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パパ活は犯罪?買春・不同意性交等罪に該当?パパ活で逮捕の可能性
パパ活は、相手や内容によってパパ側も女性側も犯罪になる場合があります。
パパ活でパパ側の男性が犯罪に問われるケースとして考えられるのは、相手女性の年齢が低い場合や、肉体関係をもつ等の事情がある場合です。
パパ活をする男性側としては「女性にお小遣いを渡して食事やデートをしているだけ。違法ではないし、犯罪にもならない。」と思いがちかもしれませんが、相手女性からの誘いでも未成年と性行為をした、性行為がなくても長時間の行動を共にしたというようなパパ活では、男性側が犯罪の捜査を受ける可能性があるでしょう。
また、パパ活で女性側が犯罪に問われるケースとして考えられるのは、パパを騙してお金を引き出したり、盗んだりする場合です。
パパ活をする女性側としては「パパからお手当を頂いただけ。」と思うかもしれませんが、内容によっては犯罪になり得ます。
パパ活を男性側と女性側に分けて、成立する犯罪や刑罰などについて解説しています。ご自身のケースにあてはまるものがないか確認してみてください。
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目次
パパ活でパパ側が犯罪に問われるケース
【原則】成人相手とデートだけなら犯罪にならない
パパ活とは一般的に、経済的に余裕のあるパパと呼ばれる男性が、お手当と呼ばれる金銭の受け渡しを条件に、若い女性と食事のみ・お茶のみといった単なるデートを行う関係を指します。成人を迎えている18歳以上の相手と食事だけや肉体関係を伴わないデートをしても、犯罪が成立することはありません。
金銭の受け渡しがあったとしても、単なるデートをしていただけなら、原則的には違法でも何でもないのです。
成人相手の買春は売春防止法違反
パパ活には明確な定義がなく、近年では性行為を伴うデートを総称してパパ活といわれるようになっています。以前は援助交際と呼ばれていたものにあたるでしょう。
成人相手に金銭の受け渡しを条件に、同意のある性行為を伴うパパ活を行った場合、売春防止法違反に該当する可能性がありますが、売春行為そのものには罰則規定はありません。
売春防止法で規定されている「売春」の定義は、対償を受け又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することです。何人も売春をし、又はその相手となってならない旨規定されています。
もっとも、成人の売春行為は、基本的に逮捕されることはないでしょう。
ただし、売春行為を勧誘・仲介・あっ旋・売春場所や資金の提供を行えば、処罰対象になります。
売春防止法で刑事罰が科せられるのは、以下のような行為をした場合です。
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
以下(略)
売春防止法5条
たとえば、知人や友人に売春を仲介・あっ旋したり、売春するための部屋を提供したりすれば、処罰対象となります。
なお、性行為を伴うパパ活が刑事上、処罰対象にならないとはいっても、民事上の問題が発生する可能性はあります。たとえば、既婚であるにも関わらず、性行為を伴うパパ活をしたのであれば、不貞行為とみなされ、妻から夫に対してだけでなく、パパ活相手の女性に対しても慰謝料請求されることになるでしょう。
未成年相手だと様々な罪に該当
パパ活相手が18歳未満の未成年である場合、性行為等がある場合はもちろん、性行為等がなくても様々な犯罪に問われる可能性があります。未成年とのパパ活で問われる可能性のある犯罪は、以下の通りです。
- 未成年略取誘拐罪
- 児童買春禁止法違反
- 淫行条例違反(青少年保護育成条例)
- 児童ポルノ禁止法違反
- 児童福祉法違反
- 面会要求等の罪
それぞれどのような犯罪なのか、一つずつみていきましょう。
未成年略取誘拐罪
パパ活相手の未成年を、「高級レストランに連れて行ってあげる」「ブランドバックを買ってあげよう」「お小遣いをあげる」などといって連れ回すだけでも、未成年者略取誘拐罪という犯罪になる可能性があります。
誘拐の定義は、欺罔(ぎもう)、誘惑などの間接的な手段を用いて、相手方を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことをいいます。
高級レストランやブランドバックなどを条件にパパ活を求める行為は、まさに未成年を誘惑していることになるのです。金銭的な援助があった場合、その行為が誘惑などの間接的手段であると疑われる可能性があります。
未成年者略取誘拐罪の刑罰は、3か月~7年以下の懲役です。
(未成年者略取及び誘拐)第二百二十四条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法224条
「家出少女の保護という大義名分がある。だから、健全なパパ活だ。」と思っても、パパ活の当事者が双方合意のうえであっても、金銭的援助をしながら未成年者と行動を共にしていたのであれば、未成年者略取誘拐罪という犯罪に問われる可能性があります。
未成年者略取誘拐罪は、未成年の自由だけでなく、親や保護者が持つ監護権も保護しているからです。たとえ、未成年者本人がパパ活に同意していても、親や保護者の監護権を侵害したとして、同罪が成立する可能性があります。
