
第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。
「刑事事件弁護士解決ナビ」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。
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詐欺で逮捕された後の流れとは?逮捕の可能性や逮捕に至るまでの流れも解説

- 詐欺事件を起こしたんだけど逮捕される?
- 詐欺で逮捕された後の流れは?
- 詐欺で刑を軽くするためにはどうするべき?
この記事では、詐欺罪で現行犯逮捕や後日逮捕されるケースを逮捕後の流れとともに解説していきます。
詐欺罪で前科を避けたり刑事処分を軽くするためには弁護士に相談するのがおすすめです。
詐欺をしてしまい逮捕されるか不安方は是非最後までご覧ください。
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目次
詐欺罪で逮捕される可能性は高い?逮捕後の流れとは?
詐欺罪で逮捕される可能性は高い?
詐欺は他の犯罪と比べて逮捕される可能性が非常に高い類型の犯罪です。
詐欺罪などの刑事事件において、逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

これらのおそれがないと判断された事件は在宅事件として日常生活を送りながら適宜警察署に呼び出される形で捜査が行われます。
詐欺罪は法定刑が重い犯罪であるため、被疑者が逃亡する可能性が高く、また、振り込め詐欺などの組織的な詐欺罪では仲間(共犯者)と口裏を合わせて証拠隠滅をすることが否定できません。
そのため、在宅事件として手続きが進むケースは非常に稀で、逮捕されて警察署内の留置場に身体拘束されるケースが非常に多いのです。
詐欺罪で逮捕される流れとは?
逮捕には現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)の2種類があります。
現行犯逮捕とは犯行中、もしくは犯行直後に行われる逮捕の形式で、目撃者や現場に張り込んでいた警察官によってその場で身体拘束されます。
通常逮捕は犯行から時間が経ったケースについて、逮捕状に基づいて行われる逮捕の形式です。

詐欺罪で現行犯逮捕されるケースとしては、特殊詐欺の受け子が被害者から現金を受け取る際に現場に張り込んでいた警察官に確保されるというものがあります。
電話の段階で被害者が詐欺であると見抜き、警察と協力の上、わざと騙されたふりをして犯人検挙に至る、というのがよくある典型例です。
また、詐欺は通常逮捕される場合も非常に多いです。通常逮捕の多くは犯人が在宅している可能性が高い早朝に行われます。警察官が突然やってきて、そのまま警察署にまで連行される流れをとることでしょう。
詐欺は組織的に行われているケースが多く、誰かひとりが検挙されたことをきっかけに詐欺に関わった人間が芋づる式に判明することもあります。スマホの連絡の履歴や捕まった本人の証言などから詐欺グループ全体が摘発されることも珍しくありません。
詐欺罪で逮捕された後の流れとは?

詐欺罪など刑事事件で逮捕された場合、被疑者はまず警察署内の留置場に身柄を拘束されます。その後、警察による捜査を経て48時間以内に事件と身柄が検察へ送られます。
検察官は被疑者の身柄を受け取った後、さらに身柄を拘束する必要があるかを検討し、拘束する必要があると判断すれば、被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に裁判官に勾留の請求をすることになります。
検察官の勾留請求が認められると、勾留という手続きに入ります。
勾留がなされると、検察官が起訴・不起訴の判断を下すまで最大で20日間にもわたり身体拘束されます。
逮捕から起算すると、被疑者は身体拘束を受けてから、起訴・不起訴の判断を下されるまで最大で23日間にもわたり身体拘束されるおそれがあるのです。

