子連れ離婚に必要な準備と手続きの順番を弁護士が解説

子連れ離婚の手続きは、証拠収集・離婚条件の協議・公正証書化・離婚届提出の順に進めることが推奨されます。
厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯で養育費を現在も受け取っている世帯は28.1%にとどまっており、離婚前の条件交渉と公正証書化が生活を左右します。
この記事では、子連れ離婚の手続きの順番を時系列で解説するとともに、2026年4月施行の法改正(共同親権・法定養育費)が手続きに与える影響まで、弁護士監修のもとで網羅的に説明します。
目次
子連れ離婚の手続きはどんな順番で進める?
手続きの順番としては、まず証拠を集め、次に親権や養育費などの離婚条件を話し合います。その内容を公正証書としてまとめたうえで、その後に離婚届を提出する流れが推奨されます。
子連れ離婚を決意したら、できるだけ早めに動くことが大切です。子連れ離婚で後悔しないために、やることリストを作成しておくことをおすすめします。
以下は、子連れ離婚をするときにやっておくべきことをまとめたリストの一例です。
子連れ離婚でやっておくべきこと
- 離婚理由の整理と証拠の収集
- 財産・収入・負債の把握
- 別居先と子どもの預け先の確保
- 親権・養育費・面会交流の取り決め
- 子どもの苗字・戸籍の方針を決める
- 離婚協議書の作成と公正証書化
- 離婚届の提出
- 住民票・健康保険・児童扶養手当などの行政手続き
- 公的支援制度の確認と申請
子連れ離婚をする場合は、リストの内容について抜け漏れがないよう、一つずつ順番に進めていくことが重要になります。
子連れ離婚の手順を時系列で確認
| ステップ | 最優先でやること |
|---|---|
| ①離婚決意直後 | 証拠収集・財産の把握 |
| ②別居の準備 | 別居先確保・保育園リサーチ |
| ③離婚協議 | 養育費等の条件交渉 |
| ④協議後 | 離婚協議書を公正証書化 |
| ⑤離婚届提出 | 親権者を必ず記載 |
| ⑥離婚後14日以内 | 住民票・健康保険等の変更 |
また、「子連れ離婚後の手続きについてのリストや順番について知りたい」という方は、こちらをご覧ください。
▼手続きをまとめたリスト
離婚後の手続きチェックリスト
子連れ離婚でまずやること
親権の取り方と注意点
子連れ離婚をするときには、親権をどちらが取得するかを離婚届提出前に決めておく必要があります。離婚届には親権者の記載欄があり、未記入では受理されません。
裁判所は「子の福祉」の観点から、これまで主に子どもの世話を担ってきた親(主たる監護者)を親権者と判断する傾向があります(民法819条)。
かつては「母性優先」の考え方も見られましたが、近年の裁判実務では性別にかかわらず監護実績が重視されます。離婚前から養育実績を積み、安定した監護環境を整えておくことが重要です。
なお、2026年4月1日から民法が改正され、離婚後の親権について父母の話し合いにより共同親権を選べるようになります。
ただし、DVや虐待のおそれがある場合には、家庭裁判所が単独親権と判断します。施行日前後で離婚を考えている場合は、共同親権と単独親権のどちらが子どもの利益につながるのか、弁護士に相談しながら検討することをおすすめします。
養育費の取り決めと公正証書化
親権を取得した場合は、相手方から養育費を受け取ることができます。当事者同士の話し合いで養育費についての取り決めをおこなった場合、その証拠として離婚協議書や合意書を作成し公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書とは、公証人の立会いのもとで作成する公的な文書です。この公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、裁判を経ずに強制執行(債務者の財産を差し押えて、債権者に代わって強制的に回収する手続き)ができるようになります。
養育費については、「取り決めている割合」と「実際に受け取れている割合」に大きな差があります。厚生労働省の「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯のうち養育費の取り決めをしているのは46.7%ですが、現在も継続して受け取れているのは28.1%にとどまっています。
また、シングルマザーサポート団体全国協議会の令和4年の調査では、協議離婚をした人のうち、「まったく支払われていない」と答えた人が39.5%に上りました。一方、調停や裁判を経て離婚したケースでは30.1%で、手続きを経ているかどうかによる違いも見られます。
2026年4月1日に施行される民法改正により、養育費の請求や回収の仕組みが大きく変わります。養育費の債権には先取特権が認められ、公正証書などの債務名義がなくても、養育費の取り決めを書面で残していれば差押えの手続きが可能になります。
