相続税の課税対象が一覧でわかる!課税対象外の財産も解説

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「相続税って、どんな財産にかかるの?」
身近な人を亡くしたとき、多くの方がまず疑問に思うポイントです。

相続税は、亡くなった方(被相続人)から引き継いだすべての財産にかかるわけではありません。課税対象となる財産・対象外となる財産があり、その違いを正しく理解することが相続税申告の第一歩になります。

この記事では、相続税の対象となる財産の種類を一覧で整理し、生命保険金などのみなし相続財産や墓地・仏壇などの非課税財産についてもわかりやすく解説します。

相続税の課税対象となる財産一覧|いくらからが対象?

相続税の課税対象となる財産を一覧で確認

相続税の課税対象となる財産は、大きく次の3つに分類されます。

相続税の対象となる財産一覧

  • 本来の相続財産
    被相続人(亡くなった人)が生前に所有していた財産で、相続や遺贈によって引き継ぐもの
    • 不動産
    • 預貯金
    • 現金
    • 有価証券 など
  • みなし相続財産
    民法上は相続財産ではないものの、税法上は相続によって取得したものとみなされる財産
    • 生命保険金
    • 死亡退職金 など
  • 相続開始前の贈与財産
    一定期間内に被相続人から生前贈与を受けていた財産で、相続税の計算上、相続財産に加算されるもの
    • 相続開始前3~7年以内の贈与財産
    • 相続時精算課税制度による贈与財産

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相続税がかかるのはいくらから?

相続税は、遺産を受け取ったからといって必ず課税されるわけではありません。
遺産総額が基礎控除額を超えた場合にのみ、相続税がかかります。

基礎控除額は、次の計算式で求めます。

相続税の基礎控除

3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、法定相続人が「配偶者と子ども2人」の場合、基礎控除額は次の通りです。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

この場合、相続財産の合計額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
一方、遺産総額が4,800万円を超える場合は、その超えた部分に対して相続税が課されます。

ただし、ここでいう相続財産には、先ほど説明したみなし相続財産や一定期間内の贈与財産も含めて計算する点に注意が必要です。

(1)本来の相続財産一覧:亡くなった人が持っていた財産

「本来の相続財産」とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産のうち、金銭的な価値に換算できるすべてのものが対象となります。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も含まれる点に注意が必要です。

課税対象となる主な財産の一覧

本来の相続財産には、次のようなものが含まれます。

  • 不動産
    土地(宅地・農地・山林など)、建物(自宅・賃貸物件・別荘など)
  • 現金・預貯金
    手元の現金、銀行・信用金庫・郵便局などの預貯金口座
  • 有価証券
    上場株式、非上場株式、投資信託、公社債、ETFなど
  • 事業用資産
    店舗・事務所・機械設備・棚卸資産・売掛金など
  • 動産
    自動車、貴金属、宝飾品、美術品、骨董品、家財道具など
  • 債権
    貸付金、未収賃料、損害賠償請求権など
  • その他の財産
    ゴルフ会員権、リゾート会員権、知的財産権(著作権・特許権など)、電話加入権など

家財道具や自動車なども課税対象です。
「現金や不動産だけが相続税の対象」と誤解されがちですが、金銭的な価値がある財産は原則としてすべて相続税の対象になります。

負債(マイナスの財産)は差し引ける

借入金や未払いの税金・医療費などの債務は、プラスの財産から差し引いて(控除して)課税価格を計算します。また、葬式費用の一部も控除の対象となります。

ただし、次のようなものは控除の対象にならない場合があるため注意が必要です。

  • 墓地や仏壇の購入費用(相続開始後に購入した場合のほか、生前に購入して未払いとなっている代金も控除できません)
  • 相続人が引き継がない連帯保証債務 など

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(2)みなし相続財産一覧:死亡をきっかけに受け取る財産

「みなし相続財産」は、相続税の計算でとくに見落とされやすい課税対象です。

民法上は「被相続人の財産」ではないため、遺産分割の対象にもなりませんが、税務上は相続財産として扱われ、課税の対象となります。

注意

みなし相続財産を申告しなかった場合、過少申告加算税(10〜15%)や重加算税(35〜40%)、延滞税が課される可能性があります。生命保険金や死亡退職金は見落とされやすいため注意が必要です。

