相続税申告では残高証証明書も準備|必要書類や通帳ではダメな理由

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相続税の申告

相続税申告の際、残高証明書の提出は必須ではありませんが、実質的には必要になることが多いです

そこで本記事では、なぜ相続税申告では残高証明書が必要になることが多いのか、どのように取得すれば良いのかを解説します。

残高証明書を取得する場合の注意点や、合わせて取得しておきたい書類なども紹介するので、ご確認ください。

残高証明書とは?相続税申告で必要?

残高証明書は、指定した日の預金口座の残高を証明する書類です。

まずは、残高証明書は相続税申告や遺産分割の際に必要なのかを解説します。また、通帳コピーでは残高証明にはならないため、この点も確認していきましょう。

【残高証明書の見本】

残高証明書

残高証明書は相続税申告時、実質的に必要

相続税申告の際、残高証明書は必須書類ではありません。しかし、実質的には必要不可欠といっても過言ではないため、用意しておきましょう。

相続税申告では、「申告している財産がすべての財産であり、隠している財産や申告漏れの財産はない」と証明しなければなりません。

この際に役に立つのが、残高証明書なのです。

残高証明書を取得しておけば、金融機関の支店にどのくらいの資産があるのか一目で確認できます。

残高証明書は遺産分割協議でも必要

遺産分割の際にも、残高証明書は必要です。

残高証明書で分割すべき財産を把握しておけば、協議はスムーズに進みます。

また、遺産分割協議で残高証明書を用意しておけば、あとから新しい相続財産が見つかり、遺産分割協議をやり直すことを防げるからです。

相続税の申告は遺産未分割の状態でも可能ですが、さまざまなデメリットや手間が生じがちです。

なるべく相続税の申告期限までに遺産分割が終わるよう、そして遺産分割協議のやり直しが生じないよう、残高証明書も用意しておきましょう。

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遺産未分割で相続税申告する方法とデメリット|遺産分割に期限はある?

通帳のコピーでは残高証明にはならない|申告漏れのリスクも

通帳のコピーではその口座の残高しかわからないため、税務署に「ほかにも口座があるかもしれない」と疑われる可能性があります。

親しい相続人でも知らない別の口座があった場合は、気づかないまま申告漏れをしてしまうリスクもあります。

その点、残高証明書ならその金融機関の支店にあるすべての口座情報が記載されるため、上記のような心配は不要です。

税務署に疑われたり申告漏れが発覚したりしたら?

もし税務署から財産を隠していると疑われたら、税務調査の対象になる可能性があります。

税務調査は相続人全員の立ち合いのもと、1日がかりで行われることもあります。

また、相続税の申告期限後に別の口座の存在に気がついた場合には、申告ミスの修正が必要です。延滞税や加算税などのペナルティが発生することもあります。

財産の把握漏れやペナルティを防ぐためにも、残高証明書の発行を強くおすすめします。

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誰が・いつ時点の残高証明書を取得する?注意点は?

つづいて、残高証明書は誰が取得するのか、いつ時点のものを発行するのかを解説します。

また、残高証明書の発行をすると被相続人の口座が凍結されるので、この点に関する注意事項も紹介します。

残高証明書は相続人か代理人が取得する

残高証明書は、相続人であれば誰でも発行依頼できます。ほかの相続人の同意も必要なく、相続人がひとりで手続きできます。

相続人本人以外でも、遺言執行者や相続財産管理人、税理士・弁護士などの士業相続人の家族などが代理人として発行を依頼することも可能です。

ただし、代理人に依頼する場合は金融機関によって制限があるので、事前に口座がある金融機関に確認しておきましょう。

なお、代理人が残高証明書の発行依頼をする場合、代理人によって残高証明書の発行時に必要な書類が異なります。直前で代理人を変更する場合には確認しておいてください。

残高証明書は亡くなった日時点のものを取得する

相続税申告で使用する残高証明書は、「被相続人が死亡した日」を指定して発行します。

ただし、残高証明書を発行するタイミングは被相続人の死亡日である必要はなく、遺産分割協議前が最適です。

一般的には、四十九日法要などの儀式が終わり、遺産を整理するタイミングで残高証明書を発行してもらう流れになります。

証明書発行後は口座凍結される!事前にすべきことと解除方法

相続の手続きで金融機関に残高証明書の発行を依頼すると、金融機関は被相続人の口座を凍結します

口座が凍結されると、遺産分割協議が終了するまで預貯金の入出金が一切できなくなり、公共料金、クレジットカードの支払いなどの口座引き落としもできません。

したがって、相続税申告で残高証明書を発行する前に以下の点を確認して、必要であればお金をおろしておきましょう。

  • 凍結する口座の預金に頼らなくても当面生活ができるか
  • 引き落とし料金の口座変更が完了しているか
  • 被相続人に家賃収入などがあった場合は、振込先の口座変更が完了しているか

ただし、遺産分割協議で誰がどの財産を相続するのか決まる前に、相続人の誰かが相続財産を消費してしまうと、相続トラブルに発展してしまいます。

口座凍結後は心配いりませんが、凍結前の口座の扱いには注意してください。

口座凍結を解除する方法

残高証明書の発行により凍結された口座を解除する方法は、以下の2つです。

  • 口座の名義を変更して引き継ぐ
  • 口座を解約して預金の払戻しを受ける

なお、銀行によっては口座の名義変更・引き継ぎができないケースもあります。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。

