お金を理由に離婚できる?お金にだらしない夫との離婚や浪費癖への対処法

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お金にだらしない夫

相手の浪費やギャンブル、生活費を渡してくれないといったお金の問題を理由に、離婚を考えている方もいるでしょう。浪費や経済的DVによって家計が破綻している場合には、離婚が認められる可能性があります。

具体的には、以下のケースは離婚が認められることがあります。

  • ギャンブルや散財で借金を繰り返し、家計が破綻している
  • 生活費を渡さない、または極端に少ない額しか渡さない(経済的DV)
  • 働ける状態なのに定職に就かず、生活費を入れてくれない
  • 借金が原因で生活が成り立たなくなっている

これに対し、「節約に対する考え方が違う」「趣味への支出が多い」といった金銭感覚の違いだけでは、離婚理由として認められにくいのが実情です。

法務省の調査では、協議離婚を経験した人のうち17.0%が「浪費」、13.5%が「経済的な暴力」を離婚原因の一つに挙げており、お金の問題が夫婦関係の破綻につながるケースは少なくありません。

この記事では、お金を原因とした離婚が認められるケースをはじめ、離婚前に準備しておきたいポイントや、財産分与・慰謝料に関する注意点について、弁護士の視点から解説します。

目次

お金が原因で離婚する夫婦の割合は?

離婚調停ではお金の問題が上位の申立動機

「お金が原因で離婚する夫婦の割合はどれくらいなのか」と気になる方も多いと思います。

まず、家庭裁判所に離婚調停を申し立てた人の動機を見てみましょう。以下の表は、令和6年の司法統計から、婚姻関係事件の申立動機を集計したものです。

順位夫の申立動機(総数15,396)妻の申立動機(総数43,033)
1位性格が合わない(9,233)性格が合わない(16,503)
2位精神的に虐待する(3,358)生活費を渡さない(12,461)
3位異性関係(1,820)精神的に虐待する(11,288)
4位浪費する(1,764)暴力を振るう(7,690)
5位家族親族と折り合いが悪い(1,699)異性関係(5,743)
6位性的不調和(1,622)浪費する(3,662)

出典:令和6年司法統計年報家事編 第19表 婚姻関係事件数ー申立ての動機別
(注)申立ての動機は、申立人の言う動機のうち主なものを3個まで挙げる方法で調査

夫・妻いずれの場合も、「浪費」を理由の一つとして離婚調停を申し立てている人は約10%となっています。また、妻側では「生活費を渡さない」ことを理由に調停を申し立てるケースが特に多く、約29%の妻が経済的DVを離婚の動機としています。

協議離婚でもお金の問題は上位の離婚理由

法務省が実施した「協議離婚に関する実態調査」では、お金に関連する離婚原因として以下の回答がありました(複数回答可)。

離婚の原因回答割合
浪費17.0%
経済的な暴力13.5%
ギャンブル10.5%
生活費を渡さない9.9%
失職(経済的困窮)4.3%

出典:法務省委託調査「協議離婚に関する実態調査」
(注)複数の理由を選択できる形式で調査

また、「財産分与を中心とした離婚に関する実態調査」でも、金銭問題が離婚の理由の一つとして挙げられています。

相手の離婚原因回答割合
浪費13.6%
借金13.3%
働かない7.1%
生活費を渡さない6.7%
アルコール依存・ギャンブル6.4%

出典:「財産分与を中心とした離婚に関する実態調査」
(注)複数の理由を選択できる形式で調査

さらに、シングルマザーを対象とした調査では、協議離婚した人の33.3%が「浪費」を、24.1%が「生活費を渡されず」を離婚理由として挙げています。

いずれの調査でも、浪費、借金、生活費を渡さないといった金銭的な問題は、夫婦関係が破綻する大きな要因の1つとなっていることがわかります。

「相手の浪費癖がひどいから離婚したい」「お金にだらしないから離婚したい」と考えることは、決して珍しいことではありません。

金銭感覚が合わない程度では裁判離婚は難しい

「家にお金を入れてくれているけれども、夫と金銭感覚が合わないから離婚したい」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

金銭感覚が合わないというだけでは、離婚が認められない場合が多いです。生活が破綻しているとまではいえないような浪費や借金についても、離婚が認められる可能性は低いです。

