一人っ子の相続税は高くなる!3つの理由と対策を事例つきで解説

一人っ子が親の財産を相続する場合、兄弟姉妹など他の相続人がいない分、揉めるリスクは低くなります。しかし一方で、一人っ子であるがゆえに相続税が高くなる点には要注意です。
そこでこの記事では、なぜ一人っ子の相続税が高くなるのか具体例を交えて解説した後、有効な相続税対策を紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
目次
一人っ子の相続税が高くなる理由|具体例つきで解説
一人っ子の相続税は、一般的な相続に比べて高くなる傾向にあります。
その理由として以下の3つを解説し、実際の相続税額にどれくらいの差が出るのか計算例を紹介します。
- 相続人が少なく基礎控除が小さい
- 納税資金の負担が一人に集中しやすいため
- 累進課税制度で税率が高くなる
理由(1)相続人が少なく基礎控除が小さいため
相続税には「基礎控除」があり、基礎控除額までの財産には相続税がかかりません。一人っ子の場合はこの基礎控除額が少なくなるため、相続税が高くなりがちです。
ここで、相続税の基礎控除額の計算方法を見てみましょう。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
計算式からもわかるとおり、基礎控除額は法定相続人の人数が多いほど大きくなります。一人っ子の場合、両親共に亡くなっているなら法定相続人は一人っ子本人のみ、両親のどちらかがいる場合でも2人だけです。
したがって、非課税枠が小さくなり、一般的な相続よりも相続税が高くなってしまいます。
たとえば、両親共に亡くなっているケースにおける基礎控除額の具体例を見てみましょう。
- 相続人が一人っ子の場合の基礎控除額
3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円 - 相続人が3人兄弟の場合の基礎控除額
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
相続財産が4,500万円だった場合、一人っ子だと900万円(4,500万円−3,600万円)に対して相続税がかかります。
しかし、3人兄弟なら相続財産より基礎控除額の方が大きいので、相続税は発生しないのです。
なお、相続税には基礎控除以外にも適用できる控除があります。基礎控除も含めて詳しく知りたい場合は関連記事『相続税の基礎控除とは?控除額の計算式と超えた場合の手続き』をご覧ください。
理由(2)納税資金の負担が一人に集中しやすいため
相続税の総額を計算した後、その税額は各人が実際に取得した課税価格の割合に応じて割り振られます。
一人っ子がすべての財産を取得する場合は、算出された相続税を原則として一人で負担するため、納税資金の負担が集中しやすくなります。
ただし、これは相続税の総額が高くなる独立した理由ではなく、一人当たりの資金負担に関する問題です。
なお、相続税は原則として現金一括払いとなります。不動産など換金性の低い財産が含まれる場合は特に、相続税に充てるお金の調達が重要です。
相続税として払うお金の調達方法については、関連記事『相続税は誰がいつまでに払う?納税義務者や代払い、支払う割合を解説』で解説しています。参考にしてみてください。
理由(3)累進課税制度で税率が高くなるため
同じ相続財産でも、相続人が一人っ子のみ、あるいは配偶者と一人っ子のみだと税率が高くなります。これも、一人っ子の相続税が高額になる理由です。
このことを理解するために、まず相続税の計算方法を簡単に確認しましょう。相続税の計算方法は以下のとおりです。
- 相続税を計算する際、通常は課税遺産総額*を一旦法定相続分**に基づいて各相続人に分配する
- それぞれに分配された課税遺産総額に合わせた税率をかけ、相続税を算出
- 各相続人の相続税を合計して相続税の総額を出し、実際の遺産分割の割合に合わせて改めて分割
- 課税遺産総額*
相続財産から基礎控除額などを差し引いた、実際に相続税がかかる金額 - 法定相続分**
相続人間の合意がない場合などに基準となる、民法で定められた相続割合
2で適用される税率は累進課税制度により決まり、金額が大きいほど税率が大きくなる仕組みです。
相続人が多いほど、各人の課税遺産総額が小さくなるため税率も低くなります。
しかし、相続人が一人っ子しかいない場合、課税遺産総額が分割されないため、税率が高くなってしまうのです。
相続人が配偶者と一人っ子の場合は、課税遺産総額を1/2に分けてそれぞれに税率がかけられます。もし兄弟姉妹がいれば、子の法定相続分1/2をさらに兄弟姉妹で均等に分けるため、それぞれに適用される税率はより低くなります。
以下の表をもとに、具体例を紹介します。
相続税の税率
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 相続税の税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例えば相続税の課税遺産総額が2,000万円だった場合、2人兄弟で相続人が2人なら、一旦課税遺産総額を半分ずつに分けて税率をかけます。
よって、相続税の合計は「(1,000万円×10%)×2人」で200万円です。さらに、実際の遺産分割の割合に応じてこの200万円を2人で分割します。
