岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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給付金詐欺は弁護士に相談すべき?不正受給で逮捕されるのか?

更新日:
給付金詐欺
  • 給付金詐欺について弁護士に相談したい
  • 給付金詐欺で逮捕されるのか心配
  • 給付金詐欺をした後の対応は?自首や示談はできる?

給付金詐欺で逮捕されるのか不安で、弁護士に相談したいと思っている方はいませんか?

給付金詐欺は、その名のとおり「詐欺罪」として立件されることがあります。

「詐欺罪」は比較的量刑の重い犯罪です。詐欺罪で立件されれば、逮捕後に起訴され前科がつくことも十分考えられます。

申請はすでに終了していますが、新型コロナウイルス対策の持続化給付金制度を知り、犯罪になることを顧みずに金銭をだまし取ってしまった方もいるかもしれません。

当記事では、さまざまな疑問に沿って、給付金詐欺の性質や犯罪内容・逮捕後の流れや対処法について解説していきます。

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目次

持続化給付金・給付金詐欺の概要

持続化給付金制度とは

持続化給付金とは、中小企業や小規模会社または個人事業主の方が、売り上げの減少に応じて申請できる給付金です。

持続化給付金を受け取ることができる基準は、前年同月比で50%以上売り上げが減少していることとされています。

本来、持続化給付金は新型コロナウイルス感染拡大により、特に大きなダメージを受けている事業者に向け支給される再起のための給付金です。

しかし、架空の事業者をよそおったり、グループ・家族ぐるみで不正受給を行ったりする給付金詐欺事件も数多く報道されています。

給付金詐欺は詐欺罪に問われる

持続化給付金以外にも、家賃支援給付金、一時支援金などを不法に手に入れた場合、刑法上の詐欺罪に問われます。

詐欺罪とは、金品をだまし取る行為です。

刑法の詐欺罪の条文は以下の通りです。

(詐欺)第二百四十六条 

人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法246条

上記の刑法の条文では、詐欺罪について「人を欺いて財物を交付させた」ことを要件としています。詐欺罪の「欺(あざむ)く」行為とは、「だます」行為のことをさしています。

給付金詐欺の場合、給付金をだまし取った相手方を錯誤に陥らせ、かつ「交付に向けられた行為」があれば詐欺罪として成立しえます。

「交付行為に向けられた行為」とは、財物(給付金)を差し出す行為です。つまり、人を騙して給付金を交付させたことが、詐欺罪に該当するとしているのです。

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給付金詐欺をした場合の刑罰は?

給付金詐欺が処罰される場合は、詐欺罪の刑罰が科されることが予想されます。詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役」です。

詐欺罪には罰金刑が規定されておらず、刑罰が科される場合は、必ず公開の法廷で裁判を受けることになります。

また、詐欺罪は「未遂罪」も成立します。人を欺く行為をした場合に結果として「給付金を得られなかった」ときでも、詐欺未遂罪で逮捕・起訴される可能性があるということです。

給付金詐欺と逮捕の関係

給付金詐欺が発覚したら逮捕される?

持続化給付金などの給付金を不正受給した場合、悪質性によっては逮捕される可能性があります。

「コロナの影響で休業した」などと嘘をついて不正受給をしたような場合は、給付金詐欺で逮捕されることもあるでしょう。

また、同様の手口の犯行を繰り返して、詐欺の被害額が膨大になった場合などは、給付金詐欺で逮捕される可能性は高くなるでしょう。

給付金詐欺の逮捕可能性はいつまで続く?

詐欺罪の公訴時効が完成するまでは、捜査が続きます。

詐欺罪の公訴時効は7年です。

そのため、2020年頃の給付金詐欺が、数年後に逮捕・起訴されるというケースもあり得ます。

給付金詐欺で逮捕されたらどうなる?

逮捕の流れ

給付金詐欺で逮捕された場合、どのような手口の犯行だったのか、他に余罪がないかなど、警察の取り調べを受けることになります。

警察の取り調べは逮捕から48時間以内に終了し、その後検察に送致されます。

事件を送致された検察官は、送致から24時間以内に勾留請求をするかどうか判断します。

勾留というのは、逮捕に引き続き被疑者を身体拘束する手続きです。

検察官が勾留請求を行い、裁判官が「逃亡のおそれがあるか」「証拠隠滅のおそれがあるか」を確認して勾留の可否を決めます。

勾留が認められた場合には、検察官が起訴・不起訴の判断を下すまで最大で20日間続きます。

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給付金詐欺で逮捕を回避するためには?

