岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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詐欺で逮捕される流れは?刑罰や不起訴を目指す方法を弁護士が解説

更新日:
詐欺で逮捕

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

詐欺罪は、相手をだまして財物を交付させた場合や財産上の利益を得た場合に成立する犯罪です(刑法246条)。

刑罰は10年以下の拘禁刑と重く、罰金刑が規定されていないため、有罪になれば執行猶予がつかない限り実刑になります。

一方で、すべての詐欺行為で逮捕されるわけではありません。逮捕されるかどうかは、犯行の態様や証拠の状況、逃亡や証拠隠滅のおそれの有無によって変わります。

この記事では、詐欺罪で逮捕される基準、逮捕前後の具体的な流れ、不起訴処分や執行猶予を獲得するための対処法まで、刑事事件に強い弁護士がわかりやすく解説します。

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目次

詐欺で逮捕されるまでの流れ

詐欺事件は、被害者が「だまされた」と気づいた時点から捜査が始まることが一般的です。加害者が逮捕されるまでには、以下のような段階を経ます。

(1)事件の発覚・捜査の開始

警察が事件を認知する主なきっかけは以下のとおりです。

  • 被害届・告訴
    被害者が「お金をだまし取られた」と警察に届け出る
  • 金融機関からの通報
    不審な口座の動きを銀行が察知して警察に報告する(振り込め詐欺救済法等に基づく)
  • 職務質問・別件からの発覚
    ATMで不審な行動をしている人物への職務質問、別の事件の捜査から詐欺グループとの関与が判明するなど

捜査が始まると、口座の入出金記録、防犯カメラ映像、通信履歴などが調査され、被疑者の特定が進められます。

(2)逮捕状の請求・逮捕の執行

被疑者が特定され、客観的な証拠が集まると、警察は裁判官に対して逮捕状を請求します。

裁判官が「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると認めた場合に逮捕状が発付され、警察官が被疑者の自宅や職場などで逮捕を執行します。

なお、受け子が被害者宅で現金を受け取った瞬間や、出し子がATMで現金を引き出した瞬間に取り押さえられる場合は現行犯逮捕となり、逮捕状は不要です。

逮捕の3つの種類

  • 通常逮捕
    裁判官が発付した逮捕状に基づく逮捕
  • 現行犯逮捕
    犯行の最中や直後に逮捕状なしで逮捕
  • 緊急逮捕
    重大犯罪で、逮捕状の発付を待つ余裕がない場合の逮捕

詐欺事件では、捜査を進めたうえでの通常逮捕が最も多いですが、特殊詐欺では被害者宅付近での張り込みによる現行犯逮捕も頻繁に行われています。

詐欺で逮捕された後の流れ

逮捕の流れ

詐欺罪で逮捕された後の流れは、法律で定められた厳格なタイムスケジュールに従って手続きが進みます。

(1)逮捕〜送致(最大48時間)

逮捕されると、警察署の留置場に収容され、取り調べを受けます。

この期間中、家族であっても面会することはできません。逮捕直後に面会(接見)ができるのは弁護士だけです。

警察は逮捕から48時間以内に、被疑者を検察官に送致(引き渡し)するかどうかを判断します。

(2)検察官による勾留請求(送致後24時間以内)

事件が検察官に送られると、検察官が24時間以内勾留を請求するかどうかを判断します。勾留の必要がないと判断されれば、この段階で釈放され在宅事件に切り替わります。

組織的犯罪の場合は共犯者との口裏合わせや証拠隠滅のおそれがあるとして、勾留が請求されやすいです。

(3)勾留(原則10日間・最大20日間)

裁判所が勾留を認めると、原則10日間の身柄拘束が続きます。捜査が終わらない場合は最大10日間の延長が認められ、合計で最大20日間の勾留となります。

詐欺事件は事案が複雑で捜査に時間がかかるため、勾留が延長されるケースが多いです。

逮捕から起訴・不起訴の判断が出るまで、最大で23日間(逮捕から72時間+勾留20日間)にわたり身柄を拘束される可能性があります。

(4)起訴・不起訴の決定

検察官は、勾留期間中に捜査を尽くし、起訴(刑事裁判にかける)か不起訴(事件を終了させる)かを判断します。

不起訴処分になれば、そこで事件は終了し、前科がつくこともありません。 刑事事件においては、この不起訴処分を獲得することが極めて重要です。

不起訴処分には「起訴猶予」があり、実際に詐欺行為をしてしまった場合でも、示談の成立や被害弁償、本人の反省などの事情から不起訴になるケースがあります。

(5)刑事裁判

起訴されると、刑事裁判が開かれます。日本の刑事裁判では、起訴されると99%以上の確率で有罪となります。

2023年における詐欺罪の判決では、実刑が約44.5%、執行猶予が約55.5%でした(令和6年版の司法統計より算出)。

(6)保釈(起訴された場合)