一方、同じ課税遺産総額2,000万円でも、相続人が一人っ子だけなら相続税の総額は「2,000万円×15%-50万円」で250万円になってしまうのです。
一人っ子の相続税と一般的な相続税を具体例で比較
ここまでの解説で、一人っ子の相続税は基礎控除額が少なく、税率が高くなりやすく、そのうえ相続税を少人数で按分することになるため税負担が重くなりやすいことを解説してきました。
では、これらを踏まえて、一人っ子の相続税と4人兄弟の場合の相続税とを比較してみましょう。
相続財産の総額は4億5,000万円とします。
| 相続人が子1人 | 相続人が子4人 | |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 3,600万円 | 5,400万円 |
| 課税遺産額 | 4億1,400万円 | 3億9,600万円 |
| 各人の法定相続分 | 4億1,400万円×1/1=4億1,400万円 | 3億9,600万円×1/4=9,900万円 |
| 相続税額 | 4億1,400万円×50%-4,200万円=1億6,500万円 | 9,900万円×30%-700万円=2,270万円 |
| 相続税合計 | 1億6,500万円×1人=1億6,500万円 | 2,270万円×4人=9,080万円 |
相続税のシミュレーションは『相続税計算機』もご利用ください。
配偶者と一人っ子が相続人なら、必ずしも税負担は重くない
「配偶者の税額軽減」による非課税枠が大きい
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が取得した財産について、1億6,000万円または法定相続分に相当する金額のいずれか多い額までは、配偶者に相続税がかからない(税額が軽減される)制度です。
相続人が配偶者と一人っ子の場合、配偶者が多く財産を相続し配偶者の税額軽減を適用すれば、配偶者の相続税を大幅に抑えつつ、相続財産が少ない一人っ子の相続税も少なくできます。
たとえば、法定相続分どおりに遺産分割するなら、配偶者と一人っ子はそれぞれ半分ずつ遺産を相続します。よって、一人っ子は相続税の半分を負担しなければなりません。
しかし、仮に配偶者が7割、一人っ子が3割の財産を相続すれば、一人っ子は相続税の3割を負担するだけで済み、配偶者の相続税も税額軽減により抑えられるのです。
注意
配偶者の税額軽減を使う場合、それによって相続税がゼロになるとしても相続税申告が必須です。
また、原則として相続税の申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。
【注意】二次相続での相続税への影響も慎重に検討
一次相続では、配偶者が多くの財産を相続し、配偶者の税額軽減を適用すれば、配偶者の相続税も一人っ子の相続税も抑えられます。
しかし、そのために配偶者が多くの財産を相続しすぎると、その配偶者が亡くなった時の二次相続で、一人っ子の税負担が重くなりがちです。
二次相続では、配偶者が一次相続で受け取った財産も相続の対象となり、相続税がかかるからです。
それでも兄弟が複数人いれば、ある程度相続税の負担を分配できたり、基礎控除額が一人っ子の場合よりも大きかったりします。しかし、一人っ子の場合は本記事でも解説した事情から、相続税が高くなりがちです。
したがって、配偶者と一人っ子でどう遺産を分けるかは、二次相続への影響も踏まえて検討しなければなりません。
一次相続で収益性の高い財産を一人っ子に相続させるなど、どの財産を誰が相続するかといった点も重要です。
親がいる間にすべき、一人っ子のための相続税対策
一人っ子の相続税対策は、親の生前から計画的に行うことが重要です。ここでは、親の生前からしておくべき一人っ子のための相続税対策を解説します。
親が生命保険に加入しておく
親が保険料を負担していた死亡保険金を一人っ子が相続人として受け取る場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額を利用できます。
一人っ子だけが法定相続人であれば、非課税限度額は500万円です。
それなら、その500万円を現金などで相続するよりも生命保険金として相続する方がお得です。
ただし、生命保険金の非課税枠を利用するには、親が保険料を負担し、その親を被保険者、一人っ子を受取人とする契約にしておく必要があります。
詳しくは関連記事『生命保険の死亡保険金に相続税はかかる?非課税枠や税金の計算を解説』にてご確認ください。
一人っ子の子(孫)と親で養子縁組をする
一人っ子の子、つまり親から見た孫と親とが養子縁組しておけば、相続時、孫も子として法定相続人になれます。
これにより法定相続人が2人になるメリットは、以下のとおりです。
- 基礎控除額が1人分多くなり、相続税の対象となる金額が減る
- 生命保険金の非課税枠も広がる
- 相続税の税率が低くなることがある
ただし、実子が1人いる場合、法定相続人に含められる養子は1人までです。
また、養子として法定相続人になった孫の相続税には「2割加算」が適用されます。
なお、孫を養子としていても、子(孫の親)が亡くなっており、孫が代襲相続人となる場合は、2割加算は発生しません。
なお、養子を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合、その養子を基礎控除や生命保険金の非課税限度額などの計算上、法定相続人の数に含められないことがあります。