また、取り決めがない場合でも、子ども1人につき月額2万円の「法定養育費」を請求できる制度が新たに設けられます(対象は2026年4月1日以降に離婚したケース)。
ただし、法定養育費はあくまで暫定的な仕組みです。実際には、双方の収入や家庭の状況を踏まえ、適正な金額を話し合って決めておくことが望ましいとされています。
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面会交流のルールの決め方
離婚後に子どもと別居親がどのように交流するかについて、「頻度はどれくらいか」「どこで会うのか」といった面会交流のルールを決めておく必要があります。
法務省「親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査」では、面会交流に対する親の評価は二極化しています。子どもの成長に必要と評価する声がある一方、親同士の対立が持ち込まれることで子どもが板挟みになるケースや、DVやストーカーの恐怖から精神的負担が生じるケースも報告されています。
面会交流の取り決め方は、当事者間の関係性によって異なります。連絡や話し合いが比較的しやすい場合は柔軟な取り決めの方が使いやすく、連絡を最小限にしたい場合は日時や場所を具体的に定めておく方が実施しやすいとされています。
子どもの苗字と戸籍の手続き
子連れ離婚をするときは、子どもの苗字や戸籍をどうするかについて考えておくことが必要です。
離婚して母親が親権者となっても、子どもの氏(苗字)は自動的には変わりません。
離婚時、子どもは苗字を変えなかった方の親(多くの場合父親)の戸籍に残ったままとなり、苗字も変わらないことになります。子どもの苗字や戸籍が親権者とは異なるという状態になりますが、母親が親権をおこなううえで大きな問題が起きる可能性は低いといえます。
子どもの苗字が変わるのを避けたいという方は、そのままにするのが望ましいでしょう。
子どもに母親の苗字を名乗らせたり、母親と同じ戸籍に入れたいと考える場合もあると思います。その場合は、家庭裁判所に子の氏(苗字)の変更許可申立をおこない、認められた後に裁判所から交付される「子の氏の変更許可審判書の謄本」を持って市区町村役場へ行き、「入籍届」を併せて提出します。
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保育園や学童保育など子どもの預け先の確保
子どもがまだ幼いうちに子連れ離婚をしてひとり親家庭になるという場合は、保育園など子どもを見てくれる預け先を確保することも重要な準備です。
離婚前は専業主婦だったという場合は、離婚を機に家計を考えて働きに出るという方も多いでしょう。
その場合は、専業主婦だったときのように子どもを見ることは難しいため、保育園や学童保育といった預け先を確保しておくことが重要になります。
子連れ離婚のメリットとデメリット
「子連れ離婚に踏み切るかどうか迷っている」という方もいると思います。
ここでは、子連れ離婚をするときのメリット・デメリットについて解説します。
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子連れ離婚のメリット
夫から子どもを守れる
場合によっては、「夫が子どもを虐待している」「子どもの前でDV・モラハラを受けている」「子どもの前で夫婦喧嘩をするなど、険悪な空気で過ごしている」といったこともあるでしょう。
こういった環境は、子どもに悪影響を与えます。離婚をすれば、子どもを守ることに繋がります。
また、このような状況を見てきた子ども自身が、両親の離婚を望んでいる場合もあります。
自分と子どものために時間を使える
離婚をすれば、夫の分の家事をしなくてよくなるうえに、ひとりで過ごす時間も増えます。また、夫の帰宅時間や生活リズムに気を遣う必要もありません。
空いた時間を自分の趣味や子どものために使ったり、好きなように仕事をしたりと、有意義な使い方ができるでしょう。
子連れ離婚のデメリット
子どもの父親がいなくなる
子どもが父親を失ってしまうのは、子連れ離婚の大きなデメリットといえます。
父親がいないことで、金銭的に苦労を強いるおそれもありますし、寂しい思いをさせてしまうこともあるでしょう。
また、学校行事に父親が来ないといったことがあると、子どもは周りの目が気になると感じます。自分の家庭が普通ではないことを、コンプレックスに感じる子どももいるようです。
もちろん、夫がDVやモラハラをおこなっているという場合は、子どものことを考えても離婚を検討することをおすすめします。
経済的に苦しくなる
女性は離婚後に経済的に苦境に立たされるリスクが非常に高いため、注意が必要です。
とくに、離婚前は専業主婦だった方や、パート・アルバイトで働いていた方にとっては、すぐに十分な収入を得るのは簡単ではありません。
離婚前から仕事を探しておく、貯金を作っておくなどの備えがあると安心です。
家事・育児の負担が増える
子連れ離婚をすると、家事をしながらひとりで育児をすることになります。
