岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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詐欺罪とは?構成要件や時効を解説!詐欺容疑の逮捕は初犯でも実刑?

更新日:
詐欺罪とは?
  • 詐欺罪とはどんな犯罪?時効はある?
  • 振り込め詐欺の受け子で逮捕されてしまったら、初犯でも実刑になる?
  • 詐欺で不起訴や執行猶予になることは?

詐欺罪とは、相手が財産を渡そうと決意するような嘘をつき、財産をだまし取る犯罪です。

詐欺罪の法定刑は、1ヶ月以上10年以下の懲役です。詐欺罪には、罰金刑がなく、有罪になれば刑務所に入る可能性があります。

昨今、振り込め詐欺の受け子で、家族が詐欺容疑で逮捕されたというお悩み相談の件数も、増加しています。

この記事は、詐欺容疑で逮捕の不安がある方に向けて、詐欺罪になる行為・刑罰・時効、刑事事件の流れ・対応方法などを解説します。

ぜひ最後までご覧ください。

家族が詐欺で逮捕された!

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詐欺罪とはどんな犯罪?

詐欺罪とは

詐欺罪とは、加害者が被害者を騙して、財物を交付させたり、財産上の利益を得る行為が処罰の対象となります。

1項詐欺

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

刑法246条

1項詐欺は、刑法246条1項の詐欺をいい、「物」をだましとる犯罪です。

具体的には、振り込め詐欺・オレオレ詐欺といった特殊詐欺や結婚詐欺などです。

一般的に「詐欺罪」と聞いて、イメージされる行為が1項詐欺にあたります。

持続化給付金・一時支援金などを不正受給する給付金詐欺も、1項詐欺にあたります。給付金詐欺については『給付金詐欺は弁護士に相談すべき?不正受給で逮捕されるのか?』の記事で詳しく解説しています。

2項詐欺


2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法246条

2項詐欺は、刑法246条2項に規定される詐欺罪で、利益をだましとる犯罪です。

食い逃げ(無銭飲食)や不正乗車(無賃乗車・キセル乗車)など、支払いを免れて、不当に利益を得るような詐欺行為は2項詐欺にあたります。

詐欺罪の刑罰

詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」です。1項詐欺、2項詐欺いずれも10年以下の懲役となります。

詐欺罪の法定刑には懲役刑しか定められておらず、罰金刑がないことからも重大犯罪といえるでしょう。

詐欺罪の構成要件

犯罪の構成要件(こうせいようけん)とは、ある犯罪を構成する要素を類型化したものです。

詐欺罪の場合、いつわる行為(≒欺罔行為)、錯誤、財産の処分、財産の移転の4つが、客観的構成要件になります。

構成要件内容
いつわる行為
(≒欺罔)
相手をだますこと
錯誤相手が嘘を信じ込むこと
処分相手が財産を処分すること
移転相手の財産が他人に移転

詐欺は未遂も犯罪になる?

詐欺罪は未遂も、犯罪になり、罰せられる可能性があります。

だまされたふり作戦で、オレオレ詐欺の受け子が逮捕されたような場合も、詐欺未遂にあたるでしょう。

詐欺の未遂犯になる例

  • 被害者がだまされていなかった
  • 被害者から財産をとることができなかった

未遂の場合、一般的にみて、実際に言い渡される量刑は、既遂罪よりも軽くなることが多いです。

しかし、未遂罪でも、刑罰を受けたり、前科になったりすることには変わりありません。

未遂罪の場合でも、詐欺の容疑で捜査を受けている場合は、早急に、弁護士に相談し、慎重に対応しましょう。

詐欺の公訴時効や民事の時効とは?

詐欺罪の時効には刑事上の時効と民事上の時効があります。

詐欺の刑事上の時効(公訴時効)

刑事上の時効には、公訴時効があります。

詐欺罪の公訴時効は7年です。

公訴時効をむかえた詐欺罪は、起訴(きそ)されなくなります。

起訴とは、刑事裁判を提起されることをいいます。起訴されなくなれば、刑事裁判で、有罪になることも、刑罰をうけることもなくなります。

そして、その前提になる捜査も打ち切られるので、基本、逮捕もされなくなり、事件終了となります。

詐欺の民事上の時効(消滅時効)

詐欺罪を犯してしまった場合には、民事上の責任も問われます。

民事上の責任とは、被害を賠償する責任のことです。

民事上の責任にも、時効があり、被害者が詐欺被害にあったことを把握し加害者を知った時点から数えて3年です。

また、詐欺被害にあったことや加害者を知らない場合でも、詐欺行為があってから20年が経過することでも、民事上の時効が成立します。

民事上の時効が成立した場合、被害者は加害者に対して損害賠償請求することができなくなります。

詐欺罪で逮捕される?逮捕されたら家族に会えない?