弁護士
詐欺罪では逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが高いことから、逮捕された被疑者はほとんど確実に勾留されることになります。
令和4年の犯罪白書では、令和3年の詐欺事件で逮捕された被疑者のうち約99.4%が勾留請求されており、そのほとんどが勾留されています。
また、特殊詐欺などの組織的な詐欺事件では勾留期間も最大の日数になるケースが少なくありません。
さらに複数の被害者に詐欺を働いていた場合、再逮捕が行われる場合もあります。再逮捕が行われれば、再び起訴・不起訴まで追加で最大23日にわたり身体拘束されるおそれがあります。
詐欺罪で起訴された後の流れとは?
検察官に起訴されてしまった場合、刑事被告人となり引き続き身体拘束されたまま刑事裁判の期日を待つことになります。
一般的には留置場から拘置所に移送され、裁判手続きが終わるまで場合によっては数か月ものあいだ身体を拘束されることになるでしょう。
詐欺罪には罰金刑がないため、検察官が詐欺事件を起訴した場合には略式手続にはならず、必ず公開の法廷で刑事裁判を受けなければなりません。
詐欺罪の刑事裁判で有罪判決となった場合、執行猶予がつかなければ懲役実刑となり、その後は刑務所に収容されます。

弁護士
起訴後に継続される勾留については、保釈請求することで釈放の機会を得られる場合があります。
保釈の請求は裁判官によって審理され、これが通れば一定の保釈金を納めた後に身柄が解放されます。
その後、何も問題行動を起こさずに裁判手続きが終了すれば保釈金は返還されます。
保釈請求は必ず通るものではありません。まずは弁護士に相談し、保釈認可の可能性をわずかでも高めるようにするべきと言えるでしょう。
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詐欺罪とは?
詐欺罪とは、人をだまして、お金などの財物を差し出させる犯罪です(刑法246条1項)。
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法246条1項

弁護士
詐欺罪は、人を欺く行為(≒欺罔行為)によって、被害者を錯誤に陥らせ、財産等を交付させる犯罪です。
組織的なオレオレ詐欺、投資詐欺、持続化給付金詐欺、水増し請求、ロマンス詐欺など詐欺の手口としては、様々です。
詐欺罪の刑罰は?
法律に規定されている刑罰は?
詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役です。
実際に言い渡される刑罰は、基本的には、1ヶ月~10年以下の範囲内になります。被害額の大小、犯行態様の悪質性、示談・被害弁償の状況、更生の意欲などによって、相当な刑罰が言い渡されることになります。
不起訴の割合・執行猶予の確率は?
通常、刑事事件で初犯の場合、示談成立により不起訴処分になり、刑罰を受けないケースもよくあります。
しかし、振り込め詐欺の受け子で逮捕された場合、初犯であっても、懲役の実刑判決となる可能性があります。
令和2年度の詐欺事件について全体を見てみると、約半数が起訴されていることが分かります。
- 起訴:約51.5%
- 起訴猶予による不起訴:約22.6%
- 起訴猶予以外の不起訴:約20.7%
- 家庭裁判所送致:5.2%
※令和3年版 犯罪白書 -詐欺事犯者の実態と処遇-「第8編/第3章/第1節/2検察」

弁護士
令和2年度の特殊詐欺については、振り込め詐欺の受け子・出し子をした場合、執行猶予がついたのは約45.1%程度とされています(令和3年犯罪白書「第8編/第5章/第3節/4科刑状況」)。
関連項目
詐欺で逮捕される可能性はいつまで続く?
詐欺罪で逮捕される可能性については、捜査の進み具合によると言えるでしょう。
現行犯逮捕される場合もあれば、後日逮捕される場合もあります。
ただし、公訴時効を経過した詐欺罪について逮捕される可能性はゼロです。
公訴時効とは、犯罪が終わった時から一定期間経過すると、起訴されなくなるという制度です。
公訴時効が経過すれば、刑事裁判にかけられることはなくなるので、当然、捜査をうけたり、逮捕されたりする可能性もなくなります。

