相続税の支払い方法7選|どこでどうやって払う?納付時の注意点も解説

相続税の支払い方法は全部で7つあります。
金融機関の窓口・税務署・コンビニ・クレジットカード・スマホ決済・ダイレクト納付(e-Tax)・インターネットバンキングの7つで、それぞれ利用できる場所・上限額・手数料が異なります。

支払い方法を間違えると「上限額を超えて納付できない」「手数料が想定より高くなる」といったトラブルにつながるおそれがあります。
納付期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)を過ぎると延滞税が課されるため、早めに方法を確認しておくことが重要です。
本記事では、相続税の7つの支払い方法の詳細や、相続税を納付する際の注意点について知ることができます。
目次
相続税の支払い(納付)方法は7つ|どこでどう払う?
相続税の支払い方法は、次の7つです。
(1)金融機関での納付
(2)税務署での納付
(3)コンビニでの納付
(4)クレジットカードでの納付
(5)スマホ決済アプリでの納付
(6)ダイレクト納付(e-Tax)
(7)インターネットバンキングでの納付
それぞれ「どこで払うのか」「いくらまで払えるのか」「手数料はかかるのか」が異なります。
【一覧比較】7つの支払い方法
まずは全体像を確認し、ご自身の状況に合った納付方法を選びましょう。
| 納付方法 | 上限額 | 手数料 |
|---|---|---|
| (1)金融機関 | 上限なし | 無料 |
| (2)税務署 | 上限なし | 無料 |
| (3)コンビニ | 30万円以下 | 無料 |
| (4)クレジットカード | 1,000万円未満 | 1万円ごとに99円(税込) |
| (5)スマホ決済アプリ | 30万円以下 | 無料 |
| (6)ダイレクト納付(e-Tax) | 上限なし※ | 無料 |
| (7)インターネットバンキング | 上限なし※ | 無料 |
※利用する金融機関の利用可能額まで
(1)金融機関での納付方法
相続税は、銀行・信用金庫・郵便局などの金融機関の窓口で支払うことができます。
最も一般的な納付方法です。
金融機関の窓口に備え付けられている納付書に、氏名・税額などを記入し、現金とともに提出して納付します。
ただし、利用可能な金融機関は「日本銀行歳入代理店」に限られる点に注意してください。
金融機関で支払うメリット
最寄りの金融機関で納付できるため移動の手間がかからず、預金残高口座を保有している金融機関であれば現金を持ち歩くリスクもありません。
また、相続税の支払いに際する手数料もかかりません。
口座からの引き落としを行う場合には、通帳や届出印などが必要になる可能性があるので、事前に金融機関に確認しておくとよいでしょう。
金融機関で支払うデメリット
相続税の支払いには金融機関の窓口を利用するので、営業時間内に行く必要があります。
平日の日中は仕事があって行けない場合などは、金融機関の営業時間とタイミングが合わないおそれがあります。
金融機関で相続税を支払う
- オーソドックスな納付方法
- 店舗で納付書を書く
- 移動の手間が少ない
- 手数料がかからない
- 窓口が開いている時間に行く必要がある
(2)税務署での納付方法
相続税申告先の税務署の窓口でも、相続税の支払いが可能です。
相続税申告先の税務署とは、被相続人が最後に住んでいた場所(納税地)を管轄する税務署です。
最寄りの税務署では原則として納付できないので注意してください。
税務署で相続税を支払う場合は、窓口に備え付けられている納付書を記入し、現金とともに窓口へ持っていき納付手続きを行います。
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相続税申告書の提出先はどこ?管轄税務署の調べ方から提出方法・綴じ方まで解説
税務署で支払うメリット
税務署で相続税を支払う場合、相続税申告も同時に行うことができます。
相続税申告は郵送でもできますが、申告・納付期限が迫っている場合は1日で両方を終えられるメリットがあります。
税務署で支払うデメリット
相続税申告先の税務署が遠方の場合には、移動に手間がかかってしまいます。また、税務署は平日しか開いていません。納税者が働いている場合は、開庁時間とタイミングが合わない可能性があります。
税務署まで納付する現金を持っていくことになるため、支払う相続税額が高いほど、多額の現金を持ち歩くリスクが上がります。
税務署で相続税を支払う
- 被相続人の最後の居住地を管轄する税務署で支払う
