相続税の修正申告とは?期限や手続き、自分でできるかを解説

相続税の申告をした後、申告期限が過ぎてから申告額が少なかったことに気がついた場合には、修正申告をしなければなりません。
修正申告には一律の提出期限が定められているわけではありません。ただし、税務署が相続税の更正や決定を行える期間には、原則5年などの期間制限があります。
例外や特則もあるため、申告漏れに気づいたときは期間の経過を待たず、早めに対応することが重要です。
東京国税局の統計情報「令和6年 直接税(相続税)」によると、東京国税局管内では、被相続人6,567人分について修正申告が行われています。
修正申告自体は自分でも可能ですが、修正内容に誤りがあり再度の修正申告が必要になった場合や、対応が遅れた場合には、延滞税などの負担が増える可能性があります。そのため、速やかに正確に対応することが重要です。
この記事では相続税の修正申告についてお悩みの方に向けて、修正申告が必要なケースや申告方法、延滞税などについて詳しく解説していきます。ぜひ最後までご確認ください。
目次
相続税の修正申告とは
修正申告は期限後に申告をやり直す手続き
相続税の申告と納付は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内に行います。
しかし、申告期限後に計算ミスを見つけたり、新しい相続財産の存在が発覚したことで、相続財産の額や支払うべき相続税額が変わってしまうこともあるでしょう。
そういった場合には、相続税の修正申告が必要です。
相続税の修正申告とは、すでに提出した相続税申告の内容が、正しい内容と比べて少なかったときに行う再申告手続きのことです。
修正申告の際には、足りなかった分の相続税を納付し、原則として延滞税(納付が遅れた日数に応じてかかる税金)も生じます。また、税務署から指摘を受けた後に修正申告をした場合などには、過少申告加算税が課されることがあります。
よって、相続税申告に誤りがあったとわかった時点で、「なるべく早く、自主的に」修正申告することが重要です。
なお、正しい内容と比べて多く相続税を払っていた場合には、差額分を返してもらうための「更正の請求」という手続きを行います。更正の請求について詳しくは後述します。
相続税の修正申告に期限はある?
修正申告には一律の提出期限が定められているわけではありません。一方、税務署が相続税の更正や決定を行える期間は、原則として相続税の法定申告期限から5年です。
ただし、偽りその他不正の行為によって税額を免れた場合などは、税務署が更正や決定を行える期間が7年となることがあります。また、他の相続人の更正の請求などに伴って税額が増える場合には、通常の期間を経過した後でも修正申告ができることがあります。
そのため、「申告期限から5年が経過すれば、修正申告も延滞税などの負担も一切不要になる」と一律に判断することはできません。申告漏れに気づいた場合は、税務署や税理士に確認したうえで、早めに対応しましょう。
「それなら修正申告して税金を多く払いたくないし、時効まで逃げ切ろう」と思った方もいるかもしれません。しかし、申告漏れは後から税務調査などで判明する可能性があるため、そのままにしておくべきではありません。
申告ミスに気づいた場合は、延滞税などの負担が増える可能性があるため、なるべく早く修正申告を行いましょう。
なお、重加算税は、財産を意図的に隠すなど、課税の基礎となる事実を隠蔽または仮装し、それに基づいて申告した場合などに課されるものです。単に修正申告をしなかったという事情だけで、直ちに重加算税が課されるわけではありません。
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修正申告と間違いやすい「訂正申告」と「更正の請求」
修正申告と間違いやすい手続きに、「訂正申告」と「更正の請求」があります。

修正申告をすると延滞税が原則としてかかりますが、過少申告加算税は必ずかかるわけではありません。税務調査の通知を受ける前に自主的に修正申告した場合などは、過少申告加算税がかからないことがあります。
訂正申告は、相続税の申告期限内に行った申告にミスがあった場合に、「申告期限内に」正しい税額で申告しなおすことです。期限内に正しい申告ができていることになるため、延滞税は発生しません。
更正の請求は、正しい税額よりも多く相続税を納付してしまった場合に、還付(返還)を求める手続きのことです。
更正の請求が行えるのは原則、相続税の申告期限から5年以内です。