詐欺罪で逮捕される可能性は高い?

詐欺罪は他の犯罪と比べても、逮捕されやすい傾向があります。

過去に、アトム法律事務所にご依頼いただいた詐欺事件では、約60%前後が逮捕事件でした(アトム「詐欺の逮捕率」の統計より)。

逮捕は、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに、実施されます。

逮捕の要件

詐欺罪は、法定刑が重い犯罪であるため被疑者が逃亡のおそれが高いと考えられています。

また、詐欺罪は、組織的に行われることが多い犯罪であり、仲間(共犯者)と口裏を合わせ等の証拠隠滅のおそれも強く懸念されます。

そのため、逮捕されるケースが多いのです。

詐欺罪で逮捕されるパターンとしては、特殊詐欺の受け子が現行犯逮捕されるケースや、被害者の証言や防犯カメラの映像等の証拠をもとに後日逮捕されるケースがあります。

詐欺罪で逮捕されたらその後は何日間身体拘束される?

逮捕の流れ

詐欺罪など刑事事件で逮捕された場合、まず警察署内の留置場に身柄を拘束されます。その後、警察による捜査を経て48時間以内に事件と身柄が検察へ送られます。

検察官は被疑者の身柄を受け取った後、さらに身柄を拘束する必要があるかを検討し、拘束する必要があると判断すれば、被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に裁判官に勾留の請求をすることになります。

検察官の勾留請求が認められると、検察官が起訴するかどうか判断を下すまで、最大で20日間にもわたり身体拘束される可能性があります。

つまり起訴前の段階では、逮捕から起算して最大で23日間にもわたり身体拘束されるおそれがあるのです。

特殊詐欺などの組織的な詐欺罪では逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが高いことから、勾留期間も最大の日数になるケースが少なくありません。

また詐欺事件を複数起こしているケースなどでは再逮捕が行われ、23日経過後も引き続き留置場に収監される可能性もあります。

さらに勾留されたまま起訴されてしまった場合には、保釈が認められない限り裁判が終わるまで身体拘束が継続します。

いずれにせよ詐欺罪では長期間にわたり身体拘束される可能性が非常に高いです。

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詐欺罪で接見禁止がついたら家族に会えない?

接見禁止処分とは、弁護士以外のすべての人との接見(面会)を禁止する処分で、検察官の請求によりまたは裁判所の職権で裁判所が出す処分です。

裁判所から接見禁止処分が出されれば、たとえ家族であっても勾留中の被疑者とは面会することができなくなります。

詐欺罪は組織的な犯罪である場合が多く、詐欺グループの人間(共犯者)との口裏合わせによる証拠隠滅のおそれが強く懸念されます。そのため他の犯罪に比べて接見禁止が非常に出されやすいです。

しかし、弁護士による接見は禁止されません。

裁判所によって接見禁止処分が出されたとしても、弁護士であれば自由に何度でも立会人なしで被疑者と接見することができます。

弁護士による接見は、誰にも会えず不安な被疑者にとって心強いものとなります。また弁護士に伝言を頼むことで、必要なメッセージを伝えることもできます。

接見禁止でお困りの場合には弁護士にご相談ください。

詐欺罪は初犯でも実刑?前科は回避できる?

詐欺罪は初犯で実刑になる?執行猶予はつく?