起訴された場合、弁護士が保釈請求を行うことができます。保釈が認められると、裁判の判決が出るまでの間、保釈金を納付したうえで身柄が解放されます。

保釈に関するポイント内容
保釈金の相場150万円〜300万円程度が多い(事件の規模や被告人の資力による)
保釈が認められやすい条件容疑を認めている、証拠隠滅のおそれがない、身元引受人がいる
保釈が認められにくい条件組織犯罪で共犯者が多数いる、否認している、逃亡のおそれがある

なお、保釈金は裁判が終了すれば返還されますが、保釈中に逃亡した場合などは没収されます。

詐欺罪とは?成立要件と犯罪になる行為

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合(1項詐欺)または財産上不法の利益を得た場合(2項詐欺)に成立する犯罪です(刑法246条)。

単に嘘をついただけでは詐欺罪にはなりません。詐欺罪が成立するためには、4つの要件がすべて揃う必要があります。

詐欺罪の構成要件

詐欺罪は以下の4要件が揃ってはじめて処罰される可能性が出てきます。

詐欺の4要件

  • 欺罔(ぎもう)行為
    相手をだますこと(うそをつく、事実を隠す など)
  • 錯誤(さくご)
    相手がそのうそを信じて、勘違いすること
  • 処分行為
    勘違いした状態で、相手が自分の財産を渡すこと
  • 財産の移転
    結果として財産が加害者に渡ってしまうこと

4つの要件の間にはそれぞれ因果関係が求められます。つまり、「だまされたからお金を渡した」という一連のつながりがなければ、詐欺罪は成立しません。

詐欺罪が成立する行為の具体例

詐欺罪に該当する可能性がある行為は多岐にわたります。以下では代表的なものを挙げます。

詐欺の具体例

  • オレオレ詐欺(特殊詐欺)
    息子や孫などを装って電話し、現金を振り込ませる
  • 投資詐欺
    実在しない投資話や確実に儲かるなどと偽って金銭を集める
  • ネットオークション詐欺
    商品を送ると偽って代金だけを受け取る
  • 保険金詐欺
    虚偽の事故や病気を申告して保険金をだまし取る
  • 給付金・助成金の不正受給
    要件を満たしていないのに虚偽申請で受給する
  • 結婚詐欺
    結婚する意思がないのに交際相手から金銭を得る
  • 寸借詐欺
    返す意思がないのに「すぐ返す」と言って金を借りる
  • 無銭飲食・無銭宿泊
    支払能力・意思がないのに飲食やサービスを受ける

これらに共通するのは「相手をだまして財産的な利益を得る」という点です。

詐欺罪が成立しないケース

一方、以下のようなケースでは詐欺罪が成立しない可能性があります。

詐欺の具体例

  • 借りた時点では返す意思があった
    後から返済が困難になった場合、借りた時点で欺罔の意思がなければ詐欺罪には該当しない可能性がある
  • 相手がだまされていない
    嘘を見抜いた上でお金を渡した場合、錯誤がなく詐欺は成立しない(ただし詐欺未遂になる可能性はある)
  • 財産的損害がない
    嘘はついたが実際に相手に財産的な損害が生じていない場合(ただし詐欺未遂になる可能性はある)