関連記事
孫に相続させるには?相続税はいくらから?非課税にする方法や2割加算も解説
不動産を「小規模宅地等の特例」を使える状態にする
小規模宅地等の特例とは、自宅や賃貸用不動産の敷地などの相続税評価額(相続税がかかる金額)が最大80%減額される制度です。
親の生前から次のような準備をしておくことで適用できる可能性があります。
実際に適用するには、取得者、土地の利用状況、申告期限までの居住・事業・保有の継続など、区分ごとの要件を満たす必要があります。
要件の一部を上げると、以下の通りです。
- 生前から親と一人っ子で同居しておき、一人っ子がそのまま自宅の敷地を相続する
- 親と一人っ子が同居しない場合は、以下をすべて満たしたうえで自宅の敷地を相続できるようにしておく
- 相続時、被相続人である親に配偶者や同居親族がいない
- 一人っ子は相続開始前3年間、自身や三親等内の親族等が所有する持ち家に住んだことがない
- 一人っ子が相続開始時に住んでいる家屋を、過去に所有したことがない
- 相続の対象となる不動産を相続開始の3年以上前から計画的に賃貸し、一人っ子がその敷地を相続した後、相続税の申告期限までその土地を保有し、不動産賃貸業を継続する
※相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された土地は原則として対象外です。ただし、被相続人等が相続開始前3年を超えて一定の貸付事業を行っていた場合には、対象となることがあります。
上記のような対策をしておけば、相続時、自宅の敷地の評価額は330㎡まで80%、賃貸用不動産の敷地の評価額は200㎡まで50%下がります。
なお、小規模宅地等の特例を使う場合は、相続税がゼロになったとしても相続税申告が必須です。また、原則として申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。
小規模宅地等の特例の内容や要件についてさらに詳しい情報は、関連記事『小規模宅地等の特例とは?要件・計算方法をわかりやすく解説【フローチャート付き】』にてご確認ください。
親から一人っ子、またはその子(孫)へ生前贈与をする
生前贈与による相続税対策もおすすめです。
生前贈与(暦年贈与)の場合、年間110万円までは非課税で贈与できます。よって、親の生前からコツコツ一人っ子に財産を贈与しておいた方がお得です。
ただし、暦年贈与では、贈与者の死亡前3~7年に贈与された財産は相続財産に持ち戻され、相続税の対象となります。
※相続時にも相続や遺贈で財産を受け取った場合
| 被相続人の死亡日 | 遡る期間 |
|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 死亡日前3年間 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続開始日までの間の贈与 |
| 2031年1月1日〜 | 死亡日前7年間 |
ただし、相続開始の日が2027年1月2日以後の場合、延長された4年間(亡くなる3〜7年前)の贈与については、その4年間に行われた贈与額の合計から100万円を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。
なお、教育資金は、親などの扶養義務者からその都度必要な分だけ贈与するのであれば、基本的には非課税です。
また、一人っ子に贈与する子育て・結婚資金については1,000万円の非課税枠があるので、こうした制度を使って生前贈与をするのも相続税対策になります。
ただし、親(贈与者)が亡くなった時点で使い切れずに残った資金(管理残額)は、相続財産に加算されて相続税の課税対象となるため注意が必要です。
現段階で非課税制度を利用できるのは、令和7年3月31日までとなっています。
関連記事
- 生前贈与の非課税はいくらまで?年間110万円の基礎控除と特例制度を解説
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一人っ子の相続税で使える特例
一人っ子が相続する際には、以下の特例を使えることがあります。
- 小規模宅地等の特例
一定の要件を満たす土地について、評価額を軽減できる特例。
例えば自宅の土地(特定居住用宅地等)について、一定の要件を満たしこの特例を適用すれば、相続税評価額を限度面積330㎡までの部分について最大80%減額できる。
※相続税申告が必須 - 未成年者控除
相続税額から「(18歳 − 相続時の年齢)×10万円」を控除できる特例。
※年齢は1年未満切り捨てで計算し、18歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げる - 障害者控除
相続税額から「(85歳 − 相続開始時の年齢)×10万円または20万円」を控除できる特例。
※一般障害者は10万円、特別障害者は20万円を対象年数にかける
※年齢は1年未満切り捨てで計算し、85歳までの年数に1年未満の端数がある場合は切り上げる
相続税で使える特例については、関連記事『相続税の控除・特例一覧表|控除の金額や対象・要件をわかりやすく解説』をご覧ください。
一人っ子の相続税に関するQ&A
続いて、一人っ子の相続税に関してよくある以下の質問にお答えします。
- 一人っ子の相続のメリットは?
