相続税申告に残高証明書は必要?通帳ではダメな理由と取得方法

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相続税の申告

相続税申告の際、残高証明書の提出は必須ではありませんが、実質的には必要になることが多いです。

本記事では、残高証明書が必要になる理由と、みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・ゆうちょ銀行それぞれの手数料や発行までの日数を解説します。

あわせて取得しておきたい書類や、口座凍結の注意点もご確認ください。

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残高証明書とは?相続税申告で必要?

残高証明書は、指定した日の預金口座の残高を証明する書類です。

まずは、残高証明書は相続税申告や遺産分割の際に必要なのかを解説します。また、通帳コピーでは残高証明にはならないため、この点も確認していきましょう。

【残高証明書の見本】

残高証明書

残高証明書は相続税申告時、実質的に必要

相続税申告の際、残高証明書は必須書類ではありません。しかし、実質的には必要不可欠といっても過言ではないため、用意しておきましょう。

相続税の申告では、被相続人の預貯金を漏れなく把握し、相続開始日時点の残高を正確に申告する必要があります。

この際に役に立つのが、残高証明書なのです。

残高証明書を取得しておけば、証明を受けた口座にどのくらいの資産があるのか一目で確認できます。

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相続税申告の必要書類チェックリスト|財産の種類別・取得先別に一覧で解説

残高証明書は遺産分割協議でも役立つ

遺産分割の際にも、残高証明書は役立ちます。提出が義務付けられている書類ではありませんが、預貯金額を正確に確認できるため、実務ではよく利用されます。

残高証明書で預貯金の内容を把握しておけば、遺産分割協議を進めやすくなります。また、あとから預貯金が見つかり、追加で遺産分割が必要になるリスクも減らせます。

相続税は遺産未分割でも申告できますが、特例を適用できないなどの不利益が生じる場合があります。申告期限までに遺産分割を進めるためにも、残高証明書は早めに用意しておきましょう。

通帳のコピーでは残高証明にはならない|申告漏れのリスクも

通帳のコピーではその口座の残高しかわからないため、税務署に「ほかにも口座があるかもしれない」と疑われる可能性があります。

親しい相続人でも知らない別の口座があった場合は、気づかないまま申告漏れをしてしまうリスクもあります。

その点、残高証明書なら、指定日時点の残高を金融機関の証明により確認できます。

ただし、証明対象となる口座の範囲は、金融機関や申込方法によって異なります。ほかに口座がないか調べたい場合は、確認方法を金融機関に問い合わせましょう。

税務署に疑われたり申告漏れが発覚したりしたら?

申告内容に疑問を持たれた場合は、税務調査の対象になることがあります。税務調査は相続人の立ち合いのもと、長時間にわたって行われる場合もあります。

また、相続税の申告期限後に別の口座の存在に気づいた場合には、申告内容の修正が必要です。延滞税や加算税などのペナルティが発生することもあります。

実際に、残高証明書を取得していなかった口座が申告から漏れた事例があります。

相続人は3つの金融機関で被相続人名義の預貯金の残高証明書を取得した一方、別の1行では相続手続きをしながら残高証明書を取得していませんでした。その口座の払戻金1,333万円が申告書に計上されず、税務調査後に修正申告を行い、過少申告加算税が課されています(国税不服審判所「令和4年5月10日裁決」)。

財産の把握漏れを防ぐためにも、必要に応じて残高証明書を取得し、預貯金を確認しておきましょう。

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誰が・いつ時点の残高証明書を取得する?注意点は?

つづいて、残高証明書は誰が取得するのか、いつ時点のものを発行するのかを解説します。

また、金融機関に相続の発生を伝えると被相続人の口座は凍結されるので、この点に関する注意事項も紹介します。

残高証明書は相続人か代理人が取得する

残高証明書は、相続人であれば誰でも発行依頼できます。ほかの相続人の同意も必要なく、相続人がひとりで手続きできます。

相続人本人以外でも、遺言執行者や相続財産管理人、税理士・弁護士などの士業相続人の家族などが代理人として発行を依頼することも可能です。

ただし、代理人に依頼する場合は金融機関によって制限があるので、事前に口座がある金融機関に確認しておきましょう。

なお、代理人が残高証明書の発行依頼をする場合、代理人によって残高証明書の発行時に必要な書類が異なります。直前で代理人を変更する場合には確認しておいてください。

残高証明書は亡くなった日時点のものを取得する

相続税申告で使用する残高証明書は、「被相続人が死亡した日」を指定して発行します。

ただし、残高証明書を発行するタイミングは被相続人の死亡日である必要はなく、遺産分割協議前が最適です。

一般的には、四十九日法要などの儀式が終わり、遺産を整理するタイミングで残高証明書を発行してもらう流れになります。

死亡の連絡で口座は凍結される!事前にすべきことと解除方法

口座が凍結されるきっかけは、金融機関が名義人の死亡を把握したことです。残高証明書の発行を依頼するには、事前に相続発生の連絡が必要となるため、その連絡をした時点で口座は凍結されます。