未成年者略取誘拐罪の疑いがはれない場合、逮捕に至る可能性もあるでしょう。
パパ活と肉体関係について
パパ活相手の未成年者と性行為を行う(肉体関係をもつ)と、犯罪に該当する可能性が非常に高くなります。
パパ活で「食事をおごっているのだから」「お小遣いをあげるのだから」と考えて、安易に自分から肉体関係を求めることは避けた方がよいでしょう。
また、「肉体関係をもつから、お小遣いがもっと欲しい」等と求められた場合には、断固関係をたちきる必要があるでしょう。
児童買春禁止法違反
食事やブランドバッグなどの条件に止まらず、18歳未満の未成年と性的な関係を持った場合、児童売春防止法違反という犯罪になる可能性があります。
禁止されている児童買春は、具体的には次のような行為です。
児童買春とは?
- 18歳未満の児童との性交
- 18歳未満の児童との性交類似行為
- 18歳未満の児童の性器を触る
- 18歳未満の児童に性器を触らせる
パパ活において上記のような行為があった場合は、児童買春法の違反となります。
児童買春は、児童買春法(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)で規定されている禁止行為です。
児童買春法は、性的搾取及び性的虐待が、18歳未満の児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、児童の権利を守ることを目的としています。
パパ活が児童買春法違反になった場合の刑罰は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
世の中には違法ではないパパ活も存在しますが、その一方で、このように犯罪に該当するものも多く存在するのが現状です。
ご自身で判断するのが難しい場合は、弁護士相談を活用してみましょう。
補足
2023年における児童買春の検挙件数は前年に比して減少していますが、不同意性交等罪および不同意わいせつ罪は前年から増加し、子どもの性被害に関する全体の検挙件数は前年から増加しています(警察庁「【児童買春事犯等】 検挙件数の推移 子供の性被害」より参照)。
なかには「パパ活(ママ活)」と称した買春も存在し、単に知らなかったでは済まされないような事件に発展しているのが現状です。
淫行条例違反(青少年保護育成条例)
単に食事をご馳走しただけで性行為の対価として支払った訳ではないが、未成年と性行為を行った場合、各都道府県の淫行条例違反(青少年保護育成条例違反)という犯罪になる可能性があります。
各都道府県には青少年(18歳未満の児童)の保護育成を目的とした淫行条例があり、基本的に未成年との肉体関係を取り締まるものです。
淫行条例は各自治体ごとに定められており、各自治体によって処罰の内容が若干異なります。
たとえば、大阪府の淫行条例では、金銭的援助と引き換えに性行為などをした場合が処罰されます。
大阪府の淫行条例
- 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春に該当する行為を除く)
- 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと
- 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと
※大阪府青少年健全育成条例39条の規制内容
出会い系サイトやSNSで出会った未成年者と肉体関係に発展すれば、パパ活といえども犯罪になるのです。
大阪府の淫行条例に違反した場合は、刑罰は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に問われます。
なお、当事者が真剣な交際であると認められた場合は罪に問われないこともあります。
しかし、パパ活の場合、真摯な交際であることを立証するのは困難でしょう。
注目:東京都の淫行条例
ちなみに、東京都の淫行条例(東京都青少年の健全な育成に関する条例)では、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない」と規定されています。
つまり、東京都では、単に「肉体関係を持つ」だけで処罰される可能性があります。
パパ活の代表的行為である金品等の受託がなかったとしても、パパ活が犯罪になる可能性があるのです。
児童ポルノ禁止法違反
パパ活の際に、児童の性的な行為を撮影などすれば、児童ポルノ禁止法違反の犯罪になる可能性があります。
行為 | 法律名 | 刑罰 |
---|---|---|
児童ポルノを撮影 | 児童ポルノ禁止法違反 (児童ポルノ製造) | 3年以下の懲役または 300万円以下の罰金 |
児童ポルノをアップロード | 児童ポルノ禁止法違反 (児童ポルノ公然陳列) | 5年以下の懲役または 500万円以下の罰金※ |
※ 懲役と罰金が併科される場合あり
児童買春を行うと同時に、買春の様子を撮影するなどすれば、児童ポルノの製造も成立することになるのです。
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児童福祉法違反
パパ活は、児童福祉法違反という犯罪になる可能性があります。
児童福祉法は、18歳未満の児童の健全な発達と自立、その他権利を保障することを目的とする法律です。
児童福祉法34条1項6号では、「児童に淫行をさせる行為」が禁止されています。淫行というのは、次のような行為といいます。
淫行とは?
