相続税の修正申告|申告方法は?申告すべきケースは?ペナルティは?

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相続税の修正申告

「相続税を申告した後で、申告額が少なかったことに気がついた!」

相続税の申告をした後、申告期限が過ぎてから申告額が少なかったことに気がついた場合には、修正申告をしなければなりません。

修正申告をする場合、「どのような手続きが必要か」「税金は多くとられるのか」「税理士に依頼すると報酬はいくらなのか」など、気になるのではないでしょうか。

この記事では修正申告についてお悩みの方に向けて、相続税の修正申告が必要なケースや申告方法、延滞税などついて詳しく解説していきます。

相続税の修正申告とは

修正申告は期限後に申告をやり直す手続き

相続税の修正申告とは、正しい申告額よりも少なく相続税申告をしてしまっていた場合に、申告期限を過ぎてから、申告をやり直す手続きのことです。

相続税の申告・納付期限(法定納期限)は、相続開始を知った日から10ヶ月以内です。法定納期限を過ぎてしまうと、不足額に加え、延滞税を負担しなければなりません。

しかし、税務署の税務調査によって申告間違いが発覚した場合には、過少申告加算税や重加算税などのペナルティが追加で課されてしまうこともあります。

そのため、申告期限が過ぎてしまっていたとしても、気がついた時点でなるべく早く、自主的に修正申告するようにしましょう。

修正申告とその他の手続き比較表

申告期限前に修正する場合は「訂正申告」

申告期限が過ぎる前に申告内容の間違いに気がつき、申告期限前に修正をする手続きを、「訂正申告」といいます。

訂正申告の場合は申告期限前の修正であるため、ペナルティが課されることはありません。

多く納付してしまった場合は「更正の請求」

修正申告は正しい税額よりも少なく申告してしまったときの手続きですが、正しい税額よりも多く納付してしまった場合に還付を求める手続きを、「更正の請求」といいます。

更正の請求が行えるのは原則、相続税の申告期限から5年以内です。

以下の事情があれば申告期限から5年を過ぎても更正の請求が認められますが、それぞれの事由が生じたことを知った日の翌日から、4か月以内に更正の請求をする必要がありますので注意してください。

【申告期限から5年経っても更正の請求が認められるケース】

  • 未分割だった被相続人の財産を分割した
  • 未分割の財産を分割したことで、特例の適用などが可能になった
  • 相続人の数が変わった
  • 遺留分侵害額請求により相続した財産の一部を譲った
  • 遺贈を放棄、または遺贈を示す遺言書が見つかった

相続税の修正申告の期限

相続税の修正申告の期限は、相続税の申告期限の翌日から5年以内です。

これは相続税申告の時効の期限と同じです。相続税は、申告期限から5年が経つと申告・納付の義務がなくなります。

すなわち、5年経過すると修正申告する必要もなくなるのです。もちろん延滞税などのペナルティも課されません。

また、意図的に修正申告していない場合の相続税申告の時効は7年です。その場合は、修正申告の期限も7年になります。

「それなら修正申告しなくてもどうせバレないから大丈夫だろう」とお考えの方もいるかもしれません。

しかし、これだけの期間、税務署の目をかいくぐるのは不可能といえます。

修正申告をしないままでいると、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税といった重いペナルティを課されるおそれがあるため、なるべく早く申告するようにしましょう。

どうして相続税の申告漏れがばれるか気になる方は、関連記事『相続税の申告漏れは「ばれる」|なぜ税務署にばれるのか税理士が解説』をお読みください。

相続税の修正申告のペナルティは延滞税

相続税の修正申告はさまざまな理由で行われますが、相続税の申告期限を過ぎてからの修正ですので、延滞税が課せられます。

また、納付額が不足している場合に課せられる過少申告加算税も負担しなければなりません。ただし、税務調査による指摘前であれば、過少申告加算税は課せられません。

修正申告した場合の延滞税

相続税の納付期限が過ぎたあとに納付した場合、相続税に加え、延滞税が課せられます。

期限後に相続税の修正申告をした場合だけでなく、申告したが納付が遅れてしまった場合や税務調査で指摘を受けた場合も対象となります。

延滞税の税率は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年2.4%、納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後は年8.7%となっています。