申告期限から5年を過ぎた後でも、相続税法や国税通則法で定められた後発的な事由が生じた場合には、更正の請求が認められることがあります。請求期限は事由によって異なり、その事実が生じた日の翌日から2か月以内または、その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内です。
相続税法上、4か月以内の更正の請求が認められる主な例は、次のとおりです。
- 未分割だった相続財産について遺産分割が成立し、実際の取得額が当初の申告と異なることになった
- 所定の条件を満たした遺産分割によって、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用できることになった
- 認知、相続人の廃除、その取消しなどにより相続人に異動が生じ、相続分が変わった
- 遺留分侵害額請求に基づく金銭の支払いなどにより、相続税の課税価格や税額が変わった
- 遺言書の発見、遺贈の放棄など、法律で定められた事由によって相続財産の取得内容が変わった
対象となる事由や期限の起算点は個別の事情によって異なります。申告期限から5年を過ぎている場合は、自己判断せず税務署や税理士に確認してください。
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相続税の修正申告をしなければならないケース
相続税の修正申告をしなければならないケースは以下の4つです。
- 相続税申告の内容が間違っていた
- 期限後に新たな相続財産が見つかった
- 税務調査により相続税の申告漏れが発覚した
- 申告期限後に遺産分割が成立し、当初の申告より税額が増えた
相続税申告の内容が間違っていた
納付する相続税の計算を間違えてしまったり、相続した土地や建物などの評価額の計算が間違っていたりするケースです。
誰にでも起こり得ますが、特に相続人が自ら相続税申告した場合は注意が必要です。
間違えた申告をしてしまい修正申告を行う手間や、課税される延滞税などの金銭的負担を考えると、相続税申告に不安がある方は、はじめから相続税に強い税理士に依頼することをおすすめします。
なお、令和6事務年度の相続税申告における税理士関与割合は86.5%であり、相続税申告の多くに税理士が関与しています(令和6事務年度 国税庁実績評価書より)。
たとえば、非課税枠のない入院給付金を、非課税枠のある死亡保険金と混同して低く申告してしまった場合、過少申告となり修正申告が必要になります。
詳しくは『入院給付金に相続税はかかる?死亡保険金との違いと申告時の注意点』をご覧ください。
期限後に新たな相続財産が見つかった
相続税の申告期限後に、新たな相続財産が見つかったケースです。
新たに見つかった相続財産を加えて計算した結果、本来納めるべき相続税額が当初の申告額より増える場合は、修正申告が必要です。財産が見つかっても税額が変わらない場合の取扱いは、後ほど解説します。
また、一度目の相続税申告時にすでに存在は知っていたけれど、相続財産に含めて計算することを知らなかった相続財産がある場合にも修正申告の必要があります。
たとえば、保険料を被相続人が負担していた死亡保険金や、生前贈与加算の対象となる財産などは、相続税の課税対象となります。
生前贈与加算について詳しくは関連記事『暦年贈与7年ルールとは?廃止されるのはいつから?持ち戻しや経過措置を解説』をご覧ください。
税務調査により相続税の申告漏れが発覚した
上記の2つともに関連しますが、税務調査によって税務署から相続税の申告漏れを指摘され、修正申告をしなければならなくなるケースもあります。
相続税は、税金の中でも特に税務調査を受けやすく、自分ではちゃんと納付したと思っていても、その後の税務調査によって申告漏れが発覚するケースは多いです。
相続税を納めてから数年経って、ようやく申告漏れが発覚するといったケースもあります。
いずれにせよ、申告漏れが発覚した場合には速やかに修正申告を行いましょう。
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申告期限後に遺産分割が成立し、当初の申告より税額が増えた
遺産分割協議で相続人の合意が得られず、相続税の申告期限までに分割が間に合わないケースです。
遺産分割が相続税の申告期限までにまとまらない場合でも、申告期限が延長されるわけではありません。未分割の財産について、民法上の相続分または包括遺贈の割合に従って取得したものとして、相続税を計算し、申告・納付します。
その後に遺産分割が成立し、実際の取得内容に基づく税額が当初の申告額より増える場合は修正申告を行い、減る場合は更正の請求を行うことができます。
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税額が変わらない場合でも修正申告は必要?
