年金に相続税はかかる?個人年金・企業年金・公的年金を解説

年金に相続税がかかるかどうかは、年金の種類や契約内容によって異なります。
個人年金と企業年金は相続税の対象になることがあり、被相続人が保険料を負担していたか、年金の受給が始まっていたかによって扱いが変わります。
一方、公的年金に相続税はかかりません。ただし、未支給年金には所得税がかかり、遺族年金や寡婦年金は非課税です。
本記事では、年金にかかる相続税などの税金について、個人年金・企業年金・公的年金に分けて詳しく解説します。
目次
相続税の対象になる年金・ならない年金
年金には、大きく分けて企業年金・個人年金・公的年金があります。
このうち相続税の対象となるのは以下のものです。
- 個人年金
被相続人が保険料を負担していた場合、死亡によって遺族が残りの年金受給権や死亡保険金を取得すると、相続税の対象となることがある - 企業年金
被保険者の死亡によって残りの年金の受給権を相続したり、死亡一時金を受け取ったりすると相続税がかかる
公的年金には相続税はかかりませんが、年金の種類により所得税がかかったり非課税だったりするものがあります。
個人年金にかかる相続税
受給開始前に死亡した場合|死亡保険金に相続税がかかる
個人年金の受給開始前に被保険者が亡くなった場合に支払われる死亡保険金は、被相続人が保険料を負担していたのであれば相続税の対象となります。
この死亡保険金は「もともと被相続人が保有していた財産を引き継ぐ」という性質のものではありません。
しかし、被相続人の死亡によって受け取るものという点で相続財産と同じとみなされるため、「みなし相続財産」として相続税の対象となるのです。
ただし、相続放棄を行っていない法定相続人が受け取る場合には「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。
死亡保険金の非課税枠に関する注意点
相続放棄した人も、非課税枠の計算では法定相続人の数に含められます。
養子がいる場合、実子がいれば1人まで、いなければ2人まで法定相続人の数に含めることが可能です。
なお、法定相続人でない人や相続放棄した人は、死亡保険金や死亡退職金を受け取っても非課税枠は使えません。
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受給開始後に死亡した場合|「受給権」に相続税がかかる
個人年金の受給開始後に被保険者が亡くなり、まだ受給期間が残っている場合、相続人が残りの年金の受給権を引き継ぎ、年金を受け取ります。
被相続人が保険料を負担していたのであれば、この受給権に相続税がかかります。
一方で、亡くなった方も受給権を引き継ぐ方も保険料を負担していなかった場合は、保険料を負担していた人からの贈与とみなされ、相続税ではなく贈与税の対象になります(詳しくは後述)。
個人年金には確定年金・有期年金・終身年金があり、被相続人が保険料を負担していた場合を前提に、それぞれのケースに分けて詳しく解説すると、以下の通りです。
- 確定年金
被保険者の生死にかかわらず、年金を決められた一定期間受け取れる。
被保険者の死亡時点で受給期間が残っていれば、残りの受給権に相続税がかかる。 - 有期年金
保証期間のない有期年金では、被保険者が受取期間中に死亡したら、その時点で年金の支払いが終了する。
保証期間つきで保証期間が残っていれば、残りの受給権に相続税がかかる。 - 終身年金
被保険者が生存している間はずっと年金を受け取れる。
保証期間つきで保証期間が残っていれば、残りの受給権に相続税がかかる。
つまり、確定年金や保証期間つき有期年金・保証期間つき終身年金でまだ受給期間が残っている場合は、受給権を相続人が引き継ぐため、被相続人が保険料を負担していたのであれば相続税がかかります。
一方、保証期間のない有期年金や終身年金は被保険者の死亡をもって給付が終わるため、相続人が相続するものはなく相続税もかかりません。
個人年金の「受給権」はいくらとして相続税を計算する?