- 税務署で納付書を書く
- 相続税の申告と納付を同時に行える
- 手数料がかからない
- 現金を持ち歩くリスクがある
- 開庁している時間に行く必要がある
(3)コンビニでの納付方法
相続税は、コンビニエンスストアで支払うこともできます。
ただし、コンビニで納付する場合には、事前に自宅のパソコンやスマートフォンで、「コンビニ納付用のQRコード」を作成する必要があります。
具体的な流れはつぎのとおりです。
- 国税庁 コンビニ納付(QRコード)の「コンビニ納付用QRコードの作成開始」で、QRコードを作成できます。
- 相続税の納付に対応しているコンビニに設置されている端末にQRコードをかざして「納付書」を発行し、レジで現金を納付します。
QRコードの作成が難しい場合は、税務署でバーコード付き納付書を発行してもらうことも可能です。
相続税の納付に対応している店舗
- ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)
- ファミリーマート(「マルチコピー機」端末設置店舗のみ)
参考:国税庁「コンビニ納付(QRコード)」
コンビニエンスストアで支払うメリット
コンビニエンスストアで相続税を支払うメリットは、なんといっても手軽さです。
店舗数が多く、かつ24時間営業であるため、日中仕事が忙しい場合でも時間を気にせず相続税を納付できます。
コンビニエンスストアで支払うデメリット
コンビニエンスストアで納付できる相続税は、1回につき30万円が上限です。
そのため、支払う相続税が高額な場合は、ほかの納付方法を選びましょう。
また、別途QRコードを用意する手間があります。
コンビニエンスストアで相続税を支払う
- 事前にQRコードを作成する必要がある
- 対応している店舗としていない店舗がある
- 手数料がかからない
- 24時間納付できる(メンテナンス作業等の時間を除く)
- 30万円以下の納付にしか対応していない
(4)クレジットカードでの納付方法
平成29年から、クレジットカードでも相続税が支払えるようになりました。
クレジットカードを利用する場合は、「国税クレジットカードお支払サイト」に必要事項を入力して相続税の納付手続きを行います。
オンライン上で支払いが終了するため、納付書の作成は不要です。
クレジットカードで支払うメリット
インターネット環境がある場所からであれば、24時間好きなタイミングで相続税を納付できます。
また、クレジットカードによっては、相続税の支払いに対してポイントがつくこともあります。
クレジットカードで支払うデメリット
クレジットカードで納付できる相続税は、1回につき1,000万円未満と決められています。
クレジットカードに利用上限額がある場合は、それが納税額の上限になるため、事前に上限引き上げの手続きが必要になることもあります。
また、納付税額に応じて決済手数料が発生する点に注意しましょう。
決済手数料は納付税額1万円までが99円で、1万円を超えるごとに99円ずつ加算されます。
| 納付税額 | 決済手数料 |
|---|---|
| 10万円 | 990円 |
| 50万円 | 4,950円 |
| 100万円 | 9,900円 |
| 500万円 | 49,500円 |
| 900万円 | 89,100円 |
クレジットカードのポイント還元によっては決済手数料分を回収できることもあるため、相続税を支払う前に、「ポイントはつくのか、つくとしたらどのくらいなのか」事前にカード会社に確認することをおすすめします。
クレジットカードで相続税を支払う
- 専用のサイトで納付手続きを行う
- インターネット環境があれば24時間いつでも納付できる
- 一度に納付できる税額は1,000万円未満
- 納税額1万円ごとに99円の決済手数料が発生する
- ポイントの有無を確認してから利用すべき
(5)スマホ決済アプリでの納付方法
令和4年12月1日から、スマートフォンの決済アプリでも相続税が支払えるようになりました。
相続税の支払いに決済アプリを利用する場合は、まずスマートフォンまたはパソコンからe-Taxにログインし、メッセージボックスに届く納付区分番号通知から「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスして手続きを進めます。
なお、金融機関や税務署、コンビニで納付する際に決済アプリを使用することはできません。
決済アプリで納付する場合は、必ず上記のサイトで手続きする必要があります。ご注意ください。