- 配偶者と一人っ子で相続する場合の注意点と対策は?
- 一人っ子が相続する場合の手続きの流れは?
一人っ子の相続のメリットは?
一人っ子の相続で得られるメリットは、以下のとおりです。
- 相続手続きがスムーズ
- 相続人が1人なら相続争いは起こらない
相続手続きがスムーズ
複数の相続人がいる場合、不動産の名義変更や銀行口座の相続手続きなどのために遺産分割協議書や相続全員の戸籍謄本、印鑑証明などが必要になります。
他の相続人が遠方に住んでいるなら、相続手続きのために書類を取得、受け渡しするのに手間と時間がかかり、とても煩雑です。
しかし、一人っ子で相続人が1人しかいない場合、これらの手続き書類は1人分で済むため、負担が軽減されます。
相続人が一人なら相続争いは起こらない
相続人が一人しかいなければ、相続に際して親族が骨肉の争いをするようなことは考えられません。
親族間でトラブルが起きたり、遺産未分割の状態で一旦相続税申告したりといったことを回避できます。
ただし、相続人のほかに受遺者がいたり、相続人の範囲について争いがあったりする場合はこの限りではありません。
配偶者と一人っ子で相続する場合の注意点と対策は?
相続人が親と一人っ子だけの場合、親子間でも相続争いはゼロではありません。
例えば亡くなったのが父で、残されたのが配偶者である母の場合、母が老後の生活を考えて多くの財産を相続したいと主張し、相続争いが起きる可能性があります。
親と揉めないためには、以下の対策が重要です。
- 早い段階から相続について親と一人っ子とで話し合っておく
- 税理士など専門家を立てて、話し合いをする
また、配偶者の税額軽減による節税効果を高めるため、配偶者が多くの財産を相続すると、二次相続の際に一人っ子の税負担が重くなりがちです。
二次相続まで考慮した遺産分割が重要です。
一人っ子が相続する場合の手続きの流れは?
一人っ子が相続する場合の主な流れは、以下の通りです。
- 被相続人(親)の死亡届の提出
- 他に相続人がいないか確認
- 相続財産を把握して相続税を計算
- 相続税の申告と納付
たとえ相続人が一人っ子のみだと思っても、念のため他にも相続人がいないか確認することは重要です。戸籍謄本・除籍謄本などから相続人にあたる人はいないか確認してみましょう。
相続財産の把握では、本当に全ての財産を把握できているか、徹底的に確認することが重要です。もし申告漏れがあれば、申告内容の修正が必要になったり、税務署からペナルティを受けたりする可能性があります。
特に借金など負の財産は見落としがちです。詳しくは関連記事『相続税で借金があるとどうなる?債務控除・相続放棄・節税の考え方を解説』をご覧ください。
相続税の計算については、各種特例の適用などもあり厳密な確認が難しくなっています。一度税理士に相談することがおすすめです。
一人っ子の相続税対策は税理士に相談
一人っ子の相続は手続きが簡便など楽な点もありますが、相続税の負担については逆に重くなることが多いと説明しました。
相続税の負担を軽減するには、親の生前からの対策が重要です。相続が発生する前に、相続税専門の税理士に相談して、安心して相続を迎えましょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