個人年金の受給権は、年金の種類に応じた方法で評価します。
受給期間が決まっている年金(有期定期金)は、「解約返戻金の額」「一時金として受け取る場合の額」「残りの受給期間に応じて計算した額」のうち、最も高い金額で評価します。
一生涯受け取れる年金(終身定期金)は、上記の考え方に加えて、年金の受給対象となる人の平均余命などをもとに評価します。
ただし、年金として受け取れるものがすべて年金受給権として評価されるわけではありません。
相続税法24条の対象となるのは、ある期間にわたって定期的に給付を受ける権利です。年金形式で受け取れる特約があっても、相続開始時に年金の種類や受給期間が具体的に決まっていなければ、24条による評価の対象にはなりません。
国税不服審判所が、年金支払特約付きの保険契約について、相続開始時までに年金の種類と受給期間が具体的に決まっていなかったことから、相続税法24条の定期金給付契約に関する権利にはあたらないと判断した事例があります(平22.9.8 札裁(諸)平22-4)。
また、相続開始後に年金で受け取る特約を付けても、相続開始時点の評価は変わりません。別の裁決では、相続財産の取得時期は相続開始時であり、その後の事情の変更は財産の評価に影響しないとして、一時金の支払請求権として扱われました(平26.2.21 札裁(諸)平25-5)。
「国税庁ホームページ」では、年金受給権の評価額を自動計算できます。
具体的な評価は契約内容によって異なるため、詳しくは保険会社や税理士に確認するとよいでしょう。
個人年金は相続税だけでなく所得税もかかる
被相続人が保険料を負担しており、相続人が残りの年金受給権を引き継ぐ場合、その受給権に対して相続税がかかります。
その後、実際に年金を受け取る際には所得税の対象となりますが、相続税の対象となった部分(元本相当額)については所得税がかからないよう計算されるのです。
つまり、年金受給権に対して相続税を課したうえで、さらに全額に所得税を課すという「二重課税」が起こらない仕組みになっています。
ただし、運用益(利息相当分)などについては所得税が課税されるため、完全に非課税になるわけではない点に注意が必要です。
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【補足】契約形態によって所得税・贈与税になる場合もある
契約者(保険料負担者)、被保険者、年金受取人の組み合わせによっては、残りの年金受給権や死亡保険金に対して、相続税ではなく所得税や贈与税がかかることがあります。
どの税金がかかるかは契約名義だけで決まるのではなく、実際に保険料を負担していた人や、死亡した人、受取人の関係によって決まります(相続税法3条1項5号・6号、5条1項、6条3項)。
保険料の負担者は契約者と推定される
実際に誰が保険料を負担していたかは、契約名義だけでは判断できないことがあります。国税不服審判所は、保険料の実質的な負担者について、特に反証がない限り保険契約者であると事実上推定されると判断しました(平27.3.10 名裁(諸)平26-26)。
この事例では、夫名義の口座からの引落分について、妻が「生活費の負担で清算していたため、実質的な負担者は自分だ」と主張しました。しかし、夫の確定申告で生命保険料控除が使われていたことなどから、その主張は認められませんでした。
契約者と実際の負担者が異なると考えている場合は、通帳の入出金や生命保険料控除の申告状況など、負担の実態を示す記録が残っているか確認しておきましょう。
(1)契約者(保険料負担者)と年金受取人が同一人の場合
契約者(保険料負担者)と年金受取人が同一人であり、被保険者が別人である場合は、残りの年金受給権や死亡保険金は、受け取り方法に応じて所得税の対象となることがあります。
一時金で受け取る場合は一時所得、年金形式で受け取る場合は雑所得として課税されるのです。
【具体例】
契約者が妻、被保険者が夫、年金受取人が妻である保険契約では、夫が亡くなった場合、死亡保険金は妻の所得税の対象になります。
