岡野武志弁護士

第二東京弁護士会所属。刑事事件で逮捕されてしまっても前科をつけずに解決できる方法があります。

「刑事事件弁護士アトム」では、逮捕や前科を回避する方法、逮捕後すぐに釈放されるためにできることを詳しく解説しています。

被害者との示談で刑事処分を軽くしたい、前科をつけずに事件を解決したいという相談は、アトム法律事務所にお電話ください。

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窃盗の罰金刑を解説|罰金額の相場や支払い方法、回避するための方法

更新日:
窃盗の罰金刑

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

窃盗の罰金の相場は、実務上、20万円から30万円程度です。

窃盗罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」または「50万円以下の罰金」と定められており、初犯かどうか、被害額の大きさ、示談の有無などの事情によって罰金額は変動します

この記事では、窃盗罪で捜査を受けている方やそのご家族に向けて、窃盗の罰金の金額相場や支払い方法、罰金を払えない場合にどうなるのかをわかりやすく解説します。

あわせて、どのようなケースで罰金刑になりやすいのか、被害者との示談によって罰金や前科そのものを回避する方法についてもご紹介します。窃盗の罰金に不安を抱えている方は、ぜひご覧ください。

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窃盗罪の罰金刑とは?

窃盗罪の刑罰は拘禁刑または罰金

窃盗罪の刑罰

  • 1か月以上10年以下」の拘禁刑
  • 1万円以上50万円以下」の罰金

万引きや置き引き、スリなどは馴染みのある言葉だと思います。これらはすべて刑法上の「窃盗罪」に該当します。

窃盗をしてしまった場合、「10年以下の拘禁刑」または「50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

拘禁刑とは、刑事施設に収容される刑罰です。拘禁刑では受刑者の特性に応じて、必要な作業や更生のための指導が個別に行われます。

なお、2025年5月31日以前に行われた窃盗行為については、改正前の法律が適用されるため「懲役刑」が科されます。

罰金とは、一定の金銭を納付させる刑罰のことをいいます。納付金額は刑の減軽事由があるなど例外的な場合を除いて1万円以上です。

つまり、窃盗罪で有罪になり罰金刑を言い渡された場合は、1万円以上50万円以下の範囲でお金を納付しなければなりません。

窃盗罪の罰金額相場

窃盗罪の罰金刑の相場は、実務上、20万円から30万円程度です。

過去にアトム法律事務所で取り扱った窃盗事件で、罰金になったものについて、その罰金金額の相場は約20万円前後でした(アトム「窃盗の罰金の相場」の統計より)。

窃盗罪の罰金額は、以下のような要素によって変動します。

窃盗罪の罰金額が決まる要素

  • 初犯かどうか
  • 窃盗の被害額の大きさ
  • 窃盗の手口の悪質性
  • 窃盗被害の賠償・示談の有無 など

窃盗罪の罰金刑も前科になる

罰金刑も前科になります。前科とは、裁判の有罪判決を経て刑事罰を受けたことをいいますが、罰金刑もこの刑事罰の一種です。

もっとも、拘禁刑の場合と比べると、その後の社会復帰のしやすさには大きな差があります。

罰金刑で済めば、会社や学校に事件を知られることなく日常生活に戻れる可能性もあります。

窃盗罪の罰金刑は略式命令で出されることが多い

略式命令とは、略式起訴に基づき裁判所が発する命令です。略式命令では100万円以下の罰金又は科料を命ずることしかできません

一定の軽微な事件について簡易・迅速に刑事手続きを終結させるために認められた制度です。

窃盗罪の罰金刑は、通常の「正式起訴→正式裁判」という流れで言い渡されることもありますが、「略式起訴→略式命令」で言い渡されることも多いです。

窃盗罪の罰金の支払い方法

罰金刑が言い渡された後、しばらくすると自宅に「納付告知書」が郵送で送られてきます。

この納付告知書に罰金額や支払先の金融機関、支払い期限などが記載されているため、記載に従ってお近くの金融機関(銀行など)で罰金の支払いをすることになります。

また、金融機関ではなく検察庁に直接納付することも可能です。実務上は、略式命令で罰金刑が言い渡された場合、その日のうちに検察庁に納付して帰る方も多いようです。

窃盗罪の罰金を支払えない場合は?