口座が凍結されると、預貯金の入出金ができなくなり、公共料金やクレジットカードの支払いなどの口座引き落としもできません。

ただし、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲であれば相続人が単独で払戻しを受けられる制度(遺産分割前の相続預金の払戻し制度)があります。

金融機関へ相続の発生を伝える前に、以下の点を確認しておきましょう。

  • 凍結する口座の預金に頼らなくても当面生活ができるか
  • 引き落とし料金の口座変更が完了しているか
  • 被相続人に家賃収入などがあった場合は、振込先の口座変更が完了しているか

なお、遺産分割協議で誰がどの財産を相続するのか決まる前に、相続人の誰かが相続財産を消費すると、相続トラブルにつながる可能性があります。

当面の生活費や葬儀費用が必要な場合も、自己判断で引き出すのではなく、払戻し制度の利用を検討してください。

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相続で預金を引き出す方法は?死亡後のリスクと仮払い制度を解説

口座凍結を解除する方法

凍結された口座を解除する方法は、以下の2つです。

  • 口座の名義を変更して引き継ぐ
  • 口座を解約して預金の払戻しを受ける

なお、銀行によっては口座の名義変更・引き継ぎができないケースもあります。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。

残高証明書の発行方法

残高証明書は、以下の手順で発行します。

  1. 必要書類を用意する
  2. 銀行窓口で手続き

あわせて経過利息計算書・取引推移表の発行依頼や、ほかに口座がないかの調査(名寄せ)もしておくことが重要なので、この点も解説します。

(1)必要書類を用意する

相続税申告で使用する残高証明書の発行に必要な書類は、手続きする人によっても異なります。相続人が手続きする場合には、以下の書類を求められるのが一般的です。

残高証明書の発行 必要書類

  1. 被相続人が死亡したことが確認できる戸籍謄本等
  2. 手続きする人が相続人であることがわかる戸籍謄本・審判書等
  3. 手続きする人の実印と印鑑証明書(発行後3か月以内や、6か月以内と条件がある場合もあり)
  4. 手続きする人の本人確認書類
  5. 被相続人の取引内容がわかる通帳・キャッシュカードなど
  6. それぞれの金融機関所定の書類

法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証文言付きの書類原本)」を提出する場合は、1、2の戸籍謄本等が不要です。

残高証明書の発行を代理人に依頼する場合は、上記の書類に加えて委任状が必要になります。

(2)銀行窓口で手続き|銀行別に手数料や取得までの日数を紹介

残高証明書の発行手続きは原則、被相続人の口座がある銀行の窓口で行います。この際の注意点は以下のとおりです。

  • 同じ残高証明書でも用途に応じて若干表記が変わる場合があるので、必ず相続手続きで使用する残高証明書だと伝える
  • 事前に来店予約が必要な場合や、先に電話で被相続人の死亡を伝えてからでないと残高証明書の発行手続きができない場合があるので、事前に金融機関に連絡を取る