そのため、税額の誤りに気付いた段階で、早めに修正申告と納付をすれば、年2.4%の税率で済む可能性があります。

区分税率
「納期限」の翌日から2ヶ月を経過する日まで年2.4%
「納期限」の翌日から2ヶ月を経過した日以後年8.7%

「納期限」に着目して、より詳しく、税率の適用期間を確認します。

修正申告の納期限は、「修正の申告書を提出した日」です。

修正申告書を提出する場合、「法定納期限(相続の開始を知った日から10ヶ月)の翌日」から「修正申告書を提出した日の翌日から2ヶ月経過する日」までの間は年2.4%が適用されます。

そして「修正申告書を提出した日の翌日から2ヶ月を経過したあと」から「納付した日」までの間は年8.7%の延滞税がかかります。

相続税の延滞税について詳しくは、関連記事『相続税の延滞税とは?計算方法・税率・延滞税を回避する方法を解説』をお読みください。

相続税の修正申告をしなければならないケース

相続税の修正申告をしなければならないケースは以下の4つです。

  1. 単純な計算ミスが見つかる
  2. 新たな遺産が発見される
  3. 税務調査によって相続税の申告漏れが発覚する
  4. 遺産分割がまとまらず、申告期限後に分割する

1. 単純な計算ミスが見つかる

納付する相続税の計算を間違えてしまったり、相続した土地や建物などの評価額の計算が間違っていたりするケースです。

誰にでも起こり得ますが、「相続前から十分に準備する」「何度も確認する」「最初から税理士に依頼する」などすれば、避けられる可能性はあります。

そもそも財産の評価方法が間違っていた場合は、その後に行う相続税の計算などがすべて無駄になってしまうので、相続税申告に不安がある方は、相続税に強い税理士に相談されることをおすすめします。