ただし、「返す意思があった」と主張しても、客観的な状況から返済の見込みがなかったと判断されれば、詐欺罪が成立する場合があります。

詐欺罪の刑罰

詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です(刑法246条)。

冒頭でも述べたように、詐欺罪には罰金刑の規定がありません。罰金刑がないということは、起訴されれば実刑か執行猶予のいずれかになるということです。

略式起訴による罰金処分で終わることはなく、必ず正式な刑事裁判が開かれます。

実際に言い渡される量刑は、被害額、被害者との示談の有無、犯行の態様、前科の有無、反省の程度などを総合的に考慮して決められます。

詐欺で逮捕される基準|逮捕されるケース・されないケース

詐欺で逮捕される基準とは

逮捕の要件

逮捕が行われるには、犯罪の嫌疑に加えて、「逃亡のおそれ」または「証拠隠滅のおそれ」があることが必要です(刑事訴訟法199条、刑事訴訟規則143条の3)。

特に共犯者がいる事件では、口裏合わせによる証拠隠滅のおそれがあるため、逮捕率が高くなる可能性があります。

逮捕されやすいケース

以下のようなケースでは、逮捕される可能性が高いです。

逮捕されやすいケース

  • 組織的な特殊詐欺に関与している(オレオレ詐欺、還付金詐欺など)
  • 被害額が大きい(数百万円〜数千万円以上)
  • 被害者が複数いる(余罪が多い)
  • 共犯者がいる(口裏合わせのおそれがある)
  • 身元が不安定(住所不定、定職がないなど)
  • 逃亡の兆候がある(パスポートの取得、引っ越し準備など)

逮捕されにくいケース(在宅事件になりうるケース)

一方で、以下のようなケースでは逮捕されず、在宅事件(身柄を拘束されずに捜査が進む形式)として扱われる可能性があります。

在宅事件になる可能性があるケース

  • 被害額が少額で単純な態様の詐欺(無銭飲食など)
  • 容疑を認めており、逃亡のおそれがない(定住所あり、定職あり、家族と同居)
  • 自首している
  • 被害者との示談が成立している

ただし、在宅事件になったからといって事件が終了するわけではありません。捜査や取り調べは続き、起訴されて刑事裁判が開かれる可能性もあります。

詐欺罪の逮捕率は54.2%

詐欺罪は他の犯罪と比べても逮捕される可能性が高い犯罪です。

令和7年版の犯罪白書によると、2024年に詐欺で捜査された人数は16,288人で、そのうち8,825人(54.2%)が逮捕されています。

刑法犯全体の逮捕率は約37.6%であり、詐欺罪の逮捕率は刑法犯の中でも逮捕されやすい部類と言えるでしょう。なお、アトム法律事務所が過去に扱った詐欺事件で逮捕された割合は約52%でした(アトム 詐欺の逮捕率より)。

詐欺行為と知らずに加担した場合も逮捕される?

知らなかったは通用しにくい

近年、SNSや匿名掲示板を通じた闇バイトで、詐欺行為と知らずに加担してしまうケースが急増しています。

しかし、日本の刑法では、犯罪計画の全容を知らなくても、一部の重要な役割を担っただけで犯罪全体の責任を負う共同正犯(共犯)として処罰されるのが原則です。

特殊詐欺における受け子(被害者から現金やキャッシュカードを受け取る役)や出し子(ATMから現金を引き出す役)は、詐欺を完成させるうえで不可欠な役割です。

「荷物を受け取るだけ」「お金を引き出すだけ」というアルバイト感覚であっても、詐欺かもしれないと認識しながら加担すれば「未必の故意」があるとみなされ、詐欺罪の共同正犯として処罰されます。

怪しいと気づけたはずと判断される状況

以下のような状況は、客観的に見て「詐欺かもしれないと認識できたはず」と判断される根拠になります。

  • 仕事内容の割に報酬が異常に高額(例:1回の受け取りで数万円〜十数万円)
  • SNSや匿名掲示板だけで募集され、相手の身元が一切わからない
  • 「荷物を受け取るだけ」「口座にお金を振り込むだけ」など業務内容が極端に単純
  • テレグラムなど秘匿性の高いアプリで指示が送られ、使い捨てアカウントが使われている
  • 他人名義の携帯電話やSIMカードの使用を求められる

詐欺グループの末端は逮捕リスクが高い

警察が詐欺グループを検挙する際、最も逮捕しやすいのは被害者と接触する受け子や、ATMに姿を見せる出し子です。

防犯カメラの映像や被害者の証言から身元が特定されやすく、現行犯で逮捕されるケースも少なくありません。

警察はまず末端の実行役を逮捕し、その供述やスマートフォンの解析から上位の指示役やグループの全容解明を進めます。少しの関与であっても捜査の重要な端緒となるため、逮捕される可能性は高いです。

