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詐欺の示談金・慰謝料の相場はいくら?金額の決まり方と払えないときの対処法

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
詐欺の示談金の相場は、騙し取った金額(被害額)に、慰謝料として10万円~50万円程度を加えた金額が目安です。アトム法律事務所が過去に取り扱った詐欺事件では、示談金は約60万円でした。
慰謝料は示談金に含まれる一部で、決まった計算方法はありません。
一時のお金欲しさに受け子・出し子として詐欺に加担してしまうなど、近年若者が詐欺事件に関与するケースが目立ちます。
詐欺事件を起こしてしまった方や、そのご家族の中には、被害者に支払う示談金の心配をされている方も多いのではないでしょうか。
詐欺事件を起こしてしまった場合、被害者と示談することが重要ですが、示談するためには被害者に対して示談金を支払うことが一般的です。
この記事では、詐欺事件の示談金・慰謝料の相場を中心に、金額の決まり方、未遂や少額の場合の目安、示談金を払えないときの対処法について詳しく解説します。
目次
詐欺の示談金相場はいくら?
詐欺の示談金相場は被害額に10万円~50万円程度を加えた金額
詐欺事件の示談金相場は、「詐欺で騙し取った金額に、慰謝料として10万円~50万円程度を加えた金額」が一般的です。
たとえば、100万円を騙し取ったのであれば、100万円の支払いが最低限のラインとなり、そこに慰謝料を加えた110万円~150万円が示談金相場になるといえるでしょう。
過去、アトム法律事務所が取り扱った詐欺事件の統計では、示談金の相場は約60万円でした。
示談金の内訳
詐欺の示談金は、主に以下の2つで構成されます。
- 被害弁償:騙し取った金額そのものを返すお金(財産的な損害の賠償)
- 慰謝料:被害者が受けた精神的苦痛に対するお金
事案によっては、被害者が被害回復のために負担した費用などが加わることもあります。
慰謝料は、示談金として支払われるお金の費目のひとつです。示談金の中に、慰謝料の金額が含まれているとイメージするとわかりやすいでしょう。
示談金は「示談の際に支払われる金銭の全体」を指し、慰謝料は「示談金のうち、精神的苦痛などに対して支払う金銭」のことをいいます。
「損害賠償」や「賠償金」も、詐欺によって生じた損害を埋め合わせるお金を指す言葉です。示談で支払う場合は、これらをまとめて「示談金」と呼ぶのが一般的です。
なお、刑事事件の加害者と被害者の示談においては、示談金と慰謝料を区別せずに使われることもあります。
示談交渉の際には、支払われる金額の全体の話をしているのか、個別の費目の話をしているのかについて常に意識しておく必要があるでしょう。
詐欺の示談金はどうやって決まる?
示談金は、当事者間の話し合いによって決められます。示談金の金額に、一律の決まりはありません。
金額を左右する主な事情は、被害の大きさ、被害者の処罰感情の強さ、加害者側の支払い能力などです。
このほか、加害者の社会的地位など、事件が公になることで失うものの大きさが示談交渉に影響することもあるでしょう。
数十万円で示談が成立した事例もあれば、数百万円となった事例もあります。詐欺の被害金額が高額になるほど、示談金も高額になる傾向にあるでしょう。
詐欺の慰謝料はいくら?計算方法はある?
詐欺事件の示談では、被害額に10万円~50万円程度の慰謝料を上乗せするのがひとつの目安ですが、慰謝料の金額を決める計算方法はありません。
詐欺の慰謝料に決まった計算方法はない
詐欺事件の慰謝料は、精神的苦痛という目に見えない損害に対する賠償であるため、明確な計算方法はありません。
詐欺の慰謝料の金額を考えるうえでは、犯行の手口や悪質さ、被害者が受けた被害の程度、被害者の生活への影響などが考慮されます。
また、加害者側の収入や社会的地位が高い場合は、事件が公になることで失うものが大きいため、示談交渉の中で加害者側から提示する金額が高くなる傾向もあります。
これは、慰謝料の計算方法ではなく、示談交渉上の事情です。
明確な計算方法はないものの、実務では過去の同種事案でどの程度の金額が支払われてきたかが参考にされます。
手口や被害の程度が似た事案であれば、精神的苦痛の大きさも同程度と評価されやすいためです。
過去の事例などから詐欺事件の慰謝料の目安を知りたい方は、弁護士にご相談ください。
民事裁判では詐欺の慰謝料は認められにくい
詐欺の被害について、民事裁判で損害賠償を請求する場合、騙し取ったお金とは別に慰謝料まで認められるケースは多くありません。
財産を騙し取られたことによる精神的苦痛は、財産的な損害が賠償されれば回復されると考えられているためです。
慰謝料が認められるのは、財産的な損害の賠償だけでは償いきれない特別な事情がある場合に限られる傾向にあります。
それでも、刑事事件の示談では、被害額に慰謝料を上乗せして支払うことが一般的です。
示談の目的は、損害を埋め合わせることだけでなく、被害者に謝罪を受け入れてもらい、加害者を許すという意思(宥恕)を示してもらうことにあるからです。
慰謝料の上乗せは、被害者の精神的負担に対して誠意を示し、示談に応じてもらうための重要な要素といえるでしょう。
詐欺の示談金はケースによってどう変わる?