現在(2026年6月時点)、相続税の支払いに利用できる決済アプリは、以下のとおりです。
相続税の支払いに利用できる決済アプリ
- PayPay
- d払い
- au PAY
- メルペイ
- 楽天ペイ
決済アプリで支払うメリット
クレジットカードと同様に、インターネット環境がある場所からであれば、24時間好きなタイミングで相続税を納付できることがメリットです。
決済アプリで支払うデメリット
決済アプリで納付できる相続税は、30万円が上限です。
納付できる金額が少ないため、支払う相続税が少額な場合は選択肢のひとつとして考えてみてください。
決済アプリで相続税を支払う
- 専用のサイトで納付手続きを行う
- 相続税の支払いに利用できるアプリとできないアプリがある
- 手数料がかからない
- インターネット環境があれば24時間いつでも納付できる
- 30万円以下の納付にしか対応していない
- コンビニや金融機関での支払いには使えない
(6)ダイレクト納付(e-Tax)での納付方法
相続税申告をe-Taxで行う場合には、上記5つの方法に加えて、「ダイレクト納付」も可能です。
ダイレクト納付とは、e-Tax経由での口座引き落としによって相続税を支払うことをいいます。
ダイレクト納付は手数料がかからず、e-Taxのメンテナンス時間以外と、各金融機関のオンラインサービス提供時間であればいつでも納付手続きが可能です。
ただし、利用に際して税務署に「ダイレクト納付利用届出書」を提出する必要があり、届出の承認に1か月ほどかかるため、納付期限ぎりぎりの利用は控えた方が良いでしょう。
また、ダイレクト納付は原則上限なしですが、法定納期限当日に「自動ダイレクト」機能を利用する場合は、期間に応じた上限額(2026年時点では3,000万円以下)が設けられています。
ダイレクト納付を利用した相続税の支払いについて詳しくは、国税庁「ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続」をお読みください。
e-Taxを使った相続税申告の具体的な流れについては、『相続税をe-Taxでネット申告する方法|申告書作成や添付書類を解説』が参考になります。
(7)インターネットバンキングでの納付方法
e-Taxの利用開始手続きを行えば、インターネットバンキングを利用して相続税を納付することも可能です。
インターネットバンキングとは、オンラインで金融取引を行えるサービスのことをいいます。
インターネットバンキングを利用した納付では手数料がかからないうえ、「ダイレクト納付利用届出書」を提出する必要もないため、ダイレクト納付よりも手続きの手間が少なく済みます。
ただし、ご利用の金融機関によっては、インターネットバンキング自体の利用手数料が別途発生する場合があるため、事前に確認しましょう。
インターネットバンキングを利用した相続税の支払いについて詳しくは、国税庁「インターネットバンキング等からの納付手続」をお読みください。
相続税はどこで払う?状況別のおすすめ支払い方法
相続税の支払い方法は複数ありますが、「どれを選べばいいのか迷う」という方も多いでしょう。
ここでは、状況別におすすめの納付方法を整理しました。ご自身の事情に合わせて選んでください。
すぐに現金で支払いたい場合
すぐに現金で納付したい場合は、金融機関の窓口または税務署の窓口での支払いがおすすめです。
納付書を記入し、その場で現金を提出すれば納付が完了します。手数料もかかりません。
ただし、いずれも平日の営業時間内に行く必要があるため、時間に余裕をもって手続きしましょう。
ポイントを貯めたい場合
相続税の支払いでポイントを貯めたい場合は、クレジットカード納付が選択肢となります。
クレジットカード会社によってはポイント還元が受けられるため、納税額が大きい場合は還元額も大きくなる可能性があります。
ただし、納付額1万円ごとに99円の決済手数料がかかるため、ポイント還元率と手数料を比較したうえで利用することが重要です。
自宅から手続きしたい場合
外出せずに納付したい場合は、次の方法が便利です。
- クレジットカード納付
- スマホ決済アプリ
- ダイレクト納付(e-Tax)
- インターネットバンキング
利用できる時間は納付方法によって異なり、ダイレクト納付やインターネットバンキングは、e-Taxや金融機関のシステムが利用できる時間に限られます。
なお、ダイレクト納付は事前に利用開始届の提出が必要なため、期限直前の利用は難しい点に注意しましょう。
また、ダイレクト納付は、土日祝日には即時納付ができないため、休日に手続きする場合は平日を納付日に指定する必要があります。