2. 新たな遺産が発見される

相続税の申告期限後に、新たな遺産が見つかったケースです。

新たに見つかった遺産を追加で相続する場合は、その分納めるべき相続税も増えますので、修正申告しなければなりません。

また、一度目の相続税申告時にすでに存在は知っていけれど、相続財産に含めて計算することを知らなかった遺産がある場合にも修正申告の必要があります。

たとえば、保険料を被相続人が負担していた死亡保険金や、相続発生前3年以内(※)に受けた贈与財産などは、相続税の課税対象となります。

※令和5年 税制改正により相続発生前3年から7年に変更

3. 税務調査によって相続税の申告漏れが発覚する

上記の2つとも関連しますが、税務調査によって税務署から相続税の申告漏れを指摘され、修正申告をしなければならなくなるケースもあります。

相続税は、税金の中でも特に税務調査を受けやすく、自分ではちゃんと納付したと思っていても、その後の税務署による調査によって申告漏れが発覚するケースは多いです。

相続税を納めてから数年経って、ようやく申告漏れが発覚するといったケースもあります。

いずれにせよ、申告漏れが発覚した場合には速やかに修正申告を行いましょう。

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4. 遺産分割がまとまらず、申告期限後に分割する

遺産分割協議で相続人の合意が得られず、相続税の申告期限までに分割が間に合わないケースです。

遺産分割が相続税の申告期限までにまとまらない場合は、いったん、法定相続分で分割したものとして相続税の申告・納付をします。

そして、申告・納付額が少なかった場合には修正申告を、逆に多く申告・納付していた場合には更正の請求をします。

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相続税の修正申告の手続き方法

修正申告は以下の流れで行います。

  1. 修正申告書などの必要書類を用意する
  2. 修正申告書を記入する
  3. 不足分の税額を納付する
  4. 税務署に書類を提出する

1. 修正申告書などの必要書類を用意する

相続税の修正申告には、以下の書類が必要です。

  • 相続税の修正申告書
  • 納付書
  • 本人確認ができる書類

相続税の修正申告書は近くの税務署に備えられているほか、国税庁のホームページからダウンロード可能です。またe-Taxによる提出(送信)も可能です。

納付書は税務署の窓口、または金融機関の窓口で入手できます。なお、インターネットバンキングやクレジットカードなどの電子納付であれば、納付書は不要となります。

平成28年以降の相続を修正申告する場合には、「マイナンバーカード」か、「マイナンバーを確認できる通知カードなどと本人確認書類の写し」も必要です。

修正する内容によってはさらに必要な書類が追加されることもあるため、ご不安な方は一度税務署に確認することをおすすめします。

修正申告書のダウンロードはこちら
相続税の申告書等の様式一覧
(下にスクロールしていくとあります)

e-Taxはこちら
申告手続(相続税申告)

2. 修正申告書を記入する

相続税の修正申告で必ず提出が求められる修正申告書は、「相続税の修正申告書(第1表)」と「相続財産の種類別価額表(第15表)」です。

「相続税の修正申告書(第1表)」には修正前の課税金額と、修正申告金額を、「相続財産の種類別価額表(第15表)」には修正後の相続財産の種類別価額を記入します。

また、修正申告の内容に合わせた書類の提出が必要なこともありますので、ご自身の修正申告にどの申告書が必要か不安な方は、申告前に税務署に確認してみてください。

なお、平成28年以降の相続を修正申告する場合には、相続人全員のマイナンバーを記入する必要があります。

3. 不足分の税額を納付する

修正申告では一度目の申告で足らなかった金額に加え、発生延滞税も納付する必要があります。延滞税の計算方法については本記事の『修正申告により課せられる延滞税』をご参考ください。

納付先は、通常の相続税と同じく被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。

4. 税務署に書類を提出する

最後に、税務署に相続税の修正申告書と添付書類を提出して、修正申告は終了となります。

ちなみに、手続きの順で納付の後に申告(書類の提出)がきている理由は、延滞税の特性にあります。

延滞税は申告期限から遅れた日数を基に計算されるため、申告書が完成し、納付額がわかった時点で先に納付したほうが、延滞税の納付額が少なくなります。そのため、納付、申告の順で紹介しています。

なお、納付も税務署で行う場合は、申告も同時にしてしまって構いません。

相続税の修正申告を税理士に依頼する

修正申告を税理士に依頼するメリット

相続税の修正申告を税理士に依頼するメリットは、正確さとスピードです。

相続税の計算や相続財産の評価は、かなり複雑で時間がかかります。前述したように、修正申告するまでに発生する延滞税は、納付が遅れるほどに税額も大きくなっていきます。

日常生活を送りながら少しずつ修正申告の準備をしていると、その分延滞税も膨れ上がってしまうのです。

しかし、税理士に依頼することで最小限の延滞税で済ませることができます。

相続税の修正申告の税理士報酬について

税理士に相続税の修正申告を依頼したときの報酬相場は「5万円から」といわれています。

ただし、相続人の数や財産の種類によって報酬額は変わるため、いくつか依頼先の税理士事務所をリストアップして、事前に見積もりをとることをおすすめします。

相続税の相続税の無料相談

最初から相続税に強い税理士に依頼したほうが良いケースも

相続の手続きについて、税理士などの専門家への依頼は、費用が気になるかもしれません。

しかし、相続税の申告書に誤りがあったり、遺産分割協議がなかなかまとまらなかったりすると、延滞税や加算税を負担しなければならず、かえって支払いが多くなってしまうこともあります。

修正申告が発生する可能性は誰にでもありますので、スムーズに相続手続きを進めたい場合は、相続税に強い税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

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監修者情報

アトムグループ 協力税理士

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