相続税で借金があるとどうなる?債務控除・相続放棄・節税の考え方を解説

「親に借金があったら、自分が返さないといけない?」
「借金があると相続税は安くなる?」
結論からいうと、借金も相続財産に含まれるため、原則として相続人が引き継ぎます。ただし、借金は相続税の計算で差し引ける(債務控除)ほか、相続放棄や限定承認を選べば、自己資金で返済せずに済むケースもあります。
被相続人に借金がある場合の対応を簡単にまとめると、以下の通りです。
| 借金は相続する? | 原則として相続人が引き継ぐ。 |
| 借金があると相続税は安くなる? | 借金は債務控除の対象になるが、借金を相続するだけで節税になるわけではない。 |
| 借金が財産より多い場合は? | 相続放棄や限定承認を検討する。 |
| 借金だけ放棄できる? | できない。相続放棄はすべての財産が対象。 |
なお、債務控除があるからといって、必ずしも「借金があれば相続税が安くなる」とは限りません。
この記事では、借金を相続した場合の相続税への影響や、借金を引き継ぎたくない場合の対処法、借金を利用した相続税対策の注意点をわかりやすく解説します。
目次
被相続人に借金があったら、相続税はどうなる?
相続が発生した時、被相続人に借金があると借金も相続することになります。
しかし、「借金を相続する」とは具体的にどういうこと?と思う方もいるでしょう。また、実際には借金がその他の財産と相殺されることも多いので、まずはこれらの点について確認していきましょう。
借金も相続し弁済しなければならない
被相続人に借金があった場合、基本的に相続人は借金も受け継ぎます。つまり、「借金の返済義務」を相続するということです。
このことは、民法第896条で定められています。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
民法第896条
借金は「プラスの財産(資産)」と相殺できる
たとえ被相続人に借金があっても、それを上回るプラスの財産があれば、相続した財産から返済できることがあります。ただし、借金の返済義務自体は相続します。
プラスの財産:現金や不動産など、経済的な価値のある財産
借金の他にも「マイナスの財産(債務)」や葬式費用、死亡診断書の費用などは、プラスの財産と相殺可能です。これを「債務控除」と言います。
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たとえば相続財産の内訳が、プラスの財産5,000万円、マイナスの財産1,000万円の場合には、4,000万円が相続税の課税価格となります。
そこから、基礎控除額「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」を差し引きます。
仮に、法定相続人が1人だったとすると、課税遺産総額は400万円(4,000万円-3,600万円)となり、400万円に対して相続税が課税されます。
相続税の基礎控除については『相続税の基礎控除とは?控除額の計算式と超えた場合の手続き』にてご確認ください。
借金以外に資産と相殺できるマイナスの財産
先述の通り、相続財産の中には借金以外にも、プラスの財産と相殺できるマイナスの財産があります。
ただし、マイナスの財産としてプラスの財産と相殺できるのは、「被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの」に限定されています。
例えば銀行など金融機関からの借入金や未払金などは、債務控除の対象となります。
しかし、原則として、保証債務や、死亡により団体信用生命保険(団信)の保険金で返済される住宅ローンは、債務控除の対象外です。

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知らなかった借金はないか、相続税の申告前に確認する方法
被相続人に借金があったか分からない場合は、相続税の申告や相続放棄をする前に、借入の有無を確認しておきましょう。
主な確認方法は以下のとおりです。
【金融機関からの借り入れ】
- 通帳や残高証明書で返済履歴を確認する
- キャッシュカードやローン契約書が残っていないか確認する
- 信用情報機関(CIC・JICC・KSC)へ情報開示請求をする
【その他の借金】
- 債権者からの請求書や督促状、郵便物が届いていないか確認する
- クレジットカードの利用明細やスマートフォンの金融アプリを確認する
- 遺品の中に借用書や金銭消費貸借契約書などがないか確認する
借金をはじめ、債務控除できる財産を見落としていると、本来納めるべき相続税額よりも高額の相続税を納めることになってしまいます。
また、被相続人の借金がプラスの財産を上回る場合、相続放棄をすれば借金を相続せずに済みます。
ただし、相続放棄には原則として「相続の開始を知った日から3か月」という期限があります。後から借金が判明して手続きが間に合わないこともあるため、借金の有無はできるだけ早い段階で確認しておきましょう。
