申告期限は10か月以内ですが、その後の申告書作成などを考えると、6か月ごろまでを目安に遺産分割を進めておくと余裕を持ちやすいでしょう。

遺産の評価

相続税を計算するために、それぞれの財産の相続税評価額を算出します。

相続税評価額の算出方法は財産ごとに異なり、必ずしも購入時の価格や相続発生時の売買価格になるとは限りません。

たとえば土地なら路線価方式や倍率方式という方法で評価します。

計算が複雑になることも多いため、税理士などの専門家にも確認をとることがおすすめです。

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遺産分割協議

遺産分割について遺言があれば、原則として遺言が優先されますが、そうでない場合は法定相続分に従うか、遺産分割協議でどう分割するかを決定します。

遺産分割協議は相続人全員で行い、合意を取ることが必要です。

遺産分割協議により相続財産の分配が決まったのであれば、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議がまとまらない場合は、調停や裁判による解決が必要となるでしょう。

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【7~9か月】申告書の作成・納税資金の準備

遺産分割協議がまとまったら、申告書やそのほかに必要な書類を揃えましょう。

申告書については、税務署の窓口で受け取ったり、国税庁のホームページでダウンロードするといった方法で入手することができます。

相続税の納付は一括の支払いが原則のため、納付資金についても準備が必要です。

場合によっては、相続財産の売却も検討しましょう。

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【10か月以内】相続税の申告・納付

作成した申告書や必要書類を税務署に提出して、納税を行いましょう。

申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所を管轄する税務署です(相続人の住所地ではありません)。

提出方法はe-Tax(電子申告)、郵送、税務署窓口への持参のいずれかとなります。

納税方法は、金融機関窓口での現金納付、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、クレジットカード納付(手数料あり)などがあります。

相続税の申告・納付が10か月以内に間に合わない場合の対処法

相続税の申告や納付が期限内に間に合わない場合は、以下のような対処法が必要となります。

  • 申告が間に合わない:未分割申告を行う
  • 納付が間に合わない:延納や物納を行う

申告が間に合わない場合|未分割でも期限内に申告する

遺産分割が終わっていない場合でも、相続税の申告期限が延長されるわけではありません。

申告期限までに遺産分割がまとまらない場合は、未分割の財産について法定相続分などに従って取得したものとして相続税を計算し、期限内に申告・納付します。

このような申告を一般に「未分割申告」といいます。

未分割申告では一部の特例を適用できない

未分割申告では、原則として「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、遺産分割を前提とする特例を適用できません。

そのため、遺産分割が完了した場合と比べて、いったん納付する相続税額が高くなることがあります。

ただし、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、原則として申告期限から3年以内に遺産分割が完了すれば、分割後にこれらの特例を適用できる場合があります。

未分割申告後に遺産分割が完了したら修正申告・更正の請求を行う

未分割申告後に遺産分割が完了し、実際の取得額が確定したら、必要に応じて申告内容を修正します。

遺産分割の結果、当初の申告より相続税額が増える場合は「修正申告」を行い、不足する相続税を納付します。

一方、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用するなどして税額が減る場合は、「更正の請求」を行うことで、納め過ぎた相続税の還付を受けられます。

遺産分割を理由とする更正の請求は、原則として分割が行われたことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。

未分割申告の具体的な方法は『遺産が未分割でも相続税の申告を|デメリットや申告書の書き方を解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

納付が間に合わない場合|延納・物納を検討する

相続税は、納付期限までに金銭で一括納付するのが原則です。

一括納付が難しい場合は、一定の要件を満たせば「延納」を利用できます。また、延納によっても金銭で納付することが困難な場合は、「物納」が認められることがあります。

  • 延納:相続税を一括払ではなく、毎年一定額ずつ分割払いできる制度
  • 物納:金銭の代わりに不動産などの相続財産で相続税を納付できる制度

延納には原則として担保が必要ですが、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は担保を提供する必要はありません。また、延納期間中は原則として利子税がかかります。

物納は、延納によっても金銭で納付することが困難であることなど、一定の要件を満たした場合に利用できる制度です。

なお、延納・物納を利用するには、原則として相続税の納付期限までに申請する必要があります。「期限を過ぎてから払えないことに気づいた」という場合の対処法ではないため、納税資金が不足しそうな場合は早めに検討しましょう。