罰金を払えない場合は、労役場に留置されて作業を行います

この作業につき、1日あたり何円といった形で裁判で金額が定められます。その後、支払えない分の日数を拘束されて労役場に寝泊まりしながら作業を行うことになるのです。

多くの裁判で、1日の作業を罰金5000円と換算しており、罰金20万円が払えない場合は40日間の作業が完了した後で釈放されることになります。

罰金の支払いに不安がある方や、一括での納付が難しい事情がある方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

窃盗で罰金刑になるケース・ならないケース

窃盗事件がすべて罰金刑になるわけではありません。事案の内容によって、不起訴で終わる場合もあれば、正式裁判で拘禁刑が言い渡される場合もあります

ここでは、窃盗で罰金刑になりやすいケースとならないケースの分かれ目を解説します。

罰金刑になりやすいケース

実務上、以下のような事情が揃っている場合は、罰金刑(略式命令)で手続きが終わる可能性が高いといえます。

罰金刑になりやすいケース

  • 初犯である、または同種の前科がない
  • 被害額が比較的少額である(万引きなど)
  • 被害品が返還されている、または被害弁償が済んでいる
  • 犯行を認めて反省している

さらに、被害者との示談が成立している場合には、罰金刑すら科されず、不起訴処分で終わる可能性も十分にあります

拘禁刑になりやすいケース

一方、以下のような事情がある場合は、略式手続きではなく正式起訴され、拘禁刑(実刑または執行猶予付き判決)が言い渡されるリスクが高まります。

拘禁刑になりやすいケース

  • 窃盗や同種犯罪の前科・前歴が複数ある
  • 被害額が高額である
  • 空き巣・車上荒らし・組織的犯行など手口が悪質である
  • 犯行を否認している、または反省の態度が見られない
  • 被害弁償や示談が一切なされていない

特に、過去に窃盗罪で罰金刑を受けたことがある場合、再犯では正式起訴されて拘禁刑が求刑される可能性が高くなります。

初犯の窃盗は不起訴や罰金で済む可能性が高い

初犯で被害が軽微な窃盗(少額の万引きなど)であれば、被害弁償や示談を尽くすことで、不起訴処分となる可能性が十分にあります

起訴された場合でも、略式命令による罰金刑で終わるケースが大半です。

また、被害が軽微な事案では、検察官に送致されずに手続きが終了する「微罪処分」となる場合もあります。

再犯・前科がある場合は拘禁刑のリスクが高まる

窃盗の前科がある状態で再び窃盗をしてしまった場合、「前回の処分では反省が足りなかった」と評価され、処分は段階的に重くなる傾向があります。

実務上は「不起訴→罰金→執行猶予付き拘禁刑→実刑」という順で処分が重くなっていくのが一般的です。再犯の場合こそ、早期に弁護士へ相談し、示談などの弁護活動を尽くすことが重要です。

窃盗罪の罰金刑を避ける方法

罰金刑の回避には不起訴処分が重要

窃盗事件で罰金を科されないためには、不起訴処分を獲得することが重要です

日本の刑事裁判において、起訴された者が有罪となる割合は99.9%です。そのため、検察官によって起訴された場合には、ほとんど確実に有罪判決となってしまいます

実際に窃盗をしてしまった場合、起訴猶予による不起訴処分を目指します。

窃盗事件の場合、被害の状況が軽微で被害弁償がされており、被疑者が反省している等の事情があれば、起訴猶予による不起訴処分の獲得が望めます。

起訴猶予とは

実際に窃盗をしていたとしても、起訴猶予で不起訴処分になれば罰金を支払うことはありませんし、前科がつくこともありません。

窃盗罪で罰金刑になるまでの流れ

逮捕・勾留された場合

逮捕・勾留は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われる手続きです。

窃盗事件でいえば、例えば組織的な犯罪などでは口裏合わせによる証拠隠滅のおそれが認められて、逮捕・勾留されやすくなります。

逮捕の流れ(窃盗事件における逮捕から処分までの流れ図)