生命保険金

被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にはなりません。

しかし、被相続人の死亡をきっかけに得た財産として税務上はみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。

生命保険金には、次の非課税枠が設けられています。

生命保険金の非課税枠

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

この非課税枠を超えた部分が課税対象となります。

なお、非課税の適用を受けられるのは相続人が受け取った保険金のみです。相続人以外(たとえば内縁の配偶者や、養子でない孫など)が受け取った場合は、この非課税枠は適用されず、原則として全額が課税対象となります。

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死亡退職金・弔慰金

勤務先から支払われる死亡退職金も、生命保険金と同様にみなし相続財産として扱われます。こちらも同じく、次の非課税枠が適用されます。

死亡退職金の非課税枠

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

この非課税枠を超えた部分が、相続税の課税対象となります。

一方、弔慰金については原則として非課税です。ただし、以下を超える額は実質的に退職金の性格を持つと判断され、死亡退職金としてみなし相続財産に含まれます。

  • 業務上の死亡:死亡時の給与(賞与等を含まない月額給与)の3年分を超える額
  • 業務外の死亡:死亡時の給与(賞与等を含まない月額給与)の半年分を超える額

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その他のみなし相続財産

生命保険金や死亡退職金のほかにも、次のような財産がみなし相続財産として扱われることがあります。

  • 定期金に関する権利
    個人年金保険の年金受給権など、将来一定期間にわたって金銭を受け取る権利
  • 生命保険契約に関する権利
    被相続人が保険料を負担しており、まだ保険金が支払われていない生命保険契約の権利
  • 低額譲渡・債務免除による利益
    著しく低い価額で財産を譲り受けた場合や、債務を免除してもらった場合に得た経済的利益

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(3)相続開始前の贈与財産一覧:相続税の対象になるものも

生前に贈与を受けた財産であっても、一定のルールにより相続財産に持ち戻して(加算して)課税される場合があります。

相続開始前7年以内の贈与(暦年贈与の加算)

生前に受けた贈与のうち、相続開始前一定期間内の贈与については、相続税の計算上、相続財産に加算されます。これを「生前贈与の持ち戻し(加算)」といいます。

従来は相続開始前3年以内の贈与が相続税の対象でしたが、2024年の税制改正により、この持ち戻し期間は段階的に延長されていきます。2031年1月1日以降の相続から、遡る期間が完全に7年となります。

暦年贈与の加算のポイントは、以下の通りです。

  • 相続開始前3年超〜7年以内の贈与については、加算対象となる贈与額の合計から100万円を控除できる特例がある
  • 加算対象となるのは、相続または遺贈によって財産を取得した人への贈与に限られる

たとえば、相続人でない孫などに対する贈与は原則として加算対象にはなりません。ただし、その孫が遺贈などによって財産を取得した場合は対象となるため注意が必要です。

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相続時精算課税制度による贈与

相続時精算課税制度を選択して受けた贈与財産は、贈与の時期に関係なく相続財産に加算されます。相続税の計算では、贈与を受けた時点の価額で相続財産に持ち戻して計算します。

ただし、2024年の税制改正により、相続時精算課税制度には年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除内であれば、相続時精算課税制度で贈与した財産でも相続税の対象にはなりません。

制度の詳しい仕組みや注意点については、関連記事をご参照ください。

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教育資金・結婚子育て資金の贈与

教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与といった制度を利用した場合でも、一定の条件によっては相続税の課税対象となることがあります。
※教育資金の一括贈与の制度は、202年3月31日をもって終了
※結婚・子育て資金の一括贈与は2025年度税制改正で2027年3月31日まで延長

たとえば、これらの制度では金融機関などで専用口座を開設し、贈与資金を管理する仕組みになっていますが、贈与者が契約途中で死亡した場合、使い残した残額は相続税の対象となることがあります。

また、制度の利用には次のような要件があります。

  • 教育資金の一括贈与:受贈者が30歳未満であること
  • 結婚・子育て資金の一括贈与:受贈者が18歳以上50歳未満であること

これらの制度は非課税制度として利用されることが多いものの、条件を満たさない場合には相続税の対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続税の対象外となる財産(非課税財産)は?