詐欺の種類別にみる逮捕リスク

詐欺にはさまざまな種類があり、類型によって逮捕のリスクは大きく異なります。

詐欺種類別の逮捕リスク

詐欺の種類特徴
特殊詐欺(オレオレ詐欺・還付金詐欺等)【逮捕リスク:高】
組織犯罪であり、社会問題として捜査に力が入っている。末端の受け子・出し子でも高確率で逮捕される
投資詐欺・ポンジスキーム【逮捕リスク:高】
被害者多数・被害額が多額になりやすく、計画性が高いと判断される
保険金詐欺【逮捕リスク:高】
保険会社の調査部門と連携した捜査が行われ、立件されれば逮捕に至りやすい
給付金・助成金の不正受給【逮捕リスク:中〜高】
コロナ禍以降、取り締まりが強化されている
ネットオークション・フリマ詐欺【逮捕リスク:中】
少額の場合は在宅事件になることもあるが、常習的・大量の場合は逮捕リスクが上がる
結婚詐欺【逮捕リスク:小~中】
被害額の大きさや被害者数によりリスクが変動する
無銭飲食・寸借詐欺【逮捕リスク:小】
少額・単発の場合は在宅事件になることが多い

いずれの類型でも、被害額が大きく、被害者が複数おり、組織的に行われている場合は逮捕リスクが大幅に上がります。

詐欺で逮捕された場合にやるべきこと

できるだけ早く弁護士に相談する

詐欺で逮捕された場合、何よりも重要なのが一刻も早く弁護士に相談することです。

逮捕後、本人は警察の留置場に収容され、電話もLINEも使えず、逮捕直後の約3日間(72時間)は家族との面会も制限されます。この期間に面会できるのは弁護士だけです。

弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

  • 逮捕直後から面会(接見)できる
    取り調べでの不用意な発言を防ぐアドバイスが受けられる
  • 今後の見通しがわかる
    事件の内容から、不起訴の可能性や量刑の見込みを判断してもらえる
  • 早期釈放に向けた活動ができる
    勾留の取消請求や準抗告など、身柄解放のための法的手段を講じてもらえる
  • 被害者との示談交渉ができる
    検察官の処分決定前に示談をまとめることが不起訴獲得のカギとなる

取り調べでの注意点を理解する

逮捕後の取り調べでは、以下の点に注意が必要です。

  • 黙秘権を行使できる
    日本国憲法38条により、自己に不利益な供述を強要されない権利がある
  • 供述調書には慎重に対応する
    調書の内容に納得できない場合は署名を拒否できる。一度署名した調書は裁判で重要な証拠になる
  • 弁護士のアドバイスを受けてから対応する
    取り調べの前に弁護士と接見し、方針を確認することが望ましい

弁護士を介して示談交渉をする

詐欺で逮捕された場合、被害者との示談が不起訴獲得のための最大のポイントになります。

刑事事件における示談とは、事件の民事上の賠償責任を話し合いで解決する手続きのことです。示談を締結し、被害弁償がなされたという事実は、検察官や裁判官の判断に大きな影響を与えます。

しかし、警察などの捜査機関は被害者の連絡先を加害者本人に教えることはありません。特に詐欺事件は証拠隠滅のおそれが懸念される犯罪であるため、被害者との示談交渉には弁護士への依頼が事実上必須です。

弁護士であれば第三者の立場で捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞き、被害者の心情に配慮しながら適切に示談交渉を進めることができます。

詐欺事件における示談金や慰謝料の相場は別記事で解説していますので併せてご確認ください。

再犯防止の姿勢を示す

捜査機関や裁判所は「本当に反省しているか」「再犯のおそれはないか」という点を重視して判断を下します。

具体的には、以下のような取り組みが有効です。

  • 反省文の作成
    自分の言葉で謝罪と反省の気持ちを書面にまとめる
  • 家族の監督書の提出
    家族が責任を持って監督・見守ることを書面で示す
  • 生活環境の改善
    詐欺グループとの関係を完全に断つ、就労先を確保するなど

詐欺で逮捕を回避するためにできること

自首をする

刑法42条1項により、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合、刑が減軽される可能性があります。