(2)契約者(保険料負担者)、被保険者、年金受取人がすべて異なる場合
契約者(保険料負担者)、被保険者、年金受取人がすべて異なる場合、残りの年金受給権や死亡保険金は、年金受取人が契約者から贈与により取得したものとみなされて、年金受取人の贈与税の課税対象になります。
【具体例】
契約者が妻、被保険者が夫、年金受取人が子である契約では、死亡保険金は子の贈与税の対象になります。
(3)個人年金の受給中に契約者(保険料負担者)ではない年金受取人が、先に死亡してしまった場合
残りの保証期間の後継年金受取人が契約者と異なる保険契約では、その年金受給権は契約者から贈与により取得したものとみなされて、年金受取人の贈与税の課税対象になります。
【具体例】
契約者が妻、年金受取人が夫、後継年金受取人が子である保険契約では、夫が亡くなった場合、年金受給権は子の贈与税の対象になります。
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企業年金にかかる相続税
年金受給前に亡くなった場合|死亡一時金に相続税がかかる
被相続人が在職中で、まだ企業年金の受給を開始していない段階で亡くなった場合に遺族へ支払われることがある「死亡一時金」は、退職手当金等(いわゆる死亡退職金)に該当する場合、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものであれば相続税の対象となります。
退職手当金等に該当するもので、死亡後3年を経過してから支給が確定した場合は、相続税ではなく、受け取った人の一時所得として所得税の対象になります。
死亡一時金が退職手当金等に該当するかどうかは、企業年金の制度や規約によって異なります。支給元から交付される書類などで確認してください。
このようなケースでは、受取人が相続放棄を行っていない法定相続人であるなら、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。
この非課税枠は、死亡保険金に対して認められる非課税枠とは別枠となるので、両者の非課税枠を利用することで相続税の負担を大きく減らすことが可能です。
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死亡退職金は相続税の対象|非課税枠の計算方法や受け取る際の注意点を解説
受給開始後に死亡した場合|給付の種類により税金が異なる
企業年金の受給中に受給者が亡くなった場合、制度や規約によっては、遺族が未払いの年金や遺族給付を受け取ることがあります。
この場合の税金は、亡くなった方に支払われるはずだった未支給分なのか、死亡後に遺族へ支給される給付なのかによって異なります。
未支給の企業年金は遺族の所得税の対象となることがある
亡くなった方が生前に受け取るはずだった企業年金のうち、死亡時点でまだ支払われていない部分を遺族が受け取った場合は、遺族の一時所得として所得税・住民税の対象となることがあります。
ただし、企業年金の種類や給付の根拠となる制度によって取扱いが異なるため、支給元から交付される書類などで確認する必要があります。
死亡後に遺族が取得する年金受給権は相続税の対象となることがある
受給者の死亡後、保証期間の残りなどに応じて遺族が引き続き企業年金を受け取れる場合、その年金を受け取る権利は、定期金に関する権利として相続税の対象となることがあります。
なお、確定給付企業年金法に基づく遺族年金など、遺族が実際に受け取る年金について所得税が課税されないものもあります。
また、退職年金を受給していた人の死亡により、遺族がその年金を引き続き受け取る権利を取得した場合、その権利は死亡退職金ではなく「定期金に関する権利」として相続税の対象となります。
そのため、死亡退職金の「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は適用されません。
企業年金の「受給権」はいくらとして相続税を計算する?