以下に主な銀行における手続きの詳細と取得までにかかる期間、手数料をまとめたので、ご確認ください。

みずほ銀行

  • 対応支店:被相続人の口座がある支店、最寄りの支店
  • 手数料:880円/1通

被相続人の口座がある支店(取引店)以外で手続きをする場合、取引店への取次ぎとなるため、発行までに日数がかかることがあります。

参考:みずほ銀行|相続預金の残高証明書の発行

三井住友銀行

  • 対応支店:被相続人の口座がある支店、最寄りの支店
  • 手数料:880円/1通
  • 郵送で期間:手続き後1~2週間ほど

参考:三井住友銀行|よくある質問

三菱UFJ銀行

  • 対応支店:被相続人の口座がある支店、最寄りの支店
  • 手数料:770円/1通
  • 取得までにかかる期間:依頼書の受付後3~4週間ほど

店頭窓口は予約優先とされているため、事前に予約をして手続きに向かうことをおすすめします。さらに、残高証明書の発行をする前に相続が発生した旨の連絡が必要です。

参考:三菱UFJ銀行|残高証明書の発行

ゆうちょ銀行

  • 対応支店:被相続人の口座がある支店、最寄りの支店
  • 手数料:1,100円
  • 取得までにかかる期間:最短即日

ゆうちょ銀行では最短即日の残高証明書発行が可能ですが、貯金の種類などによってはできないことがあります。

また、口座の記号番号が不明な場合には、先に被相続人の口座の存在を調べるための「現存調査」の手続きを行わなくてはなりません。

参考:ゆうちょ銀行|残高証明書の発行

【重要】経過利息計算書・取引推移表の発行依頼、名寄せもしておく

残高証明書の発行手続きでは、経過利息計算書・取引推移表の発行手続きや「名寄せ」もしておきましょう。

経過利息計算書とは?定期預金の場合に必要

経過利息計算書とは、定期預金に生じる利息を確認するための書類です。残高証明書では、既経過利息が残高とは別に扱われることがあります。

預貯金の相続税評価額は、残高に既経過利息を加え、その利息にかかる源泉所得税相当額を差し引いて計算します。

既経過利息を確認するため、必要に応じて経過利息計算書も取得しておきましょう。

取引推移表とは?死亡前3年以内の贈与を調べるため必要

取引推移表は、被相続人が生前に行った贈与がないか調べるのに役立ちます。

被相続人から相続や遺贈で財産を取得した人が、その被相続人から一定期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合、原則としてその贈与財産の価額が相続税の課税価格に加算されるからです。

対象になる期間は相続開始日によって決まり、2026年12月31日までに相続が開始した場合は死亡前3年以内です。2027年1月1日以降の相続では段階的に延び、2031年1月1日以降に相続が開始した場合は死亡前7年以内となります。

生前贈与加算の対象になる期間や、加算されない贈与については、『暦年贈与(暦年課税)とは?非課税枠や注意点、やり方をわかりやすく解説』をご覧ください。

「名寄せ」とは?他の支店に口座はないか確認する

残高証明書に記載される口座の範囲は、金融機関や申込方法によって異なります。その金融機関にあるすべての口座が記載されるとは限りません。

そのため、ほかの支店に被相続人の口座がないか確認したい場合は、金融機関に未確認口座の調査方法を問い合わせましょう。こうした手続きは「名寄せ」などと呼ばれることがあります。

名称や手続き方法は金融機関によって異なり、ゆうちょ銀行では「現存調査」として案内されています。

株式やネット系金融機関の残高証明書の発行方法

被相続人が証券会社で株式を保有していたり、ネット系金融機関に口座を持っていたりする場合は、銀行とは別に残高証明書の発行手続きが必要です。

それぞれについて解説します。

株式の残高証明書は証券会社で発行する

証券会社で管理されている上場株式などを相続する場合は、取引していた証券会社に残高証明書の発行を依頼します。

一方、非上場株式は証券口座で管理されていないことも多いため、発行会社への確認が必要になる場合があります。

残高証明書の発行手続きは郵送で行うケースもあるため、必要書類や申込方法は各証券会社に確認しましょう。

ネット系金融機関の残高証明書発行の手続き

ネット系金融機関で残高証明書を発行する場合、手続き方法は金融機関によって異なります。郵送で取り寄せるほか、WEBサイトから請求できる場合もあります。

たとえば楽天銀行の場合は、被相続人の死亡と残高証明書の発行依頼を電話で連絡します。

電話で手続きに必要な書類や手順の案内を受けた後に、必要書類を郵送、発行手数料の振り込みを行い、残高証明書が郵送されてくるという流れです。

相続税申告と残高証明書についてよくある質問

Q. 残高証明書は相続税の申告書に添付する必要はある?

残高証明書は法律で定められた添付書類ではないため、申告書への添付は必須ではありません。

ただし、国税庁のチェックシートでは預貯金の確認資料として挙げられており、申告内容の裏づけとして用意しておくと安心です。

Q. 残高証明書はいつまでに取得すればいい?

相続税の申告期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

金融機関によっては発行までに時間がかかるため、遺産分割協議に入る前など、早めに取得しておきましょう。

Q. 口座が複数の銀行にある場合はすべて取得する?

残高証明書をすべての金融機関で取得する義務はありません。

ただし、相続税申告では被相続人の預貯金を漏れなく把握し、相続開始日時点の残高を確認する必要があります。

通帳や郵便物などから取引先を確認し、必要に応じて金融機関ごとに残高証明書を取得しましょう。

まとめ

残高証明書は、相続税の申告で預貯金の申告漏れや金額の誤りを防ぐために重要です。

ただし、残高証明書の取得には手間がかかるうえ、注意していても相続財産の見落としが生じることがあります。

実際に、申告期限まで約2か月半の時点から預貯金を中心とする相続税申告を進め、残高証明書などを収集して期限内に申告した後、当初把握していなかった財産が見つかった事例もあります。このケースでは、追加財産の判明後に修正申告を行いました。

残高証明書の取得や財産調査、相続税申告の負担を減らしたい場合は、税理士への依頼も検討してみてください。

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高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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