相続税の修正申告は、本来納めるべき税額より少なく申告していた場合に行う手続きです。
そのため、申告内容に誤りがあっても、修正後の税額が変わらない場合は、そもそも修正申告の対象にはなりません。
例えば、財産の記載内容や内訳を訂正しても課税価格や相続税額に影響しないケースです。
ただし、誤りの内容によっては税務署への連絡や申告書の訂正といった別途手続きが必要になることもあります。
また、一見税額が変わらないように見えても、特例の適用や財産評価の見直しによって税額に影響する場合もあります。
判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認することをおすすめします。
相続税の修正申告の手続きの流れ
修正申告は以下の流れで行います。
- 修正申告に必要な書類を用意する
- 修正申告書を記入する
- 修正申告書を提出する
- 提出日までに不足分の相続税額を納付する
(1)修正申告に必要な書類を用意する
相続税の修正申告には、以下の書類が必要です。
- 相続開始年に対応する相続税申告書のうち、修正内容に必要な表・明細書
- 修正の内容を証明する添付書類
- 書面で提出する場合に必要となる本人確認書類
- 窓口や金融機関で納付する場合に使用する納付書
修正申告では、相続開始年に対応する申告書様式を使用し、修正後の税額を記載する第1表のほか、修正内容に応じて第2表以下の関連する表や明細書を提出します。必要な様式は、財産や控除、特例など、修正する内容によって異なります。
相続税の修正申告書は税務署の窓口に備えられているほか、国税庁のホームページからでもダウンロード可能です。またe-Taxによるインターネット上での提出(送信)も可能です。
納付書は税務署の窓口、または金融機関の窓口で入手できます。なお、インターネットバンキングやクレジットカードなどの電子納付であれば、納付書は不要となります。
書面で修正申告書を提出する場合は、原則として、相続税の申告をする各相続人等について、マイナンバーカードの写し、またはマイナンバーを確認できる書類と本人確認書類の写しを添付します。税務署の窓口で本人が提出する場合は、その本人について、写しの添付に代えて原本を提示することもできます。
e-Taxで提出する場合を含め、提出方法に応じた本人確認の取扱いを確認してください。
修正する内容によってはさらに必要な書類が追加されることもあるため、ご不安な方は一度税務署に確認することをおすすめします。
修正申告書を作成するときは、国税庁ホームページの「相続税の申告書等の様式一覧」から、被相続人の相続開始年に対応するページを選んでください。使用する様式が分からない場合は、提出先の税務署へ確認しましょう。
(2)修正申告書を記入する
相続開始年に対応する第1表には、修正申告前の税額や修正後の税額など、所定の事項を記入します。
あわせて、財産の種類別価額を修正する場合は第15表など、修正する内容に対応する表や明細書を作成します。修正前と内容が変わる表だけでなく、税額計算とのつながりを確認するために提出が必要となる書類もあります。
必要な様式は修正内容によって異なるため、判断に迷う場合は、相続開始年と修正内容を伝えたうえで税務署へ確認してください。
なお、平成28年1月1日以後に開始した相続について修正申告する場合は、相続税の申告をする各相続人等のマイナンバーを記入する必要があります。
(3)修正申告書を提出する
修正申告によって追加で納める相続税の納期限は、修正申告書を提出する日です。したがって、修正申告書の提出と追加税額の納付は、同じ日までに行う必要があります。
申告書が完成して追加税額が確定したら、提出と納付を速やかに行いましょう。提出だけを先に済ませて納付が遅れると、修正申告書の提出日の翌日以後について、延滞税の負担が増える可能性があります。
税務署の窓口で申告書を提出し、その場で納付するなど、提出と納付を同日に行っても問題ありません。
(4)提出日までに不足分の相続税額を納付する
納付先は、通常の相続税と同じく被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。
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相続税の修正申告時に支払う税金
不足分の相続税
まず修正申告の際には、不足している相続税額を支払う必要があります。
不足している相続税額が少額であっても、納付が遅れると延滞税の負担が増える可能性があります。また、税務署から指摘を受けた後に修正申告をした場合などには、過少申告加算税が課されることがあります。
財産の隠蔽・仮装に基づく申告があった場合には、重加算税の対象となることもあるため、誤りに気づいた場合はできるだけ早く修正申告を行いましょう。
延滞税
延滞税とは、本来の納付期限までに納めるべき相続税を納付しなかった場合に課される税金です。
修正申告によって追加で納める税額がある場合は、原則として延滞税がかかります。
延滞税は、原則として相続税の法定納期限の翌日から、追加の相続税を納付する日までの日数に応じて計算されます。
ただし、低い割合と高い割合の区分は、修正申告書の提出日である「納期限」を基準とします。納期限までの期間と、その翌日から2か月を経過する日までには低い割合が適用され、それ以後は高い割合が適用されます。