納付書を使って支払いたい場合
納付書を使って支払いたい場合は、金融機関の窓口または税務署の窓口での納付が基本です。
コンビニで納付する場合も、QRコードやバーコード付き納付書の用意が必要になります。
納付書の作成方法については、次の見出しで詳しく解説します。
相続税納付(納税)のルール・流れ・注意点
相続税の支払い方法が決まったら、次に確認しておきたいのが「基本的なルール」と「納付の流れ」です。
ここでは、実際に納付するまでの期限や、手順・支払う人など知っておくべき注意点を整理します。
相続税の申告・納付期限は相続発生から約10か月以内
相続税の支払いは、相続の開始を知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から、10か月以内に行う必要があります。
相続税の申告期間も同じです。
たとえば1月1日に相続の開始を知った場合は、その年の1月2日から11月1日の間に、相続税の申告と支払いを済ませます。
遺産分割が期限までにまとまらない場合でも、いったん「未分割」の状態で申告・納付を行う必要があります。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告時に添付し、分割が確定した後、税額が増える場合は修正申告、税額が減る場合は原則として分割があったことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求をして調整します。
また、申告期限後3年を経過する日に一定のやむを得ない事情がある場合は、その翌日から2か月以内に税務署長へ申請し、承認を受けることで特例を適用できる場合があります。
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相続税を納付する流れ
相続税の納付までの大まかな流れは、次のとおりです。
- 相続財産を調査し、相続税額を計算する
- 相続税の申告書を作成・提出する
- 納付方法を選び、期限内に納付する
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
申告と納付のどちらを先に行うかは決まっていませんが、いずれも期限内に完了させる必要があります。
相続税の支払いは誰がする?代表者がまとめて払う場合の注意点
相続税は、原則として各相続人がそれぞれ自分の税額を納付します。
ただし、実務上は次のような対応も可能です。
- 相続人本人以外が支払い手続きを行う
- 相続人の一人が、ほかの相続人の分もまとめて納付する
たとえば仕事の都合で納付できるタイミングがない人がいたり、相続税を支払う資金がない人がいたりする場合は、本人以外による納付も検討してみましょう。
金融機関や税務署の窓口で納付する際に、委任状の提示を求められることは通常ありません。
もっとも、他の相続人の税額を立て替えて支払う場合でも、相続税の納付書は相続人ごとに作成する必要があります。
代表者がまとめて払う場合の注意点
代表者が他の相続人の相続税を立て替えて支払った場合は、後日精算する必要があります。
精算をせずにいると、その立替分が「みなし贈与」とされ、基礎控除(年間110万円)を超える部分が贈与税の課税対象となる可能性があるため注意しましょう。
なお、あらかじめお金を受け取り、単に支払い手続きを代行するだけであれば、贈与にはあたりません。
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相続税の納付書の作成方法|相続人ごとに作成
金融機関や税務署で相続税を支払うときに必要な相続税の納付書は、納税者が作成する必要があります。
固定資産税の納付書とは違い、自動的に送られてくることはありません。
最寄りの税務署で納付書を入手し、相続税を支払う相続人それぞれが作成しましょう。
納付書は金融機関でも入手できますが、地方銀行では用意されていないこともあるため、事前に確認してから行くと安心です。
国税庁のホームページなどから電子データでダウンロードすることは、できません。
相続税の納付書の具体的な書き方が気になる方は、関連記事『相続税の納付書の書き方|どこでもらえる?記入例つきでわかりやすく解説』をお読みください。
相続税の納付が遅れるとペナルティの恐れ
期限を過ぎると、延滞税が生じる可能性があります。
納付が遅れるほど加算される金額が増える仕組みになっているので、できるだけ早く納付することが重要です。
また、相続税には「連帯納付義務」があります。
