未支給年金に相続税はかかる?税務上の扱いや申告の必要性などを解説

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年金受給者が亡くなった場合には、遺族が未支給の年金を受け取れることがあります。

このような未支給年金は、相続税の課税対象にはなりません。

ただし、税金がまったくかからないわけではなく、受け取った人の所得税(一時所得)・住民税の対象になります。

金額によっては、確定申告が必要な場合もあるでしょう。

この記事では、未支給年金の定義や相続税がかからない理由、税務上の取り扱い、受給請求の手続き、確定申告の要否まで、実務的にわかりやすく解説します。

未支給年金とは何か

未支給年金とは、年金受給者が亡くなった時点で、まだ支払われていなかった年金のことです。

ここでは、公的年金である国民年金・厚生年金の未支給に関して解説を行います。

なぜ「未支給年金」が発生するのか

公的年金(国民年金・厚生年金)は、偶数月(2・4・6・8・10・12月)にまとめて、前2か月分が振り込まれる仕組みになっています。

たとえば、4月に振り込まれる年金は「2月分・3月分」です。

そのため、年金受給者が奇数月や偶数月の振込日以外の日に亡くなった場合、すでに受け取るべき権利が発生していながらまだ支払われていない年金が残ります。これが未支給年金です。

具体例

5月15日に亡くなった場合、4月の振込で「2月分・3月分」は受け取り済みです。

しかし「4月分・5月分」はまだ振り込まれていません。このうち受給権が確定している未受給分が「未支給年金」となります。

未支給年金を受け取れる人(受給権者)

未支給年金を請求できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた3親等内の親族に限られます。

法律上の優先順位は以下のとおりです(国民年金法第19条・厚生年金保険法第37条)。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他の3親等内の親族

「生計を同じくしていた」とは、必ずしも同居していなかった場合でも、生活費の仕送りや経済的な援助関係があれば認められることがあります。

この未支給年金は、上述した受給権者である親族が相続放棄を行っていても受け取ることが可能です。

後述するように、未支給年金は相続財産ではなく、受給権者固有の権利であるため、相続放棄をしても請求することができます。

繰り下げ受給待機中でも請求可能

繰り下げ受給とは、国民年金や厚生年金の受給開始年齢を65歳より遅らせることで、月々の受給額を増やすことができる制度です。

被相続人が繰り下げ受給を選択したために65歳になっても公的年金を受給していなかった場合も、未支給年金を請求することができます。

具体的には、65歳から亡くなった月までの全期間分を請求することが可能です。

この場合、請求できる金額に繰り下げによる増額は適用されません。

未支給年金に生じる税金

未支給年金は相続税の課税対象外

未支給年金には相続税が課されません。未支給年金は相続財産ではなく、受給権者固有の権利だからです。

相続税は、亡くなった人(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した場合にかかる税金です。

一方、国(国税庁)は「公的年金は、その受給者が死亡した際には、受給者の遺族の生活保障のために支給されるもの」と解釈しています。

つまり、未支給年金は相続財産ではなく、受給する遺族の固有財産とされているのです。

そのため、相続税の課税対象とはなりません。

相続財産でないことから遺産分割の対象にもならないので、遺産分割協議をすることなく、請求権を有する人が自由に請求を行うことができるでしょう。

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未支給年金は一時所得として所得税の対象となる

未支給年金を受け取ると、一時所得として所得税と住民税の対象となります。

一時所得の金額は、以下の式で計算します。

  • 一時所得の金額=総収入-経費-特別控除額(年間最高50万円)

死亡後に振り込まれた「過払い分」の年金の扱い

日本年金機構への死亡届の提出が遅れた場合などに、亡くなった後の月分まで年金が振り込まれてしまうことがあります。

この場合、本来受け取る権利のない年金を受け取ったことになるため、過払いが生じてしまうのです。

過払い分は「不当利得」となり、日本年金機構への返還が必要です。

項目未支給年金死亡後の過払い年金
発生タイミング死亡日以前に受給権が確定していたが未払いだった分死亡日の翌月分以降の年金として受け取ってしまった分
受け取る権利遺族に受給権あり(請求が必要)受給権なし(返還が必要)
税務上の扱い受給した遺族の一時所得課税対象にならない(返還すべき金額)
手続き未支給年金請求書の提出日本年金機構への返還手続き

未支給年金の受給請求手続きの流れや注意点

未支給年金は、自動的に支払われるものではありません。遺族が自ら請求手続きを行う必要があります。

未支給年金を受給するための流れと必要書類

未支給年金を受給できる遺族がいる場合、『年金受給権者死亡届 兼 未支給年金・未支払給付金請求書』を提出します。

この書面を提出することで年金の支給が停止され、未支給年金を請求することができるのです。

停止手続きを行わず、死亡後も年金の支給を受けていると過払い分の返還が必要になることがあるので注意しましょう。

年金事務所・市区町村窓口で入手することができます。

必要書類について

最寄りの年金事務所に対して、請求書以外に以下のような書類を郵送により提出してください。

書類備考
亡くなった方の年金証書紛失した場合は請求書にその旨を記入
亡くなった方との続柄がわかる書類亡くなった方の戸籍謄本など
請求者のマイナンバーがわかる書類マイナンバーカード・通知カードなど
生計が同一であることを証する書類亡くなった方の住民票の除票
請求者の住民票の写し、など
請求者名義の通帳の写し振込先の確認