自分の仕事や子どもの世話の合間にすべての家事をおこなうのは、簡単ではありません。体力的にも厳しいと感じる方が多いと思われますので、その点については覚悟が必要でしょう。
子どもを預ける場合は、保育園・幼稚園やベビーシッターの費用もかかります。
再婚のハードルが高くなる
新しくパートナーを見つけたいと思っても、再婚のハードルが高くなってしまうおそれがあります。
子どもとの相性はどうか、子どもは新しく親になるパートナーについてどう思っているか、子どもの精神的なケアが必要になるでしょう。
子連れ離婚のタイミング
「子連れ離婚をするタイミングはいつがいいだろう」と考えている方もいらっしゃると思います。
ここでは、子連れ離婚のタイミングとして考えられるケースについて解説します。
子どもが幼いとき
子どもが小学校に入る前の時期に離婚するケースがあります。
小学校に入る前の幼い時期であれば、子どもの記憶に残りにくく、心の傷をできるだけ小さくすることができます。父親という存在を強く認識してから離婚すると、子どもの心に喪失感が生じてしまうおそれがあります。
また、苗字が変わったとしても、とくに本人にとって大きな影響を与えるということもないでしょう。
ただし、子どもが幼いうちに離婚する場合は、子どもを保育園に預けるのか、どうやって生活をしていくのかを考えていく必要があります。
子どもの進学のタイミング
子どもが小学校、中学校、高校に上がったり、大学進学をしたりといったタイミングも子連れ離婚のタイミングとしてあり得るケースです。
離婚をすれば、母親の旧姓にあわせて子どもの姓を変えるということもあるでしょう。進学のタイミングであれば、周りの環境も変化しますので、姓を変えても周囲の人に離婚について触れられるおそれが小さくなります。やはり、姓が変わるということは、子どもにとって精神的に大きな影響を与えます。
もちろん、受験期など勉強に集中しているときに離婚することは、子どもの気持ちが不安定になるリスクもあるためおすすめできません。
子どもが成人したとき
成人したり、就職したりするなど、子どもが自立したタイミングで離婚をするというのも一つの手です。
子どもが自立したタイミングで離婚すれば、子どもに影響を与えることも少ないでしょうし、養育費や親権について争う必要もありません。
DVやモラハラがある場合はすぐに行動する
夫からDVやモラハラなどを受けており、その様子を子どもが見ている、あるいは夫が子どもにもDVやモラハラをしているというような状態であれば、すぐに別居や離婚などの対応策をとるようにしましょう。
離婚のタイミングを考えていても、取り返しのつかない事態に発展してしまうおそれがあります。子どもの安全を守るためにも、なるべく早く行動するようにしましょう。
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子どもに離婚を伝えるタイミングは?
「いつ子どもに離婚の事実を伝えるべきか」について悩んでいる方もいるでしょう。
子どもに離婚したという事実を伝えるときは、「子どもに非はないこと」「相手の悪口を言わないようにすること」を念頭に置きながら説明することをおすすめします。
いざ伝えるときに相手の悪口を言ってしまうと、子どもにとって精神的な負担をかけるおそれがあるので注意するようにしましょう。
子連れ離婚後の住まいの選び方
子連れ離婚をした後に気になるのは住まいの問題です。
子連れ離婚した後、母子家庭(シングルマザー)になった世帯のおもな住宅状況は、以下のようになっています。
| 住まいの種類 | 世帯の割合(1,195,128) |
|---|---|
| 本人名義の持ち家 | 15.9%(189,929) |
| 他人名義の持ち家 | 18.5%(220,619) |
| 公営住宅 | 12.4%(148,137) |
| 賃貸住宅 | 36.7%(438,578) |
| 同居 | 11.6%(138,702) |
上に挙げた住宅状況のほかに、公社・公団住宅に住んだり、間借という形で暮らしたりしている方もいます。母子世帯の住居状況は、持ち家が約34%、賃貸住宅が約36%となっています。
実家に住む
子連れ離婚して家を出るという方のなかには、実家に帰ることを考える方も多いのではないでしょうか。
実家が近くにあれば、自分や子どもの生活圏を変える必要もありませんし、賃料も無料、あるいは安く済むというメリットがあります。両親(子どもにとっては祖父母)が子育てに協力してくれるというのもポイントです。
ただし、親に気を遣ってしまったり、逆に親と子育ての方針が合わずに意見がぶつかってしまったりといったデメリットも考えられます。
また、親の収入が高い場合は、児童扶養手当がもらえないということもあるでしょう。
離婚して実家に戻るという場合は、子どもにとって環境が悪化しないかどうか、十分に考えたうえで決断することをおすすめします。
新しく賃貸物件に住む
離婚して家を出て、新しく賃貸物件に住むというのも一つの方法です。
「金銭的に余裕がなく、審査に通るか不安だ」という方は、「預貯金審査をしてもらう」「両親に代理契約をしてもらう」「連帯保証人を立てる」といった対応をとることをおすすめします。