- 性交
- 手淫
- 口淫
- その他それに準ずる行為
一般用語の解釈としては、「淫行」は「淫らな行為」(みだらな行為)というものです。
このことからも想像がつくように、「淫行」は、性交よりも広い意味での「性的な行為」を意味するものとなるでしょう。
児童福祉法違反になる「淫行」では、淫行をさせる側の大人と、淫行をさせられる側の児童との間に、一定の上下関係があることが必要となります。
たとえば、教師と生徒というような間柄で、淫行を伴うパパ活をすれば、児童福祉法違反に問われるでしょう。
なお、最高裁判例では、「淫行をさせる」行為について、「直接たると間接たるとを問わず、児童に対して事実上の影響力を及ぼし、児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と指摘されています。
面会要求等の罪
16歳未満の児童に対して以下のいずれかの行為をすると、面会要求等の罪に問われる可能性があります。
- わいせつ目的で、以下のいずれかの手段を用いて面会を要求すること
- 威迫・偽計または誘惑
- 拒まれたのに反復
- 利益供与またはその申し込みや約束
- わいせつ目的で会うこと
- 性交等の様子や性的部位を露出した写真や動画を撮影して送るよう要求すること
2023年7月の刑法改正で、面会要求等罪が新設されました。なお、相手が13歳以上16歳未満の児童である場合、児童との年齢差が5歳以上ある場合に本罪が適用されます。
刑罰 | |
---|---|
面会を要求する | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
わいせつ目的で会う | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
写真や動画を撮影して送るよう要求 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
合意のない性行為は不同意性交等罪
2023年7月13日以降に行われたパパ活による合意のない性行為は、刑法の不同意性交等罪という犯罪になることもあります。
相手女性が16歳以上の場合、不同意意思の形成・表明・全うを困難にさせること(または、そのような状態に乗じること)によって、性交などの性的行為をしたときに不同意性交等罪となるでしょう。
また、相手女性が16歳未満の場合、不同意かどうかにかかわらず、たとえ合意の上であっても性交等の性的行為をしただけで不同意性交等罪になります。
パパ活をしているパパ側からしてみれば、当然のごとく「性交ができる」と思い込んで、強引に性交をしたが、パパ活の相手女性は性交に合意していなかったというような場合もあるでしょう。
このような場合では、不同意性交等罪という犯罪になる可能性があります。
不同意性交等罪で禁止されているのは、性交、肛門性交、口腔性交、膣や肛門への陰茎以外の挿入などの性的行為です。
被害者の年齢 | 手段 | 行為(性交等) |
---|---|---|
16歳以上 | 暴行・脅迫 | 性交、肛門性交、口腔性交、膣・肛門への陰茎以外の挿入 |
16歳未満 | ―※ | 性交、肛門性交、口腔性交、膣・肛門への陰茎以外の挿入 |
※ 不同意性交等罪の被害者の年齢が16歳未満である場合、性交等をしただけで、不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪の刑罰は、5年~20年の懲役です。
不同意性交等罪の条文を確認しておきましょう。
(不同意性交等)第百七十六条
1 前条第一項各号に掲げる行為又は事由(略)により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛(こう)門性交、口腔(くう)性交又は膣(ちつ)若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 (略)
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法176条
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・不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説
2023年7月12日以前の事件は強制性交等罪
2023年7月12日以前の事件については、旧法の「強制性交等罪」という犯罪に問われることになります。
強制性交等罪とは、暴行・脅迫によって、性交・肛門性交・口腔性交をした場合に成立する犯罪です。
強制性交等罪の刑罰は、5年以上の懲役です。
(強制性交等)第百七十七条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法177条
合意のないわいせつ行為は不同意わいせつ罪
2023年7月13日以降に行われたパパ活による合意のないわいせつ行為は、刑法の不同意わいせつ罪という犯罪になることもあります。