なお、延納の場合は「相続税額が10万円を超えていること」、物納の場合は「延納制度でも相続税納付が不可能であること」など、複数の要件があります。

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相続税の申告期限・納付期限を過ぎた場合のペナルティ

無申告加算税・延滞税がかかる

期限までに申告していなかった場合は「無申告加算税」という税金が課されることがあります。追加で納める税額に適用される税率は以下の通りです。

無申告加算税

無申告加算税 税率

なお、悪質な隠ぺいや偽装があった場合は、無申告加算税の代わりにより税率の高い重加算税が課税されることがあります。

相続税の納付の遅れについては、延滞税がかかることがあります。

追加で納める税額に対して適用される税率は、以下の通りです。

期間納期限の翌日から2か月以内納期限の翌日から2か月経過
令和8年1月1日~令和8年12月31日年2.8%年9.1%
令和7年1月1日~令和7年12月31日年2.4%年8.7%
令和6年1月1日~令和6年12月31日年2.4%年8.7%
令和5年1月1日~令和5年12月31日年2.4%年8.7%
令和4年1月1日~令和4年12月31日年2.4%年8.7%
令和3年1月1日~令和3年12月31日年2.5%年8.8%
(参考)原則の税率年7.3%年14.6%

参考:国税庁「延滞税の割合

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相続税の特例を受けられないことがある

申告期限が経過するまでに遺産分割協議がなされず、相続税申告がなされないと、後で納税する際に以下のような減税制度が原則として利用できなくなる可能性があります。

  • 配偶者の税額軽減
    被相続人の配偶者が相続する財産について、1億6,000万円または法定相続分に相当する金額のいずれか多い方までが非課税になる特例。
    ※相続税がゼロになっても申告必須
  • 小規模宅地等の特例
    一定の要件を満たす土地について、評価額を軽減できる特例。
    例えば自宅の土地(特定居住用宅地等)について、一定の要件を満たしこの特例を適用すれば、相続税評価額を限度面積330㎡までの部分について最大80%減額できる。
    ※相続税がゼロになっても申告必須

ただし、先述の通り、期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して未分割申告をしておけば、あとから特例を適用できるケースもあります。

いずれにせよ、期限内の申告が必要なので、遅れないようにしましょう。

相続税の申告期限・納付期限の起算日が異なるケース

相続税の申告期限・納付期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月」ですが、以下のような事情があった場合は、期限の起算日が異なる可能性があります。

  • 被相続人が亡くなったことを後から知った
  • 被相続人が亡くなった日が特定できない
  • 胎児が法定相続人である
  • 数次相続・再転相続が発生した
  • 相続人の異動により新たに相続人となった
  • 相続人以外の人が遺贈によって財産を取得した

それぞれのケースについて解説します。

被相続人が亡くなったことを後から知った

「相続人が被相続人と音信不通であった」「被相続人の存在を知らず、自分が相続人であることの自覚がなかった」といったケースでは、そのような相続人の申告期限が、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内となります。

ただし、本当に被相続人が亡くなったことを後日知ったのかについて説明を求められることがあるので、後日知ったことを客観的に証明できる記録を残しておく必要があるでしょう。

また、その他の相続人の申告期限は原則どおりであることにも注意してください。

被相続人が亡くなった日が特定できない

戸籍上の死亡日が特定されていない場合には、記載されている期間の最終日を相続開始の日としてカウントを行います。

死亡日相続開始の日
令和〇年〇月死亡令和〇年〇月の末日
推定令和〇年〇月死亡推定されている日
令和〇年〇月〇日から〇日間その特定の期間の最終日

胎児が法定相続人である

胎児はすでに生まれたものとみなして、法定相続人の対象となります。

胎児が相続税の申告期限までに生まれた場合は、胎児の申告期限について、胎児の法定代理人がその胎児が生まれたことを知った翌日から10か月以内となるのです。

基本的には親が法定代理人となるので、「胎児が生まれたことを知った翌日」とは通常、胎児が生まれた日の翌日となることが多いでしょう。

なお、胎児以外の相続人については、「被相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月」が相続税申告・納付の期限です。

数次相続・再転相続が発生した

数次相続や再転相続とは、具体的に以下のようなケースをいいます。

  • 相続が発生して遺産分割が完了するまでに相続人の一人が亡くなる
  • 相続が発生して相続人が「相続するか・放棄するか」を決める前に亡くなる

最初に発生した相続を一次相続、一次相続の手続き中に発生した相続を二次相続といいます。

一次相続の相続税申告書を提出すべき相続人が、申告期限までに申告書を提出しないまま亡くなった場合、その申告義務は、その相続人(二次相続の相続人)が引き継ぎます。

この場合、申告義務を引き継いだ者については、二次相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内が、一次相続に係る相続税の申告期限となります(相続税法第27条第2項)。