上で挙げた残高証明書については、『相続税申告では残高証明書も準備|必要書類や通帳ではダメな理由』で解説しています。
借金の相続による弁済負担の軽減法(1)相続放棄
借金などのマイナスの財産はプラスの財産と相殺できますが、マイナスの財産が上回る場合は借金などを相殺しきれず、弁済しなければならなくなります。
この場合の対処法の1つに「相続放棄」があるので、解説していきます。
プラスの財産もマイナスの財産も相続しない
相続放棄とは、一切の相続を放棄することです。プラスの財産と比べて、明らかに借金のほうが多いことがはっきりしている場合には、相続放棄が有効です。
相続放棄を選択すると、はじめから相続人ではなかったことになり、プラスの財産も相続できなくなりますが、多額の借金を引き継がなくても良い、つまり返済義務を負わなくても良いことになります。
借金を免れるための相続放棄はトラブルになりやすい
相続放棄は、相続人が複数いても相続人ごとに単独で行えます。ただし、自分が相続放棄すると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、同順位の相続人がいる場合は、その人が借金を含む相続財産を引き継ぐことになります。また、同順位の相続人全員が相続放棄した場合は、相続権が次順位の相続人へ移り、借金も引き継がれる可能性があります。
場合によっては親族の負担が大きくなり、トラブルになることもあるため、事前に相談しておくことをおすすめします。
相続放棄をするとほかの相続人にどのような影響が生じるかは、関連記事『相続放棄で相続税は払わなくていい?ほかの相続人への影響も解説』で詳しく解説しています。
相続放棄の手続き|相続放棄できないケースに要注意
相続放棄の手続きでは、家庭裁判所に相続放棄をする旨の申述を申し立てます。期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。
3か月が過ぎると、すべての財産の相続を認めたことになり、借金の返済義務も相続することになります(単純承認)。
例外的に、知らなかった借金が後から発覚した場合は、借金を知ってから3か月以内に手続きすれば相続放棄が認められることがあります。
ただし、以下の2点が認められることが必要です。
- 借金はないと信じていた
- 借金はないと信じるだけの根拠があった(借金の有無をきちんと調査していたなど)
借金の相続による弁済負担の軽減法(2)限定承認
「借金は相続したくないけれど、相続したい財産もあるので相続放棄はしたくない」という場合は、限定承認がおすすめです。
「借金を全て把握できていなくて、結果的にどれくらいの借金を相続することになるのか不安」という場合にも役に立つので、確認していきましょう。
プラスの範囲内で借金などを引き継ぐ|自己資金での弁済は不要
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことです。
限定承認した場合、不動産や株式などのプラスの財産は相続後、現金化して借金の弁済に充てることになります。しかし、相続した範囲を超えての借金は受け継がないため、自己資金からの弁済は不要です。
また、余ったプラスの財産はそのまま相続できます。
手放したくない財産があり相続放棄は避けたい場合に有効
例えば不動産を手元に残したい場合、限定承認をすると以下の形で不動産を相続できる可能性があります。
- 不動産などの財産を相続する
- 相続した財産を現金化(売りに出すなど)して借金の弁済に充てる
- 売り出した不動産を自己資金で買い戻す
限定承認では、売り出した財産を優先的に購入できる「先買権」を行使できます。よって、自己資金があれば不動産を手元に残せるのです。
相続したプラスの財産の範囲内で借金を返済しつつ、残しておきたい財産は買い戻すイメージです。
借金がどのくらいあるのか把握できない場合にもおすすめ
限定承認は、借金がどれくらいあるのか把握できない場合にもおすすめです。
相続後に新たな借金が発覚しても、限定承認を選択していれば相続したプラスの財産の範囲内でしか、借金を相続せずに済むからです。
限定承認の手続きと注意点
限定承認は相続人にとって役に立つ制度ですが、手続きは以下のように少し複雑になっています。
- 財産目録を作成して、家庭裁判所に限定承認をする旨の申述をする
- 相続人が複数いる場合、限定承認は相続人全員が同意して共同で行う
また、限定承認をすると、被相続人が死亡時に、「相続人にプラスの財産を譲渡した」とみなされます。
したがって、被相続人に譲渡所得があったとみなされ、被相続人に対して所得税(みなし譲渡所得)が課税されます(相続人が準確定申告を行い、遺産の中から納付します)。
遺産に土地や株式など購入時よりも値上がりしている財産があれば、それだけ税金の負担が重くなるでしょう。
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財産目録の書き方|相続で必要な場面や注意点も解説【記載例付き】
借金を作っておけば相続税の節税になる?