持続化給付金などの不正受給で逮捕を回避するための方法として、以下の方法が挙げられます。

給付金詐欺で逮捕を回避するための方法

  • 経済産業省の各種給付金コールセンターに連絡する
  • 警察署に自首する

経済産業省の各種給付金コールセンターに連絡する

給付金詐欺の逮捕を回避するためには、経済産業省の各種給付金コールセンターに連絡するという方法が考えられます。

各種給付金コールセンターは、経済産業省のホームページに記載されています。

不正受給した金銭を自主的に返還することで、逮捕の回避につながることがあります。

しかし、何も分からず、ひとりで相談窓口に連絡するというのは大きな不安がともなうでしょう。

そのような場合は、給付金詐欺の刑事弁護について、事前に弁護士に相談するといいでしょう。刑事事件の流れの説明とともに、どのようなタイミングで経済産業省に連絡をいれればよいか確認してください。

参考:経済産業省「不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金・事業復活支援金)」

警察署に自首する

給付金詐欺の逮捕を回避したい方は、警察署に自首することも一つの選択肢です。

自首とは、捜査機関が犯人を特定する前に、自ら犯罪事実の申告をして処罰を求めることを言います。

自首が成立した場合は、逮捕されずに済んだり、家族や会社に知られるリスクを低減できたりする可能性があります。

実際に、自首に赴いたところ、既に逮捕状が発付されていて逮捕寸前であったものの、自首に免じて逮捕せずに在宅で捜査を進めることになったケースもあります。

一人で自首することに勇気が出ないという方は、弁護士に同行してもらい自首することも可能です。

刑事弁護をあつかう法律事務所では、刑事弁護の一環として、弁護士が自首同行をしてくれる場合が多いでしょう。

アトム法律事務所でも、弁護士が同行したほうが功を奏する事案であると判断した場合は、自首同行をおこなっています。

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自首は弁護士同行がスムーズ|自首の必要性と弁護士同行のメリット

給付金を自主返還すれば捜査されない?

自主返還しても捜査される可能性はある

持続化給付金などの給付金を自主返還したからといって、必ずしも捜査を回避できるわけではありません

給付金を不正受給したという詐欺行為を行った事実は消えるわけではないため、詐欺罪に問われる可能性はあります。

もっとも、不正受給の申告や自主返還が早ければ、捜査機関から詐欺罪で立件されることなく終わるケースも想定されるでしょう。

自主返還をおこなうことで示談と同じような効果が期待できる

経済産業省では、持続化給付金を不正受給した方からの自主返還を受けています。

経済産業省に連絡のうえ、その指示をあおぎ、自主返還をおこなうことで示談と同じような効果が期待できるでしょう。

そもそも示談というのは、加害者から被害者に対して、謝罪を申し入れて、被害の弁償をすることで和解する手続きのことです。

不正受給の被害者が個人などであれば、通常示談を検討するところ、給付金詐欺の被害者は国および行政であるため、示談ができません。

しかし、給付金を自主返還すれば、被害の弁償をおこなうことができるので、示談と同じような効果が期待できるのです。

持続化給付金を不正受給してしまった方は、経済産業省への自主返還についても弁護士に相談してみましょう。

自主返還の注意点

なお、自主返還の注意点としては、持続化給付金などの給付金の不正受給においては、ペナルティがあることです。

国から支給される給付金などは、各種法律・規則などによって細則が存在し、新型コロナウイルスの給付金においても、各自治体が交付要綱を公開しています。

くわしくは各種給付金の自主返還事務局のホームページなどを確認していただきたいのですが、基本的には、不正に受給した給付金の額に年利率3%の延滞金が発生し、これらの合計金額に20%の加算金が課せられます。

ただし、中小企業庁が調査を開始する前に自主返還の申出・返還をした場合には、原則として加算金・延滞金は課されないとされているようです。

参考:各種給付金の自主返還事務局

自首と自主返還はどちらを優先すべき?