相手女性が16歳以上の場合、不同意意思の形成・表明・全うを困難にさせること(またはそのような状態に乗じること)によって、わいせつな行為をしたときに不同意わいせつ罪になるでしょう。
また、相手女性が16歳未満の場合、合意の上であっても、わいせつな行為をしただけで不同意わいせつ罪になります。
不同意わいせつ罪で禁止されているのは、わいせつな行為です。強引にキス、胸をさわる、お尻をさわる、抱き着く等の行為をした場合、不同意わいせつ罪になる可能性があるでしょう。
被害者の年齢 | 手段 | 行為 |
---|---|---|
16歳以上 | 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせること、またはその状態に乗じること | わいせつな行為 |
16歳未満 | ―※ | わいせつな行為 |
※ 不同意わいせつ罪の被害者の年齢が16歳未満である場合、わいせつな行為をしただけで、不同意わいせつ罪が成立します。
不同意わいせつ罪の刑罰は、6か月~10年の懲役です。
不同意わいせつ罪の条文を確認しておきましょう。
(不同意わいせつ)第百七十六条
1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 (略)
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法176条
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2023年7月12日以前の事件は強制わいせつ罪
2023年7月12日以前の「わいせつ事件」については、強制わいせつ罪という犯罪が適用されます。
強制わいせつ罪とは、暴行・脅迫によってわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
パパ活の相手が13歳未満の場合は、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつ罪の刑罰は、6か月~10年以下の懲役です。
(強制わいせつ)第百七十六条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法176条
性行為等の盗撮は撮影罪
パパ活の際に、相手女性を盗撮した場合、性的姿態撮影罪(以下「撮影罪」といいます。)という犯罪で逮捕される可能性があります。
相手の性的姿態について、相手の知らぬ間に撮影していた、相手が同意を得ずに撮影した、被写体が13歳未満だった等の事情があれば、撮影罪という犯罪に該当する可能性が高いでしょう。
撮影罪の刑罰は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金になります。
2023年7月12日以前の事件は迷惑防止条例違反
なお2023年7月12日以前の盗撮については、撮影罪ではなく、迷惑防止条例違反の犯罪になる可能性があります。
迷惑防止条例というのは、都道府県ごとにあります。
パパ活中に盗撮をしてしまったという方は、盗撮をした地域の条例の内容を確認する必要があるでしょう。
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パパ活で女性側が犯罪に問われるケース
嘘をついてお金を騙し取ると詐欺罪
パパ活を行う中で、女性がパパ側の男性に対して嘘をつき、お金が必要だと信じ込ませて多額の金銭を騙し取った場合は、詐欺罪が成立する可能性があります。
たとえば、「奨学金の返済が追い付かない」「親と不仲なので学費を自分で稼がなければならない」「家族が大病を患って多額の治療費が必要」などと言って男性の同情を誘い、多額の金銭を騙し取るケースが詐欺罪に該当するでしょう。
基本的に、お手当を受け取って食事やデートだけを行うことに対して処罰する法律はないので、刑事罰を受けることはありません。ただし、相手の好意につけ込んでお金を騙し取る行為は、詐欺罪にあたります。
詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役です。罰金刑はないので、起訴されてしまうと場合によっては一発実刑もあり得ます。
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財布からお金を盗むと窃盗罪
パパ活を行う中で、パパ側の男性のお金や金品を盗んだ場合、窃盗罪が成立します。
たとえば、性行為をしようとホテルに誘い、相手がシャワーを浴びている隙に財布からお金や腕時計など金品を盗んで逃げ去るようなケースが窃盗罪に該当するでしょう。
窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
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・窃盗の罰金刑を解説|罰金額の相場、支払い方法、罰金の回避方法とは?