詐欺の示談金は、実際に被害が発生したか、被害額がいくらか、被害者や共犯者が何人いるかによって大きく変わります。
詐欺未遂で被害が出ていない場合
詐欺未遂で実際の被害が出ていない場合でも、被害者との示談は重要です。
詐欺罪には未遂を処罰する規定があるため(刑法250条)、詐欺未遂であっても刑事上の責任を追及される可能性があります。
たとえば、特殊詐欺の受け子が被害者から現金を受け取ろうとしたところで逮捕された場合などは、詐欺未遂となることがあります。
被害額がない分、示談金は被害弁償を含まず、慰謝料が中心の金額になります。そのため、示談金は数万円~数十万円程度にとどまることが多く、被害が発生した場合に比べて低額になる傾向があります。
ただし、被害者は「騙されかけた」という恐怖や不安を抱えていることが多く、処罰感情が強いケースも少なくありません。
被害額がないからといって示談を軽く考えず、謝罪の気持ちを示すための示談金を用意することが大切です。
少額の詐欺・寸借詐欺の場合
数千円~数万円といった少額の詐欺や、「すぐに返す」と言ってお金を借りたまま返さない寸借詐欺でも、示談金の考え方は同じです。被害額に慰謝料を加えた金額が目安になります。
被害額が少ない分、示談金の総額は比較的低くなる傾向にありますが、示談金に占める慰謝料の割合は大きくなりやすいといえます。
また、少額であっても同じ手口を繰り返している場合は、被害者ごとに示談が必要になり、示談金の総額が大きくなることがあります。
特殊詐欺で被害者が複数いる・共犯者がいる場合
詐欺の被害者が複数人いる場合は、被害者一人ひとりと示談を成立させる必要があるため、示談金の総額は高額になりやすいでしょう。
オレオレ詐欺などの特殊詐欺では、受け子や出し子として関わった人も、被害の全額について賠償責任を問われる可能性があります。
複数人が関与した詐欺は民法上の共同不法行為(民法719条)にあたり、関与者全員が連帯して被害額を賠償する責任を負うのが原則だからです。
組織的な詐欺行為で共犯者も示談を行う際には、共犯者間で賠償額の負担割合も協議する必要があります。
実際には、共犯者それぞれの弁護士が連絡を取り合い、誰がどれだけ負担するかを調整しながら示談を進めることがあります。
詐欺の示談金を払えないときはどうする?