相続税の延滞税の計算方法や年ごとの税率については、関連記事『相続税の延滞税はいくら?税率・計算方法と無申告・過少申告加算税との違い』で詳しく取り扱っています。あわせてお読みください。
過少申告加算税
過少申告加算税とは、期限内に申告した税額が本来納めるべき税額より少なかった場合に、追加で課されることがある税金です。
税務署から調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告をした場合は、原則として過少申告加算税は課されません。一方、事前通知後は、更正があるべきことを予知する前か後かによって、過少申告加算税の税率が異なります。
過少申告加算税の税率については、以下の表をご確認ください。

申告内容の誤りに気づいた場合は、できるだけ早めに修正申告を行いましょう。
重加算税(財産の隠蔽・仮装があった場合)
相続財産を隠したり、架空の債務を計上したりするなど、相続税の計算の基礎となる事実を隠蔽または仮装し、それに基づいて申告した場合には、過少申告加算税に代えて重加算税が課されます。
期限内申告をしていた場合の重加算税の割合は、原則として追加で納める税額の35%です。ただし、過去5年以内に重加算税などを課されたことがある一定の場合には、通常より高い割合が適用されることがあります。
計算ミスや財産の見落としなどによる単なる申告漏れと、財産の隠蔽・仮装は区別されます。申告漏れに気づいていながら修正しなかったという事情だけで、直ちに重加算税が課されるわけではありません。
重加算税の要件は、相続税の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装し、それに基づいて申告することです(国税通則法68条1項)。
判例・裁決上は、積極的に資料を隠すなどの行為がなくても、当初から過少に申告する意図があり、その意図を外部からうかがえる特段の行動をした場合には、隠蔽・仮装に当たることがあるとされています。
国税不服審判所の裁決事例でも、税理士への説明が誤解に基づくものにとどまり、殊更に事実を秘匿する意図を裏付ける事情が認められないとして、重加算税の賦課要件を満たさないと判断されたケースがあります(令和3年6月25日裁決)。単に申告資料の準備が不十分であったり、税理士への説明が不足していたりしたにすぎない場合は、重加算税の対象とならないことがあります。
相続税の修正申告は自分でできる?
修正申告自体は自分でもできる
相続税の修正申告は、本記事内で紹介した手順に沿えば、自分で行うことも可能です。
ただし、修正申告では不足税額や延滞税の計算が必要になるため、誤りの原因を正確に把握したうえで手続きを進めることが重要です。
以下に紹介するようなリスクも考えられるので、不安な点がある場合は税理士に相談・依頼することも検討するとよいでしょう。
リスク(1)再修正が必要になる可能性がある
修正申告を自分で行う場合、誤りの原因を十分に把握できていないと、再び申告内容を誤ってしまうおそれがあります。
特に、不動産の評価や非上場株式の評価、名義預金の判断などは専門的な知識が必要になるため注意が必要です。
修正申告後にさらに誤りが見つかれば、再度修正申告が必要になる可能性もあります。
リスク(2)対応が遅れると延滞税などの負担が増える可能性がある
修正申告により追加で納める相続税には、原則として延滞税がかかります。延滞税は、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて計算されるため、修正申告や納付が遅れるほど負担が増える可能性があります。
ただし、期限内に申告し、法定申告期限から1年を経過した後に修正申告をした場合は、一定期間が延滞税の計算対象から除かれることがあります。偽りや不正な行為によって相続税を免れた場合などには、この特例は適用されません。
また、税務調査の事前通知を受けた後や、調査で申告漏れを指摘された後に修正申告をすると、過少申告加算税が課される場合があります。
相続税の修正申告についてよくある質問
Q. 相続税の修正申告をすると必ず加算税がかかる?
修正申告をしても、必ず加算税がかかるわけではありません。
税務署から調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告した場合、原則として過少申告加算税は課されません(国税通則法65条6項)。
Q. 相続税の修正申告で税額が減ることもある?
修正申告は税額が増える場合に行う手続きです。
申告した税額が多すぎた場合は、更正の請求という別の手続きを行います(国税通則法23条)。
Q. 相続税の修正申告はいつまで?
修正申告に一律の期限はありませんが、税務署が更正・決定を行える期間は、原則として法定申告期限から5年です(国税通則法70条)。
申告漏れに気づいた場合は、早めに対応しましょう。
修正申告はできるだけ早く確実に
相続税の修正申告は、申告内容の誤りや申告漏れ、新たな相続財産の発見などによって、本来納めるべき税額が不足していた場合に行う手続きです。
修正申告が必要になった場合は、できるだけ早く正確に対応することが重要です。
自分で修正申告を行うことも可能ですが、修正内容が複雑な場合や、手続きに時間がかかりそうな場合、修正内容に不安がある場合は税理士への相談も検討してみましょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士