相続財産の中には、法律により相続税の課税対象とならない財産(非課税財産)もあります。主なものは次のとおりです。

  • 墓地・墓石・仏壇・仏具
    祭祀(さいし)に関わる財産は、相続税の課税対象になりません。なお、投資目的で保有している美術品などは非課税の対象とはならず、相続税の課税対象となります。
  • 国や地方公共団体などへの寄附財産
    相続した財産を、申告期限までに国・地方公共団体や一定の公益法人などへ寄附した場合、その財産は課税対象になりません。
  • 公益事業用財産
    公益社団法人や公益財団法人などが行う公益事業のために使用される財産は、一定の条件を満たす場合に非課税となります。
  • 生命保険金の非課税枠内の金額
    相続人が受け取った生命保険金については、500万円 × 法定相続人の数までの金額が非課税となります。
  • 死亡退職金の非課税枠内の金額
    死亡退職金についても、生命保険金と同様に500万円 × 法定相続人の数までの金額が非課税です。
  • 香典・花輪代・お供え物
    社会通念上相当な金額のものは、相続税の課税対象になりません。ただし、著しく高額な場合は課税対象と判断されることがあります。
  • 心身障害者共済制度の給付金受給権
    地方公共団体が実施する心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権は、相続税の課税対象になりません。

墓地や仏壇は非課税財産であるため、生前に購入しておくことで相続財産を減らす効果があります。ただし、明らかに節税目的と認められる高額な美術品などは、非課税と認められない場合もあるため注意が必要です。

なお、香典は遺族が受け取る固有の財産(=被相続人からの相続財産ではない)とされ、相続財産には含まれません。したがって、通常は相続税の課税対象にはなりません。

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相続税の対象になるか判断が難しい財産

相続税の課税対象かどうかの判断に迷うケースもあります。代表的なものをご紹介します。

海外にある財産

海外にある財産でも、条件によっては相続税の課税対象となります。
課税範囲は、被相続人や相続人の居住地(住所)などによって異なります。

一般的には次のように扱われます。

  • 国内外すべての財産が相続税の課税対象になるケース
    • 被相続人が日本国籍を持ち、日本に住所を有していた場合 など
  • 国内財産のみが課税対象となるケース
    • 被相続人と相続人がいずれも日本国籍ではない場合
    • 両者ともに相続開始前10年以上日本国内に住所を有していなかった場合 など

海外口座、海外不動産、外国株式などを保有している場合は、課税関係が複雑になることがあるため、税理士など専門家へ相談することをおすすめします。

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仮想通貨・デジタル資産

暗号資産(仮想通貨)は、相続税の課税対象となる財産です。
被相続人が保有していた仮想通貨は「財産的価値のあるもの」として評価され、相続財産に含まれます。

また、次のようなデジタル資産も原則として課税対象となります。

  • ネット銀行の口座残高
  • 電子マネー残高
  • 換金性のあるポイント など

デジタル資産は、遺族が存在を把握しにくいケースが多く、申告漏れにつながることがあります。
被相続人のスマートフォンやパソコン、取引履歴などを確認しておくことが重要です。

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生命保険の契約者貸付金

生命保険の契約者貸付制度を利用していた場合、未返済の貸付金残高は相続財産から差し引ける債務(マイナスの財産)として扱われます。
※被相続人が保険契約者で、被保険者が別の人である場合

なお、被相続人が契約者兼被保険者の場合は、死亡保険金から契約者貸付金が差し引かれた金額が支払われ、その差し引き後の金額がみなし相続財産となります。この場合、貸付金を別途債務控除することはできません。

相続放棄した場合の生命保険金・退職金

相続を放棄した場合でも、生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金の受け取りは可能であり、それらは相続税の課税対象となります。

なお、生命保険金や死亡退職金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。
相続放棄をした人でも、法定相続人であれば非課税枠の計算では法定相続人の数に含めます。