さきに自首をするか、それとも自主返還を優先するかという問題については、ケースバイケースといえるでしょう。

タイミングによっては、警察への自首を優先したほうが良いケースもあります。

法律上の自首は、捜査機関に犯罪事実及び犯人が発覚する前にしなければなりません。

つまり、自分が給付金詐欺をしたことについて、捜査機関に知られてからでは、自首は成立しなくなります。

そのため、自主返還よりも自首を優先したほうが良いケースもあるでしょう。

自首を優先した場合は、その後、取調べと平行して自主返還の手続きを進めていくことになるでしょう。

自首のタイミングとの兼ね合い等を含め、今後の対応については、弁護士相談を活用して確認してみてもよいでしょう。

給付金詐欺で逮捕されたら|弁護士に相談するメリット

給付金詐欺や給付金の不正受給について、弁護士に相談・依頼するメリットとしては、以下のようなものがあります。

給付金詐欺を弁護士に相談するメリット

  • 早期釈放を実現できる可能性がある
  • 身体拘束中・釈放後でも逐一弁護士相談できる
  • 起訴されても執行猶予の獲得ができる可能性がある

早期釈放を実現できる可能性がある

給付金詐欺で逮捕された場合、まず考えるべきは早期釈放です。弁護士に相談すれば、早期釈放を実現できる可能性があります。

給付金詐欺で逮捕される場合には、事前に裏取りが行われ、逮捕令状が発せられることになります。

いわゆる後日逮捕(通常逮捕)という形がとられ、検察官に勾留請求される可能性が高いでしょう。

逮捕後に勾留されると起訴・不起訴の判断が下るまで少なくとも10日間、延長されればさらに最大10日間は自宅に帰れなくなります。

長期の身柄拘束は、被疑者の精神や身体を疲弊させるだけでなく、仕事などの日常生活にも支障をきたします。

長期間職場や学校に行けなくなると、解雇や退学となるおそれもあるのです。

早期釈放を実現するためには、逮捕直後から弁護士に活動をしてもらい、検察官や裁判官に働きかけてもらうことが必要です。

具体的には、検察官に働きかけて勾留請求を阻止したり、裁判官に掛け合って勾留決定を阻止するというような弁護活動をしてもらいます。

身体拘束中・釈放後でも逐一弁護士に相談できる

弁護士に給付金詐欺の刑事弁護を依頼すれば、その後は、適宜、弁護士への相談が可能になります。

逮捕直後は家族であっても面会できませんが、弁護士であれば面会可能です。仮に逮捕後に勾留されたとしても、弁護士面会によって、弁護士相談を継続することができます。

弁護士が面会することで、精神的な支えになることはもちろんのほか、取調べのアドバイスを適宜もらえるので、法律面の支えにもなるでしょう。

また、弁護士を依頼することは、法律的なサポートを受けられるだけでなく、精神的な不安を最小限にとどめられるメリットもあるでしょう。

給付金を不正受給した本人やご家族は、事件直後から反省している方も多くいらっしゃいます。

現在、給付金の不正受給はニュースに取り上げられることも多いため、周囲の環境に早くから精神を病んでいる方もいることが予想されます。

そのような精神面をサポートするのも、弁護士の役割の一つです。

ご自身の給付金詐欺の見通し、現在の状況、社会的な制裁による精神的負担など、弁護士相談を活用して対策をとっていきましょう。

起訴されても執行猶予の獲得ができる可能性がある

弁護士に相談・依頼することで、起訴されても執行猶予の獲得ができる可能性があります。

詐欺罪で起訴された場合には、ただちに刑務所へ収監される実刑を回避しなければいけません。

詐欺罪は罰金刑が規定されていないため、執行猶予判決がつかなければ、実刑となります。

一方、執行猶予を獲得すれば、刑務所に入ることなく、普段の生活に戻ることができます。

ただし、3年を越える懲役刑を言い渡されると執行猶予は絶対に付かないため、刑事事件に強い弁護士による少しでも刑を軽くしてもらう弁護活動が必要不可欠です。

給付金の不正受給をした場合には、刑事裁判になることも見越し先手を打つことが肝心です。漫然と逮捕を待ち、刑事手続きを受け身で考えていては実刑の可能性が高まってしまいます。

もし、自分が不正受給をしていた、家族が不正受給をしていた場合は、すぐに弁護士にご相談ください。給付金の自主返還や警察への自首など、できることをして執行猶予の可能性を高めておくことが大切です。

給付金詐欺・不正受給はまず弁護士相談?

給付金詐欺をした後の流れは?対応は?

給付金詐欺や不正受給をしてしまった方は、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。

法律の専門家に相談することで、今後の対応についてベストを尽くすことができます。

弁護士に相談する手順(一例)は、以下のとおりです。

弁護士相談の手順

  1. 弁護士事務所に電話などで連絡
  2. 弁護士相談の予約をとる
  3. 弁護士相談の予約日時に、弁護士事務所へ行く
  4. 弁護士に給付金詐欺の事情を話す
  5. 弁護士からアドバイスをもらう(自首・自首同行・自主返還・刑事事件の弁護方針等に関する弁護士相談をうける)

給付金詐欺の弁護士相談…タイミングは逮捕後?逮捕前?