これは、ある相続人が期限までに納税しなかった場合、他の相続人が未納分を負担しなければならない制度です。
未納分に加えて、軽減された利子税(一定期間を過ぎるとさらに延滞税も)を負担する可能性があります。
ただし、負担する金額には上限があり、自分が相続で受け取った利益の額を超えて負担することはありません。
そのため、自分の分を納付しただけで安心せず、相続人全員が期限内に納付しているか確認しておくことが大切です。
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相続税を現金で支払えないときの対処法(延納・物納)
相続税は原則として現金一括で納付します。
しかし、納税資金が不足している場合には、税法上認められている「延納」や「物納」といった制度を利用できる可能性があります。
遺産の売却や借入れなどの方法もありますが、ここでは税法上の正式な制度である延納・物納について解説します。
その他の対処法も含めて詳しくは、関連記事『相続税が高すぎて払えない場合の解決方法8選|払えないとどうなるか税理士が解説』をお読みください。
延納とは
延納とは、相続税を分割で支払う制度です(相続税法38条)。
一定の要件を満たし、税務署の許可を受けることで、最長で20年以内の分割払いが認められます(財産の種類などによって異なります)。
延納は自動的に認められるものではなく申請と審査が必要になるので、早めの対応が重要です。
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物納とは
物納とは、現金の代わりに不動産などの財産で相続税を納付する制度です(相続税法41条)。
延納でも納付が困難な場合に認められる制度で、利用には厳しい要件があります。
また、税務署による審査があり、申請すれば必ず認められるわけではありません。
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相続税の物納|利用条件や物納できる財産の順位、申請手続きを解説
相続税の支払い方法に関する疑問
相続税は本人以外が納付してもいい?
相続税は本人以外が納付を行うことが可能です。
ただし、本人以外の人が自身のお金で相続税の納付を行った場合、立て替え後に必ず清算を行いましょう。
清算せずに放置すると、「みなし贈与」として贈与税が課税されるリスクがあります。
相続税の支払い期限当日でも納付できる方法はある?
「ダイレクト納付」や「インターネットバンキング」など電子的な支払い方法には期限当日でも納付できるものがあります。
しかし、e-Taxや金融機関、決済サービスの利用可能時間によっては手続きできない場合があるため、早めに納付を済ませましょう。
また、電子的な支払い方法を行うためには準備が必要なケースもあるので、支払いのスケジュールには余裕を持つべきでしょう。
遺産分割前の遺産から相続税を先に払うことができる?
相続人全員が同意している場合や、預貯金の仮払い制度を利用すると、遺産分割前の遺産から相続税の支払いが可能です。
相続した遺産から相続税を支払うには、原則として遺産分割が完了している必要があります。
しかし、相続人全員の同意があったり、預貯金の仮払い制度を利用することで、遺産分割完了前に相続財産を相続税の支払いに充てることができます。
仮払い制度で引き出せる預貯金の金額には上限があることに注意してください。
また、被相続人の生命保険金は遺産分割の対象外であるため、遺産分割完了前でも相続税の支払いに利用することが可能です。
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相続税の支払い方法に迷ったら税理士へ相談
相続税というと、財産の評価や申告書の作成など、申告手続きに目がいきがちですが、相続税の支払いが最終目的であることを忘れてはいけません。
相続税申告が期限に間に合っても、「支払い」が間に合わなければ延滞税を課されてしまいます。
もし相続税の支払いに不安がある場合は、相続税に強い税理士に相談すれば、相続税額を減らせる制度の利用を提案してもらうことや、相続税の申告や支払いについて依頼できます。
支払う相続税をなるべく安く、相続人の負担をなるべく軽くしたい方は、ぜひ一度お気軽に税理士にご相談ください。
アトム相続税理士法人は、無料相談の受け付けを24時間365日いつでも対応中です。気軽にお問い合わせください。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士