弁護士
詐欺罪の公訴時効は、7年です。
詐欺をしてから7年経過するまでは、後日逮捕の可能性があります。詐欺の逮捕について不安があれば、弁護士に相談してみてもよいでしょう。
詐欺罪で逮捕された場合の弁護活動とは?
詐欺で逮捕されても弁護士に相談したら早期釈放される?
弁護士に相談すれば逮捕・勾留を回避したり、早期釈放されたりする可能性が高まります。
組織的でない詐欺事件や無銭飲食などの単純な詐欺事件では、弁護活動によって逮捕まではされず在宅事件として処理される可能性もあります。
逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。弁護士であれば被疑者にこういったおそれがないということを根拠を持って捜査機関に主張できます。

弁護士
早期釈放のためには「被害者の方と示談を締結する」「ひとり暮らしの場合には実家に引っ越す」等の施策が有効です。
また詐欺事件の場合、共犯者と完全に縁を切り、そのことを証拠化して提示する等の活動も有効です。
いずれにせよ、こういった施策を講じたことを根拠を持って主張できるのは弁護士だけですので、まずは弁護士に相談するべきといえるでしょう。
弁護士は逮捕直後に接見できる?接見禁止がついても対応できる?
刑事事件で逮捕された場合、逮捕直後は家族であっても被疑者と面会することができません。被疑者と面会することができるのは弁護士のみです。
また詐欺事件は接見禁止が非常につきやすい類型の犯罪です。
接見禁止処分とは、弁護士以外のすべての人との接見(面会)を禁止する処分です。詐欺は組織的な犯罪である場合が多く、詐欺グループの人間との口裏合わせによる証拠隠滅のおそれがあると認められやすいため、接見禁止にもなりやすいのです。

弁護士
弁護士であれば接見禁止の有無に関わらず、被疑者・被告人と自由に何度でも立会人なしで接見することができます。
弁護士による接見は、家族に会えず不安な被疑者・被告人にとって心強いものとなります。また黙秘権や署名押印拒否権など、被疑者に認められている大切な権利について伝えることもできます。
さらに弁護士は接見禁止の解除に向けた活動を行うこともできます。
ご家族が逮捕された場合、できるだけ早期に弁護士に相談し、初回接見を依頼することが望ましいです。
示談交渉を任せられる?不起訴・執行猶予獲得の可能性を高められる?
詐欺事件への対処法としてもっとも有効なのは、被害者への被害弁償と示談です。被害者と示談が成立すれば、刑事手続きのあらゆる場面で被疑者・被告人に有利に働きます。
特に検察官の心証に影響を与えられるという点は重要です。検察官が起訴・不起訴の判断を下す前に被害者と示談が成立していれば、不起訴を獲得して前科を付けずに済む可能性が高まります。

弁護士
刑事事件における示談交渉は、通常、弁護士にしかできません。
原則として、捜査機関が加害者本人にに被害者の連絡先等を教えてくれることはありません。弁護士であれば被害者の連絡先を入手して示談交渉をすることができるケースがあります。
また示談交渉の現場では被害者の方の心情への配慮や必要な条項をきちんと盛り込む交渉術が必要になります。
刑事事件の経験豊富な弁護士を選任することで、より有効な示談書を作成することができるようになるでしょう。
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逮捕後、留置場で生活しながら詐欺事件の取り調べを受けているご本人に、早く弁護士を派遣してあげてください。取り調べ対応は、はじめが特に重要です。
早期の相談が、詐欺の逮捕にまつわるお悩み解決の第一歩につながります。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
弁護士
令和4年の犯罪白書によれば、令和3年における詐欺事件の身柄率(逮捕された割合)は約47.5%でした。
刑法犯全体における身柄率が約34.5%程度であることから、詐欺罪は逮捕される可能性が高い犯罪といえます。特に振り込め詐欺などの特殊詐欺や、詐欺被害額が大きいような事件では逮捕される可能性はより高くなるでしょう。
もっとも、比較的悪質でない態様の詐欺である場合や家族と同居しており保護監督がしっかりできる環境にある場合など、事件の事情などによっては逮捕まではされず在宅事件として処理されるケースもあります。