ただし、相続放棄をした人は、自身が受け取った生命保険金についてはこの非課税枠の適用を受けられません。

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タンス預金

タンス預金(自宅で保管している現金)も、相続税の課税対象となる財産です。

銀行口座に預けていない現金であっても、被相続人が所有していた財産であれば相続財産として扱われます。

税務調査では、次のようなケースが問題になることがあります。

  • 死亡前に口座から多額の現金を引き出している
  • 生活費としては不自然な金額の引き出しがある
  • 自宅から多額の現金が見つかる

タンス預金は申告漏れが疑われやすいため、現金の存在や金額を把握しておくことが重要です。

家族名義の名義預金

家族名義の預金であっても、実質的に被相続人の財産と判断される場合は相続税の課税対象となります。これを「名義預金」といいます。

税務上は、次のような点を総合的に判断して判定されます。

  • 預金の資金を誰が出したか
  • 通帳や印鑑を誰が管理していたか
  • 預金の運用や引き出しを誰が行っていたか
  • 贈与の意思があったか

たとえば、親が子どもの名義で口座を作り資金を管理していた場合、形式上は子ども名義でも被相続人の財産と判断されることがあります。

亡くなる前に引き出した預金

被相続人が亡くなる直前に口座から引き出した現金も、原則として相続財産に含まれます。

たとえば、死亡直前に多額の現金が引き出されていた場合、そのお金の使い道が不明確だと、税務調査で相続財産として計上されることがあります。

一方で、医療費や介護費用など実際に支出されたことが確認できる場合は、相続財産に含まれないこともあります。

そのため、死亡前の大きな出金については、領収書や使途を記録しておくことが重要です。

相続税の負担を軽減できる主な控除・特例

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者が相続した財産については、「配偶者の税額軽減」という制度により相続税が大きく軽減されます。

具体的には、次のいずれか多い金額までであれば相続税はかかりません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分

たとえば、配偶者が1億円の財産を相続した場合でも、この制度により相続税がかからないケースが多くあります。

ただし、この特例を適用するためには、相続税の申告を行うこと遺産分割が確定していることなどの条件があります。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた土地や事業用の土地について、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。

たとえば、被相続人が住んでいた自宅の土地(一定の要件を満たす場合)は、最大330㎡まで評価額を80%減額できます。

土地は相続財産の中でも評価額が大きくなりやすいため、この特例の適用によって相続税の負担が大幅に軽減されることがあります。

ただし、同居要件や保有継続要件など、細かな条件が設けられているため注意が必要です。

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未成年者控除

相続人が18歳未満の未成年者である場合、一定額を相続税額から差し引くことができます。

控除額は次の計算式で求めます。

10万円 ×(18歳 − 相続開始時の年齢)

たとえば、相続開始時に10歳の相続人の場合、10万円 ×(18 − 10)= 80万円 が相続税から控除されます。

なお、控除しきれない金額がある場合は、扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

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障害者控除

相続人が障害者である場合、相続税額から一定額を控除できます。

控除額は次の計算式で求めます。

  • 一般障害者:10万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢)
  • 特別障害者:20万円 ×(85歳 − 相続開始時の年齢)

たとえば、相続開始時に40歳の一般障害者の場合、10万円 ×(85 − 40)= 450万円 が相続税から控除されます。

未成年者控除と同様に、控除しきれない金額がある場合は扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

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まとめ:相続税の対象財産を正確に把握することが申告の第一歩

相続税の課税対象となる財産は、「本来の相続財産」「みなし相続財産」「相続開始前の贈与財産」の大きく3つに分類されます。さらに、生命保険金や死亡退職金の非課税枠、墓地・仏壇などの非課税財産など、相続税の対象外となるものもあります。

また、名義預金やタンス預金、海外資産などは判断が難しいケースも多く、申告漏れが起こりやすい財産です。相続税の計算では、どの財産が課税対象になるのかを正しく整理することが重要になります。

相続税の対象となる財産の範囲を把握し、必要に応じて税理士など専門家へ相談することも検討しましょう。

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高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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