単なる金銭感覚のずれといえるケースには、以下のようなものが挙げられます。

離婚が認められない金銭感覚のずれ

  • 妻側は節約をしているが、夫側は貯金をせず遊興費に充てている
  • 夫側が趣味などを節制しているにもかかわらず、妻側は美容にお金をかけている
  • 後輩におごる癖がある など

「夫と金銭感覚について話し合ってきたけど、らちが明かない」「夫と金銭感覚が合わないから離婚したい」とお考えの方は、まず別居をしてみることをおすすめします。

裁判所が婚姻関係の破綻を判断する際には、別居期間が重要な判断材料となります。一般的には、別居が3~5年程度続いている場合、破綻が認められる一つの目安とされていますが、実際の判断は夫婦の状況など個別事情によって異なります。

相手が離婚に応じない場合、金銭感覚の違いを理由に裁判離婚を目指すには、先に別居を開始し、婚姻関係がすでに破綻していることを客観的に示すことが、実務上有効な手段となり得ます。

もちろん、相手が離婚することに合意している場合は、金銭感覚の不一致を理由として離婚することは可能です。

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相手のお金遣いが原因で離婚できるケース

「実際にお金遣いが原因で離婚できるのか」と不安になる方もいらっしゃると思います。

裁判離婚が認められるためには、法定離婚事由(離婚が法的に認められるための理由)が必要です。法定離婚事由は、以下の5つです。

法定離婚事由

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

※2026年4月1日の民法改正で、回復の見込みのない強度の精神病は法定離婚事由から削除されます。

「相手に浪費癖がある」「相手が生活費を入れてくれない」といった問題が、法定離婚事由に該当するような内容であれば、離婚をすることは可能です。

ここでは、法定離婚事由に該当し、離婚が認められるようなお金の問題について解説します。重要となるのは、相手の浪費や散財によって、家計が破綻しているかどうかということになります。

浪費によって家計が破綻している

ギャンブルや高価な商品などにお金を使うといった浪費癖があり、そのせいで家計が破綻しているという場合は、離婚が認められる可能性があります。

たとえば、「散財し過ぎた結果借金を繰り返して家計が破綻している」「ギャンブルによる浪費癖が治らず、婚姻関係が破綻している」という状態であれば、それぞれ「悪意の遺棄」「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性が高いです。

お金を厳しく管理しており、生活費を渡してくれない

夫が生活費を渡してくれないという場合は、経済的DVに該当する可能性があり、離婚が認められることがあります。

経済的DVとは、経済的に相手を支配しようとする行為のことをいい、以下のような行動が該当します。

経済的DVの種類具体例
生活費の不支給生活費を渡さない、または極端に少ない額しか渡さない
就労の制限外で働くことを認めない、仕事を辞めさせる
お金の過度な管理使途を細かく追及する、レシートの提出を強要する
情報の遮断家計の収支を把握させない、通帳を隠す
無断の使い込み夫婦の共有財産を勝手に使う、ギャンブルに費やす
無断の借金相手に知らせず借金をする、保証人にさせる

生活費を多少は受け取っている場合であっても、生活に支障が出るほど少ない額しか受け取れていないならば、経済的DVといえるでしょう。

「過度に節約を強要している」「お金の管理について異常なまでに厳しい」といった理由で、生活に支障をきたしているという場合も、離婚が認められる可能性が高いです。

経済的DVは、法定離婚事由のうち、「悪意の遺棄」または「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたり、裁判で離婚が認められる可能性があるということを覚えておきましょう。

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借金で生活が破綻している

「借金を繰り返して、家計が破綻している」という場合も、お金を原因として離婚できる可能性があります。

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する場合もありますし、場合によっては不倫相手に会うために借金をしているというケースもあります。その場合は、「不貞行為」として、やはり法定離婚事由の1つとして認められる可能性が高いです。