ただし、この取扱いが適用されるのは「亡くなった相続人の申告義務を引き継いだ者」のみです。もともとの一次相続の相続人のうち、生存している人については申告期限は延長されず、原則どおりの期限が適用されます。

数次相続や再転相続が生じた場合の相続税に関する問題点は『数次相続・再転相続とは?相続税の申告義務・期限への影響や代襲相続との違い』の記事で詳しく知ることが可能です。

相続人の異動により新たに相続人となった

認知や相続人の廃除により、相続開始後に新たに相続人が生じることがあります。

このようなケースでは、新たに相続人となったものの申告期限が「相続人となったことを知った日の翌日から10か月以内」となるのです。

基本的には、裁判により相続人の異動が確定した日の翌日となることが多いでしょう。

相続人以外の人が遺贈によって財産を取得した

相続人以外の人への遺贈がなされた場合、遺贈を受け取った受遺者については「遺贈があったことを知った日の翌日から10か月以内」が申告期限となります。

基本的には、遺言書の開示日の翌日から10か月以内であることが多いでしょう。

遺贈を受けた場合に生じる税金に関しては『遺贈の相続税は?基礎控除や包括遺贈・特定遺贈、不動産の遺贈も解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

相続税の申告以外の手続きとその期限

相続が発生した際に、相続税の申告以外で行う可能性がある手続きと、その期限について解説します。

相続放棄|3か月以内

相続放棄とは、相続人が相続する権利義務を拒否することです。

相続放棄すると初めから相続人でないものとして扱われるため、原則として相続税も課されません。

相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

3か月を経過してしまうと相続を承認したとみなされてしまい(単純承認)、マイナスの財産であっても相続しなければならなくなるので、相続放棄をするかどうかは早期に判断すべきです。

相続放棄を行った場合の相続税への影響を知りたい方は『相続放棄で相続税は払わなくていい?ほかの相続人への影響も解説』の記事をご覧ください。

準確定申告|4か月以内

準確定申告とは、年の途中で亡くなった方(被相続人)について、1月1日から死亡日までの所得を計算し、相続人が代わりに所得税の確定申告と納税を行う手続きです。

申告を行うことで、払いすぎた所得税の還付を受けられる可能性もあるので、申告義務の有無や、義務はないが申告するメリットがあるかどうかについてしっかりと確認しましょう。

準確定申告の期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」となります(所得税法第124条)。

申告期限を過ぎてしまうと、相続税と同様に延滞税や無申告加算税が課されてしまうため、期限内の申告を行ってください。

※亡くなった方が個人事業主で消費税の課税事業者であった場合、所得税だけでなく消費税の準確定申告・納税も4か月以内に行う必要があります。

準確定申告について詳しく知りたい方は『準確定申告とは?期限・必要な人・誰がどこでやるかをわかりやすく解説』の記事をご覧ください。

相続登記|3年以内

不動産の相続登記は2024年4月から義務化されており、期限は不動産取得を知った日から3年以内です。

その後に遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に分割内容を反映した登記が必要です。

なお、義務化前に相続した不動産も相続登記をしなければなりません。
原則として2027年3月31日までに登記する必要がありますが、相続が開始したことと、その不動産を相続により取得したことを2024年4月1日以後に知った場合は、その両方を知った日から3年以内が期限となります。

正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があります。

申告期限に間に合うか心配なら税理士へ相談を

相続税の申告期限・納付期限は、原則として「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。

10か月あるとはいえ、その間に相続人や相続財産の調査、財産の評価、遺産分割協議、申告書の作成、納税資金の準備などを進める必要があります。

遺産分割が期限までにまとまらない場合でも、未分割のまま期限内に申告することが重要です。また、相続税を一括で納めることが難しい場合は、納付期限までに延納や物納を検討する必要があります。

申告や納付が遅れると、無申告加算税や延滞税がかかるほか、相続税の特例を受けられない可能性もあります。

期限に間に合うか不安な場合や、財産の評価・遺産分割に時間がかかりそうな場合は、早めに相続税に詳しい税理士へ相談しましょう。

アトム相続税理士法人では税理士に無料相談することが可能です。相談予約は24時間いつでも受け付けているので、期限内に適切な相続税の申告を行いたい方はいつでもご連絡ください。

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高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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