逮捕・勾留されると、起訴されるまで最大で23日にわたり警察署内の留置場に身体拘束される可能性があります

逮捕後48時間以内に、警察は検察に事件を送ります。

これを送致といいますが、以降は警察と検察が共同で事件を捜査します。

送致後、勾留されることもあります。勾留とは、逮捕後に続く比較的長期の身体拘束手続きのことです。

勾留は原則10日以内ですが、延長されれば更に10日間の範囲内で身体拘束されます

勾留満期を迎えて、必要な捜査が終了したら、検察官が起訴・不起訴の判断をすることになります

勾留満期を迎えても、起訴・不起訴の判断ができない場合は、処分保留のまま、被疑者は釈放されます。

在宅事件の場合

「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」が認められなかった場合には、在宅事件として手続きが進みます。

在宅事件では、被疑者は自宅で日常生活を送りながら、適宜警察署に呼び出されて取り調べを受けることになります。

在宅事件の流れ(逮捕なしで捜査が進む場合のフローチャート)

在宅事件の場合、警察は検察に事件を送り(書類送検)、その後、必要な捜査が終了した後で検察官は起訴・不起訴の判断を行います。

在宅事件の起訴のことを在宅起訴といいます。

在宅事件については、逮捕・勾留される事件とは違い、「〇〇日以内に起訴しなければ、被疑者を釈放しなければならない」といった起訴の期間制限はありません。

そのため、検挙されてから検察官の起訴・不起訴の判断まで数か月以上、待たされることもあります。場合によっては年単位で待たされ、突然、検察から連絡がきて、起訴されてしまうこともあります

窃盗罪の公訴時効が7年なので、犯罪が終わった時から7年間は、起訴される可能性が続くことになります。

検察官による起訴・不起訴の判断

逮捕・勾留された事件であっても、在宅事件であっても、原則として最終的には検察官が起訴不起訴の判断を行うことになります。

起訴とは、裁判の開廷を提起する手続きです。起訴された事件は裁判にかけられて、統計上99.9%有罪となります。

不起訴とは、裁判を開廷せず事件終了とする手続きです。冤罪が疑われる場合のほか、犯罪を認めている場合であっても、犯罪の情状などから不起訴とする場合もあります。

起訴後の流れ

起訴にも「正式起訴」と「略式起訴」という2つの種類があり、それぞれ起訴後の流れが違います。

窃盗罪の場合、略式起訴となるケースが多いです

(1)略式起訴された場合

略式起訴というのは、下記の要件に当てはまる事件について、簡易的な裁判で済ませるという手続きです

略式手続きにできる要件

略式起訴されると、逮捕・勾留された事件では、その日のうちに簡易裁判所に連れていかれます。そしてその場ですぐに略式命令(罰金刑)が出されます。

在宅事件では、事前に略式起訴に同意するかどうか書面で聞かれます。それに同意すると、判決の結果が書面で送付され、指示通りに罰金を納めることになります。

略式起訴では、通常の裁判のように何回も審理を行い、弁護士や検察官が証拠を提示しあったりすることはありません。

(2)正式起訴された場合

正式起訴されたら、正式な裁判が開かれることになります。

罪を認めている事件の場合、公判は2回開廷されて、1回目に審理をした後、2回目で判決が言い渡されるケースが多いです。

刑事裁判の流れ

罰金刑は略式起訴・略式命令で科されることが多いですが、正式な裁判であっても罰金刑が言い渡されることはあり得ます

たとえば、簡易裁判所では判断できないような複雑な事案では、正式裁判が提起されます。

罰金刑に執行猶予はつく?