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働ける状態なのに定職に就かず、お金を入れてくれない

相手が健康で、労働ができる状態なのにもかかわらず、定職に就かずに生活費を家庭に入れてくれないという場合も、離婚ができる可能性があります。

夫婦の同居・協力・扶助の義務に反することになりますので、「悪意の遺棄」として離婚が認められるケースがあることを覚えておきましょう。

相手が離婚に合意している

相手が離婚に合意している場合は、協議離婚というかたちで、「お金にだらしないこと」を理由として離婚することができます。

協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって、離婚をするかどうか、どんな条件で離婚をするかを決める方法です。夫婦が合意して離婚届を提出すれば、離婚は成立します。当事者が合意さえすればどんな理由でも離婚をすることができるところが特徴です。

話し合いがまとまらず離婚調停に進んだ場合でも、双方が合意できればどのような理由でも離婚することができるので覚えておきましょう。

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ほかに法定離婚事由がある

ほかに法定離婚事由があるという場合も、離婚することができます。

たとえば、「相手がお金を浪費しているだけでなく、DVやモラハラなどの行為をしている」といったケースが該当します。

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お金を原因とした離婚に踏み切る前に

相手の浪費や経済的DVに関する証拠を集めておく

相手のお金の使い方を原因とした離婚に踏み切る前に、「結婚生活が破綻するほど相手が浪費していた」といったことを示す証拠を集めておきましょう。

相手が同意すれば離婚は可能です。しかし、相手が離婚することについて同意していない場合は、離婚調停、離婚裁判というステップに移行することになります。

相手のお金の問題が、離婚裁判で法定離婚事由に該当すると認められるには、「結婚生活が破綻するほど浪費や借金といった問題があった」という証拠が重要になるため、証拠を集めてから離婚することが大切です。

たとえば、以下のような証拠が重要になります。

お金が原因での離婚に重要な証拠

  • 生活費が支払われていないことを示す通帳、家計簿
  • 生活費が支払われず、生活が苦しいことを示す日記
  • 浪費の原因が不貞行為の場合は、肉体関係がわかる証拠(動画や写真、LINEやSNSなど)
  • 配偶者の浪費や借金がわかるクレジットカード利用明細
  • 借金の督促状
  • 収入金額がわかる配偶者の給与明細、源泉徴収票 など

離婚後の生活を考えて準備しておく

いきなり離婚に踏み切る前に、離婚後の生活について準備をしておくことが大切です。

相手のお金の問題で離婚するということになれば、自分が自由に使えるお金が少ない場合があると思います。勢いで離婚するのではなく、「離婚後はどこに住むか」「離婚後に働き口はあるのか」といったことを考えておきましょう。

また、離婚後にもらえるお金や、受けられる公的支援についても調べておくことが大切です。

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弁護士に相談する

相手のお金の使い方を原因とした離婚に踏み切る前に、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、自分が離婚したいと考えているお金の問題について、実際に法定離婚事由に該当するかどうか、専門家の目線から判断してくれます。

離婚をするうえでの注意点や、財産分与はどうするのか、子どもがいる場合は、親権・養育費はどうするのかといった、離婚条件についても代理で交渉してくれるため、心強い味方になってくれるはずです。

お金にだらしない相手と離婚するときの注意点

財産分与は可能だが、金額は少なくなるおそれも

離婚原因が浪費や借金といったお金に関するものであったとしても、財産分与を行うことは可能です。

ただし、浪費や借金といったトラブルで離婚する場合は、財産分与をしようと思っても、そもそも離婚時に夫婦の共有財産がなく、財産分与ができなかったり、金額が少なくなったりすることもある点に注意が必要です。

なお、「財産分与をする前に、浪費癖のある夫に貯金や財産を使い込まれてしまうのではないか」と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。

別居を始めた後に、配偶者が貯金を使い込んだり別の口座に移したりしてしまっても、その分財産分与の額が減ってしまうわけではありません。別居後に配偶者に貯金を引き出された場合には、別居時の残高を基準として財産分与を請求することができます。

また、貯金の使い込みを防ぐために、貯金の仮差押え(一時的に貯金を処分させないようにすること)という手続きを利用できる可能性があります。

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慰謝料請求は支払ってもらえないおそれも

離婚原因が浪費や借金といったお金に関するものであったとしても、その理由が婚姻生活を破綻させるものであったと証明できれば、慰謝料請求が認められる可能性はあります。

ただし、慰謝料請求が認められた場合でも、相手に貯金や財産がなければ、実際に支払いを受けることは難しくなります

公正証書を作成して離婚したとしても、離婚後に相手が自己破産すると、慰謝料の支払い義務が免除されることがあります。そのため、慰謝料が認められても、実際には支払われないおそれがあります。