「借金があれば相続税の節税になる」と考える人もいますが、実行に移す前に確認しておくべきことがあります。
この点について解説するので、ご確認ください。
ただ借金を相続するだけでは相続税対策にならない
借金は債務控除で相続財産から差し引けるため、借金があると相続税の課税価格が低くなります。
しかし、これが相続税の節税になるかといえば、基本的にはなりません。
例えば1億円資産がある人が1億円借金をしたとします。
この場合、この人の財産は2億円になります。相続時にはそこから借金である1億円が差し引かれるので、結果的に課税価格は1億円で、借金しない場合と変わらないのです。

借金が相続税対策に有効となるケース
借金が相続税対策として有効になるのは、以下のような財産を借金によって取得したケースです。
- 不動産など相続税評価額が時価よりも低くなる財産
※相続税評価額:相続時の財産の時価。相続税の計算に用いる。 - アパートやマンションなどの賃貸物件
それぞれのケースについて詳しく解説します。
なお、上記の場合であっても必ずしも望む通りの節税効果が出るとは限りません。まずは一度税理士に相談してみることがおすすめです。
借金で不動産など相続税評価額が時価よりも低くなる財産を購入する
不動産は、購入した金額よりも相続税評価額が低くなることが多いです。
完成済みの建物は、原則として固定資産税評価額で評価します。そのため、購入額より相続税評価額が低くなることがあります。

また、不動産は、相続時に「小規模宅地等の特例」を適用できる場合がある点からも、相続税の節税効果が見込めます。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす宅地の相続税評価額を減額できる特例です。たとえば、被相続人の自宅の敷地に適用される特定居住用宅地等では、330㎡まで80%減額できます。
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注意
不動産の相続税評価額は、相続時に必ずしも十分に落ちているとは限りません。小規模宅地等の特例も全てのケースで適用できるわけではないので、期待したとおりの節税効果が得られない場合もあります。
また、マンションなどの相続税評価方法は近年見直しが行われており、物件によっては従来ほど評価額が下がらないケースもあります。
特例の適用要件や、不動産の相続税評価額の正確な算出は複雑です。不動産の購入による相続税対策に不安がある方は、一度相続税に強い税理士にご相談ください。
借金でアパートやマンションなどの賃貸物件を建設する
借金でアパートやマンションなどの賃貸物件を建設・購入することも、相続税対策の効果が期待できます。
不動産を賃貸すると、貸家や貸家建付地として評価されるため、一般的には自用の場合より相続税評価額が低くなります。
また、毎月家賃収入を得られるのもポイントです。
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相続や相続税対策のご相談は税理士へ
相続時の借金は相続人が法定相続分に応じて分割して承継することとされていますが、承継をめぐって相続人間のトラブルに発展することもあります。
特に相続人の中に相続放棄や限定承認を希望する人がいる場合は、他の相続人が受け継ぐ借金の金額に影響が出るため揉めやすいです。手続きも複雑なので、税理士に相談することをおすすめします。
また、借金で相続税対策したい場合も、税理士への相談がおすすめです。借金を作ることによる相続税対策は、必ずしも望む効果が出るとは限らないからです。
相続税と借金に関してお困りの場合は、お気軽に税理士までお問い合わせください。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