企業年金の受給権の評価方法は、年金の種類や残存期間、一時金か年金形式かといった給付方法などによって異なります。
企業年金の受給権に関する相続税評価や申告に不安がある場合は、相続に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。
公的年金は所得税がかかるか非課税
未支給年金は所得税がかかる
未支給の年金を遺族が受け取った場合、相続税ではなく所得税がかかります。
公的年金は基本的に、偶数月の15日に前月までの2ヶ月分が支給されます。
例えば12月・1月分の年金は2月15日に支給されますが、被相続人が2月10日に亡くなった場合、12月・1月には生存していたにもかかわらずその期間の年金が未払いの状態です。
こうした場合、被相続人と生計を一にしていた一定の遺族が未払いの年金を請求できます。
ただし、請求して得た未払いの年金は受け取った遺族の一時所得として、所得税がかかります。
相続税ではなく所得税がかかるのは、遺族が固有の権利として未払いの年金を請求するからです。
なお、一時所得には最大50万円の特別控除があるため、他に一時所得(生命保険の満期保険金など)がない場合、未支給年金を受け取っても所得税が発生しないケースが多くあります。
※未支給年金は遺族が年金事務所や年金相談センターへ請求してはじめて支払われるシステムとなっています。支給を待つのではなく、遺族側から手続きをしてください。
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未支給年金に相続税はかかる?申告の必要性や請求方法などを解説
国民年金死亡一時金は非課税
国民年金の受給予定者が死亡した場合に、遺族が受け取る可能性がある国民年金死亡一時金は、相続税も所得税も課税されません。
国民年金死亡一時金とは、国民年金保険料を納めていた人が老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受給することなく亡くなった場合に、被保険者と生計を同じくしていた遺族に支払われることがある一時金です。
国民年金死亡一時金は相続財産には該当しないため相続税は課税されず、所得税の課税対象にもなりません。
遺族年金・寡婦年金は非課税
年金受給者が死亡した場合に支払われる可能性がある、遺族年金や寡婦年金には、相続税も所得税も課税されません。
- 遺族年金
亡くなった年金受給者の公的年金によって生計を維持されていた一定の遺族に支給される、遺族基礎年金、遺族厚生年金など - 寡婦年金
一定の要件を満たした夫が死亡した際に、妻に支給される年金
遺族年金は受取人である遺族の固有の財産のため、相続財産とはならず、相続税の課税対象にはなりません。
また、遺族年金はご遺族の生活保障のための、国からの給付金です。
そのため、未支給年金とは異なり、原則として所得税の課税対象にもなりません。
寡婦年金は所得税法上非課税であり、相続財産にも該当しないため相続税も課税されません。
寡婦年金の支給要件や支給金額などは「日本年金機構|寡婦年金」をご参考ください。
年金の相続税についてよくある質問
Q. 年金に相続税がかかるのはどの年金?
相続税の対象になることがあるのは、個人年金と企業年金です。
被相続人が保険料を負担していた年金受給権や、被相続人の死亡により支給される退職手当金等・死亡一時金が対象になります(相続税法3条1項)。公的年金に相続税はかかりません。
Q. 個人年金の受給権に500万円の非課税枠は使える?
個人年金の受給権には、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えません。
非課税枠が使えるのは、受給開始前に亡くなって死亡保険金が支払われる場合です(相続税法12条1項5号)。
Q. 企業年金の死亡一時金に相続税がかかるのはいくらから?
死亡一時金が退職手当金等にあたり、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続人が受け取るなら500万円×法定相続人の数までは非課税です(相続税法12条1項6号)。
これを超えた分を他の遺産と合計し、基礎控除を超えるときに相続税がかかります。
Q. 年金受給権を相続したら相続税の申告は必要?
年金受給権も課税価格に含めて判定します。年金受給権を含めた課税価格の合計額が基礎控除以下であれば、申告は不要です(相続税法27条1項)。
超える場合は10か月以内に申告します。
年金受給権を取得したときなど相続税申告のご相談は税理士へ
年金受給権にかかる税金は年金の種類により異なり、相続税ではなく所得税や贈与税がかかることもあります。
また、相続税の申告では税額計算をしなければなりませんが、年金受給権の価格の評価や非課税枠・税額軽減なども考慮する必要があり、複雑です。
相続税を正しく計算して追徴課税などのペナルティが生じないようにするためには、専門家である税理士にご相談されることをおすすめします。
アトム相続税理士法人では税理士に無料相談することが可能です。
相談予約は24時間いつでも受け付けているので、年金受給権の計算を含め、適切な相続税の申告を行いたい方はいつでもご連絡ください。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士