自首は「証拠隠滅のおそれがない」「逃亡のおそれがない」ことの重要な根拠になるため、逮捕そのものを回避し、在宅捜査に切り替えてもらえる可能性が高まります

すでに捜査機関に事件が発覚している場合でも、自ら出頭して罪を認める行為は、身柄拘束の必要性を下げる材料になりえます。

自首を検討する場合は、事前に弁護士に相談し、弁護士の同行のもとで行うことが望ましいです。弁護士が自首に同行し、警察官に対して逮捕の必要性がないことを説明することで、逮捕回避の確率を高めることができます。

事件の早い段階で被害者と示談する

被害届が出される前、あるいは捜査の初期段階で被害者と示談が成立すれば、被害届の取下げや告訴の取消しにつながり、そもそも逮捕に至らない可能性があります。

詐欺の容疑をかけられた段階での対処法などは別記事で解説しているので、併せてご覧ください。

アトムの弁護士が対応した詐欺罪の事例

詐欺の共犯として容疑をかけられたが、不起訴となった事例

依頼者が共同経営者である会社において、経営難で仕入れができない商品を販売できるように装い、被害者に購入代金を払わせていたとされた詐欺のケースで、共犯が疑われた事案。


弁護活動の成果

共犯ではないという点につき検察官に主張。また取調べに対するアドバイスも綿密に行い、不起訴処分となった。

複数のオレオレ詐欺容疑で起訴され、執行猶予付き判決となった事例

いわゆるオレオレ詐欺の受け子を行ったとされたケース。弁護士を装い、数名の被害者から合計1000万円以上を受け取った。後日警察が自宅を訪問し、詐欺容疑で逮捕された事案。


弁護活動の成果

被害者全員と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。裁判の場で情状弁護を尽くし執行猶予付き判決(懲役3年執行猶予5年)を獲得した。

詐欺罪に関するよくある質問

Q.詐欺罪の時効は?

詐欺罪の時効(公訴時効)は7年です。
公訴時効は刑事上の時効で、詐欺行為が行われた日から7年間、検察官が起訴をしなければ刑事責任を問うことができなくなる制度です。

ただし、以下のような場合には注意が必要です。

  • 共犯者がいる場合
    誰か1人でも起訴されれば、他の共犯者にも時効の進行が停止されることがあります。
  • 国外逃亡や所在不明の場合
    その期間は時効が停止します。

民事上の時効は、被害者が損害および加害者を知った時点から3年または不法行為の時点から20年です。

Q.詐欺事件で逮捕されたら解雇・退学?

逮捕・起訴されることで職場や学校を解雇されたり退学となる可能性は十分にあります。逮捕歴・前科が残ることで就職や社会復帰が困難になる場合があります。

また、実名報道された場合には、たとえ刑の執行が終わった後でも、インターネット等で過去の犯罪事実が検索結果に表示され続けるなど、長期間にわたり社会的評価やプライバシーへの影響が残ります。

詐欺の容疑をかけられたら弁護士に相談

詐欺容疑をかけられた場合、逮捕されることも多いです。芋づる式に何件も発覚し、刑事事件の処罰が重くなるケースも少なくありません。

詐欺事件は、いかに早く弁護士に相談するかで、その後の流れが変わります。

逮捕後の早期釈放を実現したり、不起訴を獲得したり、執行猶予を目指すためには、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが何より重要です。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

息子に何回も会ってくれ、4件すべて示談を締結してくれました。

ご依頼者様からのお手紙(息子に何回も会ってくれ、複数の示談を全て締結してくれました。)

この度は、息子の事件でたいへんお世話になりました。突然の事でものすごく動揺し、何が息子に起きたのか、しばらくわからず、そんな中で電話をさせていただきました。それからは、先生からの連絡、助言などに助けていただき、とても心強く思う日々でした。息子にも、何回も会いに行っていただき、息子自身もたいへん心強かったようです。調べが進むにつれて、4件も、事件にかかわっていたとわかり、たいへんショックを受けましたが、先生がすべて示談の手続きをしていただき、厳しい中、執行猶予の判決を受ける事ができました。本当にありがとうございました。

刑事事件の弁護士相談:24時間受付中

アトム法律事務所は刑事事件だけを扱う弁護士事務所として設立された沿革があり、詐欺事件の解決実績も豊富です。

現在、アトム法律事務所では、警察沙汰になった刑事事件について、初回30分無料の対面相談を実施しています。

24時間365日つながる相談予約受付窓口にぜひお電話ください。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了