脅迫してお金を取ると脅迫罪・恐喝罪
パパ活を行う中で、パパ側の男性を脅したり、お金を巻き上げたりすると、脅迫罪や恐喝罪が成立する可能性があります。
たとえば、「パパ活していることを家族にばらされたくなかったら金を出せ」と言ったり、同意があったように見せかけて後から「性行為を無理強いされた。警察に被害届を出されたくなければ慰謝料を払え」と言ったりするケースです。
脅迫罪の刑罰は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、恐喝罪の刑罰は10年以下の懲役です。
立ちんぼは売春防止法違反
いわゆる立ちんぼと呼ばれる、街中で客引きをして売春を行う行為は、売春防止法違反の勧誘罪にあたります。
売春防止法違反における勧誘罪の刑罰は、6か月以下の懲役または1万円以下の罰金です。
なお、パパ活を行う中でパパ側の男性と性行為等を行う売春行為そのものに対する罰則規定はありません。
パパ活でパパ側が逮捕される可能性と逮捕後の流れ
パパ活は内容によって逮捕される可能性あり
パパ活相手が成人女性であれば、パパ活を理由に逮捕されるケースは少ないでしょう。
もっとも、パパ活相手が未成年であったり、同意のない性行為を無理強いする不同意性交等罪を行ったりすると、逮捕される可能性はあります。
ただし、犯罪になるからといって、すべての事件ですぐさま逮捕されるとは限りません。逮捕は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される場合に行われるものだからです。
パパ活での犯罪はどのように発覚する?
パパ活での犯罪がどのように発覚するのかは、パパ活相手が成人の場合と未成年の場合で異なるでしょう。それぞれどのようなケースが考えられるのかみていきます。
パパ活相手が成人の場合
相手女性が成人の場合にパパ活での犯罪が発覚するのは、女性が捜査機関に対して自ら通報し、被害届を提出するケースでしょう。
たとえば、パパ活の内容が食事のみの約束だったにも関わらず、性交等を同意なく行い、性被害に遭ったことを女性が警察に話すのです。また、同意のもと行われたものであっても、性交中の様子を盗撮し、盗撮データをもとに性的関係を継続するようパパ側が脅したりするケースもあるでしょう。
パパ活相手が未成年の場合
相手女性が未成年の場合にパパ活での犯罪が発覚するのは、成人女性よりも可能性として高くなるでしょう。
たとえば、未成年者の保護者から捜索願や行方不明届が出されているケースが考えられるでしょう。当該未成年が保護され、今まで何をしていたか警察に問われ、パパ活を行っていたことを話せば、たちどころにパパ活の事実が発覚することになります。
また、パパ活相手の未成年が警察に補導されたりすれば、パパ活で連れまわしていた男性は犯罪の容疑をかけられ、取調べの対象になる可能性も考えられます。同様に、別の男性とのパパ活が発覚した場合、スマートフォンやSNSの履歴など、他者とのやり取りも解析されるので、芋づる式に発覚するでしょう。
さらに、成人女性の場合と同様に、性被害にあったことで未成年が自ら通報し、被害届を提出することもあります。
パパ活で逮捕された後の流れ
パパ活で逮捕された場合、最大23日間、警察の留置場で生活しながら取調べを受け続けることになります。
安易な気持ちで、SNSやアプリなどで出会った未成年と性的関係を持ってしまうと、取り返しのつかない事態になりかねません。
また、未成年との性行為を禁止している法律は処罰も重く、逮捕後起訴される可能性も十分に考えられます。
逮捕されてしまえば、約3日間は誰とも連絡が取れず、警察の取調べを受けることになるでしょう。
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パパ活で逮捕されたらどうする?