※戸籍謄本や住民票は亡くなった日より後に交付されたものが必要

  • 請求者が配偶者または子の場合、マイナンバーの記入により「戸籍謄本」が省略可能。
  • マイナンバーの記入により、請求者の「世帯全員の住民票の写し」が省略可能。
  • 公金受取口座を利用する場合、「通帳の写し」が省略可能。
  • 亡くなった方のマイナンバーが機構に収録されている場合、「亡くなった方の住民票の除票」が省略可能。

必要書類は個別の状況によって異なる場合があります。事前に窓口へ確認することをお勧めします。

手続きの期限(時効)に注意

未支給年金の請求権には5年の時効があります。

亡くなってから5年を過ぎると請求できなくなる可能性があるため、早めに手続きを進めましょう。

繰り下げ受給の待機中に亡くなった場合には、65歳から5年で時効となるため、早期の請求が求められます。

未支給年金を受け取った場合、確定申告は必要か

未支給年金は一時所得に該当するため、一定の条件を超える場合は確定申告が必要です。

確定申告が必要なケース

以下の条件に該当する場合は、確定申告が必要になります。

  • 給与所得者(会社員など)の場合:給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えるとき(未支給年金による一時所得も含めて判断)
  • 自営業者・年金受給者など(確定申告をもとから行う方)の場合:一時所得がある場合は申告に含める

未支給年金を含む給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合は、給与所得者である会社員であっても、翌年2月16日〜3月15日の間に確定申告を行う必要があります。

確定申告が不要なケース

  • 給与所得者の場合、給与所得・退職所得以外の所得(未支給年金による一時所得を含む)の合計が20万円以下のとき
  • 課税所得全体が基礎控除などの範囲内に収まっている場合

なお、一時所得は「特別控除50万円を差し引いた残額の1/2」が課税所得となります。給与所得者で他に一時所得がない場合、未支給年金の受給額が90万円以下であれば、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下となり、確定申告は不要です。

ただし、住民税は所得税とは異なる基準で計算されるため、所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要になる場合があります。

実際の申告要否は他の所得の状況や各種控除によって異なりますので、不明な点は税務署や税理士に確認することをお勧めします。

準確定申告を行う必要があるかどうか注意

確定申告とは別に、被相続人の収入に関して準確定申告を行う必要があるかどうかを確認しておきましょう。

準確定申告は被相続人の収入を対象とする手続きであるため、確定申告が不要なケースであっても申告が必要な場合があります。

申告期限も「相続開始を知った日の翌日から4か月以内」と長くはないので、相続開始後なるべく早期に確認や手続きを行いましょう。

準確定申告が必要となる場面や手続きについて知りたい方は『準確定申告とは?期限・必要な人・相続税との関係をわかりやすく解説』の記事をご覧ください。

個人年金・企業年金の未支給分や年金受給権の扱い

ここまでは公的年金(国民年金・厚生年金)の未支給年金について解説してきました。

個人年金(民間の年金保険)や企業年金の未払い分は、公的年金とは異なる税務上の扱いになります。

これらの年金は、契約内容や給付形態によって相続財産(みなし相続財産)として相続税の対象になるケースがあるため、公的年金の未支給年金と混同しないよう注意が必要です。

個人年金の未支給分や年金受給権の扱い

個人年金保険とは、契約時に定めた年齢まで保険料を積み立てて、契約時に定めた年齢に達すると、一生涯または一定期間、保険料に応じた年金が支給されるものです。

本来年金を受け取る被保険者が死亡した場合、死亡した人が保険料を負担していた場合は、年金の受給権が相続税の対象となります。

一方、死亡した人が保険料を負担していなかった場合は、贈与税の課税対象となるでしょう。

企業年金の未支給分や年金受給権の扱い

会社では、公的年金である厚生年金に加えて、退職金を年金形式で支払う企業年金制度(確定給付企業年金など)を設けていることがあります。

被相続人が年金の受給中に亡くなった場合に相続人が取得する年金受給権については、相続財産であるとして相続税の対象となるでしょう。

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まとめ:未支給年金は相続税ではなく所得税

この記事のポイントを整理します。

確認事項内容
未支給年金に相続税はかかる?かからない。相続財産ではなく受給権者固有の権利
どんな税金がかかる?受け取った遺族の一時所得として所得税・住民税の対象
課税額の計算総収入-経費-特別控除額(年間最高50万円)
確定申告の要否給与所得者は給与・退職所得以外の所得が20万円超の場合に必要
手続き先年金事務所
請求の時効5年以内に請求が必要

未支給年金は「相続税がかかる」と誤解されがちですが、正しくは「一時所得として所得税・住民税の対象になる」という整理が必要です。

また、死亡届の遅延などで死亡後に振り込まれた「過払い分の年金」は返還が必要です。この2つを混同しないよう注意しましょう。

相続手続きや税金の申告に不安がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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