特殊詐欺の事案では被害者が複数いるケースも多く、金銭面から示談が難しいと感じる方もいるかもしれません。
しかし、詐欺の示談金を一度に全額払えない場合でも、示談を諦める必要はありません。分割払いを相談したり、一部だけでも被害弁償を行ったりすることで、反省の意思を示せる場合があります。
分割払いや家族による立て替えを相談する
被害者が了承すれば、示談金を分割で支払う内容で示談を成立させることもできます。
ただし、被害者にとっては「最後まで払ってもらえるのか」という不安が残るため、一括払いに比べて合意を得にくい傾向にあります。
本人に支払い能力がない場合、家族が示談金を立て替えて支払うケースも少なくありません。本人が成人している場合、家族が法的に支払い義務を負うわけではないため、立て替えるかどうかは家族の判断となります。
分割払いの条件や誰が支払うかは、示談書に明記しておくことが重要です。
全額払えなくても一部の被害弁償には意味がある
示談金の全額を用意できない場合でも、できる範囲で被害弁償を行う意味は十分にあります。
示談が難しい場合でも被害弁償を行い、自らの行為を反省していることを示せば、刑罰が軽減される可能性があります。
被害額が大きく全額の弁償が難しい場合でも、支払える範囲で被害弁償を行うことは、検察官や裁判官に反省の意思を示す材料になります。
そもそも被害者が示談金の受け取りを拒否している場合には、法務局に示談金相当額を預ける「供託」や、弁護士会などへの「贖罪寄付」といった方法がとられることもあります。
示談しなくても賠償の責任はなくならない
なお、「払えないから示談をしない」という選択には注意が必要です。
示談をしなかった場合でも、被害者に生じた損害を賠償する責任がなくなるわけではありません。詐欺は民事上の不法行為にもあたるため、被害者から民事裁判で損害賠償を請求される可能性があります。
刑事裁判で刑罰を受けたとしても、民事上の賠償責任は別に残ります。
示談書に「清算条項」(示談書に定めた内容以外に、互いに金銭を請求しないことを確認する条項)を入れて示談を成立させれば、刑事事件への対応と民事上のお金の問題をまとめて解決できます。
詐欺事件で示談金を支払うまでの流れ
示談金を支払うまでの流れ
詐欺事件で示談する場合の流れは、大まかには以下のとおりです。
- 詐欺事件の被害者に謝罪と示談したい旨を連絡する
- 被害者と示談内容について話し合う
- 合意した内容を示談書にまとめてサインする
- 示談書の内容に応じた示談金を支払う
示談交渉で折り合いがつき、双方が合意すれば示談成立となります。起訴されるまでに示談交渉を行い、示談金の支払いまで完了すれば、不起訴となる可能性が高まるでしょう。
ただし、示談成立によって解消されるのは、加害者と被害者の間にある民事上の問題だけです。示談が成立しても、詐欺事件が必ず不起訴となるとは限りません。
もっとも、民事上の問題を解消できていれば、検察官や裁判官の判断には一定の影響が生じるでしょう。そのため、示談が成立しているかどうかは非常に重要です。
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・刑事事件の示談とは?成立の意味と宥恕あり・なしの違いを徹底解説
示談書に記載するお金に関する内容
示談書の内容に一律の決まりはありませんが、主に記載される項目は以下のとおりです。
- 加害者と被害者の氏名
- 事件の概要(日時・場所・内容・被害金額など)
- 合意内容
・示談金の金額・支払い方法・支払い期限
・宥恕条項(ゆうじょもんごん)
・清算条項(せいさんじょうこう)
・被害届の取り下げ
このうち、お金に関わる項目は「示談金の金額・支払い方法・支払い期限」と「清算条項」です。分割払いにする場合は、各回の支払額や支払日まで具体的に定めておくと、後のトラブルを防げます。
示談は示談書がなくても成立しますが、将来の紛争を避けるために示談書は必ず作成すべきです。
示談が成立したら、示談書や示談金の領収書の写しなどを警察や検察官といった捜査機関に提出して、示談の結果や状況を伝えます。
弁護士に依頼しておけば、示談交渉はもちろん、捜査機関へ示談の状況を丁寧に説明するところまで任せられます。
詐欺の示談書・謝罪文のテンプレートも公開していますので、ぜひご覧ください。
詐欺事件で示談金を支払うと刑事処分はどう変わる?