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残高証明書の発行方法

残高証明書は、以下の手順で発行します。

  1. 必要書類を用意する
  2. 銀行窓口で手続き

あわせて経過利息計算書・取引推移表の発行依頼、名寄せもしておくことが重要なので、この点も解説します。

(1)必要書類を用意する

相続税申告で使用する残高証明書の発行に必要な書類は、手続きする人によっても異なります。相続人が手続きする場合には、以下の書類を求められるのが一般的です。

残高証明書の発行 必要書類

  1. 被相続人が死亡したことが確認できる戸籍謄本等
  2. 手続きする人が相続人であることがわかる戸籍謄本・審判書等
  3. 手続きする人の実印と印鑑証明書(発行後3か月以内や、6か月以内と条件がある場合もあり)
  4. 手続きする人の本人確認書類
  5. 被相続人の取引内容がわかる通帳・キャッシュカードなど
  6. それぞれの金融機関所定の書類

法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証文言付きの書類原本)」を提出する場合は、1、2の戸籍謄本等が不要です。

残高証明書の発行を代理人に依頼する場合は、上記の書類に加えて委任状が必要になります。

(2)銀行窓口で手続き|銀行別に手数料や取得までの日数を紹介

残高証明書の発行手続きは原則、被相続人の口座がある銀行の窓口で行います。この際の注意点は以下のとおりです。

  • 同じ残高証明書でも用途に応じて若干表記が変わる場合があるので、必ず相続手続きで使用する残高証明書だと伝える
  • 事前に来店予約が必要な場合や、先に電話で被相続人の死亡を伝えてからでないと残高証明書の発行手続きができない場合があるので、事前に金融機関に連絡を取る

以下に主な銀行における手続きの詳細と取得までにかかる期間、手数料をまとめたので、ご確認ください。

みずほ銀行

  • 対応支店:被相続人の口座がある支店、最寄りの支店
  • 手数料:880円/1通

相続人の口座がある支店(取引店)以外で手続きをする場合、取引店への取次ぎとなるため、発行までに日数がかかることがあります。

参考:みずほ銀行|相続預金の残高証明書の発行

三井住友銀行

  • 対応支店:被相続人の口座がある支店、最寄りの支店
  • 手数料:880円/1通
  • 郵送で期間:手続き後1~2週間ほど

参考:三井住友銀行|よくある質問

三菱UFJ銀行

  • 対応支店:被相続人の口座がある支店、最寄りの支店
  • 手数料:770円/1通
  • 取得までにかかる期間:手続き後1~2週間ほど

店頭窓口は予約優先とされているため、事前に予約をして手続きに向かうことをおすすめします。さらに、残高証明書の発行をする前に相続が発生した旨の連絡が必要です。

参考:三菱UFJ銀行|残高証明書の発行

ゆうちょ銀行

  • 対応支店:被相続人の口座がある支店、最寄りの支店
  • 手数料:1,100円
  • 取得までにかかる期間:最短即日

ゆうちょ銀行では最短即日の残高証明書発行が可能ですが、貯金の種類などによってはできないことがあります。

また、口座の記号番号が不明な場合には、先に被相続人の口座の存在を調べるための「現存調査」の手続きを行わなくてはなりません。

参考:ゆうちょ銀行|残高証明書の発行

【重要】経過利息計算書・取引推移表の発行依頼、名寄せもしておく

残高証明書の発行手続きでは、経過利息計算書・取引推移表の発行手続きや「名寄せ」もしておきましょう。

経過利息計算書とは?定期預金の場合に必要

経過利息計算書とは、定期預金に生じる利息がわかる書類です。

基本的に、残高証明書に記載される金額は死亡日時点の残高であり、死亡日までに定期預金に生じた利息(既経過利息)は含まれていません。

しかし、相続税財産には定期預金の利息も含めなければならないので、経過利息計算書も発行しておきましょう。

取引推移表とは?死亡前3〜7年の贈与を調べるため必要

取引推移表は、被相続人の死亡前3~7年以内に誰かに贈与した財産はないか調べるのに役立ちます。

被相続人が死亡前3年以内(2024年以降、段階的に死亡前7年まで延長)に誰かに贈与した財産は、相続税の対象になるからです。

詳しくは『死亡前3年の暦年贈与は相続税の対象!税制改正で7年に?対策も解説』をご覧ください。

「名寄せ」とは?他の支店に口座はないか確認する

残高証明書は金融機関ごとではなく、支店ごとに発行されます。

そのため、ほかの支店に被相続人の口座がないか確認する手続きが「名寄せ」です。

名寄せをすれば、同一金融機関の別支店に未確認の口座がないかを確認できます。

株式やネット系金融機関の残高証明書の発行方法

被相続人が株式を持っていたり、ネット系金融機関に口座を持っていたりする場合は、別途残高証明書の発行手続きが必要です。

それぞれについて解説します。

株式の残高証明書は証券会社で発行する

株式を相続する場合は、証券会社に残高証明書の発行依頼をします。

この場合は郵送で発行手続きを進めることが多いので、各証券会社での手続き方法をご確認ください。

ネット系金融機関の残高証明書発行の手続き

ネット系金融機関に相続税申告で使用する残高証明書を発行してもらう場合、基本的には郵送による手続きとなります。

たとえば楽天銀行の場合は、被相続人の死亡と残高証明書の発行依頼を電話で連絡します。

電話で手続きに必要な書類や手順の案内を受けた後に、必要書類を郵送、発行手数料の振り込みを行い、残高証明書が郵送されてくるという流れです。

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まとめ

残高証明書は、相続税の申告時に漏れている相続財産はないことを示すために重要です。

ただし、残高証明書の手続きには手間がかかりがちですし、気をつけていてもうっかり申告漏れが発生することもあります。

残高証明書取得の手間を省いたり申告漏れを防いだりするには、税理士などへの依頼がおすすめです。ますはお気軽にご相談ください。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

全国/電話相談可能

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