給付金詐欺に限らず刑事事件一般にいえることですが、弁護士相談のタイミングは早ければ早いほどいいです。

早い段階で弁護士に相談をすることで弁護活動の幅が広がります。ご相談のタイミングは早いに越したことはありません。

逮捕前に弁護士相談をおこなった場合は、今後の見通しを確認しつつ、逮捕の可能性を下げるための弁護活動をうけることができます。

自首の場合、すくなくとも逮捕されてしまった後は成立しません。自首が成立するには、捜査機関に犯罪事実、給付金詐欺の事実が発覚する前である必要があります。

あやまって給付金の申請をしてしまった場合や、出来心で給付金詐欺をしてしまった場合は、早期に弁護士の助言をもらって対処しましょう。

逮捕前と比較すると逮捕後は、起訴されるかどうかが決まるまでの時間に余裕がありません。

弁護士相談のタイミングが逮捕後になってしまった場合は、より迅速に弁護活動を進めてもらう必要があります。

給付金詐欺の種類・手口ごとの対応は?

給付金詐欺や不正受給については、様々な手口が存在します。たとえば、以下のようなケースです。

給付金詐欺よくある手口

  1. 誤振り込みされた給付金をそのまま自分のものに
  2. 給付金詐欺グループによる手口で不正受給に関与
  3. 給付金の申請代行…依頼者も詐欺で逮捕

いずれの受給についても、給付金詐欺に関与したとして詐欺罪に問われる可能性があります。

(1)誤振り込みされた給付金をそのまま自分のものにする

万一、ご自分の銀行口座に、受け取れるべきでない給付金が振り込まれていたらどうでしょうか。

詐欺の被害者側と想定される自治体が、誤って給付金を振り込んでしまったという事例です。

実は、誤振り込みとはいえ、受領した給付金を費消した場合は詐欺罪が成立することがあります。

対象は給付金ではありませんが、過去の判例に、誤振り込みを認識していたうえで、その金銭を自分の借金返済に充てたという事件がありました。

最高裁判決は被告人の上告を棄却、誤振り込みの金銭について銀行に告知しなかったことは信義則に反すると判断し、有罪判決を下しました。

(2)給付金詐欺グループによる手口で不正受給に関与した

給付金詐欺が横行する以前から、詐欺事件には詐欺グループが関与していることが珍しくありません。

たとえば、給付金の手続きをした自治体の従業員になりすまし、すでに振り込んだ給付金を返還するよう連絡をしてくるケースです。

これら一連の詐欺行為にかかる、連絡係や受け子などの役割を、闇バイトなどで募集していることがあります。

安易にそのような詐欺グループに関与してしまった場合についても、速やかに弁護士に相談してください。

詐欺罪では、関与の割合や役割によって、刑事処分の重さが変わってきます。

逮捕前に弁護士相談しておくことで、今後の対策を早期に実行しやすくなるでしょう。

(3)給付金の申請代行…依頼者も詐欺で逮捕

給付金の受給資格が無い方に対して、「給付金を申請すれば100万円もらえる。申請手続きは税理がおこなう」などと持ち掛けて、虚偽の資料を作成し申請代行をおこなう詐欺も多発しています。

不正受給の指南役はもちろんのこと、給付金の受給資格がないことを認識しているのに申請手続きの代行を依頼した本人も詐欺罪で逮捕される可能性があります。

大学生などの若者や、定職についている社会人であっても、簡単なバイト感覚で給付金詐欺にまつわる申請代行に手を出してしまうことが多くあります。

ご本人が逮捕された場合、ご家族からの要請があればすぐに留置場へ接見に行くことができるので、お早目にご相談ください。

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給付金詐欺に関与してしまったらアトム法律事務所に相談ください

アトム法律事務所では、24時間365日、土日、深夜でもつながる相談予約受付窓口を設置しています。

とくに、至急、弁護士相談をしたい方のお役に立てる窓口です。

持続化給付金は国に対する詐欺ですが、詐欺罪として刑罰を受ける可能性はあります。

逮捕後に勾留がつづけば、逮捕後から起訴・不起訴の判断が下るまで最長23日間留置されたあとに、すぐに刑事裁判に進みます。

弁護士相談のタイミングは、早ければ早いことにこしたことはありません。

給付金詐欺で逮捕される前に、今すぐ弁護士相談のご予約をおとりください。

すでに逮捕後でも、そのご家族が弁護士相談をしたり、弁護士面会(接見)を依頼したりすることは可能です。

警察介入事件では初回30分無料で弁護士相談をおこなっています。

ぜひお気軽にお電話ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了