詐欺事件で示談金を支払い、示談が成立すると、逮捕の回避、不起訴、執行猶予の獲得、刑の軽減につながる可能性が高まります。
示談は逮捕・不起訴の判断に影響する
一般的に、示談を成立させると逮捕されない可能性は高まるといえます。
示談によって、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められないと判断される結果、逮捕されないこともあるでしょう。
ただし、詐欺事件は、他の犯罪と比べてそもそも逮捕される可能性が高い類型です。
犯罪白書によれば、令和6年における詐欺事件の身柄率(逮捕された割合)は約53.4%でした。
刑法犯全体における身柄率が約35%であるため、統計的にも詐欺は逮捕されやすい犯罪行為といえるでしょう(令和7年犯罪白書「第3節 被疑者の逮捕と勾留」より参照)。
それでも、被害者との示談が早期に成立していれば、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断される材料になり、逮捕を回避できる可能性は残ります。
また、詐欺事件で示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まります。
起訴・不起訴の判断を行う検察官は、処分の判断にあたり犯行の悪質性、組織的犯罪かどうか、示談の有無、被害者の処罰感情などを考慮するからです。
ただし、オレオレ詐欺に代表されるような特殊詐欺を行っていた場合は、重大な犯罪行為であるため初犯であっても起訴される可能性は高いでしょう。
ネット販売の詐欺で逮捕されたが、示談が成立し不起訴となった事例
インターネットのサイトでフィギュアを販売し、購入者から代金の入金を受けたにもかかわらず、商品を発送しなかったとされたケース。警察による家宅捜索の後、逮捕された。詐欺の事案。
弁護活動の成果
逮捕後に受任。被害者は当初、相場よりも高額な示談金を求めていたが、粘り強く交渉し、示談金60万円で宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談が成立。
勾留期間の満了前に示談が成立したことが考慮され、不起訴処分となり釈放された。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴処分
示談は執行猶予や刑の重さにも影響する
詐欺事件で示談が成立すれば、執行猶予を獲得できる可能性が高まります。

執行猶予とは、刑罰の執行が1年間~5年間、猶予される制度のことです。執行猶予期間中を無事に経過すれば刑の言渡しは効力を失い、刑罰を受ける必要がなくなります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」で、罰金刑がありません。そのため、有罪判決を受けると、執行猶予付き判決か実刑のいずれかになります。
起訴された後でも、裁判官が刑罰を決める前に示談が成立すれば、執行猶予を獲得し、実刑を回避できる可能性があります。
特殊詐欺に関わっていた場合でも、関与の程度が低く示談が成立しているときには、執行猶予付き判決を獲得できた事例もあります。
執行猶予が付かなかった場合でも、示談が成立している点は刑の重さを決める裁判の段階で有利に働き、拘禁刑の期間が短くなる可能性があります。
刑事処分を軽減するには、弁護士に相談していち早く示談交渉を開始したり、関与の程度が低いことを検察官に具体的に説明したりすることが大切です。
オレオレ詐欺の受け子で逮捕・起訴されたが、執行猶予が付いた事例
オレオレ詐欺の受け子をしたとされたケース。電話で指示を受け指定の場所で被害者から金銭を受け取ろうとしたところ、警察に逮捕された。詐欺未遂の事案。
弁護活動の成果
起訴後に受任。被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項付きの示談が成立。裁判では情状弁護を行い、執行猶予付き判決を獲得した。
示談の有無
あり
最終処分
懲役3年・執行猶予5年
詐欺事件の示談金の交渉は弁護士に相談すべき?
詐欺事件で示談をするためには、弁護士への依頼が事実上必須になります。
被害者は加害者と直接やり取りすることを嫌がるケースが多く、連絡先を聞けないまま示談交渉を始めることすら難しい場合がほとんどだからです。
特に、詐欺事件の場合は「騙された」という感情から処罰感情が強くなりやすく、連絡先を知っていたとしても示談交渉に応じてもらえない可能性が高いでしょう。
弁護士であれば、「被害者の連絡先情報は弁護士にとどめる、加害者には教えない」という条件で、検察官から被害者の連絡先を聞くことができる場合があります。

示談交渉の経験が豊富な弁護士であれば、被害者の心情を考慮しながら、適切な金額とタイミングで交渉を進められるでしょう。
弁護士は、過去の同種事件の示談金額を踏まえて、被害者が納得しやすく、加害者側も支払える現実的な金額を提案します。
被害者が複数いる場合は、限られた資金をどう配分するかの調整も任せられます。
詐欺事件に強い弁護士の相談窓口
アトム法律事務所の弁護士無料相談
アトム法律事務所は、2008年創業以来、刑事事件の弁護活動に力を入れてきました。詐欺事件の解決実績も豊富です。

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アトムに寄せられた感謝の声
最後に、アトム法律事務所がご依頼者様からいただいた感謝のお手紙を紹介します。
息子に何回も会ってくれ、複数の示談を全て締結してくれました。

(抜粋)先生からの連絡、助言などに助けていただき、とても心強く思う日々でした。息子にも、何回も会いに行っていただき、息子自身もたいへん心強かったようです。調べが進むにつれて、4件も、事件にかかわっていたとわかり、たいへんショックを受けましたが、先生がすべて示談の手続きをしていただき、厳しい中、執行猶予の判決を受ける事ができました。本当にありがとうございました。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国16拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