慰謝料の代わりとして、財産分与の割合をこちらが大きくなるように取り決めるという対処法も可能です。自動車や生命保険なども、財産分与の対象となりますので、よく確認しておくことをおすすめします。

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養育費については、お金がない相手でも請求できる

離婚原因が浪費や借金といったお金に関するものであったとしても、こちらが親権を取得した場合は、相手に養育費を払ってもらうことができます。

慰謝料については、仮に相手が破産した場合は、一般的に免責され、こちら側が回収することが難しくなります。

ただし、養育費の場合は、仮に相手が破産したとしても、免責されることはありません。

養育費については、相手にお金がない状態でも請求できるということを覚えておきましょう。

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相手が自己破産したときを考え、一括の支払いを求める

先ほどの通り、相手が離婚後に自己破産した場合は、慰謝料や財産分与の取り決めを公正証書に残したとしても、一般的に免責されてしまうことになります。

慰謝料や財産分与のお金をきちんと支払ってもらうためにも、できるだけ一括で支払うよう相手に求めることが重要です。

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義両親に相談するのはリスクがあることも

「義両親から何か夫に言ってもらえば、お金遣いの荒さも治るのでは」と考える方もいらっしゃるかもしれません。実際、それで夫のお金遣いの荒さが落ち着いたということもあるようです。

ただし、離婚を迷っている状態で両親や義両親に話を聞いてもらうのは、場合によっては離婚問題に親が介入する事態になってしまい、話がこじれてしまうリスクもあります。

自分の身内など近しい第三者に相談するときは、離婚問題がこじれてしまうおそれがある点に留意してください。

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相手のお金遣いを原因に離婚したい場合は弁護士に相談!

相手の浪費や借金といったお金に関する問題で、結婚生活が破綻していると認められれば、離婚が認められる可能性があります。

相手の浪費や借金、経済的DVなどで離婚を考えているという方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談すれば、自分が離婚したいと考えているお金の問題について、実際に法定離婚事由に該当するかどうか、専門家の目線から判断してくれるというメリットがあります。

財産分与や慰謝料はどうするのか、親権・養育費の取り決めはどうするかといった、離婚条件を交渉するうえでも心強い味方になってくれるはずです。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

お金が原因の離婚に関するよくある質問

Q. 金銭感覚が合わないことを理由に離婚できる?

金銭感覚が合わないという理由だけでは、裁判で離婚が認められるケースは多くありません。ただし、相手が離婚に同意していれば、協議離婚は可能です。

裁判での離婚を目指す場合には、3~5年程度の別居を続けることで、夫婦関係がすでに破綻していると判断される余地があります。金銭感覚の違いによって関係が悪化しているときは、まず別居を選択し、その間に離婚条件の話し合いを進める方法が現実的です。

Q. 旦那のお金の使い方が原因で離婚する注意点は?

まず浪費や経済的DVを裏づける証拠を集めることが重要です。クレジットカードの利用明細や借金の督促状、家計簿、生活費不足が分かる通帳などは、できるだけ保管しておきましょう。

あわせて、離婚後の生活資金を準備しておくことも欠かせません。相手に十分な資力がない場合、財産分与や慰謝料を後から回収するのが難しくなるため、離婚時に一括での支払いを求める方法が現実的です。

なお、養育費は相手が自己破産しても支払い義務がなくなることはありません。子どもがいる場合は、必ず請求するようにしましょう。

Q. お金にだらしない相手との離婚で慰謝料は請求できる?

浪費や経済的DVによって夫婦関係が破綻したと認められれば、慰謝料を請求できる場合があります。ただし、相手に十分な財産がなければ、実際に慰謝料を受け取るのは容易ではありません。そのため、慰謝料にこだわるのではなく、財産分与の割合を多めに受け取れるよう調整する方法を検討することも有効です。

また、相手が自己破産すると、慰謝料の支払い義務が免除されることもあるため、離婚時に一括での支払いを求めることが現実的といえます。具体的な進め方については、弁護士に相談しながら対応を検討するとよいでしょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了