執行猶予とは、有罪の判決であっても、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間に再度罪を犯すことなく過ごすことができれば刑の言渡しの効力を失わせる、という制度です。

法律上は、50万円以下の罰金刑に対しては執行猶予をつけることが可能です。しかし、実務上、罰金刑に対して、執行猶予がつくことはほぼありません

執行猶予によって、窃盗罪の罰金刑を回避することはできないものと考えておきましょう。

罰金や前科を回避できるかどうかは、起訴される前の弁護活動にかかっています。検察官が処分を決める前の早い段階で、弁護士に相談することが重要です。

窃盗罪の示談は弁護士への相談・依頼がおすすめ

窃盗事件で不起訴になるには示談が重要

刑事事件における示談とは、主に示談金の支払いにより被害者が受けた財産的・精神的損害を賠償し、反省の気持ちを示して、被害者から許しを得る手続きです。

示談には、事件の民事的な責任を当事者間で解決するという意義があります。

そして、刑事事件の処分を軽くする効果も期待できます。つまり、被害者と示談を結ぶと、不起訴になる可能性が高まります

示談とは

実務上、初犯で、被害が軽微、かつ示談締結によって示談金(あるいは被害弁償金)が支払われているような場合は、起訴猶予(≒不起訴)になる可能性はかなり高いといえます

実際に窃盗事件を起こしてしまった場合でも、前科を回避できる可能性があります。あきらめずに前科を付けずに済むための最善の行動をすべきといえます。

弁護士に窃盗事件の示談を任せるメリット

窃盗事件の被疑者は逮捕されている場合、物理的に自ら示談交渉ができません。

さらに、窃盗の被害者の連絡先についても、捜査機関が加害者に教えてくれることは原則としてありません

刑事事件の加害者本人が示談交渉に臨むのは、実務上ほぼ不可能と言えるのです。

示談の流れ(弁護士介入による示談交渉のプロセス)

弁護士であれば第三者として捜査機関に示談交渉したい旨を申し出て、被害者の連絡先を聞ける可能性があります。

また、弁護士であれば被害者の心情に配慮した示談交渉により、被害者が加害者を許すという意味の宥恕(ゆうじょ)文言つきの示談を締結できる可能性も高まります。

宥恕の例

  • 被害者は加害者を許す
  • 被害者は加害者を許し、被害届を取り下げる
  • 被害者は加害者を許し、処罰を望まない
    など

弁護士は、示談の締結後、示談書を持って、被害者と示談が成立した事実を、適切に検察官や裁判官に主張し、処分を軽くする弁護活動を実施します。

窃盗の示談金の相場

窃盗事件の示談金は、窃盗による被害額、加害者の資力、窃盗手口の悪質性、当事者間の関係など諸事情を考慮して決定されます。

実務上、窃盗事件の示談金の相場としては、盗んだ金額に20万円〜30万円を加えたものが1つの水準となっています。弁護士であれば適切な示談金で示談交渉をすることが可能です。

示談は個別の事情が考慮されるため、示談金が上記の相場よりも高額になるケースや、示談金が被害弁償だけで済むケースもあります。

過去に、アトム法律事務所で取り扱った窃盗事件では、窃盗の示談金について、10万円を下回るものもあれば、100万円を超えるものもあります(アトム「窃盗の示談金の相場」の統計より)。

アトム法律事務所では、さまざまな窃盗事件を取り扱っていますので、窃盗事件の解決、示談金の交渉でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

窃盗の罰金に関するよくある質問

Q.窃盗の罰金は分割払い・後払いできますか?

罰金は一括での納付が原則です。もっとも、事情によっては検察庁の徴収担当に相談することで、納付方法について柔軟な対応を受けられる場合があります。

どうしても支払えない場合は、労役場留置により罰金額に相当する日数の作業を行うことになります。支払いに不安がある方は、早めに弁護士へ相談しましょう。

Q.罰金を家族が代わりに支払うことはできますか?

罰金は本人に科された刑罰であるため、納付義務を負うのは本人です

ただし、納付するお金の出どころまでは問われないため、実際には家族が用意したお金で本人が納付するケースもあります

Q.罰金刑になったら会社にバレますか?解雇されますか?

罰金刑になった事実が、捜査機関から勤務先へ通知されることは原則としてありません。

略式命令で手続きが終われば、会社に知られずに日常生活へ戻れる可能性も十分にあります

ただし、逮捕・勾留により長期間出社できなかった場合や、報道された場合には、事件が発覚するリスクがあります。

解雇の可否は就業規則や事案の内容によるため、不安な方は弁護士にご相談ください。

Q.窃盗の罰金を払った後、再び窃盗をしたらどうなりますか?