パパ活で逮捕されてしまった場合、逮捕直後の時点で弁護士に依頼することも可能です。
ご家族などから連絡をもらった弁護士は、すぐに留置場などに接見(面会)に行くことができます。
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まずは弁護士接見を依頼をするとよいでしょう。
パパ活でパパ側が逮捕を回避する方法
パパ活が犯罪になったら相手女性と示談する
パパ活の示談では、加害者であるパパ側から、パパ活相手の女性に示談を申し入れます。
示談とは、民事法上の賠償問題について、当事者間の話し合いで解決する手続きのことです。示談の流れは、まずパパ側から謝罪をして、示談金を支払い、パパ活相手側からの許しを得て、賠償問題を解消して和解することになるでしょう。
示談が成立したら、示談書を作成します。
示談書には、示談金の金額、これ以上賠償すべきお金はないこと、パパ側の厳罰を求めないこと等の条項をいれます。示談書があれば、どのような示談が成立したのかを証明できるようになります。
もっとも、相手女性が警察に被害届を出した場合、女性に対して連絡を取ることを禁止されるのが通常でしょう。連絡できないとなると、示談交渉も進められません。
このような場合は、弁護士に依頼して、弁護士を通して女性と話し合い、示談を成立させて被害届を取り下げてもらうよう話しましょう。
パパ活相手が未成年の場合は保護者と示談する
パパ活相手が成人の場合はパパ活相手の方ご本人と示談交渉を行いますが、パパ活相手が未成年者の場合はその未成年者の親と示談交渉を行います。
親御さんの場合は、娘の性的行為の相手方に対して、激しい怒りの感情をもたれることが多いです。
金額交渉などをはじめとする示談交渉について、責任逃れととらえられてしまい示談交渉が難航することが予想されます。
そのため、示談交渉は、第三者であり、かつ法律の専門家である弁護士に依頼することが必須になるでしょう。
パパ活犯罪で必要な示談金の相場
淫行の示談金の相場としては約30万円程度になることが多いでしょうが、ケースバイケースです。
パパ活相手側の希望する金額や、パパ活の態様にもよります。
たとえば、パパ活が不同意性交等罪(強姦)にあたる犯罪になってしまったとします。強姦事件の示談金相場は、約270万円程度と高額なものになるでしょう。
パパ活の相手側の心情のほかに、早期に謝罪に取り組んだか、じっくりと示談交渉を行ったか等も重要です。
刑事事件で逮捕されたら、その後はスピーディーに刑事手続きがすすんでいくので、できるだけ早いうちから、示談に取り組むのが理想でしょう。
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パパ活でよくあるパパ側の疑問
18歳未満だと知らなければ犯罪ではない?
18歳未満だと本当に知らなかったという特段の事情が認められれば、犯罪にならない可能性はあります。
特段の事情とは、相手が提示した身分証が精巧に偽造されたものであったようなケースです。また、相手の容姿や言動、年齢確認の方法など、さまざまな事情を考慮して、本当に18歳未満だと知らなかったかが判断されることになるでしょう。
相手が18歳未満だと申告していた場合はもちろん犯罪になりますが、相手が19歳だと申告する割には幼く見え、「18歳未満かもしれない」と感じていた場合、犯罪が成立する可能性があります。
パパ活をしようとした相手が未成年かどうか迷った場合、年齢確認ができる身分証を事前に確認し、身分証の提示を相手が拒むようなのであれば、単なる食事だけのデートでも中止した方がいいでしょう。未成年と行動を共にすることは、多くのリスクを抱えることになるのです。
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犯罪にならないパパ活でも離婚慰謝料を請求される?
自分が既婚者の場合、パパ活で性行為をすれば、自分の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
パパ活の相手女性が既婚者であった場合、相手女性の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
男女が肉体関係を持ち、そのどちらかが既婚者であった場合、不法行為として慰謝料請求をうけるリスクがあります。
「不法行為」は、民法709条に規定されています。
「不法行為」の概念は幅広いものです。不法行為には、不倫(不貞行為)も含まれます。
当事者の不倫(不貞行為)があった場合、不貞行為により本来の夫婦関係が破たんした場合などは慰謝料請求されることもあるでしょう。
既婚者である事実を知らなかった場合、不貞行為の証拠が無い場合などは、慰謝料請求を回避することができるかもしれません。しかし、どこまで立証できるかに左右されるものでしょう。
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監修者
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