離婚で自分が家を出るとなった場合に、「相手に引っ越し費用を請求したい」と考える方も多いと思います。しかし、元配偶者に対して、法的な手続きによって強制的に引っ越し費用を支払わせることはできません。
ただし、離婚条件に含めて交渉することはできます。相手の合意があれば引っ越し費用をもらうことはできるので、離婚をする際に引っ越し費用についても話をしておきましょう。
そのまま今住んでいる家に住み続ける
夫が出ていき、そのまま自分と子どもだけがその家に残る、ということを選ぶ家庭もあるでしょう。
ただ、今の住宅が賃貸かどうかや、ローンは残っているかどうかなど、状況によってとるべき対応が異なってきます。
そのまま子どもと一緒に今の家に住みたいとお考えの方は、『離婚したら賃貸契約はどうなる?住み続ける方法や名義変更について解説』や『離婚後も住宅ローンのある家に妻が住む5つの方法とは?注意点も解説!』をご覧ください。
子連れ離婚後に受けられる公的支援
「子連れ離婚するには貯金が足りない」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、貯金が少ない状態でも子連れ離婚をサポートしてくれる、離婚後にもらえるお金や公的支援制度について解説します。
ひとり親家庭が利用できる手当
離婚したあと、児童手当などの手当を受け取ることができます。もらえる手当には、以下のようなものがあります。
離婚後もらえる子ども関連のお金
- 児童手当
- 児童扶養手当(母子手当)
- 児童育成手当
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 就学援助
このほかにも、各自治体ごとにひとり親家庭への支援制度や、医療費の助成制度などを整備している場合があります。
手当の内容について詳しく知りたいという方は、『離婚したらもらえるお金は?離婚補助金はある?手当や公的支援を解説』をご覧ください。
生活保護を受ける
離婚をしたあとであっても、収入が最低生活費(厚生労働省が定める最低限の生活費)に達していなければ、生活保護を受給できます。
離婚の結果シングルマザー(母子家庭)となり養育費をもらうことになったとしても、生活保護を受けられなくなるといったことはありません。
ただし、生活保護を受給したいと考えている方は、ひとり親家庭への手当などほかの公的支援を先に受給する必要があるので注意しましょう。
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・離婚後に生活保護は受給できる?金額シミュレーションと申請手続き
子連れ離婚に関するよくある質問
Q. 子連れ離婚の手続きの順番は?
まずは証拠の収集と財産状況の把握から始めます。DVやモラハラの記録、通帳や保険などの財産資料は、相手に知られる前に整理しておくことが重要です。 そのうえで、別居先や保育園など生活基盤を確保します。準備が整ってから、養育費や親権など離婚条件の話し合いに進むと、手続きを比較的スムーズに進めやすくなります。
Q. 養育費は離婚届の前に決めないといけない?
法律上、離婚届の提出前に決めなければならないわけではありません。トラブルを防ぐため、離婚前に公正証書で取り決めておくことをおすすめします。
厚生労働省の調査では、母子世帯のうち養育費を継続して受け取れているのは28.1%にとどまっています。現行法では公正証書などの債務名義がない場合、支払いが滞っても強制執行が難しくなるため注意が必要です。
Q. 子どもの親権はどちらが有利?
裁判所は子どもの利益(子の福祉)を最優先に判断します。そのため、これまで主に子どもの世話をしてきた親が親権者と認められる傾向があります(民法819条)。
離婚を考える段階から養育の実績を積み、安定した生活環境を整えておくことが重要です。
Q. 貯金がなくても子連れ離婚はできる?
貯金がなくても離婚すること自体は可能です。財産分与によって、婚姻中に築いた財産の原則2分の1を受け取れる場合があります。
また、児童扶養手当や医療費助成、母子父子寡婦福祉資金の貸付など、ひとり親家庭を支える公的制度も利用できます。こうした支援を活用しながら生活を立て直すことができます。
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子連れ離婚は弁護士に相談!
子連れ離婚について困ったことがあるという方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、離婚条件をどうするかについて適切なアドバイスをもらえたり、配偶者との話がもつれてしまっても代理で交渉してもらえたりできます。
また、子連れ離婚をした後に受けられるサービスや公的扶助といった制度の準備についてもアドバイスをもらえるでしょう。
無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