罰金刑も前科となるため、再犯の場合は処分が重くなる傾向があります

実務上、「不起訴→罰金→執行猶予付き拘禁刑→実刑」の順に処分が段階的に重くなるのが一般的です。

再犯の場合こそ、早期の弁護活動が重要になります。

窃盗の罰金・示談のお悩みは弁護士に相談を

最後にひとこと

窃盗の罰金の相場は20万円から30万円程度です。罰金刑も前科になりますが、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分となり罰金・前科を回避できる可能性が高まります

窃盗の示談金は、通常、少なくとも「窃盗の被害金額+20万円程度」が必要と考えられます。

示談金の金額も含め、示談交渉は、当事者間での冷静な話し合いが難しい面があります。

しかし、刑事事件に強い弁護士であれば、示談経験も豊富なので、スムーズな示談交渉が期待できます。

窃盗事件の今後の流れ、示談交渉の進め方などが知りたい方は、刑事事件に強い弁護士に相談してみてください。

アトムの弁護士の評判・依頼者の声

窃盗の示談に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です

アトム法律事務所が過去に解決した、窃盗事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

素早く示談をしてくれて早く出ることができました。

ご依頼者様からのお手紙(素早く示談をしてくれて早く出ることができました。)

(抜粋)初日の相談から素早く動いてもらい、示談成立などしてもらい無事にさらに早く出られることができました。本当に感謝しています。自分自身とても不安でしたが親身になって話を聞いてもらい親とも連絡を取り合って迅速に対応して頂きありがとうございました。また出た後も不起訴処分になるよう一生けん命動いてもらい、本当に感謝しています。もう二度とこの様な事がないように、一からやり直して頑張りたいと思います。

早く示談にしてくれてとても心がかるくなりました。

ご依頼者様からのお手紙(素早く示談をしてくれて早く出ることができました。)

この度は、とても早く示談にしていただきありがとうございました。相談させていただけて、とても心がかるくなりました。また料金面でも様々な考慮をしていただき感謝しかありません。ありがとうございました。

アトムの弁護士の解決事例(窃盗事件の示談)

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った窃盗事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

アルバイト先の商品を盗んだが、示談成立で不起訴処分となった事例

アルバイト先のコンビニで、電子タバコなど数万円相当を、転売目的で盗んだ。窃盗の事案。


弁護活動の成果

被害店舗と示談を締結した結果、不起訴処分となった。

示談の有無

示談あり
示談金20万円

最終処分

不起訴処分

電車内で財布を窃盗し逮捕されたが、示談成立で不起訴となった事例

電車内で、被害者のズボンの後ろのポケットから財布を盗んだとされたケース。被害者に気づかれた後、駅員によって警察に通報された窃盗の事案。


弁護活動の成果

裁判官に意見書を提出したところ勾留請求が却下され早期釈放を実現。
被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付き示談を締結し、不起訴処分となった。

示談の有無

示談あり
示談金10万円

最終処分

不起訴処分

盗んだキャッシュカードで現金を引き出したが、不起訴となった事例

勤務先において、同僚の財布からキャッシュカードを盗み取りATMで現金100万円を引き出したとされた窃盗の事案。


弁護活動の成果

警察署に意見書を提出し逮捕を阻止した。被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結し、不起訴処分となった。

示談の有無

示談あり
示談金120万円

最終処分

不起訴処分

こちらで紹介しきれなかった多くの事案については、『刑事事件データベース』でご確認いただけます。

アトムの弁護士相談:24時間ご予約受付中

アトム法律事務所は刑事事件のみを取り扱う弁護士事務所として設立されました。

2008年の創業以来、刑事事件の解決に注力し、窃盗事件についても多数の解決実績があります。

警察が介入した事件については初回30分無料の弁護士相談を実施しています。

24時間365日つながる相談予約受付窓口に今すぐお電話ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了