詐欺罪は非常に重大な犯罪であり、初犯であっても実刑になる可能性があります。

詐欺罪の裁判実務では、犯行の悪質性、組織的犯罪かどうか、被害弁償の有無、動機や反省等の事情を考慮して量刑が決められます。

たとえ初犯であっても、被疑者に複数の余罪がある場合、振り込め詐欺など組織的犯罪で犯行態様が悪質な場合、被害が大きく被害弁償もされていない場合などでは、執行猶予がつかず、懲役の実刑になってしまう場合もあります。

懲役実刑になると、前科がつき刑務所に収監されます。

アトム法律事務所では現在、警察が介入している事件で、初回30分無料の弁護士相談を実施中です。

事件の初期から弁護士に依頼することで、被害弁済に向けて効果的に動くことができるようになります。

検察官や裁判官に対し情状証拠を提出して弁護を尽くせば、執行猶予を獲得できる可能性もあります。

詐欺罪に関与してしまった場合にはなるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

くわしくはお電話でオペレーターにおたずねください。

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コラム:詐欺の受け子も刑事事件になりやすい?

近年、詐欺罪、特に振り込め詐欺などの特殊詐欺は厳罰化の傾向にあります。

特に、SNS等で「闇バイト」と呼ばれる高額バイトが募集されており、若者が「受け子」として詐欺の片棒を担いでしまうケースも珍しくありません。

受け子は訪問型のオレオレ詐欺などで登場する役割で、金融機関職員や警察官などを名乗って被害者宅を訪ね、現金やカード類を受け取る係です。

受け子も詐欺罪として処罰されます。

そして、末端構成員の受け子や出し子であっても、特殊詐欺に関与した以上、初犯で実刑になることも珍しくありません。初犯だからと甘く見ていると取り返しがつかなくなる可能性があります。

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不起訴処分になれば前科はつかない

不起訴処分とは、公訴を提起しない(起訴しない)という検察官の処分のことです。不起訴処分になれば刑事裁判が開かれること無く事件が終了するため前科がつくことはありません。

不起訴処分には「起訴猶予」というものがあり、実際に詐欺行為をしてしまっていた場合でも、犯罪後の情況等から不起訴になるケースがあります。

つまり、警察沙汰になってしまった場合であっても、犯行の悪質性や被害弁償の有無、動機や反省等の事情によっては前科を付けずに済む可能性もあるのです。

統計上、日本の刑事裁判において有罪となる割合は99%以上であることから、前科をつけないためには不起訴処分を獲得することが重要です。

詐欺罪は弁護士に相談すべき?

詐欺で不起訴・執行猶予になるには示談が大切?

詐欺で逮捕された場合でも、特殊詐欺の受け子や出し子が振り込め詐欺と知らずに加担してしまった場合や、指示役が怖くて逆らえなかった場合などの事情があれば、被害者との示談締結によって不起訴や執行猶予となる可能性もあります。

不起訴処分や執行猶予の獲得、量刑の減軽の可能性を高めるためには被害者の方との示談の締結が有効です。

示談とは当事者同士の話し合いによって民事上の賠償責任を解消する手続きです。

示談とは

示談を締結し民事上の賠償責任を解消したという事実は、検察官や裁判官の心証に非常に大きな影響を与えます。

また示談は逮捕・勾留からの早期釈放を目指すうえでも重要です。

詐欺の加害者として捜査を受けてしまっている場合には、まずは被害者との示談を目指すべきと言えます。

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詐欺で示談を締結するには弁護士に依頼すべき?

実務上、詐欺をはじめ刑事事件において被害者と示談を締結するには弁護士への依頼が必須になります。

警察等の捜査機関は被害者の連絡先を加害者に教えてくれません。特に詐欺は証拠隠滅のおそれが強く懸念される類型の犯罪であるため、直接的な接触は無理である場合がほとんどです。

弁護士であれば第三者として捜査機関に示談交渉したい旨を申し出て、被害者の連絡先を聞ける可能性があります。

不起訴処分を獲得したり、量刑を軽くするためには適切な示談書を作成することが必要です。

特に被害者が加害者を許すという宥恕(ゆうじょ)条項を示談書に盛り込むことができれば不起訴処分となる可能性があがります。

示談書の作成には専門的な知識が必要であることから、この点でも弁護士に依頼をして示談書を作成してもらうのが良いでしょう。

刑事弁護の経験が豊かな弁護士であれば、被害者の心情に寄り添いながら適切に示談交渉をすすめることができます。

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詐欺罪のお悩みはなるべく早く弁護士に相談しましょう。

アトム法律事務所では、警察が介入した事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。

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アトム法律事務所は刑事事件だけを扱う弁護士事務所として設立された沿革があり、詐欺事件についても経験豊富です。

早期の相談が、お悩み解決の第一歩につながります。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了